地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律

法律第九十九号(平六・一一・一六)

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十四条第一項中「二十五分の一」を「二十二分の一」に改め、「金額」の下に「(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」を加える。

 第七十四条の二第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 第八十条第二項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に改める。

 第八十七条第三項中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改め、同条第四項第一号中「三百五十七万円」を「四百十四万八千円」に改め、同項第二号中「二百二十万五千円」を「二百五十六万二千円」に改め、同項第三号中「百九十九万五千円」を「二百三十一万八千円」に改める。

 第八十八条第三項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改める。

 第九十四条中「死亡したとき、又は障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過した」を「次の各号のいずれかに該当するに至つた」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 死亡したとき。

 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 第九十七条第一号中「受給権者」の下に「(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害共済年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」を加え、同条第二号中「受給権者」の下に「(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した国民年金法による障害基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

 第九十八条中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第九十九条の二第三項中「八十九万二千五百円」を「百三万七千円」に改める。

 第九十九条の三中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第百十四条第四項中「五十三万円」を「五十九万円」に、「八万円」を「九万二千円」に改める。

 第百四十四条の十四第一項中「団体の住所又は」を「地方職員共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は団体の住所若しくは」に、「は、地方職員共済組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分する」を「に対して、その処分を請求する」に改め、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

2 地方職員共済組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

 第百四十四条の十四に次の一項を加える。

3 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、地方職員共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 第百四十八条、第百四十九条及び第百七十三条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 附則第十四条の八を次のように改める。

 (平均給料月額の改定)

第十四条の八 次の表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第四十四条第二項及び第百二条第一項中「給料の額」とあるのは、「給料の額(その月が附則第十四条の八の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。)」とする。

昭和六十二年三月以前

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月以後

〇・九九

 附則第二十条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十月」を「四百四十四月」に改める。

 附則第三十三条中「五十三万円」を「五十九万円」に改める。

第二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「未満で」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」に改める。

 第五条第一項第八号中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。

 第三十八条の二第二項第二号及び第三十八条の三第一項第七号中「割合」の下に「及び期末手当等と特別掛金との割合」を加える。

 第七十六条の二を第七十六条の五とし、第七十六条の次に次の三条を加える。

第七十六条の二 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第三項又は第五項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第三項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額があるときは、当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額。次項において同じ。)の二分の一(第八十条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

2 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止は、行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。

3 退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金について、第一項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその一部の支給の停止の解除を申請した者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該金額を控除して得た金額。次項において同じ。)の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の三分の二に相当する部分の支給の停止は、行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。

5 前条第五項の規定は、第二項又は前項の規定により現にその支給が行われている退職共済年金又は遺族共済年金について準用する。

6 前条第六項の規定は、第一項及び第三項の申請について準用する。

 (年金の支払の調整)

第七十六条の三 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

第七十六条の四 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金である給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。

 第七十八条第二項を次のように改める。

2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 一 六十五歳以上であること。

 二 一年以上の組合員期間を有すること。

 三 組合員期間等が二十五年以上であること。

 第八十条第一項中「、十八歳未満の子又は二十歳未満で第八十四条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子」を「又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第八十四条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改め、同条第四項第八号中「が、十八歳に達した」を「について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同項第九号中「未満の」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第八十一条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 一 その者の基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職共済年金の額(第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額

 二 その者の基準給与月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額から三十四万円を控除して得た金額を加えた金額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額の二分の一に相当する金額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 その者の基準給与月額から十七万円を控除して得た金額

 第九十二条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び第八十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 一 その者の基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害共済年金の額(第八十七条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額(同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した金額のうち政令で定める金額)及び第八十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額

 二 その者の基準給与月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額から三十四万円を控除して得た金額を加えた金額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額の二分の一に相当する金額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 その者の基準給与月額から十七万円を控除して得た金額

 第九十九条の七第二項第一号中「が、十八歳に達した」を「について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同項第二号中「未満の」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第百十三条第一項第二号中「掛金」の下に「、特別掛金」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「掛金及び」の下に「特別掛金並びに」を加え、同項第二号中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加え、同条第五項中「及び地方公共団体」を「並びに地方公共団体」に改める。

 第百十四条の次に次の一条を加える。

 (育児休業期間中の掛金の特例)

