厚生年金保険法等の一部を改正する法律
法律第八十二号(平八・六・一四)
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条から第二十三条までを次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付)
第十八条 年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第二条第一項第七号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2 第八十一条第四項の規定による保険料率の再計算が行われるときは、厚生大臣は、年金保険者たる共済組合が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第十九条 前条第一項の規定により年金保険者たる共済組合が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
一 標準報酬 按分率
二 個別負担 按分率
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
二 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生大臣が定める額
三 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第百十一条の六第一項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第六条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3 第一項第一号の標準報酬 按分率は、厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合ごとに算定した率とする。
4 第一項第二号の個別負担 按分率は、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合について、同号に掲げる率から第一号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
一 個別負担率(厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
二 基準負担率(厚生省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
第二十条 拠出金算定対象額の予想額 (以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生大臣が定める期間 (以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生大臣が算定する。
3 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
一 平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
ロ 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
二 補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年五分五厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年五分五厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5 附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前二項の規定を準用する。
(報告等)
第二十一条 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額その他の厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、附則第十八条第二項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生大臣は、前各項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十二条 社会保険庁長官は、附則第十八条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合に係る前条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第二十三条 附則第十八条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二十三条の次に次の一条を加える。
(保険料の特例)
第二十三条の二 附則第十八条から前条までの規定により年金保険者たる共済組合からの拠出金の納付が行われる場合には、第八十一条第四項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担及び附則第十八条第一項の規定により年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。)が納付する拠出金の額」とする。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員共済組合法
目次中
「 |
第八章 国家公務員等共済組合審議会(第百十一条) |
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第九章 適用法人の組合に係る特例(第百十一条の二―第百十一条の十) |
」 |
を「第八章 国家公務員共済組合審議会(第百十一条)」に、「第十章」を「第九章」に、「第十一章」を「第十章」に改める。
第一条第一項中「、国家公務員等」を「、国家公務員」に、「もつて国家公務員等」を「もつて国家公務員」に、「当該国家公務員等の職務」を「公務」に改め、同条第二項中「及び適用法人」を削る。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)をいう。
第二条第一項第七号及び第八号を削る。
第三条第一項中「及び適用法人の前条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分」を削り、「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改める。
第五条第一項中「又は適用法人の代表者(同条第二項に規定する適用法人の代表者をいう。)」を削る。
第八条第二項を削り、同条第三項中「又は適用法人の代表者」を削り、同項を同条第二項とする。
第二十一条第一項中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改め、同条第四項中「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第二十四条第一項第九号中「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第二十七条第一項中「十二人」を「十人」に、「四人」を「三人」に改める。
第三十一条第一号中「、適用法人の常勤役員若しくは常勤職員」を削る。
第三十五条第二項中「二十二人」を「十六人」に改める。
第三十七条第一項中「又は適用法人」を削る。
第四十一条第二項中「(適用法人の業務を含む。以下同じ。)」を削る。
第六十八条の二中「第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の組合員及び」を削る。
第九十九条第二項中「又は適用法人」を削り、同条第五項中「若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」及び「又は適用法人」を削る。
第百二条第一項及び第四項中「若しくは適用法人」を削る。
第百三条第一項中「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第百四条第三項及び第百五条第一項中「又は適用法人」を削る。
「第八章 国家公務員等共済組合審議会」を「第八章 国家公務員共済組合審議会」に改める。
第百十一条の見出しを「(国家公務員共済組合審議会)」に改め、同条第一項中「国家公務員等共済組合審議会」を「国家公務員共済組合審議会」に改め、同条第三項中「十五人」を「十一人」に改め、同条第四項中「又は適用法人」を削る。
第九章を削る。
第百十二条第二項中「若しくはこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(適用法人の組合に係るものに限る。)」を削る。
第百十六条第五項及び第六項を削る。
第百二十二条中「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
第百二十四条の二第一項中「、適用法人」、「又は適用法人」及び「若しくは適用法人」を削る。
第百二十五条第一項中「又は適用法人」を削り、「とする」を「と、同条第五項中「第三条」とあるのは「第三条若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」とする」に改める。
第百二十六条の五第二項中「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
第十章を第九章とする。
第百三十条中「又は日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合若しくは日本鉄道共済組合の代表者」及び「又は第百十一条の二」を削る。
第十一章を第十章とする。
附則第三条の二を削る。
附則第三条の三中「若しくは国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者」及び「又は当該旧組合の運営審議会の委員であつた者」を削り、同条を附則第三条の二とする。
附則第四条の二中「附則第三条の三」を「附則第三条の二」に、「附則第三条の二第二項において読み替えて適用される第三十五条第三項及び第四項後段」を「第三十五条第三項」に、「当該組合員であつた者(連合会を組織する組合」を「組合員であつた者(組合)に、「これら」を「同項」に改める。
附則第十二条第六項中「又は適用法人」を削る。
附則第十二条の八第一項及び第二項中「又は適用法人の組合」を削る。
附則第十二条の十二第一項前段中「当該一時金を支給した組合又は」を削り、同項後段を削り、同条第二項中「当該退職共済年金等を支給する組合又は」を削る。
附則第十二条の十三中「当該一時金を支給した組合又は」を削り、「同条第一項後段及び第二項」を「同条第二項」に改める。
附則第十三条の四第二項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第十三条の八中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定」に、「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の適用」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の適用」に改める。
附則第十四条の二第五項中「、適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
附則第十四条の三から第十四条の十までを削る。
附則第十四条の十一第一項中「(適用法人の組合にあつては、第四号に掲げる事業に限る。)」を削り、同条を附則第十四条の三とする。
附則第二十条を削る。
附則第二十条の二の見出しを「(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有する者に支給する長期給付の特例)」に改め、同条第一項中「組合員期間の全部又は一部が日本鉄道共済組合」を「当分の間、組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合」に、「第七十七条第二項」を「第七十七条第二項第一号の規定の適用については、同号中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」と、同項第二号」に改め、「、当分の間」を削り、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「(日本鉄道共済組合」を「(平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 平成二年四月一日前に退職した者に退職共済年金を支給する場合における前項の規定の適用については、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「日本鉄道共済組合」とする。
附則第二十条の二第三項から第七項までを削り、同条を附則第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における組合及び連合会の業務等の特例)
