著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十二号(平六・一二・一四)
(著作権法の一部改正)
第一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
第九条に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
第五十八条中「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加える。
第九十五条第一項中「実演(」の下に「第七条第一号から第五号までに掲げる実演で」を加える。
第百二十一条の二第二号中「実演家等保護条約の締約国の国民」の下に「、世界貿易機関の加盟国の国民」を加える。
附則第十五条の二を削る。
(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「ベルヌ条約」を「ベルヌ条約等」に改め、同条中「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から第八条までの規定の適用については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(著作隣接権に関する規定の適用)
2 第一条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。附則第四項において「平成三年改正法」という。)附則第二項の規定は、適用しない。
一 世界貿易機関の加盟国において行われた実演
二 次に掲げるレコードに固定された実演
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
三 次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されたものを除く。)
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
3 前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
4 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)附則第二項、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
二 新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第六項において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うもの
5 新法第九条第三号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第二項の規定は、適用しない。
一 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
二 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
(外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置)
6 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民(実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
(文部・内閣総理大臣署名)