第百十四条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。

 第百十五条の次に次の一条を加える。

 (特別掛金)

第百十五条の二 特別掛金は、組合員が期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。

2 特別掛金は、組合員が受ける期末手当等の額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その期末手当等の特別掛金との割合は、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

3 前条の規定は、特別掛金について準用する。この場合において、同条第一項中「毎月、給料その他の給与を支給する際組合員の給与」とあるのは、「次条第一項に規定する期末手当等を支給する際組合員の当該期末手当等」と読み替えるものとする。

 第百十七条第一項中「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。

 第百三十九条中「、「組合」を「「組合」に改め、「仮定給料」と」の下に「、第百十五条の二第一項中「期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第二項及び第三項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。

 第百四十条第一項中「公庫等の負担金」と」の下に「、第百十四条の二中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」と、第百十五条の二第一項中「期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第二項及び第三項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。

 第百四十一条第一項中「「及び地方公共団体」とあるのは「並びに地方公共団体」と、」を削り、「「組合の負担金」と」の下に「、第百十四条の二中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」と、第百十五条の二第一項中「期末手当等(地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第二項及び第三項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。

 第百四十二条第二項の表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「掛金及び」の下に「特別掛金並びに」を加え、同表第百十三条第五項の項中「及び」を「並びに」に改め、同項の次に次のように加える。

第百十四条の二

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項

 第百四十二条第二項の表第百十五条第二項の項の次に次のように加える。

第百十五条の二

地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの

一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与

 第百四十四条の三第一項中「第百十五条」の下に「、第百十五条の二第三項」を加え、同条第二項の表第五十二条の項の次に次のように加える。

第七十六条の四

主務省令

自治省令

 第百四十四条の三第二項の表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項を次のように改める。

第百十三条第二項各号列記以外の部分

の負担金

及び団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金

 第百四十四条の三第二項の表第百十四条第三項の項の次に次のように加える。

第百十四条の二

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項

育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項

第百十五条の二第一項

地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの

第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの

 第百四十四条の十二第一項中「掛金」の下に「(期末手当等を支給する月にあつては、特別掛金を含む。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「掛金」の下に「又は特別掛金」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 団体は、団体組合員の期末手当等を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき特別掛金に相当する金額を控除することができる。

 第百四十四条の十三及び第百四十四条の十四中「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。

 第百四十四条の十五及び第百四十四条の十六中「掛金」の下に「、特別掛金」を加える。

 第百四十四条の二十一中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。

 第百四十四条の二十三第二項中「同じ。)」の下に「、特別掛金」を加え、同条第四項中「掛金」の下に「、特別掛金」を加える。

 第百四十四条の二十六第二項中「及び掛金」を「並びに掛金及び特別掛金」に改める。

 附則第十八条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

8 第百十四条の二の規定は、特例退職組合員については、適用しない。

 附則第十九条及び第二十条を次のように改める。

第十九条 当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 一 六十歳以上であること。

 二 一年以上の組合員期間を有すること。

 三 組合員期間等が二十五年以上であること。

第二十条 前条の規定による退職共済年金に係る第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。

2 第七十六条の二の規定は、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。

3 第八十条の規定は、前条の規定による退職共済年金の額については、適用しない。

 附則第二十条の次に次の二条を加える。

第二十条の二 附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第五項、附則第二十五条の三第九項及び附則第二十五条の四第九項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、一年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合算額とする。

 一 千六百二十五円に組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)を乗じて得た額

 二 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

 三 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

  イ 組合員期間が二十年以上である者 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

  ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均給料月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

3 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の二第二項の規定並びに同条第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の二第一項の請求があった当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と読み替えるものとする。

4 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び前条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに同条第三項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項」と、前条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び同条第三項において準用する第八十条第一項」とする。

5 第二項及び第三項の規定によりその額が算定される附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第七十九条第一項の規定により算定した金額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十五年以上である場合には、この限りでない。

第二十条の三 附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十五年以上であるときは、退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した金額とする。

2 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項」とする。

4 組合員である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十五年以上である者に限る。)が退職したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した金額に改定する。

5 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と読み替えるものとする。

6 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項」とする。

 附則第二十一条を次のように改める。

第二十一条 附則第二十条の二第二項及び第三項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定される退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額に相当する部分の支給を停止する。