第二十条の二 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号、第三十五条の二第一項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」とあるのは「、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)」と、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号及び第三十五条の二第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第九十九条第一項中「及び基礎年金拠出金」とあるのは「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第二号中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金を含み」とする。
附則第二十条の三及び第二十条の四を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第二項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合(」を「国家公務員共済組合(」に改める。
第百四十三条の前の見出し及び同条第一項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第三項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合連合会(当該国家公務員等共済組合連合会を組織する国の組合以外の国の組合にあつては、当該国の組合)」を「国家公務員共済組合連合会」に改め、同条第四項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第百四十四条第一項及び附則第二十八条の五中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第二十八条の六中「国家公務員等共済組合法附則第二十条の二第一項」を「国家公務員共済組合法附則第二十条第一項」に、「同法」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法」に、「第七十九条第一項第二号」を「第七十九条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(第百四十四条第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」と、第七十九条第一項第二号ロ」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「国家公務員等共済組合法第八条第二項」を「改正前国共済法第八条第二項」に改める。
附則第四十条の三を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付積立金等の特例)
第四十条の三 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第二十四条中「の負担」とあるのは「及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)の負担」と、第三十八条の八第一項及び第三項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第百十三条第一項中「に係る負担に要する費用を含む」とあるのは「及び年金保険者拠出金に係る負担に要する費用を含む」と、「除く。)を含む」とあるのは「除く。)及び年金保険者拠出金に係る負担に要する費用を含む」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第四条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第二十五条の見出しを「(国家公務員共済組合法の準用)」に改め、同条中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「及び第五号から第八号まで」を「、第五号及び第六号」に、「前段及び第一号に限る」を「第二号を除く」に、「、第七十七条第一項、附則第十二条の八第一項及び第二項、附則第十二条の十二第一項前段及び第二項並びに附則第十二条の十三」を「及び第七十七条第一項」に改め、同条の表第百二十六条の五第二項の項中「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削り、同表附則第十二条第六項の項中「又は適用法人」を削り、同表附則第十二条の八第一項及び第二項の項、附則第十二条の十二第一項前段の項、附則第十二条の十二第二項の項及び附則第十二条の十三の項を削る。
第二十八条第二項及び第三十四条の二第二項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第三十八条の見出しを「(国家公務員共済組合法の準用)」に改め、同条中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、「又は適用法人」を削る。
第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の二、第四十七条の三第一項、第四十八条の二(見出しを含む。)、附則第二十一項、附則第二十五項並びに附則第二十九項第三号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第三十四項を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における組合の業務の特例)
34 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第十八条第二項の規定の適用については、同項中「及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金」とあるのは、「、国民年金法の規定による基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における掛金の特例)
第十九条 厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第五十四条第一項及び第六十一条の二第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは、「基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第二条 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)は、廃止する。
2 平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第八十二条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3 旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によつて組織された共済組合及び附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(用語の定義)
第三条 この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
三 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第四条 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であつた者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第五条 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となつた期間
二 旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となつた期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となつた期間
四 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となつた期間
2 前項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
3 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第六条 施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二 改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三 旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2 前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同条第一号中「都道府県知事がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により都道府県知事がしたものとみなされた」と、「その都道府県」とあるのは「審査請求人の住所地の都道府県」と、同条第三号中「社会保険庁長官がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により社会保険庁長官がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した都道府県知事の統轄する」とあるのは「審査請求人の住所地の」とする。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第八条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人共済組合員期間(第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあつては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
一 旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二 旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第一号又は第二号に該当した者にあつては、施行日から六十日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者(平成七年六月三十日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
二 改正前国共済法附則第十二条の八第九項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
三 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第九条 厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)附則第八条第一項又は第二項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第十一条 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であつたときを除く。
4 第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
第十二条 施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなす。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十三条 旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当した者であつて、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当するものとみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第十四条 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第十九条及び第二十条において同じ。)は、厚生年金保険法第八十一条第四項の規定の適用については、保険給付に要する費用とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項の規定の適用については、年金たる保険給付に要する費用とみなす。
(改正後国共済法による給付)
第十五条 旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正後国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権を有している者
二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
三 附則第八条第二項第一号又は第二号に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による給付等)
