国民年金法等の一部を改正する法律

法律第九十五号(平六・一一・九)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の二第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 第二十七条及び第三十三条第一項中「六十六万六千円」を「七十八万円」に改める。

 第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改め、同条第三項第六号中「十八歳に達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加え、同項第七号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第三十五条第二号に次のただし書を加え、同号を同条第三号とする。

  ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 第三十五条第一号の次に次の一号を加える。

 二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 第三十六条の三第一項中「その支給」を「政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給」に改める。

 第三十七条の二第一項第二号中「未満であるか」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか」に改める。

 第三十八条中「六十六万六千円」を「七十八万円」に改める。

 第三十九条第一項中「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改め、同条第三項第六号中「十八歳に達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加え、同項第七号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第三十九条の二第一項中「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改める。

 第四十条第三項第二号中「十八歳に達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加え、同項第三号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

  第五十二条の四第一項の表中

三年以上二五年未満

一〇〇、〇〇〇円

 を

三年以上一五年未満

一二〇、〇〇〇円

 

 

一五年以上二〇年未満

一四五、〇〇〇円

 

 

二〇年以上二五年未満

一七〇、〇〇〇円

 に、「一二六、五〇〇円」を「二二〇、〇〇〇円」に、「一六〇、〇〇〇円」を「二七〇、〇〇〇円」に、「二〇〇、〇〇〇円」を「三二〇、〇〇〇円」に改める。

 第八十七条第四項中「八千四百円」を「一万千七百円」に改める。

 第八十九条第一号中「受給権者」の下に「(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

 第百三十四条の二に次の一項を加える。

2 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。

 第百三十七条の二十一第二項中「規定は、」の下に「前項において準用する第二十三条の規定及び」を加える。

 第百三十九条の二中「第百七十六条の二」を「第百七十六条の二第二項」に改める。

 第百四十五条及び第百四十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 附則第五条第九項中「及び附則第九条の三」を「、附則第九条の三及び第九条の三の二」に改める。

 附則第九条第一項中「及び附則第九条の三第一項」を「、附則第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項」に改める。

 附則第九条の二第一項中「もの(」の下に「附則第五条第一項の規定による」を加え、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「準用する」の下に「。この場合において、第三項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

 附則第九条の三の次に次の一条を加える。

 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第九条の三の二 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有するとき。

 二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

 三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 四 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間

金額

六月以上一二月未満

三五、一〇〇円

一二月以上一八月未満

七〇、二〇〇円

一八月以上二四月未満

一〇五、三〇〇円

二四月以上三〇月未満

一四〇、四〇〇円

三〇月以上三六月未満

一七五、五〇〇円

三六月以上

二一〇、六〇〇円

4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

6 第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項、第百九条並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の表を次のように改める。

標準報酬等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

九二、〇〇〇円

九五、〇〇〇円未満

第二級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一一級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一二級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一三級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一四級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一五級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一六級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一七級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一八級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一九級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二一級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二二級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二三級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二四級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二五級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二六級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二七級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二八級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二九級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三〇級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

 第三十四条第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 第四十四条第二項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に改める。

 第五十条第三項中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第五十条の二第二項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改める。

 第五十三条中「死亡したとき、又は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過した」を「次の各号のいずれかに該当するに至つた」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 死亡したとき。

 二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 第五十六条第一号中「受給権者」の下に「(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」を加え、同条第二号中「受給権者」の下に「(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

 第五十七条中「九十九万九千円」を「百十七万円」に改める。

 第六十二条第一項中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第八十一条第五項中「千分の百四十五」を「千分の百七十三・五」に、「千分の三十二」を「次条第一項に規定する免除保険料率」に改める。

 第八十一条の次に次の一条を加える。

  (免除保険料率の決定等)

 第八十一条の二 厚生大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。

 2 代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額に当該代行保険料率を乗じることにより算定した額の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。

 3 厚生年金基金は、厚生省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。

 4 厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。

 5 厚生大臣は、第一項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該原生年金基金に通知しなければならない。

 6 厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。

 7 前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。

 第百二条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第八十一条の二第七項の規定に違反して、通知をしないとき。

 第百二条の次に次の一条を加える。

 第百二条の二 第八十一条の二第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 2 第八十一条の二第六項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。

