国会議員互助年金法の一部を改正する法律(衆法)
法律第九十四号(平六・一一・九)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項及び第三項ただし書中「六十歳」を「六十五歳」に改める。
第十条の二第三項中「納付金」の下に「(第二十三条第二項の規定による納付金を除く。)」を加える。
第十五条第一項及び第二項中「六十歳」を「六十五歳」に改める。
第十五条の二第一項中「昭和二十二年法律第八十号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加え、「二百六十四万円」を「二百七十二万円」に、「千二百二十八万円」を「千二百四十四万円」に、「九百六十四万円」を「九百七十二万円」に、「千四百九十二万円」を「千五百十六万円」に、「九十二万四千円」を「九十五万二千円」に、「千七百五十六万円」を「千七百八十八万円」に、「百九十八万円」を「二百四万円」に、「三百十六万八千円」を「三百二十六万四千円」に改める。
第十六条及び第十九条の二中「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」を「歳費法」に改める。
第二十三条第一項中「百分の九・九」を「百分の十」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「予想額」の下に「並びに前項に規定する納付金の額」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第十一条の二から第十一条の四までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の千分の五に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
附則第十項中「平成二年七月一日以後」を「平成二年七月一日から平成六年十一月三十日までの間」に、「同年六月三十日」を「平成二年六月三十日」に改める。
附則第二十七項を附則第二十八項とし、附則第十二項から附則第二十六項までを一項ずつ繰り下げる。
附則第十一項中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に、「九十八万九千円」を「百三万円」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十項の次に次の一項を加える。
11 平成六年十二月一日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千二百三十六万円」とする。ただし、同年十一月三十日以前における議員の歳費年額(附則第九項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
附則に次の二項を加える。
(昭和五十年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
29 昭和五十年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成六年十二月分以降、その年額を、八百十六万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
30 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第二十三条第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は平成七年四月一日から、第十五条の二第一項の改正規定(「昭和二十二年法律第八十号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加える部分を除く。)及び附則第五項の規定は同年七月一日から施行する。
(普通退職年金の停止等に関する経過措置)
2 この法律の施行前に国会議員であった者(この法律の施行の際現に国会議員であった者を含む。)に係る普通退職年金を受ける権利の時効に関しては、改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る普通退職年金の年齢による支給の停止に関しては、新法第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 次の表の上欄に掲げる者(附則第二項に規定する者を除く。)について新法第五条第二項及び第三項並びに第十五条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「六十五歳」とあるのは、同表の下欄に掲げる年齢に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和二十年四月一日以前に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
5 新法第十五条の二の規定は、平成七年七月分以降の普通退職年金について適用し、同年六月分以前の普通退職年金の高額所得による停止については、なお従前の例による。
6 新法附則第二十九項の規定の適用を受ける者に係る平成六年十二月分から平成七年六月分までの普通退職年金に関する国会議員互助年金法第十五条の二の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもって普通退職年金の年額とする。
(内閣総理大臣署名)