第十六条 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付を含む。)については、第四項、第九項及び第十項並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、改正後国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第五項、第六項、第九項及び第十項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3 前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
4 第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十七条第四項ただし書の規定は適用しない。
5 第二項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年国共済改正法附則第二十四条の規定は適用しない。
6 第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであつた改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
8 第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は同法第五条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる法律の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
9 第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七十七条、第七十八条、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第四項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
10 第一項及び第二項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第十七条 前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 旧適用法人共済組合の組合員であつた者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
3 前条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
(保険料率の特例)
第十八条 日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十九・二」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2 旅客鉄道会社等(改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第三十二条及び第五十四条において同じ。)及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の二百・九」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項に規定する者(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第三十五条第二項の規定の適用については、同項中「第三種被保険者」とあるのは、「第三種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十八条第一項本文又は第二項前段に規定する者を除く。)」とする。
(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第十九条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
第二十条 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項に規定する存続組合が納付する。
(旧適用法人共済組合の平成八年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条 旧適用法人共済組合の平成八年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
(旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条 旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第百十六条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第二十三条 国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第二十九条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第三十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十四条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
2 前項に規定する者のうち施行日の前々日に六十五歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があつた場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十四条の二第二項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第一項後段の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第二十五条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3 旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
(従前の給付等に関する経過措置)
第二十六条 施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第百三条第一項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第二十七条 国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第四項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第百四条第三項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第二十八条 国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十九条 旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第百十一条の九に規定する先取特権については、なお従前の例による。
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第三十条 旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第十二条の十二第一項(改正後国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正後国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第四十一条第二項第三号、第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第十二条の十二若しくは第十二条の十三、改正後国共済施行法第十四条、第十五条若しくは第四十一条第三項から第六項まで又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項から第六項まで(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
(改正後国共済法による長期給付)
第三十一条 附則第十五条第一項の規定にかかわらず、改正後国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「被保険者期間とみなされた組合員期間」という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第十五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)
二 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
(存続組合の業務等)
第三十二条 旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
一 前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
二 前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
三 改正後国共済施行法第三条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
四 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であつて、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
五 前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 存続組合は、改正後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、改正後国共済法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第十九条、第二十条、第四十一条第一項及び第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条、第百十四条並びに第百十六条の規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、改正後国共済法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付並びに掛金及び特別掛金に関する事項(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、改正後国共済法第十一条第二項中「大蔵大臣に協議しなければならない」とあるのは「大蔵大臣の認可を受けなければならない」と、改正後国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4 改正後国共済法第七十五条及び第百十四条の二の規定は、存続組合について準用する。
5 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6 大蔵大臣は、存続組合に関して第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 日本たばこ産業株式会社 大蔵大臣
二 日本電信電話株式会社 郵政大臣
三 旅客鉄道会社等 運輸大臣
7 存続組合は、第二項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合が支給する長期給付)
第三十三条 存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第二号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、改正後国共済法、改正後国共済施行法及び昭和六十年国共済改正法附則第三条から第三十二条まで(附則第三十一条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「改正後国共済法等の規定」という。)を適用する。
2 特例年金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3 特例一時金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第二項第二号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、改正後国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による年金たる給付に該当しないものとみなす。
5 特例年金給付(改正後国共済法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(改正後国共済法第七十四条第二項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
二 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(改正後国共済法第七十四条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