 第百四条中「前二条」を「前三条」に改める。

 第百三十条の二第二項中「当該認定があつた日以後に当該基金が徴収した掛金の額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の三分の一に相当する額を超えることとなるときは、当該三分の一に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)」を「年金給付等積立金の総額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下この条において「運用積立金」という。)」に改め、同条第三項及び第四項中「累積額」を「運用積立金」に改める。

 第百四十一条第二項を削り、同条第三項中「前項」の下に「において準用する第八十六条第五項」を加え、同項を同条第二項とする。

 第百五十九条の二第二項中「当該認定があつた日以後に連合会がこの法律に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収した額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の三分の一に相当する額を超えることとなるときは、当該三分の一に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)」を「年金給付等積立金の総額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下この条において「運用積立金」という。)」に改め、同条第三項及び第四項中「累積額」を「運用積立金」に改める。

 第百七十六条の二中「年金数理人(年金数理に関して必要な知識経験を有する者として厚生省令で定める要件に適合する者をいう。)」を「次項に規定する年金数理人」に改め、同条に次の一項を加える。

2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生省令で定める要件に適合する者とする。

 第百八十五条及び第百八十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 附則第九条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十」を「四百四十四」に改める。

第三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十九条」を「第八十九条の二」に改める。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条の二 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第二項本文又は同条第三項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第二項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、その額の二分の一(第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第一項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第二項本文若しくは同条第三項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第二項の規定は、適用しない。

 3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

 4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

 第四十四条第一項中「、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子」を「又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改め、同条第四項第八号中「が、十八歳に達した」を「について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同項第九号中「未満の」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第五十九条第一項第二号中「未満であるか」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか」に改める。

 第六十三条第二項第一号中「が、十八歳に達した」を「について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同項第二号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第八十一条第四項中「並びに」の下に「第八十九条の二第一項に規定する特別保険料、」を加える。

 第八十一条の二第二項中「算定した額」の下に「(第百三十九条第五項又は第六項に規定する申出を行つた加入員の標準報酬月額であつて同条第五項又は第六項に規定する期間に係るものに当該代行保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額とする。)」を加える。

 第八十二条の次に次の一条を加える。

 (育児休業期間中の被保険者の特例)

第八十二条の二 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしている被保険者が、都道府県知事に申出をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同項の規定による被保険者の負担すべき保険料の額を免除する。

 第五章中第八十九条の次に次の一条を加える。

  (特別保険料)

 第八十九条の二 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、第八十一条の規定により徴収する保険料のほか、特別保険料を徴収する。

 2 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。

 3 特別保険料額は、賞与等の額(その額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に千分の十を乗じて得た額とする。

 4 第二十五条の規定は、賞与等の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。

 5 第八十二条、第八十三条から第八十五条まで及び第八十六条から第八十九条までの規定は、特別保険料について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第九十一条中「保険料」の下に「又は特別保険料(以下「保険料等」という。)」を加える。

 第九十二条第一項及び第三項中「保険料」を「保険料等」に改める。

 第百三十三条に次の一項を加える。

 2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付について前項の規定を適用する場合においては、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額の二分の一に相当する額」とする。

 第百三十六条の三第三項中「及び前二項」を「並びに第一項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第百三十条の二第二項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金は、同項に規定する契約を締結しようとする場合においては、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該契約及び当該契約締結後に締結しようとする同条第一項又は第二項に規定する契約(政令で定める保険の契約を除く。)の相手方である信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者に対して、協議に基づき当該基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生省令で定めるところにより、示さなければならない。

 3 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

  第百三十九条に次の二項を加える。

 5 育児休業をしている加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。)が、基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額(当該加入員の標準報酬月額に第八十一条の二第一項に規定する免除保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する額をいう。以下同じ。)を免除する。

 6 育児休業をしている加入員であつて第百二十九条第二項に規定する加入員である者が、基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。

  第百四十条に次の一項を加える。

 8 当該加入員から前条第六項に規定する申出があつたときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項から第四項までの規定による加入員の負担すべき徴収金のうち、加入員分免除保険料相当額から前条第六項の規定により免除された額を控除した額を免除する。

  第百六十三条の二に次の一項を加える。

 2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の二分の一に相当する部分の支給を停止」とする。

 附則第四条の三第三項中「保険料」を「保険料等」に改め、「第八十六条第一項」の下に「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第六項中「保険料」を「保険料等」に改め、「第八十六条第一項」の下に「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を、「第八十三条第一項」の下に「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七項中「第二項」の下に「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「保険料」を「保険料等」に改め、「第八十四条」の下に「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の規定による被保険者(前項ただし書に規定する事業主の同意がある者を除く。)については、第八十二条の二中「前条第一項」とあるのは「附則第四条の三第七項」と、「負担すべき保険料の額」とあるのは「負担すべき保険料の半額」とする。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

