植物防疫法の一部を改正する法律
法律第六十七号(平八・六・一二)
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条の二」に改める。
第二条第一項中「せんたい類」を「せんたい類」に改め、同条第二項中「バイラス」を「ウイルス」に改め、同条に次の二項を加える。
4 この法律で「発生予察事業」とは、有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁植、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。
5 この法律で「電子情報処理組織」とは、植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第八条第一項の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三条第二項中「第三章又は第四章の規定により」を削る。
第二章中第六条の前に次の一条を加える。
(検疫有害動植物)
第五条の二 この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして省令で定めるものをいう。
一 国内に存在することが確認されていないもの
二 既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているもの
2 農林水産大臣は、前項の規定による省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。
第六条第一項本文中「輸入する植物」の下に「(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「且つ」を「かつ」に、「有害動物及び有害植物が附着して」を「検疫有害動植物が付着して」に、「写を添附して」を「写しを添付して」に改め、「、有害動物又は有害植物が附着するおそれがあるため」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる植物及びその容器包装については、この限りでない。
一 植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及びその容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
二 省令で定める国から輸入する植物及びその容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて第二条第五項の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの
第六条第四項中「、商品見本」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、商品見本」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。
第六条に次の一項を加える。
6 第一項本文又は第二項の省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。
第七条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、「試験研究の用」の下に「その他省令で定める特別の用」を加え、第二号を次のように改める。
二 検疫有害動植物
第七条第一項第三号中「附着する」を「付着する」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項第一号の省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
第八条第一項中「第六条第一項」を「第六条第一項及び第二項」に、「有害動物及び有害植物」を「検疫有害動植物」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改め、同条第四項中「疑」を「疑い」に改め、「、商品見本」を削り、同条第五項中「、商品見本」を削り、「立会」を「立会い」に改め、同条第六項中「、商品見本」を削り、同条第七項中「有害動物及び有害植物」を「検疫有害動植物」に、「省令の定める所」を「省令で定めるところ」に改める。
第九条第一項中「有害動物又は有害植物」を「検疫有害動植物」に、「立会」を「の立会い」に改め、同条第二項中「第六条、」を「第六条第一項から第五項まで若しくは」に、「立会」を「立会い」に改め、同条第四項中「第六条第一項」を「第六条第一項及び第二項」に、「且つ」を「かつ」に、「有害動物及び有害植物」を「検疫有害動植物」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による届出又は命令の通知等)
第九条の二 植物防疫所長は、第八条第一項の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 植物防疫官は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る植物又は輸入禁止品及び容器包装につき植物防疫官の検査を受けた者に対する前条第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査に合格した旨の証明の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 前二項の規定により行われた届出又は命令の通知若しくは証明の通知は、第二条第五項の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に植物防疫所に到達し、又は植物防疫官から発せられたものとみなし、命令の通知又は証明の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
4 農林水産大臣は、第二条第五項の電子計算機を使用する植物防疫所を告示するものとする。
第十一条第二項、第十三条第七項及び第十六条の二第二項中「第七条第四項」を「第五条の二第二項」に改める。
第十六条の三第二項中「第七条第四項」を「第五条の二第二項」に、「同条第二項」を「第七条第二項」に改める。
第十七条第二項中「前条」を「前項」に、「左の」を「次の」に改める。
第二十二条の見出しを「(指定有害動植物)」に改め、同条第二項を削る。
第三十九条中「五万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第六条第一項若しくは第二項」を「第六条第一項、第二項若しくは第三項」に改める。
第四十条中「三万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「同条第一項から第三項まで」を「同条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第四号及び第六号中「同条同項」を「同項」に改める。
第四十一条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「検査」の下に「若しくは集取」を加え、「同条同項」を「同項」に改め、「対し」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同条第三号中「第六条第四項」を「第六条第五項」に改め、同条第四号中「再検査」を「検査」に改める。
第四十二条中「外」を「ほか」に改め、ただし書を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行の準備手続)
第二条 改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第五条の二第二項(第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前でも、新法第五条の二第一項又は第六条第一項本文若しくは第二項の省令を定めるために開くことができる。
(経過措置)
第三条 施行日前に改正前の植物防疫法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出(同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出を含む。以下「届出等」という。)があつた植物については、新法第六条第二項の規定は適用しない。
第四条 施行日前に届出等があつた植物又は輸入禁止品及び容器包装について旧法第八条第一項、第五項又は第六項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、新法第八条第一項の規定による届出、同条第四項の規定による通知又は同条第六項の規定による届出とみなす。
第五条 施行日前に旧法第八条第一項、第三項、第五項又は第六項の規定により行われた検査であつて、施行日前に旧法第九条の規定による命令、処分又は証明がされていないものについては、新法第九条の規定を適用する。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。