三 国民年金法による年金たる給付(同法第二十条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「遺族特例年金給付」という。)であるときは老齢を支給事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
6 特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)及び障害を支給事由とするものについては、改正後国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第四項及び第二十一条第三項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、改正後国共済法第八十条(改正後国共済法附則第十二条の四第一項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第八十七条の二の規定を準用する。
7 旧適用法人施行日前期間を有する者については、改正後国共済法附則第十二条の八の規定は、適用しない。
8 改正前国共済法附則第二十条の二第二項及び第五項(改正前国共済法附則第十二条の七の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第十条第五項並びに附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成二年四月一日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9 改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定は、同条第三項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10 平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて改正後国共済法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、改正後国共済法第七十七条第一項中「以下同じ」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項において同じ」と、同条第二項第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、その月が同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第十二条の四の二第三項において同じ。)」とする。
11 前項に規定する退職特例年金給付についての改正後国共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、当該退職特例年金給付の額のうち改正後国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
12 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13 前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における改正後国共済法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第三十四条 平成九年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十四条の三第一項 |
対する当該年度 |
対する平成九年三月末日 |
当該被用者年金保険者 |
当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。) |
|
|
年金保険者たる共済組合にあつては |
存続組合又は指定基金にあつては |
|
当該年金保険者たる共済組合 |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合 |
|
当該共済組合の組合員である |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた |
|
比率 |
比率に六分の一を乗じて得た率 |
第九十四条の三第三項及び第九十四条の五 |
年金保険者たる共済組合 |
存続組合又は指定基金 |
3 平成九年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第九十四条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第一項の規定により読み替えられた同法第九十四条の二の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
第三十五条 平成九年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合」とあるのは「年金保険者たる共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第三十六条 前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」と、同条第二項第一号中「法第九十四条の三第一項」とあるのは「法第九十四条の三第一項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(健康保険組合の設立)
第三十七条 旧適用法人(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第二条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2 前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第九十八条第一号及び第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2 前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 新設健保組合が第一項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第三十九条 平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る老人保健法第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2 前項の規定は、平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金について準用する。
(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第四十条 施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第二十条の規定による被保険者になるものとする。
(健康保険法第二十条又は第五十五条第二項の規定の適用に関する特例)
第四十一条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3 前条第二項及び第三項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第十三条の規定による被保険者(同法第十二条第一項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第五十五条第二項(同法第五十五条ノ二第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となつた者に係る給付に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行の際附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第百二十一条の規定により選択した船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第四十七条の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第六十六条第三項又は第六十七条第四項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2 施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
(保険料算定の特例)
第四十四条 附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者が平成九年四月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第七十一条に規定する保険料は、これを算定しない。
(審査請求に関する経過措置)
第四十五条 旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、改正後国共済法第百三条から第百七条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合」とする。
(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第四十六条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第十五条第一項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第三十三条ノ十二第四項に規定する算定基礎期間とみなす。
(基金の指定等)
第四十七条 大蔵大臣は、厚生年金基金(以下「基金」という。)であって、附則第三十二条第二項各号に掲げる業務(以下「特例業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 大蔵大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
第四十八条 大蔵大臣が前条第一項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第三十二条第七項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2 大蔵大臣が前条第一項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第三十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第三十八条第一項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3 附則第三十二条第八項の規定は、前二項の解散について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 指定基金が第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(指定基金の業務)
第四十九条 指定基金は、厚生年金保険法第百三十条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第二条、第十九条、第二十条及び第三十三条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2 指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、厚生年金保険法第百三十条に規定する業務(附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、大蔵大臣の認可を受けて、同法第百三十条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3 改正後国共済法第四十一条第一項及び第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第七十五条、第九十五条、第百六条、第百十四条並びに第百十四条の二の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。
(業務規程の認可等)
第五十条 指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で大蔵省令で定めるものについて業務規程を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 附則第三十二条第六項の規定は、指定基金に関して大蔵大臣が第一項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4 指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5 指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
(監督)
第五十一条 大蔵大臣は、指定基金の役員が、附則第四十七条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