 一 六十歳以上であること。

 二 一年以上の被保険者期間を有すること。

 三 第四十二条ただし書に該当しないこと。

 附則第九条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「前条の規定による」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の」を「前条の規定による」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 第四十四条の規定は、前条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

  附則第九条第四項を削る。

  附則第九条の次に次の三条を加える。

 第九条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。

 一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額

 二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額

 3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

 一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十五年以上であること。

 二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の四、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

 第九条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十五年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。

2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

第九条の四 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなった後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

 附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項並びに第十一条の四第一項及び第二項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

 2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

  一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

  二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

  三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

  四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

 附則第十一条の次に次の四条を加える。

第十一条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

 二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。

4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

 二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条の四 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額 (当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第十一条の五 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

 附則第十二条中「第四十四条の三」を「第三十八条の二及び第四十四条の三」に改める。

 附則第十三条第一項第二号中「附則第九条第三項」を「附則第九条第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。

 附則第十三条に次の二項を加える。

4 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

 一 当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第二項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 二 当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 三 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

5 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

 一 当該老齢厚生年金が附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額

 二 前項第一号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

 三 前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

 附則第十三条の二を次のように改める。

第十三条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が第百六十二条の三第二項の規定により連合会が解散基金加入員に支給する年金給付(以下「解散基金に係る年金給付」という。)の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第四項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

3 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第五項第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4 追加停止額及び坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 附則第十四条第一項中「附則第八条第一項及び第二項」を「附則第八条」に、「並びに附則第二十八条の四第一項」を「、附則第二十八条の四第一項及び附則第二十九条第一項」に改める。

 附則第十六条中「老齢厚生年金(」の下に「附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

 附則第十六条に次の一項を加える。

3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

 附則第十六条の二を次のように改める。

第十六条の二 削除

 附則第二十八条の二中「附則第九条第一項第二号、」を「附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

 附則第二十八条の三第一項を次のように改める。

  第四十二条ただし書に該当する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。

 一 六十歳以上であること。

 二 一年以上の被保険者期間を有すること。

 三 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

 附則第二十八条の三第二項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定」に改め、同条第三項中「老齢厚生年金」の下に「(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)」を加える。

 附則第二十八条の四第二項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第九条の四第一項の規定」に改め、同条第三項中「この法律)」の下に「第三十八条の二、」を加える。

 附則第二十九条を次のように改める。

 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第二十九条 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有するとき。

 二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 四 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。

被保険者期間

六月以上一二月未満

〇・五

一二月以上一八月未満

一・〇

一八月以上二四月未満

一・五

二四月以上三〇月未満

二・〇

三〇月以上三六月未満

二・五

三六月以上

三・〇

4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

6 第九十条第三項及び第四項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第三十三条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第三十条から第三十九条までを削る。

第四条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

 附則第九条の二第四項第二号中「第十一条の四」の下に「、第十一条の六」を加える。

 附則第十一条第一項中「並びに第十一条の四第一項及び第二項」を「、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項」に改める。

 附則第十一条の三第四項中「次条」の下に「、第十一条の六」を加える。

 附則第十一条の五を附則第十一条の七とし、附則第十一条の四の次に次の二条を加える。

第十一条の五 附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

 一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

 二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。

 一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

 二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第十一条の六 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額

 二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

 一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。

 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

 附則第十三条第三項中「又は第十一条の四第二項及び第三項」を「、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六」に改め、同条第四項に次の三号を加える。

 四 当該者齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 五 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 六 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 附則第十三条第五項第一号中「又は第十一条の四第二項及び第三項」を「、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六」に改め、同項に次の二号を加える。

 四 前項第四号に該当するとき。当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

 五 前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

 附則第十三条の二第一項中「又は第十一条の四第二項及び第三項」を「、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六」に改め、同条第二項中「第四項において」を「第六項において」に改め、同条第三項中「次項」を「第六項」に改め、同条第四項中「及び」を「、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第五項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

5 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該者齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第五項第五号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 附則第十三条の二の次に次の一条を加える。

