医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律
法律第八十一号(平八・六・一四)
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「もののほか、」の下に「医薬品技術等に関する基礎的研究に関する業務を行い、及び」を加える。
第四条の二第三項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第三項第一号に掲げる業務並びに同条第四項第一号に掲げる業務(以下「基礎的研究業務」という。)に必要な資金又は同条第二項第三号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第三項第二号に掲げる業務並びに同条第四項第二号に掲げる業務(以下「研究振興業務」という。)に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第四条の二第四項を次のように改める。
4 前項の規定により基礎的研究業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された政府の出資金及びこれを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は基礎的研究業務の財源に、同項の規定により研究振興業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された政府の出資金及び政府以外の者の出資金並びにこれらを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は研究振興業務の財源に、それぞれ充てなければならない。
第十条第三号中「に関する試験研究の促進」を「の開発の振興」に改める。
第二十七条第二項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第八号」を「第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第一号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 医薬品技術に関する基礎的研究を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
第二十七条第三項第一号中「から第六号まで」を「及び第二号」に、「業務及び」を「業務並びに」に改め、同項第三号中「前項第九号から第十一号まで」を「前項第十一号から第十三号まで」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前項第七号及び第八号」を「前項第九号及び第十号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する技術につき、前項第三号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に相当する業務
第二十七条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 医薬品技術等に関する基礎的研究に関する第一条第二項の目的を達成するために必要な業務(次号及び第三号に掲げる業務を除く。)
第三十四条に次の一項を加える。
3 機構は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第二十七条第二項第一号に掲げる業務及び同条第三項第一号に掲げる業務(同条第二項第一号に掲げる業務に相当する業務に限る。)の一部を委託することができる。
第三十五条の二中「第二十七条第二項第七号の」を「第二十七条第二項第九号の」に、「同条第三項第二号」を「同条第三項第三号」に、「第二十七条第二項第七号及び第八号」を「第二十七条第二項第九号及び第十号」に、「同条第四項第二号」を「同条第四項第三号」に改める。
第三十八条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による厚生大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第三十八条の三第三号を次のように改める。
三 基礎的研究業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務
第三十八条の三第四号中「第二十七条第二項第九号から第十一号まで」を「第二十七条第二項第十一号から第十三号まで」に、「同条第三項第三号」を「同条第三項第四号」に、「同条第四項第三号」を「同条第四項第四号」に改める。
第四十七条の二第一項中「機構は、」の下に「研究振興業務に係る出資について」を加える。
第四十七条の三第一項中「第二十七条第二項第九号」を「第二十七条第二項第十一号」に、「同条第三項第三号」を「同条第三項第四号」に、「同条第二項第九号」を「同条第二項第十一号」に改める。
第五十一条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項中「研究振興業務」を「基礎的研究業務、研究振興業務」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(次条において「機構」という。)は、その定款を改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する定款の変更の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第三条 政府以外の出資者は、機構に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があつたときは、新法第四条の三第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第四条 新法第三十八条第三項の規定は、平成七年四月に始まる事業年度に係る同条第一項の財務諸表並びに同条第二項の事業報告書及び決算報告書から適用する。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。