2 大蔵大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 大蔵大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(指定の取消し)
第五十二条 大蔵大臣は、指定基金が合併し、分割し、又は解散したときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
2 大蔵大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定に関し不正な行為があったとき。
二 附則第四十七条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 附則第五十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3 大蔵大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4 大蔵大臣は、指定基金が合併し、又は分割したことにより附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金又は分割により設立され、若しくは分割後存続する基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
5 大蔵大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、大蔵大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
7 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、大蔵大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
(政令への委任)
第五十三条 附則第四十七条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合等に係る費用の負担)
第五十四条 存続組合(指定基金を含む。次項、第三項及び第六項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第三項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。)会社等(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2 附則第十九条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3 附則第二十条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第二十条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4 附則第三十二条第二項第三号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第三条の二第一項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5 存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
(指定基金の給付の特例)
第五十五条 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び同法第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第百三十条の二第一項中「年金給付」とあるのは「年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項及び第四項、同法第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第九十八条第三項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(掛金)
第五十六条 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条から第八十五条まで、第八十六条から第八十九条まで、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項から第四項まで、第百四十一条第二項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(徴収金)
第五十七条 指定基金は、厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第二項において準用する同法第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条から第八十五条まで、第八十六条から第八十九条まで、第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一条第二項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(不服申立て)
第五十八条 障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
(指定基金の加入員に関する特例)
第五十九条 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十一条第三項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなつた場合には、この限りでない。
(指定基金に係る年金給付等積立金の管理及び運用に関する特例)
第六十条 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用に関し、同項及び同条第四項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金とみなす。
(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
第六十一条 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」と、「育児休業手当金」とあるのは「育児休業手当金並びに平成八年改正法附則第十六条第一項、第二項及び第七項に規定する年金たる給付並びに平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)が平成八年改正法附則第三十二条第二項の規定により支給するものとされた同項第一号に規定する年金たる長期給付、同項第二号に規定する一時金たる長期給付及び一時金たる給付並びに同項第四号に規定する一時金たる給付」とする。
(罰則)
第六十二条 附則第五十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条 指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十六条第二項において準用する厚生年金保険法第百三十九条第三項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第六十二条及び第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一 改正後国共済法により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 改正後国共済法第十九条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三 改正後国共済法第百十六条第四項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
四 この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
第六十七条 存続組合の代表者が附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第百十一条の二の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、二十万円以下の過料に処する。
第六十八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五十五条第三項において準用する厚生年金保険法第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第六十九条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第七十一条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「附則第四十七条第一項」の下に「又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項」を加える。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「あつては、」を「あつては」に改め、「期間を」の下に「含み、平成九年三月以前の期間にあつては厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下この条において単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)を」を加え、同条第二項中「期間を含む」を「含む」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和六十年九月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となつた月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条に次の一項を加える。
3 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と、同項第一号中「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間」と、「同表の下欄に掲げる率」とあるのは「同表の下欄に掲げる率(昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間にあつては、一・二二)」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六十三条中「及び昭和六十年改正法」を「、昭和六十年改正法」に改め、「みなされた期間」の下に「及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)」を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十五条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第八号の二中「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合法(」を「国家公務員共済組合法(」に改め、同条第八号の五ロを次のように改める。
ロ 国家公務員共済組合法
附則第八条第二項第二号中「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「第三項」の下に「又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項」を加え、同条第八項中「)又は」を「)若しくは」に、「期間につき」を「期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき」に、「第三種被保険者等又は」を「第三種被保険者等、」に、「であるか」を「又は旧適用法人船員組合員であるか」に改める。
附則第十一条第五項及び第六項中「通算遺族年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第十二条第一項第八号中「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合の」を「国家公務員共済組合の」に改め、同項第九号中「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同項第十号中「昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に、「新国の施行法」を「国の施行法」に改め、同項第十一号中「新国の施行法」を「国の施行法」に、「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同項第十七号中「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第二十二条中「含む」の下に「。附則第二十六条及び第二十七条において同じ」を、「支給する障害年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条において同じ。)」を加える。
附則第二十六条第一項中「(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次条において同じ。)」を削る。