第十三条の三 附則第十一条の五の規定は、解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

 (厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第一項中「附則第九条第一項第二号」を「附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「附則第九条第一項第二号」を「附則第九条の二第二項第二号」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第一項を次のように改める。

  次の表の上欄に掲げる期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十一年三月以前の期間にあつては、船員保険の被保険者であつた期間を含む。)を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第百三十二条第二項、同法附則第二十九条第三項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、厚生年金保険法第四十三条中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。

昭和三十三年三月以前

一三・九六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六六

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・四七

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・一四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・三〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五四

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・八五

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・八七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・一五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六四

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八六

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三四

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月以後

〇・九九

  附則第五条第二項中「又は前項に規定する政令で定める期間(昭和六十一年三月以前の期間に限る。)」を削り、「同項の」を「前項の」に改め、「「上欄に掲げる期間又は」とあるのは「上欄に掲げる期間若しくは」と、」及び「、「掲げる率に同項に規定する政令」とあるのは「掲げる率に同条第一項に規定する政令」と」を削り、同項の表を次のように改める。

昭和三十三年三月以前

一三・七八

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・一五

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・七九

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一一・九二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・一〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

八・九七

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・〇七

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・三二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・〇五

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・七六

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・〇六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・四五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六四

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・四九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一三

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七六

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六七

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二七

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二二

 附則第五条第三項中「平成元年四月一日」を「平成六年四月一日」に、「五万四千六百七十五円に第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる率に乗ずることとされる率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「六万六千五百九十四円」に、「当該政令で定める額」を「六万六千五百九十四円」に改め、同条第四項中「(附則第八十二条第一項に規定する額」の下に「(その額が第四十三条に定める額を上回るときは、同条に定める額)」を、「同条第三項中」の下に「「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、」を加え、「に係る第百三十二条第二項又は昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額を当該老齢厚生年金の額に算入する」を「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第一項の規定の例により計算した額とする」に改め、同条第五項中「同条に定める額」の下に「から」を加え、「同項に定める額」を「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第四十三条に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」に改める。

第七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

 附則第五条第五項中「附則第九条第四項」を「附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項(同法附則第二十八条の三第二項においてその例による場合を含む。)及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加え、同項第一号中「又は同項に規定する政令で定める期間」を削り、「同項の規定を適用した場合における厚生年金保険法第四十三条に規定する政令で定める当該期間に係る」を「同表の下欄に掲げる」に改め、同条第二項中「又は同項に規定する政令で定める期間」を削り、「、同条第二項の表に掲げる期間又は同条第一項に規定する政令で定める期間」を「又は同条第二項の表に掲げる期間」に、「「同項」」を「「同表」」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第一項の表及び同条第二項の表」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第六十三条中「、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む」を「、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ」に、「計算した当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)」を「計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第十四条第一項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改める。

 附則第三十二条第一項中「第九項まで及び第十一項」を「第十項まで及び第十二項」に改め、同条第二項の表中「六十六万六千円」を「七十八万円」に、「二千百三十三円」を「二千四百九十八円」に、「三千二百円」を「三千七百四十七円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「三十四万八百円」を「三十九万九千六百円」に、「八百二十六円」を「九百六十七円」に、「三十四万四千四百円」を「四十万三千三百円」に改め、同条中第十一項を第十二項とし、第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。

7 国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十一条第二項」と、「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。

 附則第五十九条第二項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十」を「四百四十四」に改め、同条第三項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に改め、同条第四項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に改める。

 附則第六十条第二項の表中「昭和十四年四月二日」を「昭和九年四月二日」に、「二万八千二百円」を「三万三千百円」に、「五万六千四百円」を「六万六千二百円」に、「八万四千六百円」を「九万九千四百円」に、「十一万二千八百円」を「十三万二千五百円」に、「十四万千円」を「十六万五千六百円」に改める。

 附則第六十二条第三項中「老齢厚生年金」の下に「及び同法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金」を、「被保険者」の下に「(六十五歳以上である者に限る。)」を加える。

 附則第七十一条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「同法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。次項において「平成六年改正法」という。)第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。

3 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級を該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。

 附則第七十八条第一項中「第五項まで及び第七項」を「第六項まで及び第八項」に改め、同条第二項の表中「二千六百三円」を「三千四十七円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「六十六万六千円」を「七十八万円」に、「十二万八千円」を「十四万九千六百円」に、「二十二万四千円」を「二十六万千八百円」に、「十万七千八百円」を「十万八千二百円」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。

