排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

法律第七十六号(平八・六・一四)

 (趣旨)

第一条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。

2 この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

3 この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。

4 この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。

 一 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。

 二 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体

 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)

第三条 外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査(以下この条において「排他的経済水域における外国人の漁業等」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。

2 排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第三条第一項の規定にかかわらず、政令で定める法律(これに基づく命令を含む。)の規定は、適用しない。

3 排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

 (漁業等の禁止)

第四条 外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

 一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域である海域(我が国の基線(同法第二条第一項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。)

 二 海洋生物資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域

2 外国人は、禁止海域(前項第一号の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。

 (漁業等の許可)

第五条 外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

 一 その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。

 二 その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。

 三 その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。

2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。

3 第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。

 (許可の基準等)

第六条 農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

2 前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。

3 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する漁獲可能量を定める同条第三項に規定する特定海洋生物資源について第一項の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、当該漁獲可能量を基礎としなければならない。

 (入漁料)

第七条 外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。

2 特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。

3 前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。

 (試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)

第八条 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。

 (外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

第九条 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

 (探査の承認)

第十条 外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

 (手数料等)

第十一条 前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2 第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。

 (制限又は条件)

第十二条 第五条第一項の許可又は第八条から第十条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。

 (許可等の取消し等)

第十三条 農林水産大臣は、第五条第一項の許可又は第九条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可又は第九条の承認を取り消すことができる。

2 農林水産大臣は、第八条又は第十条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、第八条又は第十条の承認を取り消すことができる。

 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

第十四条 第三条から前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する第四条第一項、第五条第一項及び第八条から第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。

 ( 溯河性資源の保存及び管理)

第十五条 我が国は、排他的経済水域の外側の海域においても我が国の内水面において産卵する 溯河性資源について、海洋法に関する国際連合条約第六十六条1の第一義的利益及び責任を有する。

 (行政手続法の適用除外)

第十六条 この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (政令等への委任)

第十七条 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2 この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。

 (罰則)

第十八条 次の各号の一に該当する者は、千万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第十条(第十四条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に違反した者

 二 第十二条(第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の規定により第五条第一項の許可に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者

 三 第十三条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第十九条 第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十条 前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第二十一条 第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項において準用する第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十八条、第十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

 (第一審の裁判権の特例)

第二十三条 この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

 (担保金等の提供による釈放等)

第二十四条 この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件(以下「事件」という。)に関して 拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、当該 拿捕に係る船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。

 一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

 二 提供すべき担保金の額

2 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

第二十五条 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3 検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

第二十六条 担保金は、主務大臣が保管する。

2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかったときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

 (主務大臣等)

第二十七条 前三条における主務大臣及び第十七条第二項における主務省令は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 (適用の特例)

第二条 第四条から第十三条まで(第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項の規定については、政令で、当該規定ごとに外国人及び海域を指定して適用しないこととすることができる。ただし、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る。

 (漁業水域に関する暫定措置法の廃止)

第三条 漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)は、廃止する。

 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

第四条 この法律による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律又はこれに基づく命令の相当規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

 (許可証又は承認証に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法の規定により交付されている許可証又は承認証は、この法律の相当規定により交付された許可証又は承認証とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (第一審の裁判権の特例に関する経過措置)

第七条 旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (担保金等の提供による釈放等に関する経過措置)

第八条 旧法第二十三条第一項に規定する事件に関する同条から旧法第二十六条までの規定の適用に関しては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第十条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「事業」の下に「(漁業等付随行為を含む。)」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。

 3 この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

 4 この法律において「採捕準備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。

 5 この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。

  第三条中「又は水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除く。以下同じ。)」を「、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、採捕準備行為又は探査」に改める。

  第九条第二項中「若しくは水産動植物の採捕」を「、水産動植物の採捕、採捕準備行為若しくは探査」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第二項第七号中「(水産動植物の開発又は採取に係る事業にあつては、漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域において行われるものを除く。)」を削る。

z(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・運輸大臣署名) 

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