郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第六十九号(平八・六・一二)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の次に次の一条を加える。

第十二条の二(定期郵便貯金の利率の特例)要介護者(常時の介護を要する寝たきりの状態その他の障害の状態にある者であつて省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が省令で定めるところにより預入する定期郵便貯金には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政大臣が定める利率に、要介護者の事情を勘案するとともに当該利率にも配意して郵政大臣が定める率を加えた利率によつて、利子を付けることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

z(郵政・内閣総理大臣署名)

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