 附則第八十四条に次の一項を加える。

6 厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

 附則第八十七条第一項中「第七項まで及び第九項」を「第八項まで及び第十項」に改め、同条第三項の表中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に、「四万千六百四十八円」を「四万八千七百五十二円」に、「四十六万八千五百四十円」を「五十四万八千四百六十円」に、「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「三十八万四千円」を「四十四万八千八百円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に、「三十一万二千三百六十円」を「三十六万五千六百四十円」に、「六十六万六千円」を「七十八万円」に、「七万八千九十円」を「九万千四百十円」に、「十五万六千百八十円」を「十八万二千八百二十円」に、「十二万八千円」を「十四万九千六百円」に、「二十二万四千円」を「二十六万千八百円」に、「一九二、〇〇〇円」を「二二四、四〇〇円」に、「三八四、〇〇〇円」を「四四八、八〇〇円」に、「四四八、〇〇〇円」を「五二三、六〇〇円」に、「六四、〇〇〇円」を「七四、八〇〇円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に、「百九万三千二百六十円」を「百二十七万九千七百四十円」に、「十万七千八百円」を「十万八千二百円」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。

 

7 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。

第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

 附則第八条第一項中「第七十八条第五項及び第八十七条第六項において同じ」を「第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ」に、「、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「」を「において「」に改め、同条第二項及び第五項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第八項中「新国民年金法第十条第一項」を「国民年金法第十条第一項」に改め、同条第十一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

 附則第十二条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「附則第九条の二第一項及び第九条の三第一項」を「同法附則第九条の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項」に改める。

 附則第十四条第一項第一号中「規定する者」の下に「並びに厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者並びに政令で定める退職共済年金の受給権者」を加える。

 附則第十九条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

 附則第二十条第一項中「平成八年四月一日」を「平成十八年四月一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 附則第二十条第二項中「平成八年四月一日」を「平成十八年四月一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 附則第二十八条第七項及び第八項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

 附則第三十二条第一項中「第十項まで及び第十二項」を「第十一項まで及び第十三項」に改め、同条第九項中「新国民年金法附則第九条の二第六項」を「国民年金法附則第九条の二第五項」に改め、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。

 10 旧国民年金法第三十九条第三項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第四十五条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第三十九条第三項第六号及び第四十五条第六号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第三十九条第三項第七号及び第四十五条第七号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。

 附則第四十三条に次の一項を加える。

 12 第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十二条の二の規定は適用しない。

 附則第四十四条第八項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、「第十条第一項」の下に「及び第八十二条の二」を加える。

 附則第四十八条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「並びに同法附則第八条第一項及び第二項」を「、同法附則第八条」に、「並びに第二十八条の四」を「、第二十八条の四及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第四項中「新厚生年金保険法附則第八条第二項」を「厚生年金保険法附則第九条の四第一項」に改め、同条第五項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第七項中「新厚生年金保険法附則第十四条第一項」を「厚生年金保険法附則第十四条第一項」に改める。

 附則第五十二条中「新厚生年金保険法第四十三条」を「厚生年金保険法第四十三条」に、「新厚生年金保険法第四十四条の二第一項」を「厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に、「附則第九条第一項第二号」を「附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 附則第五十七条中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「並びに附則第八条第一項及び第二項」を「、附則第八条」に、「並びに第二十八条の四第一項」を「、第二十八条の四第一項並びに第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

 附則第五十八条の見出し中「支給開始年齢」を「支給開始年齢等」に改め、同条第一項中「新厚生年金保険法附則第八条第一項第一号及び第二号」を「厚生年金保険法附則第八条第一号」に、同条第二項中「新厚生年金保険法附則第八条第二項」を「厚生年金保険法附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項」に、「同項」を「これらの規定」に改める。

 附則第五十九条第一項中「附則第九条第一項」を「附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」に改め、同条第二項中「新厚生年金保険法附則第八条第一項又は第二項」を「厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第一項」に改め、同条第三項中「附則第九条第一項第一号」を「附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)に改め、同条第四項中「附則第九条第一項第一号」を「附則第九条の二第二項第一号」に改める。

 附則第六十条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「附則第九条第四項」を「附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項」に改め、同条第二項中「附則第九条第四項」を「附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項」に改める。

