自衛隊法の一部を改正する法律
法律第百二号(平六・一一・一八)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の七の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の輸送)
第百条の八 長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するための航空機により行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)