海上保安庁法の一部を改正する法律
法律第七十五号(平八・六・一四)
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「代つて」を「代わつて」に、「に立入検査をし、且つ、」を「の進行を停止させて立入検査をし、又は」に改める。
第十八条各号列記以外の部分を次のように改める。
海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
第十八条第一号中「進行を」の下に「開始させ、」を加え、同条第二号中「指定する港に回航」を「船舶を指定する場所に移動」に改め、同条第四号中「陸揚させ、又は積荷の陸揚」を「陸揚げさせ、又はその陸揚げ」に改め、同条第五号中「船舶が検疫若しくは調査を受けるとき、又は抑留され若しくは人命に対し危険であるとき、当該船舶と」を削り、同条に次の一号を加える。
六 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
第十八条に次の一項を加える。
海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員、旅客その他船内にある者の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
z(運輸・内閣総理大臣署名)