 附則第六十一条第一項中「及び同法附則第九条第四項」を「並びに同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項」に改め、同条第二項中「附則第九条第一項第一号」を「附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」に改める。

 附則第六十二条第一項中「新厚生年金保険法附則第九条第二項及び第三項」を「厚生年金保険法附則第九条第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

 (老齢厚生年金の支給停止の特例)

第六十二条の二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項

当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額

当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)

厚生年金保険法附則第十一条の四第二項

附則第九条の二第二項第二号に規定する額

附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額

附則第九条の二第二項第一号に規定する額

基礎年金相当部分の額

厚生年金保険法附則第十一条の四第三項

第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額

基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

平成六年改正法附則第二十四条第三項

当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)

平成六年改正法附則第二十四条第四項

附則第九条の二第二項第二号に規定する額

附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額

改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

基礎年金相当部分の額

平成六年改正法附則第二十四条第五項

第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額

基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

第六十二条の三 平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第六十三条第一項中「並びに同法附則第八条」を「、同法附則第八条」に改め、「第二十八条の三」の下に「並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第六十四条第一項中「平成八年四月一日」を「平成十八年四月一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 附則第六十四条第二項中「平成八年四月一日」を「平成十八年四月一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 附則第七十一条第二項中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。次項において「平成六年改正法」という。)」を「平成六年改正法」に改める。

 附則第七十八条第一項中「第六項まで及び第八項」を「第八項まで及び第十項」に改め、同条第二項中「次項」の下に「及び第六項」を加え、同項の表中旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項、旧厚生年金保険法第四十六条第二項の項、旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項の項、旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項及び旧交渉法第十九条の三第一項の項を削り、同条中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。

5 旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。

6 第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第八十二条に次の一項を加える。

3 厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の適用については、当分の間、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。

 附則第八十四条第四項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

 附則第八十六条第一項中「並びに同法附則第八条」を「、同法附則第八条」に改め、「第二十八条の三」の下に「並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則第八十七条第一項中「第八項まで及び第十項」を「第十項まで及び第十二項」に改め、同条第三項中「次項」の下に「及び第七項」を加え、同項の表中旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項、旧船員保険法第三十八条第二項の項、旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項並びに旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項を削り、同条中第十一項を第十三項とし、第六項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の二項を加える。

6 旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条ノ二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条ノ四(同法第五十条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第五十条ノ四第五号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。

7 第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金及び通算老齢年金並びに改正前の法律第百五号による特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第百四条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「沖縄の厚生年金保険法」を「前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料を納付することができる。

5 前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正)

第十三条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

 第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。

 (国民年金の特例)

第十三条 永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。)に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による第一号被保険者としての被保険者期間その他同法に規定する事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

 (年金福祉事業団法の一部改正)

第十四条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

 第十七条に次の一項を加える。

3 事業団は、前二項の業務のほか、厚生大臣の認可を受けて、国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による教育資金の小口貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)で厚生省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行うことをその業務とすることができる。

 第十八条第一項中「までに掲げる業務の一部を」の下に「、政令で定める法人に対し同項第三号に掲げる業務のうち政令で定めるものを」を加え、同条第四項中「金融機関」の下に「又は政令で定める法人」を加え、同条に次の一項を加える。

5 事業団は、国民金融公庫法第四条第三項又は沖縄振興開発金融公庫法第二十条第三項の規定により国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

 第二十四条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条に次の一項を加える。

3 事業団は、第一項の規定による厚生大臣の承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。

 第二十七条の二第一項第一号中「の取得」を「(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第六号において単に「標準物」という。)を含む。)の売買」に改め、同項に次の二号を加える。

 五 第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

 六 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与

 第三十三条第一項中「第十八条第一項」の下に「又は第五項」を加える。

 第三十五条第一号中「第十七条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二号中「第十九条第二項」を「第十七条第三項、第十九条第二項」に改める。

 第三十七条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 (年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律の一部改正)

第十五条 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一号中「の取得」を「(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第六号において単に「標準物」という。)を含む。)の売買」に改め、同条に次の二号を加える。

 五 第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

 六 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第十六条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条中「又は」を「若しくは」に改め、「死亡」の下に「又は坑内員の脱退」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第十八条第三項中「行なう」を「行う」に、「又は」を「若しくは」に改め、「死亡」の下に「又は坑外員の脱退」を加える。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (福祉施設)