 附則第二十三条を次のように改める。

第二十三条 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金に係る附則第二十条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金に係る附則第二十条の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時から引き続き」とする。

2 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。

3 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十条の三第四項の規定による改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時から引き続き」とする。

 附則第二十四条第一項中「附則第二十条第一項」を「第七十九条第一項、第百二条第一項及び附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「同項」を「第七十九条第一項又は附則第二十条の二第二項」に改め、「相当する金額」の下に「(附則第二十六条第十項並びに附則第二十六条の二第一項及び第四項において「特例加算額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金の受給権者についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十六条第二項

第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額

第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

第八十一条第二項第一号

第七十九条第一項第二号に掲げる金額

第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額

附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項

第七十九条第一項第二号に掲げる金額

第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額

附則第二十条の二第一項

第七十九条の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十条の二第三項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十条の二第二項の規定並びに同条第三項

附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十条の二第三項

附則第二十条の二第四項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

 

並びに同条第三項において準用する前条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項

 

及び同条第三項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項

附則第二十条の三第二項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十条の三第三項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項

及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項

附則第二十条の三第四項

第七十九条の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十条の三第五項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十条の三第六項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項

及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項

附則第二十一条

附則第二十条の二第二項及び第三項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定される退職共済年金

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定される退職共済年金のうち当該額が附則第二十条の二第二項(前条第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの

前条第一項

附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの

次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの

前条第二項

附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されるもの

次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第一項の規定により算定した金額を含むもの

前条第三項

附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの

次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第四項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の二第三項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の二第四項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項

及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の三第三項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の三第四項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

 

金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項

 

及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の三第五項

第七十九条の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の三第六項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の三第七項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項

及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の三第九項

附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の三第十項

附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額

附則第二十五条の四第三項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の四第四項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

 

金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項

 

及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の四第五項

第七十九条の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の四第六項

前項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項

附則第二十四条第一項

附則第二十五条の四第七項

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額

金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項

及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項

、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の四第九項

附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の四第十項

附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額

附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額

附則第二十五条の五第二項

附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定により算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの

 

附則第二十五条の三第二項、第三項、第五項及び第六項又は附則第二十五条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第二項及び第五項又は附則第二十五条の四第二項及び第五項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の五第三項

附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに

附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに

附則第二十五条の五第四項

附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに

附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに

附則第二十五条の六第一項

第七十九条の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の六第七項

は第一項

は附則第二十四条第一項

附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定並びに同条第七項

附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第七項

附則第二十五条の六第八項

金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項

金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の六第九項

は第一項

は附則第二十四条第一項

附則第二十五条の六第一項、第四項及び第六項の規定並びに同条第九項

附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第九項

附則第二十五条の六第十項

金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項

 

金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項

金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項

附則第二十五条の七第一項

附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項並びに附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び附則第二十五条の四第二項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の七第二項

附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第五項の規定により算定した金額を含むもの

附則第二十五条の七第三項

附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの

附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の四第五項の規定により算定した金額を含むもの

 附則第二十五条第一項及び第二項中「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同条第一項」を「同条第一号」に改め、同条第三項中「この条」を「この項及び次条第一項」に、「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同項」を「同条第一号」に改め、同条第四項中「附則第二十一条」を「次条第四項」に改め、同条の次に次の六条を加える。

 (昭和二十四年四月一日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)

第二十五条の二 附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

 一 特定警察職員等(附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときにおいて、前条第三項に規定する組合員であつた者であり、かつ、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)以外の者で昭和十六年四月一日以前に生まれたもの

 二 特定警察職員等である者で昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの

 三 前二号に掲げる者以外の者で前条第二項又は第三項の規定の適用を受けるもの

2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額とする。

3 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の二第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

4 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項」とする。

第二十五条の三 特定警察職員等以外の者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額とする。

3 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の三第三項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の三第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

4 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項」とする。

5 特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額に改定する。

6 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の三第六項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項」とする。

8 第五項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第二十条の二第一項から第四項まで及び附則第二十条の三第四項から第六項までの規定は、その者については、適用しない。

9 特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第二十条の二第五項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。

10 特定警察職員等以外の者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第三項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第六項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とする。

