私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十三号(平八・六・一四)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「六十五年」を「七十年」に改める。
第三十五条第一項及び第二項中「事務局」を「事務総局」に改め、同条第三項中「事務局」を「事務総局」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「事務局」を「事務総局」に改め、同条第一項の次に次の四項を加える。
事務総局に事務総長を置く。
事務総長は、事務総局の局務(第五十一条の二の規定により、公正取引委員会が審判官をして行わせることとした事務を除く。)を統理する。
事務総局に官房及び局を置く。
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第二項、第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
第三十五条の二第一項中「事務局」を「事務総局」に改め、同条に次の二項を加える。
第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、総理府令で定める。
第三十五条の三中「事務局」を「事務総局」に改める。
第百十四条の次に次の一条を加える。
第百十五条 当分の間、第三十五条第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の総数の最高限度は、三とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
第二条 改正後の第三十条第三項の規定は、この法律の施行後に任命される委員長及び委員から適用する。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の三中「の事務局」の下に「若しくは事務総局」を、「審査部」の下に「若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するもの」を加え、「在つた」を「あつた」に改める。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第五条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号イ中「事務局」を「事務総局」に改める。
z(内閣総理・法務大臣署名)