附則第二十七条中「通算退職年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第三十五条第一項中「含む。)及び」を「含む。)、」に、「保険給付に」を「保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に」に改め、同項第二号中「障害年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」を加え、同項第三号中「遺族年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」を加える。
附則第四十三条第一項第二号中「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第五十二条中「)又は」を「)若しくは」に改め、「「第三種被保険者等であつた期間」という。)」の下に「又は平成八年改正法附則第五条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)」を加え、同条第一号中「旧第三種被保険者等であつた期間の」を「旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の」に、「旧第三種被保険者等であつた期間に」を「旧第三種被保険者等であつた期間等に」に改め、同条第二号中「第三種被保険者等であつた期間の」を「第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の」に、「第三種被保険者等であつた期間に」を「第三種被保険者等であつた期間等に」に改め、同条第三号中「旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間」を「旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等」に改める。
附則第五十六条第四項中「減額退職年金」の下に「(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第五十九条第二項第二号イ中「第四項まで」の下に「又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項」を加える。
附則第七十九条中「保険給付及び」を「保険給付、」に、「保険給付に要する」を「保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する」に改め、同条第一号中「百分の二十五」の下に「とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。」を加える。
附則第八十七条第十三項中「第八項」を「第十一項」に改める。
附則第八十八条中「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第七十六条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
目次中「第五十七条」を「第五十六条」に改める。
第一条中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第二条第一号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第三号中「、適用法人」及び「若しくは第七号」を削る。
第三条の二第二項中「又は適用法人」を削る。
第十条第五項を削る。
第十四条第二項中「前項の退職共済年金又は障害共済年金を支給する組合又は」を削る。
第十五条第二項中「同項の遺族共済年金を支給する組合又は」を削る。
第十九条中「改正前の新法(」を「改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。」に改める。
第二十九条第一項中「又は適用法人」を削る。
第三十四条第一項中「又は適用法人の職員」を削る。
第四十二条第一項中「以下」を「昭和三十三年法律第百二十九号。以下」に改める。
第五十四条第一項中「第三章」を「第二章」に改め、「又は適用法人」を削る。
第五十六条を削り、第五十七条を第五十六条とする。
別表新法第七十六条第一項第一号の項中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十七条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十四条ただし書中「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
附則第八十六条を次のように改める。
第八十六条 削除
附則第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除
附則第九十条を次のように改める。
第九十条 削除
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十八条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第八号中「新共済法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という。)」に改め、同条第九号中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第三条第二項中「新共済法及び新施行法」を「共済法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下附則第六十六条までにおいて「施行法」という。)」に改める。
附則第五条の見出し中「新共済法」を「共済法」に改め、同条中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第六条中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第九条第一項中「新共済法」を「共済法」に改め、同条第五項中「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第十条中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第十一条第一項から第三項までの規定及び同条第五項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第十二条第一項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第十四条第一項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第十五条中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第十六条第一項から第五項までの規定中「新共済法」を「共済法」に改め、同条第七項中「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第十七条、第十八条及び第十九条第二項から第四項までの規定並びに附則第二十条第三項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第二十一条第一項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改め、同条第二項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第二十一条の二から第二十四条までの規定、附則第二十五条第二項及び第三項、第二十六条、第二十七条第一項並びに第二十八条第一項から第三項までの規定並びに附則第二十九条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第三十条第一項中「新共済法」を「共済法」に改め、同条第二項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改め、同条第三項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第三十一条第一項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改め、同条第二項及び第三項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第三十二条第一項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
附則第三十六条第一項及び第二項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第三十八条第一項中「国家公務員等共済組合連合会(当該退職年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合)」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
附則第三十九条中「及び第二項」を「中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第四十四条第一項中「新共済法」を「共済法」に、「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第四十五条第一項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
附則第五十三条第四項を削る。
附則第五十九条中「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第六十条第二項中「新共済法」を「共済法」に改める。
附則第六十三条第三項中「新施行法」を「施行法」に改める。
附則第六十四条第一項中「。第三項において同じ」を削り、「新施行法」を「施行法」に、「新共済法」を「共済法」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第六十六条中「新共済法、新施行法」を「共済法、施行法」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十九条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とする。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八十条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第一条第一項第四号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第六条第二項中「改正後の昭和六十年改正法」を「昭和六十年改正法」に、「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改め、同条第三項中「第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)」に改め、同条第四項中「対する改正共済法」を「対する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に、「並びに改正共済法」を「並びに同法」に、「第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
附則第七条中「改正共済法」を「国家公務員共済組合法」に、「第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法」を「昭和六十年改正法」に改める。
附則第八条第一項中「法第八十一条第二項」を「国家公務員共済組合法第八十一条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「法第八十一条第一項」を「国家公務員共済組合法第八十一条第一項」に改める。
附則第九条中「改正共済法附則第十二条の八の二」を「第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二」に、「、改正共済法」を「、同法」に改める。
附則第十条(見出しを含む。)中「平成十一年九月分」を「平成九年三月分」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第八十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 年金勘定ニ於テハ第五条ノ規定ニ依ルモノノ外当分ノ間厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項ノ規定ニ依ル拠出金並ニ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十九条及第二十条ノ規定ニ依ル納付金ヲ以テ其ノ歳入トス
第二十五条から第二十八条までを削る。
(厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 前条の規定による改正後の厚生保険特別会計法の規定は、平成九年度の予算から適用する。
2 厚生保険特別会計の制度間調整勘定の平成八年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
