電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
法律第六十二号(平八・六・七)
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「電気通信業」の下に「又は有線テレビジョン放送業」を加え、同項第一号中「いう。)」の下に「又は有線テレビジョン放送(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送をいう。第五項において同じ。)の役務」を加え、同条第五項中「(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「同条第二項」を「有線テレビジョン放送法第二条第二項」に改める。
第六条第三号イ中「及び端末系光端局装置」を「、端末系光端局装置」に改め、「ものをいう。)」の下に「及び光端末回線装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置であって、光ファイバを用いた線路が接続される端末設備であるものをいう。)」を加え、同号ロ中「及びこれに接続される光伝送装置」を「、送信用光伝送装置」に、「装置を」を「装置であって、光幹線路に接続されるものをいう。)及び受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、受信の場所で光ファイバを用いた線路に接続されるものを」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(以下この条において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、機構に設けられた信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第三十項中「、電気通信基盤充実臨時措置法」を「電気通信基盤充実臨時措置法」に改め、「信頼性向上施設整備事業」の下に「(以下この項において「信頼性向上施設整備事業」という。)」を加え、「又は償却資産」を「若しくは償却資産」に、「、政令」を「政令」に改め、「限る。)」の下に「又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者が信頼性向上施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十二号)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに限る。)」を加え、同条第三十一項中「(昭和四十七年法律第百十四号)」を削る。