第十八条の二 基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

 第二十条中「同条第二項の規定は、」の下に「死亡を支給理由とする」を、「「年金たる給付」の下に「又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」を加える。

 第二十一条第一項中「基金は、」の下に「基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する」を加える。

 第三十九条及び第四十条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十七条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「未満の」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第五条第一項中「三万五千百円」を「四万千百円」に改め、同条第二項中「二千円」を「三千円」に改める。

 第五条の二第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第十八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「二万八千四百円」を「三万三千三百円」に、「四万二千六百円」を「五万円」に改める。

 第十八条中「一万二千百円」を「一万四千百七十円」に改める。

 第二十六条の三中「二万二千二百五十円」を「二万六千五十円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日

 三 第一条中国民年金法第三十六条の三第一項の改正規定及び附則第五条の規定 平成七年八月一日

 四 第三条中厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定及び第十三条の規定 平成八年四月一日

 五 第四条の規定及び第十一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日

 二 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

 (検討)

第二条 政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 (国民年金の年金たる給付に関する経過措置)

第三条 平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

 (障害基礎年金の支給に関する経過措置)

第四条 施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

3 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金等の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金等の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(第一項に該当する場合を除く。)は、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

4 前三項の請求があったときは、国民年金法第三十条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

5 第一項の規定は、施行日前に国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。

6 第二項の規定は、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権(昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅したものを除く。)を有していたことがある者について準用する。

7 前二項において準用する第一項又は第二項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

第五条 平成七年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。

 (障害基礎年金の支給に関する特例措置)

第六条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(同条第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

2 前項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

 (老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)

第七条 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第九条の二第一項の規定は、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。

2 改正後の国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。

 (国民年金法による脱退一時金に関する経過措置)

第八条 改正後の国民年金法附則第九条の三の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

 (国民年金の保険料に関する経過措置)

第九条 次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

平成八年四月から平成九年三月までの月分

一万二千二百円

平成八年

平成九年四月から平成十年三月までの月分

一万二千七百円

平成九年

平成十年四月から平成十一年三月までの月分

一万三千二百円

平成十年

平成十一年四月以後の月分

一万三千七百円

平成十一年

2 前項の規定にかかわらず、国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成十二年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

 (第三号被保険者の届出の特例)

第十条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において単に「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第七条の三の規定により同法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、都道府県知事に届出をすることができる。

2 前項の規定による届出は、平成九年三月三十一日までに行わなければならない。

3 第一項の規定により届出が行われたときは、国民年金法附則第七条の三の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

4 国民年金法による老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5 第三項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条及び厚生年金保険法附則第十五条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第十八条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」と、厚生年金保険法附則第十五条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。

6 第一項の規定による都道府県知事に対する届出は、当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。

 (任意加入被保険者の特例)

第十一条 昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者

 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

2 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。

3 第一項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があった場合に準用する。

5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 死亡したとき。

 二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者若しくは組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員の資格を取得したとき。

 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 四 七十歳に達したとき。

 五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。

 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 二 日本国籍を有しなくなったとき。

 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第八十四条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、改正後の国民年金法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに改正後の国民年金法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、改正後の国民年金法第八十九条及び第九十条の規定を適用しない。

 (厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第十二条 平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

 (標準報酬月額に関する経過措置)

第十三条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。

3 標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。

 (障害厚生年金の支給に関する経過措置)

第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

 (老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

 一 五十五歳以上であること。

 二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。

 三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

五十六歳

昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

五十七歳

昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

五十八歳

昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

五十九歳

第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。

 (老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。

2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。

第十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

 一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者

 二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合において、同条第四項の規定は、適用しない。

第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

第二十一条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

 二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)

 二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))

2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十四条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。

2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

3 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。

 一 その額が附則第十八条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。

 二 その額が附則第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。

4 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第三項若しくは第五項又は改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

5 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。

6 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十五条 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第二項第二号(同条第四項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。

第二十六条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額

 二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

 一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。

 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。

12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。

13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

 (老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が改正後の国民年金法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。

 一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)

 二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者(政令で定める者に限る。)

2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。

6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。

7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。

8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。

9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。

10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。

12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

16 改正後の国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。

 (厚生年金基金等の年金給付に関する経過措置)

第二十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る年金給付(厚生年金保険法第百六十二条の三第二項の規定により厚生年金基金連合会が同法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員に支給する年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る年金給付(厚生年金保険法附則第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