第二十五条の四 特定警察職員等である者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第二十五条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十九条、附則第二十条の二及び附則第二十条の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額とする。

3 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の四第三項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

4 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項」とする。

5 特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十五条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第七十九条の規定にかかわらず、附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額に改定する。

6 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項の規定並びに附則第二十五条の四第六項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額」と、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項」とする。

8 第五項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第二十条の二第一項から第四項まで及び附則第二十条の三第四項から第六項までの規定は、その者については、適用しない。

9 特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第二十条の二第五項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。

10 特定警察職員等である者である附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第三項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」と、附則第二十条の三第六項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とする。

第二十五条の五 附則第十九条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

2 附則第十九条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が、組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額に相当する部分の支給を停止する。

 一 その額が附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定により算定されるものであり、かつ、その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるもの

 二 その額が附則第二十五条の三第二項、第三項、第五項及び第六項又は前条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により算定されるもの

3 附則第十九条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するものに限る。)については、その受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項及び第七項並びに前条第四項及び第七項の規定により読み替えられた第八十一条第二項中「附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び」とあるのは、「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに」とする。

4 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの(附則第二十五条の三第十項又は前条第十項の規定に該当する者に係るものに限る。)に限る。)の受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに同条第三項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項」と、附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項」と、附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項」とする。

第二十五条の六 附則第十九条の規定による退職共済年金(第七十九条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第七十九条の規定にかかわらず、同条第一項の規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(その月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第八条、同法第五十五条(同法第五十九条において準用する場合を含む。第三項及び第五項において同じ。)若しくは同法第六十二条(同法第六十六条において準用する場合を含む。第三項及び第五項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、その月数を二百四十月とする。)を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。

2 前項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第二十条の二、附則第二十条の三第四項から第六項まで、附則第二十五条の三第五項から第七項まで及び附則第二十五条の四第五項から第七項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四月に満たないものに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは四百四十四月とし、当該月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条、同法第五十五条若しくは同法第六十二条の規定の適用を受けるときは二百四十月とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。

4 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)の算定の基礎となる組合員期間の月数が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超える場合について準用する。

5 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第七項において準用する第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは四百四十四月とし、当該月数が二百四十月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第二十八条の四第一項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条、同法第五十五条若しくは同法第六十二条の規定の適用を受けるときは二百四十月とする。)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。

6 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、第九項において準用する第七十九条第三項の規定により退職共済年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「及び第三項」とあるのは、「及び第四項」と読み替えるものとする。

7 第七十九条第二項及び第三項の規定は第一項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金について、それぞれ準用する。この場合において、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第三項」とあるのは「同条第七項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定並びに同条第七項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上になるに至つたときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。

8 繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等以外の者で附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項」と、「金額及び前条第一項」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「金額及び第八十条第一項」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項」とする。

9 第七十九条第二項及び第三項の規定は第一項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、第八十条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第二十五条の六第一項、第四項及び第六項の規定並びに同条第九項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。

10 繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等である者で附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第八十一条及び附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条の規定の適用については、第八十一条第二項中「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項」と、「金額及び前条第一項」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項」と、附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項中「金額及び第八十条第一項」とあるのは「金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項」とする。

第二十五条の七 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項並びに附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項又は附則第二十五条の四第三項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。

2 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)であつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(当該年齢に達した当時、附則第十九条の規定による退職共済年金の額(附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第三項」とあるのは「附則第二十五条の三第六項又は附則第二十五条の六第七項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。