3 附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する調整交付金(旧制度間調整法第四条の規定により政府が負担するものとされた調整交付金を除く。)及び附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧制度間調整法の規定による調整交付金(旧制度間調整法第四条の規定により政府が負担するものとされた調整交付金を除く。)は、厚生保険特別会計の年金勘定の歳出とする。
4 附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する調整拠出金(旧制度間調整法第七条第一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた調整拠出金を除く。)及び附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧制度間調整法の規定による調整拠出金(旧制度間調整法第七条第一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた調整拠出金を除く。)は、厚生保険特別会計の年金勘定の歳入とする。
5 この法律の施行の際厚生保険特別会計の制度間調整勘定に所属する権利義務は、同会計の年金勘定に帰属するものとする。
6 前項の規定により年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第八十三条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条を次のように改める。
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担に関する特例)
第三十八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(以下「日本鉄道共済組合等」という。)が支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用のうち平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項第一号の規定により旅客鉄道会社等(平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下同じ。)が負担することとされる費用又は日本鉄道共済組合等が平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により納付するものとされる費用のうち平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第三項第一号の規定により旅客鉄道会社等が負担することとされる費用については、同条第一項第一号又は第三項第一号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、清算事業団が負担する。
2 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付で日本鉄道共済組合等が支給するものに要する費用については、清算事業団が負担する。この場合においては、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第四項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、日本国有鉄道清算事業団)」とする。
第三十八条の次に次の一条を加える。
第三十八条の二 日本鉄道共済組合等が平成八年厚生年金等改正法附則第十九条の規定により納付するものとされる額のうち、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第二項の規定により旅客鉄道会社等(平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人で旅客鉄道会社等に係るものを含む。)が負担することとされる額で昭和六十二年三月三十一日以前の旧適用法人共済組合員期間(平成八年厚生年金等改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額については、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、清算事業団が負担する。
第三十九条中「、改正後の共済法」を「、平成八年改正前の共済法」に、「又は改正後の共済法」を「又は平成八年改正前の共済法」に、「係る改正後の共済法」を「係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に、「改正後の共済施行法第五十四条第一項」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十四条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)」に、「国又は」を「国が負担することとされる費用又は平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第八十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号トを次のように改める。
ト 削除
(防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八十五条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第八十六条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項前段中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(総務庁設置法の一部改正)
第八十七条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十一号中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第八十八条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会」を「又は国家公務員共済組合連合会」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第八十九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号中「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に改める。
附則に次の一項を加える。
6 当分の間、第四条第二十八号中「を監督すること」とあるのは、「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(同法附則第三十二条第二項各号に掲げる業務に係る部分に限る。)を監督すること」と読み替えるものとする。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第九十条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第九十一条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「国家公務員等共済組合法(」を「国家公務員共済組合法(」に、「(長期給付の種類)、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「(長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に、「の事由に基く権利」を「に給付事由が生じた給付」に改める。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第九十二条 国民年金特別会計法の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「法附則第二条の二において読み替えて適用する」を削る。
(所得税法の一部改正)
第九十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号、第七十四条第二項第八号及び第二百三条の三第二号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
別表第一第一号の表中
z「 |
国家公務員等共済組合 |
国家公務員等共済組合法 |
|
|
国家公務員等共済組合連合会 |
」 |
を
z「 |
国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法 |
|
|
国家公務員共済組合連合会 |
」 |
に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一第一号に掲げる法人とみなす。
(法人税法の一部改正)
第九十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
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国家公務員等共済組合 |
国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
|
|
国家公務員等共済組合連合会 |
」 |
を
z「 |
国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
|
|
国家公務員共済組合連合会 |
」 |
に改める。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二第一号に掲げる法人とみなす。
2 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
(印紙税法の一部改正)
第九十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合、国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の七の項中「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に、「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(消費税法の一部改正)
第九十九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号イ中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
別表第三第一号の表中
z「 |
国家公務員等共済組合 |
国家公務員等共済組合法 |
|
|
国家公務員等共済組合連合会 |
」 |
を
z「 |
国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法 |
|
|
国家公務員共済組合連合会 |
」 |
に改める。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第百条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に、「国家公務員等共済組合法(」を「国家公務員共済組合法(」に改める。
附則第八項、第十項及び第十二項から第十六項までの規定中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第十七項及び第十九項(見出しを含む。)中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第百二条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条中第八号を削り、第九号を第八号とする。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項(見出しを含む。)中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第百四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第九十四号の二を削る。
第十一条第一項中「、国民年金事業及び制度間調整事業」を「及び国民年金事業」に改める。
第十二条中「並びに制度間調整事業の実施に関する事務」を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第百五条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第六条第三号及び第四号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第八条の二第一項第三号を次のように改める。
三 国家公務員共済組合法
第八条の二第一項第四号中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
第五十六条第一項及び附則第十項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第百六条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
