検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十三号(平六・一一・七)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「六十九万九千円」を「七十万八千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六三〇、〇〇〇円

次長検事

一、三三二、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、四四六、五〇〇円

その他の検事長

一、三三二、〇〇〇円

検事

一号

一、三〇四、〇〇〇円

二号

一、一五一、〇〇〇円

三号

一、〇七三、〇〇〇円

四号

九一〇、〇〇〇円

五号

七八五、〇〇〇円

六号

七〇八、〇〇〇円

七号

六三七、〇〇〇円

八号

五七五、〇〇〇円

九号

四五七、八〇〇円

十号

四一八、四〇〇円

十一号

三八八、四〇〇円

十二号

三六二、一〇〇円

十三号

三三五、二〇〇円

十四号

三一七、〇〇〇円

十五号

二九五、八〇〇円

十六号

二八四、八〇〇円

十七号

二五八、九〇〇円

十八号

二四九、五〇〇円

十九号

二三四、八〇〇円

二十号

二二五、九〇〇円

副検事

一号

六三七、〇〇〇円

二号

四七八、七〇〇円

三号

四五七、八〇〇円

四号

四一八、四〇〇円

五号

三八八、四〇〇円

六号

三六二、一〇〇円

七号

三三五、二〇〇円

八号

三一七、〇〇〇円

九号

二九五、八〇〇円

十号

二八四、八〇〇円

十一号

二五八、九〇〇円

十二号

二四九、五〇〇円

十三号

二三四、八〇〇円

十四号

二二五、九〇〇円

十五号

二一二、四〇〇円

十六号

二〇〇、一〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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