3 附則第十九条の規定による退職共済年金(附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。

 附則第二十六条第五項中「附則第二十条第一項又は附則第二十四条第一項の規定により算定した金額」を「附則第二十条の二第二項の規定の例により算定した金額又は附則第二十四条第一項の規定の例により算定した金額(その額が同項の規定の例によることにより附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むものに限る。)」に改め、同条第八項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額(附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金にあつては、附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額)」を「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額」に、「「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額並びに同条第六項において準用する前条第一項」と、「部分及び前条第一項」とあるのは「部分及び附則第二十六条第六項において準用する前条第一項」」を「「相当する部分及び前条第一項」とあるのは「相当する部分及び附則第二十六条第六項において準用する前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び同条第六項において準用する前条第一項」」に、「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額並びに」を「第八十条第一項」とあるのは「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び」に改め、同条第九項中「附則第二十一条第二項、」を削り、「及び附則第二十三条」を「、附則第二十五条の五第一項、第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに附則第二十五条の七第一項」に、「附則第二十三条中「「附則第十九条」とあるのは「「附則第二十六条第一項から第四項まで」と、「附則第二十条第二項」」を「附則第二十五条の五第二項中「次の各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものに限る」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額」と、同条第三項中「前項各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものに限る」と、「附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項及び第七項並びに附則第二十五条の四第四項及び第七項」とあるのは「附則第二十六条第八項」と、「金額及び」とあり、及び「金額並びに」とあるのは「金額」と、附則第二十五条の七第一項中「「附則第十九条」とあるのは「「附則第二十六条第一項から第四項まで」と、「附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項又は附則第二十五条の四第三項」」に改め、同条第十項中「附則第二十条第一項第二号及び第三号」を「同項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第二号及び第三号」に、「附則第二十四条第一項の規定により加算される金額を加えて得た」を「特例加算額を加算した」に改め、同条に次の一項を加える。

13 第七十六条の二の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)から第四項までの規定による退職共済年金については、適用しない。

 附則第二十六条の次に次の二条を加える。

 (退職共済年金と基本手当等との調整)

第二十六条の二 附則第十九条又は前条の規定による退職共済年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第十五条第二項の規定により求職の申し込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金の額のうち、第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例によるものとされた同号に掲げる金額に相当する金額を含む。)、特例加算額又は前条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る前条第五項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。

 一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

 二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの期間において、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。

 一 その月において、主務省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

 二 その月分の退職共済年金について、第八十一条第一項及び第二項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定するみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第十九条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金については、その額のうち、第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例によるものとされた同号に掲げる金額に相当する金額を含む。)、特例加算額又は前条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る前条第五項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が附則第十九条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が附則第十九条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。

第二十六条の三 附則第十九条又は附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額に係る第八十一条第二項(附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項、第七項若しくは第十項、附則第二十五条の四第四項、第七項若しくは第十項、附則第二十五条の五第三項(附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、附則第二十五条の六第八項若しくは第十項又は附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により支給の停止を行わないこととされる金額は、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該金額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額(その金額に十分の二十五を乗じて得た額と当該受給権者に係る掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額(以下この条において「給与月額」という。)との合計金額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該給与月額を控除して得た金額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た金額とする。

 一 当該受給権者に係る給与月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する金額未満であるとき。当該受給権者の給与月額に百分の十を乗じて得た額

 二 前号に該当しないとき。当該受給権者の給与月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る給与月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように主務省令で定める率を乗じて得た額

2 前項の場合において、調整額が第八十一条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額(第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た金額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。

3 附則第十九条又は附則第二十六条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は、適用しない。

 一 当該退職共済年金の受給権者に係る給与月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する金額以上であるとき。

 二 当該退職共済年金の受給権者に係る給与月額が支給限度額以上であるとき。

4 第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、第七十五条第二項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、附則第十九条又は附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

 附則第二十八条の四第二項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び附則第二十三条」を「、附則第二十三条及び附則第二十五条の七」に、「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 附則第二十八条の六中「附則第二十条第一項第三号」を「附則第二十条の二第二項第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 附則第二十八条の七第七項中「前項第五号」を「第六項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 第百十四条の二の規定は、特例継続組合員については、適用しない。

 附則第二十八条の十二の次に次の一条を加える。

 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第二十八条の十三 当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満である者は、脱退一時金の請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有するとき。

 二 障害共済年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるとき。

 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 四 この法律による年金である給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、その者の組合員期間に応じて、その期間の平均給料月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、その者の平均給料月額の計算については、附則第十四条の八の規定は、適用しない。

組合員期間

六月以上一二月未満

〇・五

一二月以上一八月未満

一・〇

一八月以上二四月未満

一・五

二四月以上三〇月未満

二・〇

三〇月以上三六月未満

二・五

三六月以上

三・〇

4 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。

5 脱退一時金について第五十一条及び第五十二条の規定を適用する場合には、第五十一条中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは脱退一時金」と、第五十二条中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び脱退一時金並びに」とする。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「三十五年」を「三十七年」に改める。

