農産物価格安定法の一部を改正する法律

法律第百十四号(平六・一二・一四)

 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第七条の見出し中「売渡及び」を「売渡し及び」に改め、同条第二項中「売渡」を「売渡し」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項中第三号を第七号とし、

 第二号を第六号とし、第一号の次に次の四号を加える。

 二 前号に掲げる場合のほか、生産者団体が農林水産大臣の承認を受けた用途又は販路に向けるため当該生産者団体に対し売り渡すとき。

 三 前二号に掲げる場合のほか、農産物等の需要の増進に資する場合であつて省令で定めるとき。

 四 政府の保管する農産物等の数量が省令で定める数量を超えるに至つたとき。

 五 政府の保管する農産物等の保管期間が省令で定める期間を超えるに至つたとき。

   附 則

 この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)

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