私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第百号(平六・一一・一六)

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 船員保険の被保険者

 第十四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により組合員とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第十六条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を組合員とする。

 一 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から給与を受ける場合に限る。)。

 二 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をするとき。

 三 前二号に規定するもののほか、学校法人等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの

 第二十二条第一項中「二十五分の一」を「二十二分の一」に改め、同項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

九二、〇〇〇円

九五、〇〇〇円未満

 

第二級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十一級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十二級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十三級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十四級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第十五級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第十六級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第十七級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第十八級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第十九級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二十級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二十一級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二十三級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二十四級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二十五級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二十六級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二十七級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二十八級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二十九級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三十級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

 

 第二十四条第一項中「、標準給与の日額」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 標準給与の日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

 第二十九条第三項中「給与」の下に「、賞与等(第二十一条第一項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので三月を超える期間ごとに受けるものをいう。)」を加える。

 第三十一条第一項中「学校法人等又は」を「組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくは」に、「以下同じ。)は、組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分する」を「第三項において同じ。)に対して、その処分を請求する」に改め、後段を削り、同条第二項を次のように改める。

2 組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部大臣の認可を受けなければならない。

 第三十一条に次の一項を加える。

3 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 第五十一条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。

 附則第二十八項を次のように改める。

 (平均標準給与月額の改定)

28 次の表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を計算する場合においては、第二十三条中「各月の標準給与の月額」とあるのは、「各月の標準給与の月額(その月が附則第二十八項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じた得た額)」とする。

昭和六十二年三月以前

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月以後

〇・九九

第二条 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第八号中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。

 第二十五条の表以外の部分中「附則第十二条の十三」の下に「、附則第十三条の十(第六項を除く。)」を加え、同条の表第七十四条第二項の項の次に次のように加え、同表第七十六条第二項の項を削る。

第七十四条の四

大蔵省令

文部省令

  第二十五条の表附則第十二条第六項の項の次に次のように加える。

附則第十二条第九項

第百条の二

私立学校教職員共済組合法第二十八条第二項

  第二十五条の表に次のように加える。

附則第十三条の十第三項

前条

私立学校教職員共済組合法附則第二十八項

附則第十三条の十第五項

第五十条

私立学校教職員共済組合法第六条

 第二十八条の見出し中「折半負担」を「折半負担等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をしている組合員(第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により組合員の負担すべき掛金を免除する。

 第二十九条第三項中「受けるものをいう。」の下に「以下同じ。」を加える。

 第三十四条の次に次の一条を加える。

 (長期給付に係る特別掛金)

第三十四条の二 組合は、第二十条第二項に規定する長期給付に要する費用(第十八条第二項に規定する基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第二十七条の規定による掛金のほか、特別掛金を徴収する。

2 特別掛金は、組合員(第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、第二十五条において準用する同法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員、附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた組合員及び附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は組合員でないものとみなされた組合員を除く。次項において同じ。)が賞与等を受ける月につき、徴収するものとする。

3 特別掛金は、組合員が受ける賞与等の額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その賞与等の額と特別掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。

4 第二十一条第二項の規定は、賞与等の一部が金銭以外のものである場合におけるその価額の算定について準用する。

5 第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「毎月の掛金を、翌月末日」とあるのは「特別掛金を、当該特別掛金の算定の基礎となつた賞与等を支給した月の翌月末日」と、同条第二項中「給与を」とあるのは「賞与等を」と、「給与から」とあるのは「賞与等から」と、「当該給与に係る月の前月分の掛金(組合員が当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月分及びその月分の掛金)」とあるのは「特別掛金」と読み替えるものとする。

 第三十六条第一項中「掛金」の下に「、特別掛金」を加える。

第三条 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。

 第二十五条の表以外の部分中「第十二条の八」を「第十二条の八の三」に改め、同条の表附則第十二条の八第一項及び第二項の項の次に次のように加える。

附則第十二条の八の二第二項第一号及び附則第十二条の八の三第一項第三号

大蔵省令

文部省令

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第十項の表附則第十二条の四第一項第一号の項中「四百二十月」を「四百四十四月」に改める。

第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第八項を次のように改める。

8 国家公務員等共済組合法第七十三条第四項、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、旧法の規定による年金等について準用する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「文部省令」と読み替えるものとする。

 附則第十項の表第七十六条第一項第一号の項中「法律第百四十号」の下に「。以下「昭和三十六年改正法」という。」を加え、同表中

第七十六条第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員

 

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上

であるものが特定更新組合員

 を

第七十六条第二項第三号

組合員期間等が二十五年以上

特定更新組合員

 に、

附則第十二条の三第一項第一号

組合員期間等が二十五年以上である者

特定更新組合員

 

 

附則第十二条の三第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員

 

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上

であるものが特定更新組合員

 

 

附則第十二条の四第一項第一号

四百四十四月を超えるときは、四百四十四月

二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。

 

 

附則第十二条の四第二項

第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第七十七条第二項第一号

 

 

附則第十二条の六

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

 を

附則第十二条の三第三号

組合員期間等が二十五年以上

特定更新組合員

 

 

附則第十二条の四の二第二項第一号

当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月

当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。

 

 

附則第十二条の四の二第三項

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第一号

 

 

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員

 

 

附則第十二条の四の二第四項

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

 

 

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

 

 

当時(当該請求があつた当時

 

 

附則第十二条の四の三第四項

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

 

 

 

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改正された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)

当時

 

 

附則第十二条の六第一項

算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの

算定されているもの

 

 

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

 

 

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

 

 

当時(当該請求があつた当時

 

 

附則第十二条の六第二項及び第三項

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

 

 

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)

当時

 に改め、同表附則第十二条の七第一項及び第二項の項の次に次のように加える。

附則第十二条の七の三第五項

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(その年齢に達した当時

附則第十二条の七の五第一項

組合員期間

組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)

附則第十二条の七の五第四項及び第五項

当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月

当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。

附則第十二条の七の五第六項

同条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた同条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額

当時

当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)

附則第十二条の七の六第一項

算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの

算定されているもの

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時

附則第十二条の七の六第二項

加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの

加算されたもの

第七十八条第一項

昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額

当時

当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)

 附則第十四項中「附則第十二条の八」を「附則第十二条の七の二から第十二条の八まで」に、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の三」に、「同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」」を「同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」」に改める。

第六条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「第十二条の八」を「第十二条の八の三」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中私立学校教職員共済組合法第二十二条第一項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第五項の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

 二 第一条中私立学校教職員共済組合法第五十一条の改正規定及び附則第六項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第二条及び第五条並びに附則第七項の規定 平成七年四月一日

 四 第三条及び第六条の規定 平成十年四月一日

2 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第二十八項の規定及び第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十項の規定は平成六年十月一日から、改正後の法第二十二条第一項の表の規定並びに附則第三項及び第四項の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

3 施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

4 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準給与とする。

 (短期給付の額に関する経過措置)

5 改正後の法第二十二条第一項の規定は、施行日の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

6 附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

7 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第七十四条第二項第十号中「掛金」の下に「(同法第三十四条の二第五項(長期給付に係る特別掛金)において準用する同法第二十八条第一項(掛金の折半負担)の規定により負担する特別掛金を含む。)」を加える。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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