第四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。

 第三条の五の次に次の一条を加える。

第三条の六 新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

 第七条第二項中「額の算定の」を削る。

 第八条第四項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び新法附則第二十三条」を「、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七」に、「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 第十三条第一項第一号中「附則第二十条第二項」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項」に改め、同項第二号中「附則第二十条第二項」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項」に、「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)」に、「又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項」を「若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」に改め、同条第二項中「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号」に、「又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項」を「若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」に改める。

 第十六条中「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」とし、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」を「同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」に改める。

 第十八条及び第十九条中「附則第二十条」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項」に改める。

 第四十八条第三項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び新法附則第二十三条」を「、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七」に改める。

 第四十九条中「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」を「同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」に改める。

 第五十一条中「附則第二十条」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項」に改める。

 第五十五条第三項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び新法附則第二十三条」を「、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七」に、「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 第五十六条中「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」を「同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」に改める。

 第五十八条中「附則第二十条」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項」に改める。

 第六十二条第三項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び新法附則第二十三条」を「、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七」に、「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 第六十三条中「附則第十九条第一項」を「附則第十九条」に、「同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」を「同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」に改める。

 第六十五条中「附則第二十条」を「附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第八号中「作成する」の下に「年平均の」を加える。

 附則第十六条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十月」を「四百四十四月」に改め、同条第二項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に改め、同条第三項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に改め、同条第四項中「二千六百三円」を「三千四十七円」に改め、同条第五項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に改める。

 附則第十七条第二項第一号中「昭和十四年四月二日」を「昭和九年四月二日」に、「二万八千二百円」を「三万三千百円」に改め、同項第二号中「五万六千四百円」を「六万六千二百円」に改め、同項第三号中「八万四千六百円」を「九万九千四百円」に改め、同項第四号中「十一万二千八百円」を「十三万二千五百円」に改め、同項第五号中「十四万千円」を「十六万五千六百円」に改める。

 附則第十九条第四項中「四百二十月」を「四百四十四月」に改める。

 附則第二十六条に次の一項を加える。

3 前項の規定により新共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について新共済法第九十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。

 附則第四十三条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に、「三万千二百三十六円」を「三万六千五百六十四円」に改める。

 附則第四十六条第一項第一号及び第四十七条第一項第一号を次のように改める。

 一 七十三万千二百八十円

 附則第四十八条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に、「三万千二百三十六円」を「三万六千五百六十四円」に改め、同条第二項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に改める。

 附則第四十九条の見出し中「改定」を「改定等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 一 死亡したとき。

 二 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 三 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 附則第五十一条第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に改める。

 附則第五十四条第一項中「十二万八千円」を「十四万九千六百円」に、「二十二万四千円」を「二十六万千八百円」に改める。

 附則第六十一条第一項第一号を次のように改める。

 一 七十三万千二百八十円

 附則第六十三条第一項第一号及び第七十二条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に改める。

 附則第七十六条第一項中「三万千二百三十六円」を「三万六千五百六十四円」に改める。

 附則第九十五条第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 附則第九十八条第一項中「新共済法附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る再評価率(同条の規定により読み替えられた新共済法第四十四条第二項又は第百二条第一項に規定する再評価率をいう。附則第百十五条において同じ。)」を「一・二二」に改める。

 附則第百十五条中「新共済法附則第十四条の八に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る再評価率」を「一・二二」に改める。

第六条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 附則第九条の見出し中「支給期月に関する経過措置」を「支給期月等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 新共済法第七十六条の三及び第七十六条の四の規定は、旧共済法による年金について準用する。

 附則第十条第五項中「新共済法第七十六条」の下に「、新共済法第七十六条の二」を加える。

 附則第十三条第一項及び第二項中「並びに附則第二十六条第一項」を「、附則第二十六条第一項」に改め、「第十二項」の下に「並びに附則第二十八条の十三第一項」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「及び附則第十九条」を「、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項」に改める。

 附則第十四条第二項中「及び附則第二十条第一項第三号」を「及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に、「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに」に、「及び附則第二十三条」を「、附則第二十三条及び附則第二十五条の七」に改める。

 附則第十五条第一項中「附則第二十条第一項」を「附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改め、同条第三項中「及び附則第二十条第一項」を「並びに附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項」に改める。

