通信・放送機構法の一部を改正する法律

法律第六十三号(平八・六・七)

 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十八条・第二十九条」を「第二十八条―第二十九条の二」に改める。

 第一条中「実施等の」を「実施の業務及び高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援に関する」に改める。

 第五条第二項中「次項」を「第四項」に改め、「資金」の下に「又は第二十九条の二第一項に規定する信用基金」を加え、同条第三項後段を削り、同条に次の一項を加える。

4 第二項の認可があつた場合において機構に出資しようとする者は、機構の所有(他人と共同してするものに限る。以下この項及び第三十三条の二において同じ。)に係る放送衛星についての第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に必要な資金(当該所有に関し機構が負担すべき部分に限る。第三十三条の二において「衛星所有資金」という。)、同項第四号、第五号及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。第三十三条の二において「研究開発推進業務」という。)に必要な資金、同項第六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、第二十九条の二第一項に規定する信用基金又はその他の必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

 第十七条第二項中「研究開発出資業務」の下に「又は第二十八条第一項第八号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発債務保証業務」という。)」を加える。

 第十九条第四項中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。

 第二十八条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 高度通信・放送研究開発を行う者が当該高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 第二十八条第二項中「前項第九号」を「前項第十号」に改め、「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (業務の委託)

第二十八条の二 機構は、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第四号に掲げる業務の一部を委託することができる。

2 機構は、郵政大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、前条第一項第八号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第四十条第一項及び第四十四条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第二十九条中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、第四章中同条の次に次の一条を加える。

 (信用基金)

第二十九条の二 機構は、研究開発債務保証業務に関する信用基金を設け、第五条第二項の認可を受けた場合において同条第四項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2 前項に規定する信用基金は、郵政省令、大蔵省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

 第三十一条中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。

 第三十二条第一項及び第二項中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、同条第三項中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、「及び前項」を「並びに前項」に改め、「事業報告書」の下に「及び決算報告書」を加える。

 第三十三条の二中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「及び研究開発出資業務」を「、研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」に、「及び「研究開発出資勘定」」を「、「研究開発出資勘定」及び「研究開発債務保証勘定」」に改める。

 第三十五条、第三十八条及び第三十九条中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。

 第四十条第一項中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、「に対しその」を「若しくは受託金融機関に対し、その」に、「機構の」を「機構若しくは受託金融機関の」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

 第四十一条第二項中「研究開発出資勘定に係る出資」の下に「、研究開発債務保証勘定に係る出資」を加える。

 第四十二条中「研究開発推進勘定」の下に「、研究開発債務保証勘定」を加える。

 第四十三条中「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。

 第四十四条中「機構」の下に「又は受託金融機関」を加える。

 附則第四条の次に次の一条を加える。

 (機構に対する日本開発銀行の出資)

第四条の二 日本開発銀行は、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受けて、機構に出資することができる。

2 前項の規定により日本開発銀行が出資する場合においては、日本開発銀行法第十八条の二第二項中「出資」とあるのは「出資及び通信・放送機構法(以下「機構法」という。)附則第四条の二第一項の規定により行う出資」と、同法第五十一条第二号中「場合」とあるのは「場合及び機構法附則第四条の二第一項の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」とする。

 附則第六条中「第五条第三項前段」を「第五条第三項」に、「同項後段」を「同条第四項」に改める。

 附則第七条第一項中「第五条第三項前段」を「第五条第三項」に改め、同条第二項中「特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第十条の規定にかかわらず、同条の規定による通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定」を「第三十三条の二の規定にかかわらず、研究開発債務保証勘定」に改める。

 附則第八条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定により受信対策基金に係る経理を行う場合には、第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資(受信対策基金に充てるべきものとして行われている出資を除く。)、受信対策基金に充てるべきものとして行われている出資」と、第四十二条第一項中「研究開発出資勘定に属する額」とあるのは「研究開発出資勘定に属する額並びに附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された額」と、「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定(附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された部分を除く。)」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(研究開発債務保証勘定においては受信対策基金に係る出資者を除く。次項において同じ。)」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (信用基金に関する通信・放送機構法等の適用)

第二条 この法律による改正後の通信・放送機構法(以下この条、次条及び附則第四条において「新機構法」という。)の規定及び次条の規定の適用については、附則第七条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第九条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資され又は出えんされた金額は、新機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資され又は出えんされたものとみなす。

 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 日本開発銀行以外の出資者は、通信・放送機構(次項において「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (決算報告書に関する経過措置)

第四条 新機構法第三十二条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同条第二項の決算報告書から適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の三を次のように改める。

 第五十六条の三 削除

  第五十六条の五第二項中「特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第十条の規定にかかわらず、同条の規定による通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定」を「機構法第三十三条の二の規定にかかわらず、同条に規定する研究開発債務保証勘定」に改める。

   第五十六条の六を次のように改める。

  (機構法の適用)

 第五十六条の六 第五十六条の二の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「又は第二十八条第一項第八号」とあるのは「、第二十八条第一項第八号」と、「に係る」とあるのは「又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「特定施設整備法」という。)第五十六条の二に規定する業務(以下「利子補給業務」という。)に係る」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条、第四十条第一項及び第四十三条第一項第二号中「又は研究開発債務保証業務」とあるのは「、研究開発債務保証業務又は利子補給業務」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は特定施設整備法第五十六条の二第一号に掲げる業務(利子補給金の支給の決定を除く。)の一部」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び特定施設整備法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定施設整備法」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資(特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資を除く。)、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発出資勘定に属する額」とあるのは「研究開発出資勘定に属する額並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額」と、「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された部分を除く。)」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(研究開発債務保証勘定においては特別通信・放送基盤施設整備基金に係る出資者を除く。次項において同じ。)」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務、研究開発債務保証業務又は利子補給業務に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(利子補給業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(利子補給業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び特定施設整備法第五十六条の二」とする。

