裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十二号(平六・一一・七)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十万七千円」を「百三十二万二千円」に、「百六万円」を「百七万三千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、二三四、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六三〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五六一、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四四六、五〇〇円

判事

一号

一、三〇四、〇〇〇円

二号

一、一五一、〇〇〇円

三号

一、〇七三、〇〇〇円

四号

九一〇、〇〇〇円

五号

七八五、〇〇〇円

六号

七〇八、〇〇〇円

七号

六三七、〇〇〇円

八号

五七五、〇〇〇円

判事補

一号

四五七、八〇〇円

二号

四一八、四〇〇円

三号

三八八、四〇〇円

四号

三六二、一〇〇円

五号

三三五、二〇〇円

六号

三一七、〇〇〇円

七号

二九五、八〇〇円

八号

二八四、八〇〇円

九号

二五八、九〇〇円

十号

二四九、五〇〇円

十一号

二三四、八〇〇円

十二号

二二五、九〇〇円

簡易裁判所判事

一号

九一〇、〇〇〇円

二号

七八五、〇〇〇円

三号

七〇八、〇〇〇円

四号

六三七、〇〇〇円

五号

四七八、七〇〇円

六号

四五七、八〇〇円

七号

四一八、四〇〇円

八号

三八八、四〇〇円

九号

三六二、一〇〇円

十号

三三五、二〇〇円

十一号

三一七、〇〇〇円

十二号

二九五、八〇〇円

十三号

二八四、八〇〇円

十四号

二五八、九〇〇円

十五号

二四九、五〇〇円

十六号

二三四、八〇〇円

十七号

二二五、九〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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