 附則第十六条第二項中「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号」に改め、同条第五項中「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号」に改める。

 附則第十七条第一項中「附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む」を「附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ」に、「又は附則第二十条第二項」を「又は附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項若しくは附則第二十五条の六第七項及び第九項」に改め、同条第二項中「第八十条第一項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)」を「第八十条第一項」に、「新共済法第八十条第二項(新共済法附則第二十条第二項及び」を「同条第二項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに」に改める。

 附則第十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「附則第二十条第二項及び」を「附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「附則第二十条第一項第一号の規定及び」を「附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び」に、「超えるときは、新共済法附則第二十条第一項第一号」を「超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「附則第二十条第一項第一号」を「附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百四十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十五年以上である者であるものとみなす。

 附則第二十一条第一項中「第八十条(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び附則第二十条」を「第八十条、附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)、附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (退職共済年金の支給停止の特例)

第二十一条の二 新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。

 附則第二十二条中「前三条」を「附則第十九条から前条まで」に改める。

 附則第三十条第六項中「第七十六条、」を「第七十六条及び第七十六条の二並びに」に改める。

 附則第三十五条第三項中「附則第二十条第一項第三号」を「附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 附則第四十一条中「附則第二十条第一項第三号の」を「附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の」に、「附則第二十条第一項第三号イ」を「附則第二十条の二第二項第三号イ」に改める。

 附則第五十九条の次に次の一条を加える。

 (遺族年金の失権等)

第五十九条の二 旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその劾力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

 附則第百四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第八十条第一項の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 一 その者の基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)の百分の八十に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額

 二 その者の基準給与月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額から三十四万円を控除して得た金額を加えた金額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額の二分の一に相当する金額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 その者の基準給与月額から十七万円を控除して得た金額

 附則第百五条第一項及び第百七条第一項中「附則第二十条第一項及び附則第二十四条第一項」を「附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)」に、「附則第二十条第二項」を「附則第二十条の二第三項」に改める。

 附則第百八条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に新共済法第八十八条第一項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 一 その者の基準給与月額(各年の一月から九月までにあつては当該前年の六月、各年の十月から十二月までにあつては当該年の六月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第八十七条の規定、新施行法第二十二条の規定及び附則第八条の規定の例により算定した額(新共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。)の百分の八十に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額

 二 その者の基準給与月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額から三十四万円を控除して得た金額を加えた金額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円以下である場合 その者の基準給与月額の二分の一に相当する金額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、その者の基準給与月額が三十四万円を超える場合 その者の基準給与月額から十七万円を控除して得た金額

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方公務員等共済組合法第四十四条第一項、第百十四条第四項及び附則第三十三条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

 二 第一条中地方公務員等共済組合法第百四十八条、第百四十九条及び第百七十三条の改正規定並びに附則第十一条の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日

 四 第二条中地方公務員等共済組合法附則第二十六条の次に二条を加える改正規定及び附則第九条の規定 平成十年四月一日

2 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

 (短期給付の額に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第六十八条、第六十九条又は第七十条に規定する給料日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する給料日額については、なお従前の例による。

 (改正前の退職共済年金の取扱い)

第三条 この法律の施行(附則第一条第一項第三号の規定による施行をいう。次項及び附則第七条において同じ。)の際現に第二条の規定による改正前の法第七十八条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法(以下「改正共済法」という。)第七十八条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

2 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、改正共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)

第四条 平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

第六条 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。

2 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第四項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同月二日以後に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月)」とする。

3 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十七年」とあるのは、「三十七年(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、同月二日以後に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年)」とする。

4 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する改正共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。

 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二項の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 (障害共済年金の支給に関する経過措置)

第八条 施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は旋行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第八十四条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

3 前二項の請求があったときは、法第八十四条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)

第九条 改正共済法附則第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、改正共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

 (脱退一時金に関する経過措置)

第十条 改正共済法附則第二十八条の十三の規定は、施行日において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2 施行日から平成七年三月三十一日までの間に、最後の国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正共済法附則第二十八条の十三第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行(附則第一条第一項第二号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (所得税法の一部改正)

第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第九号中「掛金」の下に「(特別掛金を含む。)」を加える。

(内閣総理・大蔵・文部・自治大臣署名) 

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