 (老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第二十九条 改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第八条」とあるのは「、附則第八条」と、「附則第二十九条第一項」とあるのは「附則第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

 (加給年金額に関する経過措置)

第三十条 改正後の厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項若しくは第二十条第二項及び第三項」とする。

2 附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

3 附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

 (改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)

第三十一条 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。

2 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。

2 改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

4 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条 改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

 (厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)

第三十四条 改正後の厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

第三十五条 施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。

2 昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。

3 第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百四十五とする。

4 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。

5 施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。

6 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、千分の三十二から千分の三十八までの範囲内において」とする。

7 平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第四項の規定は適用しない。

 (第十七条の規定の施行に伴う経過措置)

第三十六条 平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

2 児童扶養手当法第九条及び第九条の二の規定による児童扶養手当の支給の制限並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条の規定による特別児童扶養手当の支給の制限については、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第一項の規定は、平成七年八月以降の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、なお従前の例による。

 (第十八条の規定の施行に伴う経過措置)

第三十七条 平成六年九月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三十八条 附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (第三条の規定による改正に伴う関係法律の一部政正)

第四十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

14 当分の間、第十九条の規定の適用については、同条中「及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項並びに国民年金法附則第九条の三の二第五項」とし、第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は国民年金法附則第九条の三の二第五項」とする。

 (第十条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第四十一条 船員保険法の一部を次のように改正する。

 附則第十四項及び第十五項中「附則第三十二条第九項」を「附則第三十二条第十項」に改める。

第四十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

 附則第五十九条第六項及び第六十条第七項中「附則第三十二条第九項」を「附則第三十二条第十項」に改める。

第四十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第十一項及び第十五項中「附則第三十二条第九項」を「附則第三十二条第十項」に改める。

第四十四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条の三第四項及び第六条第四項中「附則第三十二条第九項」を「附則第三十二条第十項」に改める。

 (第十一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第四十五条 船員保険法の一部を次のように改正する。

 附則第十四項及び第十五項中「附則第三十二条第十項」を「附則第三十二条第十一項」に改める。

第四十六条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。

 附則第五十九条第六項及び第六十条第七項中「附則第三十二条第十項」を「附則第三十二条第十一項」に改める。

第四十七条 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

 附則第十一項及び第十五項中「附則第三十二条第十項」を「附則第三十二条第十一項」に改める。

第四十八条 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

 附則第五条の三第四項及び第六条第四項中「附則第三十二条第十項」を「附則第三十二条第十一項」に改める。

 (第十四条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第四十九条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第六項中「(昭和三十六年法律第百八十号)」を削り、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は郵政省」を「、郵政省又は年金福祉事業団」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 公庫は、前二項の規定による場合のほか、大蔵大臣の認可を受けて、第十八条第一項の規定による教育資金の小口貸付けの業務のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三項に規定する厚生年金保険又は国民年金の被保険者で同項の規定により年金福祉事業団のあつせんを受けるものからの当該教育資金の小口貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の小口貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金福祉事業団に委託することができる。

 第十九条第二項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

 第二十五条第二項中「第四条第二項」の下に「又は第三項」を、「郵政省」の下に「又は年金福祉事業団」を加え、「同項」を「同条第二項又は第三項」に改める。

第五十条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 公庫は、前二項の規定による場合のほか、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第二号の規定による教育資金の小口貸付けの業務のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三項に規定する厚生年金保険又は国民年金の被保険者で同項の規定により年金福祉事業団のあつせんを受けるものからの当該教育資金の小口貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の小口貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金福祉事業団に委託することができる。

 第二十九条第二項中「第二十条第二項」の下に「又は第三項」を、「郵政省」の下に「又は年金福祉事業団」を加え、「同項」を「同条第二項又は第三項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第五十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第二号中「、同法」を「同法」に改め、「もの」の下に「及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの」を加える。

 第七十四条第二項第六号中「保険料」の下に「(同法第八十九条の二第五項(特別保険料)において準用する同法第八十二条第一項(保険料の負担)の規定により負担する特別保険料を含む。)」を加える。

 別表第一第一号の表石炭鉱業年金基金の項中「(昭和四十二年法律第百三十五号)」を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第五十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 別表第三の十五の二の項を次のように改める。

十五の二 石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 石炭鉱業年金基金法第十八条の二(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。

(内閣総理・大蔵・厚生・労働・自治大臣署名)

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