第五条第一項第二号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第六項中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
第三十条の二第四項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第九十四条の三第一項中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
第百一条第一項中「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改める。
附則第二条の二を削る。
附則第三条及び第七条の六中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第百七条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第五号中「国家公務員等共済組合法(」を「国家公務員共済組合法(」に、「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同項第十二号中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
第三十条中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第百八条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号及び第六号並びに第三条第二項第四号中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百九条 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第百十条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号から第七号までの規定中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百十一条 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第百十二条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第六号中「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改める。
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百十三条 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(児童手当法の一部改正)
第百十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第五号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「第二条第一項第七号に規定する適用法人」を「第百二十六条第一項に規定する連合会」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十五条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
附則第四十七条第一項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第二項中「この法律による改正後の国家公務員等共済組合法(第四項において「改正後の法」という。)」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十六条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条の見出し中「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改め、同条第一項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第四十七条第二項中「この法律による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)」を「国家公務員共済組合法」に改め、「を受けたときは、平成八年三月三十一日」を削り、「については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)」を「に限る。)を受けたときは、同項に規定する厚生省令で定める日」に、「改正後の法第五十六条第一項」を「国家公務員共済組合法第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第四項及び第五項中「改正後の法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第百十七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号及び第四条第四十二号中「、国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会」を「又は国家公務員共済組合連合会」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百十八条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第五十五条の二を削る。
別表第一第三号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。附則第百二十一条及び第百二十五条において同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法附則第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第百二十条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条 旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であつた期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の規定は、なおその効力を有する。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百二十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第百二十三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、「国家公務員等共済組合若しくは」を「国家公務員共済組合若しくは」に、「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改め、同条第四項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、「(同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合に係る者を除く。)」を削る。
(雇用保険法の一部改正)
第百二十四条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
附則第三条の二を削る。
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条 旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百二十六条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第三号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第百二十七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第百二十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十四号中「国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会」に、「検えき所」を「検疫所」に改める。
(地方税法の一部改正)
第百二十九条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第二号及び第七十二条の五第一項第四号中「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に改める。
第七十二条の十四第一項、第七十二条の十七第一項、第七十三条の四第一項第八号及び第二百六十二条第四号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第二百九十六条第一項第二号並びに第三百四十八条第二項第十一号の四及び第四項中「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」に改める。
第六百七十二条第四号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第百三十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十六号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同項第三十九号中「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
第三条の四及び第三条の四の二中「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第一項第一号中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第四十一条中「国家公務員等共済組合法第二条第一項第一号イ」を「国家公務員共済組合法第二条第一項第一号」に改める。
附則第百十条第三項中「又は国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の組合員(政令で定める者に限る。)」を削り、「国家公務員等共済組合法第三条第一項」を「国家公務員共済組合法第三条第一項」に、「国家公務員等共済組合の」を「国家公務員共済組合の」に改める。
附則第百二十条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項を削る。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部改正)
第百三十三条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条の二第五項第三号
二 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条第三項
三 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条、第二十二条第一項、第二十九条(見出しを含む。)及び附則第十六項
四 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第七条
五 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)第六条第二項
六 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第十二条第二項
七 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項第一号
八 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条第二項第五号
九 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成四年法律第五十二号)第三条第二項
十 健康保険法第四十三条ノ四第二項及び附則第九条第二項
十一 船員保険法第十五条第一項
十二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項第二号
十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二
十四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十七条第一項
十五 社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第五号
十六 老人保健法第六条第一項第四号並びに第三項第四号及び第五号
十七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十八条第一項
十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十一条第一項第三号
十九 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第二十八号)第五条第二項
自治大臣署名)