簡易生命保険法の一部を改正する法律

法律第六十四号(平八・六・一二)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十六条中「支払を」の下に「し、又は主たる被保険者につき第三号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第四号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払を」を加え、同条に次の二号を加える。

 三 保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日

 四 保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日

 第三十二条中「の保険契約を」を「又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第十六条第三号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第四号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約を」に改める。

 第三十八条第二項中「若しくは介護割増年金付終身年金保険」を「、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、「若しくは夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)」を加える。

 第三十九条第一項中「若しくは契約者死亡後支払開始定期年金保険」を「、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、「夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を加え、同条第二項後段を次のように改める。

  保険契約が当該保険契約の効力発生の日から二年以上継続したときも、次に掲げる場合を除き、同様とする。

 一 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

 二 契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険契約者が死亡した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

 三 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

 四 特約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

 第四十条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第十七条第一項第四号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が死亡した場合にあつては、先に死亡した者について同項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合)には、国は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

 第四十六条第一項中「又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」を「、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、同条第二項中「夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を加える。

 第四十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、国又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者が既に死亡したことを知つているときは、その保険契約は、無効とする。

 第四十八条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第四十条第六項ただし書」を「第四十条第七項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第一項の規定によりその効力を失つた配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに年金の支払の事由が発生したもので、その効力を失わなかつたとすれば国において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第六項ただし書の規定を準用する。

 第五十六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、国は、年金を支払う責めに任じない。

 一 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後一年を経過する前に自殺したとき(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が保険契約又はその復活の効力発生後一年を経過する前に死亡した場合にあつては、先に死亡した者が自殺したとき)。

 二 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の一方が故意に他の一方を殺したとき。

 第六十二条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係る年金額の増額(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更及び配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更を含む。)

 第六十三条中「第三十九条」の下に「(第二項第四号を除く。)」を加え、「第六項」を「第七項」に、「第四十七条第一項及び第二項」を「第四十七条(第四項を除く。)」に、「第五項」を「第六項」に、「及び第四項(第二号及び第三号を除く。)」を「、第四項(第二号及び第三号を除く。)及び第五項(第二号を除く。)」に改める。

 第六十四条第一項中「の保険金額」の下に「又は年金額」を加える。

 第六十六条第一項中「第三十九条」の下に「(第二項第一号から第三号までを除く。)」を加え、「第六項」を「第七項」に、「第四十七条第三項」を「第四十七条第四項」に、「第四十八条第五項から第七項まで」を「第四十八条第六項から第八項まで」に改める。

 第六十九条第三項中「除き」の下に「、配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては第五十六条第五項又は第七十三条第五項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き」を、「、夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を、「夫婦年金保険付家族保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)」を加える。

 第七十一条ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

 一 家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき又は第四十八条第三項の支払の免責の請求があつたとき。

 二 被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては、被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)。

 三 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第四十八条第四項の支払の免責の請求があつたとき。

 四 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき若しくはその年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき。

 五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後その年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき。

 六 特約にあつては、第四十八条第六項の支払の免責の請求があつたとき。

 第七十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに配偶者たる被保険者が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。

 第七十六条第一項中「及び夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を、「その旨の通知」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した後の通知を除く。)」を加え、「年金支払事由発生日以後」を「年金の支払の事由が発生した後」に改め、同条第二項中「「被保険者」と」の下に「、第六十九条第三項中「相続人」とあるのは「相続人(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約において、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者があるときは、その者)」と」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

z(郵政・内閣総理大臣署名) 

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