   第六十条の二を削る。

  (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第七条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を次のように改正する。

  第七条から第十条までを次のように改める。

 第七条から第十条まで 削除

  第十一条を次のように改める。

  (機構法の適用)

 第十一条 第六条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、同条第四項中「同項第六号」とあるのは「両出資業務(同項第六号」と、「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務又は」とあるのは「両出資業務又は両債務保証等業務(」と、「に係る」とあるのは「又は通信・放送開発法第六条第一項第一号若しくは第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「両出資業務又は両債務保証等業務」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は通信・放送開発法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支給の決定を除く。)の一部」と、機構法第二十九条の二第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務及び通信・放送開発法第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等(研究開発出資業務及び通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)又は研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務並びに通信・放送開発法第六条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二中「研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等に係る経理並びに研究開発債務保証業務等及び通信・放送開発法第六条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び通信・放送開発法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は通信・放送開発法」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(両出資業務又は両債務保証等業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(通信・放送開発法第六条第一項に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(通信・放送開発法第六条第一項に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び通信・放送開発法第六条第一項」とする。

  附則第三条及び第四条を削る。

  (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)

第八条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条を次のように改める。

  (機構法の適用)

 第八条 第六条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、同条第四項中「同項第六号」とあるのは「両出資業務(同項第六号」と、「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務又は」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務(」と、「に係る」とあるのは「又は電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は電気通信基盤法第六条第一号及び第二号に掲げる業務(債務の保証の決定及び出資の決定を除く。)の一部」と、機構法第二十九条の二第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等(研究開発出資業務及び電気通信基盤法第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十二条、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二中「研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等に係る経理及び研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び電気通信基盤法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は電気通信基盤法」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(両出資業務又は両債務保証業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(電気通信基盤法第六条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(電気通信基盤法第六条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び電気通信基盤法第六条」とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条に見出しとして「(罰則)」を付する。

  (有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の一部改正)

第九条 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条中「第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(以下「有線テレビジョン放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、同条第三項中「又は」とあるのは「、有線テレビジョン放送番組充実法第六条に規定する業務に必要な資金又は」と、機構法第十七条第二項」を「第五条第二項、第十七条第二項」に改め、「とあるのは「両出資業務」と」の下に「、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(以下「有線テレビジョン放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は有線テレビジョン放送番組充実法第六条第一号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と」を、「(両出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、「研究開発出資業務に係る」を「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係る」に改める。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十二条に見出しとして「(罰則)」を付する。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十三条」を「第五十二条」に改める。

  第四十四条を次のように改める。

 第四十四条 削除

  第四十五条中「第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、同条第三項中「又は」とあるのは「、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務に必要な資金又は」と、機構法第十七条第二項」を「第五条第二項、第十七条第二項」に改め、「とあるのは「両出資業務」と」の下に「、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十三条第一号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と」を、「(両出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、「研究開発出資業務に係る」を「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係る」に改める。

  第五十三条を削る。

 (身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正)

第十一条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条を次のように改める。

  (機構法の適用)

 第六条 第四条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「又は」とあるのは「又は両債務保証等業務(」と、「に係る」とあるのは「又は身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「両債務保証等業務」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は障害者利用円滑化法第四条第二号に掲げる業務(利子補給金の支給の決定を除く。)の一部」と、機構法第三十一条中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び障害者利用円滑化法第四条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二中「及び研究開発債務保証業務」とあるのは「並びに研究開発債務保証業務等並びに障害者利用円滑化法第四条第一号及び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び障害者利用円滑化法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は障害者利用円滑化法」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第二十九条第一項の規定による認可(研究開発出資業務又は両債務保証等業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(障害者利用円滑化法第四条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(障害者利用円滑化法第四条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び障害者利用円滑化法第四条」とする。

  第八条を削る。

 (放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法の一部改正)

第十二条 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条中「第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(以下「放送番組素材利用促進法」という。)第六条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、同条第三項中「又は」とあるのは「、放送番組素材利用促進法第六条に規定する業務に必要な資金又は」と、機構法第十七条第二項」を「第五条第二項、第十七条第二項」に改め、「とあるのは「両出資業務」と」の下に「、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(以下「放送番組素材利用促進法」という。)第六条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は放送番組素材利用促進法第六条第一号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と」を、「(両出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、「研究開発出資業務に係る」を「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係る」に改める。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十二条に見出しとして「(罰則)」を付する。

 (受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第十三条 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条を次のように改める。

  (機構法の適用)

 第八条 第六条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、同条第四項中「同項第六号」とあるのは「両出資業務(同項第六号」と、「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(以下「受信設備制御型放送番組促進法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務又は」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務(」と、「に係る」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第六条第一号及び第二号に掲げる業務(債務の保証の決定及び出資の決定を除く。)の一部」と、機構法第二十九条の二第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び受信設備制御型放送番組促進法第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等(研究開発出資業務及び受信設備制御型放送番組促進法第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十二条、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二中「研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等に係る経理並びに研究開発債務保証業務等及び受信設備制御型放送番組促進法第六条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(両出資業務又は両債務保証業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(受信設備制御型放送番組促進法第六条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(受信設備制御型放送番組促進法第六条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び受信設備制御型放送番組促進法第六条」とする。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十一条 削除

z(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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