防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十一号(平六・一一・七)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「百分の二・五」を「百分の三」に、「百分の四・五」を「百分の五」に改める。

 第十八条第二項中「五千五百七十円」を「五千六百二十円」に改める。

 第二十五条第二項中「十万千二百円」を「十万二千八百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第1 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号  俸

指定職

号  俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

233,300

317,800

355,200

397,600

451,900

1

575,000

2

242,100

328,400

368,200

411,400

468,400

2

637,000

3

252,300

339,300

381,300

425,300

484,900

3

708,000

4

261,700

350,600

394,400

439,300

501,600

4

785,000

5

274,000

361,900

407,500

453,400

518,300

5

846,000

6

283,700

373,100

420,700

467,500

535,100

6

910,000

7

294,900

384,200

434,200

481,500

552,200

7

992,000

8

304,900

395,300

447,700

495,500

569,600

8

1,073,000

9

315,100

406,400

461,200

509,500

586,900

9

1,151,000

10

325,300

417,500

474,200

523,400

604,000

10

1,232,000

11

335,900

428,600

486,800

535,700

617,300

11

1,304,000

12

346,500

439,600

499,200

547,100

626,100

   

13

357,300

450,600

509,700

556,700

634,300

   

14

368,200

461,300

518,400

564,700

641,200

   

15

379,100

469,800

527,000

569,800

646,500

   

16

389,900

477,800

532,800

       

17

400,500

483,200

538,000

       

18

410,800

488,100

543,000

       

19

420,800

493,000

         

20

429,700

497,400

         

21

437,500

501,800

         

22

444,700

           

23

450,900

           

24

456,300

           

25

460,600

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号棒

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

575,000

575,000

482,100

441,000

422,200

369,800

335,300

312,200

267,900

241,400

2

637,000

637,000

499,200

454,800

435,700

381,900

346,300

322,500

277,500

249,500

3

708,000

708,000

516,300

468,500

449,500

395,300

358,500

332,800

288,700

257,600

4

785,000

785,000

533,500

482,100

463,200

408,700

369,800

343,800

298,600

265,800

5

846,000

846,000

550,800

498,300

476,800

422,200

381,100

354,800

308,500

275,000

6

910,000

910,000

568,500

514,500

490,300

435,700

392,200

365,800

318,400

284,200

7

992,000

992,000

586,300

530,800

503,100

449,500

403,400

376,800

328,300

293,500

8

1,073,000

 

603,400

548,100

515,200

463,200

414,700

387,800

338,200

303,300

9

1,151,000

 

620,200

565,000

527,200

476,800

426,100

398,800

348,100

312,900

10

1,232,000

 

633,300

580,500

540,000

489,700

437,800

409,800

357,900

322,200

11

1,304,000

 

642,200

594,900

552,700

502,000

449,500

420,900

367,500

331,500

12

   

651,000

608,500

564,500

513,500

461,200

432,000

376,900

340,700

13

   

659,800

618,300

574,000

524,900

472,900

443,200

386,200

349,900

14

   

668,600

624,500

582,600

533,700

484,500

454,500

395,400

359,100

15

     

630,700

587,900

542,300

496,000

465,500

404,600

368,300

16

       

593,200

548,300

507,400

473,400

413,800

377,300

17

       

598,400

554,000

516,200

481,100

423,000

386,200

18

       

603,600

559,600

524,600

487,700

432,200

395,100

19

         

564,900

530,700

493,700

441,300

404,000

20

         

570,100

536,600

499,600

449,300

412,900

21

         

575,200

542,300

505,300

456,400

421,800

22

         

580,200

547,900

511,000

462,300

430,500

23

           

553,000

516,500

468,100

438,500

24

           

558,100

521,600

473,500

445,600

25

           

563,100

526,700

478,700

451,500

26

             

531,700

483,900

457,300

27

               

489,100

462,700

28

               

493,800

468,100

29

               

498,500

473,300

30

               

503,200

478,500

31

                 

483,200

32

                 

487,900

33

                   

34

                   

35

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

232,600

224,000

218,200

218,100

186,600

171,600

157,000

149,700

236,500

232,700

226,900

226,800

209,500

199,000

179,100

171,600

164,300

 

240,400

240,300

234,500

234,400

218,100

208,800

186,600

179,100

168,700

 

248,000

247,900

242,100

242,000

226,700

217,000

195,500

183,500

   

255,400

255,300

249,500

249,400

234,300

224,700

204,800

187,900

   

262,800

262,700

256,900

256,800

241,900

232,300

212,400

     

271,300

271,200

265,400

265,300

249,300

239,500

219,400

     

279,800

279,700

273,900

273,800

256,700

246,600

226,000

     

288,300

288,200

282,400

282,300

265,200

253,700

230,900

     

296,900

296,700

290,900

290,800

273,700

260,800

       

305,500

305,200

299,400

299,300

282,200

269,000

       

314,100

313,700

307,900

307,800

290,700

277,000

       

322,700

322,300

316,400

316,300

299,100

285,000

       

331,400

330,900

325,000

324,800

307,400

293,000

       

340,300

339,700

333,800

333,400

315,600

299,700

       

349,400

348,600

342,700

342,300

323,800

306,300

       

358,400

357,600

351,700

351,200

331,900

312,800

       

367,000

366,200

360,300

359,800

340,000

318,400

       

375,600

374,800

368,900

368,400

348,000

323,100

       

384,200

383,400

377,500

376,900

355,600

         

392,700

391,900

386,000

385,400

363,200

         

401,200

400,400

394,500

393,900

370,800

         

409,700

408,900

403,000

402,400

378,300

         

418,100

417,300

411,200

410,600

385,700

         

426,000

425,200

419,100

418,500

392,800

         

433,100

432,300

426,200

425,600

399,100

         

439,000

438,100

432,000

431,400

403,800

         

444,800

443,700

437,600

437,000

408,500

         

450,300

449,200

443,100

442,300

           

455,700

454,500

448,400

447,000

           

461,100

459,800

453,700

451,700

           

466,300

465,000

458,900

             

471,100

469,700

463,600

             

475,800

474,400

               

480,500

479,100

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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