所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律

法律第百八号(平六・一二・二)

 (特例公債の発行)

第一条 政府は、平成六年度において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成六年法律第二十八号)第一条の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)の施行による所得税に係る租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 政府は、平成七年度において、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 一 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行による所得税の収入の減少

 二 平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第百十号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少

 三 相続税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十三号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)の施行による相続税の収入の減少

3 政府は、平成八年度において、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる前項第一号及び第三号に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第二条 前条第一項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

 (償還計画の国会への提出)

第三条 政府は、第一条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

 (一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)

第四条 政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行した公債の償還に充てるため、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の規定による繰入れを行うほか、平成十年度から平成二十九年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から三千四百八十五億六千万円を控除した額の三十分の一に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

   附 則

 この法律は、平成七年一月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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