許可、認可等の整理及び合理化に関する法律

法律第九十七号(平六・一一・一一)

目次

 第一章 大蔵省関係(第一条―第三条)

 第二章 文部省関係(第四条)

 第三章 厚生省関係(第五条―第十一条)

 第四章 農林水産省関係(第十二条―第十七条)

 第五章 通商産業省関係(第十八条―第二十六条)

 第六章 運輸省関係(第二十七条―第三十九条)

 第七章 労働省関係(第四十条)

 附則

   第一章 大蔵省関係

  (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条を次のように改める。

  (届出)

 第八十七条 酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  第八十七条の二の見出し中「決算関係書類」を「決算関係書類等」に改め、同条中「収支計算書」の下に「(次項において「事業報告書等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 酒類業組合等は、前項の規定により事業報告書等を大蔵大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて大蔵大臣に提出しなければならない。

  一 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動がある場合 当該異動事項

  二 役員の氏名、住所及び資格に異動がある場合 当該異動事項

 (金融先物取引法の一部改正)

第二条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項中「大蔵大臣の承認を受けて」を削る。

 (無尽業法の一部改正)

第三条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス

  第三十四条中「無尽会社ニ非ズシテ無尽ノ管理ヲ業トスル会社(以下無尽管理会社ト称ス)」を「第三条第二項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社」に改める。

  第三十五条中「無尽管理会社」を「無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社」に改める。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

   第二章 文部省関係

 (文化財保護法の一部改正)

第四条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の見出し中「売渡」を「売渡し」に改め、同条第一項中「売渡」を「売渡し」に改め、ただし書を削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「売渡」を「売渡し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の書面においては、当該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる。

3 文化庁長官は、前項の規定により記載された事情を相当と認めるときは、当該申出のあつた後三十日以内に当該重要文化財を買い取らない旨の通知をするものとする。

 第百十条第二号中「同条第三項」を「同条第五項」に改め、「若しくは同項ただし書(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)の規定による承認の申請」を削る。

   第三章 厚生省関係

 (寄生虫病予防法の廃止)

第五条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)は、廃止する。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第六条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十七条の十三第二項中「厚生大臣の承認を得て」を削り、同条第三項中「厚生大臣」を「全国指導センター」に、「標識について承認を与えた」を「標識の様式を定め、又は変更した」に、「告示しなければ」を「これを公示するとともに、厚生大臣に届け出なければ」に改める。

 第七十一条第五号を次のように改める。

 五 第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第七条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「厚生省令の定めるところにより毎年一回」を「犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。

 第四条第五項中「前四項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届けなければならない。

5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。

 第二十二条中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改める。

 第二十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「又は鑑札を犬に着けなかつた者」を「鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第八条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項中「三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月」を「六月まで及び七月」に、「四半期」を「半期」に改める。

 第二十三条第一項中「四半期」を「半期」に改める。

 第四十二条中「四半期」を「半期」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「あたり」を「当たり」に改め、同条第三号中「譲渡」を「譲渡し」に改める。

 第四十三条中「四半期」を「半期」に、「左に」を「次に」に改め、同条第三号中「譲受」を「譲受け」に改める。

 第四十四条中「四半期」を「半期」に、「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「譲渡」を「譲渡し」に、「譲受」を「譲受け」に改める。

 第四十五条中「四半期」を「半期」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「、容器の容量及び数並びに譲渡又は譲受の年月日」を「並びに容器の容量及び数」に改める。

 第四十六条第一項中「四半期」を「半期」に改める。

 (あへん法の一部改正)

第九条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第四十条第一項中「三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月」を「六月まで及び七月」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「譲渡」を「譲渡し」に、「譲受」を「譲受け」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第十条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第七十八条の見出し中「及び届出」を削り、同条中「公告するとともに、都道府県知事に届け出なければ」を「公告しなければ」に改める。

 第七十九条の見出し中「及び届出」を削り、同条中「公告するとともに、都道府県知事に届け出なければ」を「公告しなければ」に改める。

 第八十五条を次のように改める。

 第八十五条 第六十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

 (公益質屋法の一部改正)

第十一条 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項を削る。

 第十七条を次のように改める。

第十七条 削除

   第四章 農林水産省関係

 (土地改良法の一部改正)

第十二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に改め、「都道府県知事の承認を受けて」を削り、「備えておく」を「備えて置く」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 第百十一条の二十三中「第十六項まで」を「第十五項まで」に改め、「、第十八条第十六項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と」を削る。

 (肥料取締法の一部改正)

第十三条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第五項及び第六項を削る。

 第十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「旨を届け出た」を削る。

 第三十三条の二第六項中「及び第五項」及び「、同条第六項中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、「二週間」とあるのは「三十日」と」を削る。

 第三十九条第二号中「、若しくは同条第五項若しくは第六項の規定による届出をせず」を削る。

 (酷農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第十四条 酷農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第二項を削る。

 第二十三条中「前条第一項」を「前条」に改める。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第十五条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

 第三条の五中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改める。

 第二十七条第二項を削る。

 (養鶏振興法の一部改正)

第十六条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項中「ふ化場ごとに」の下に「、その業務に関する帳簿を備え」を加え、「明りように記帳整理し」を「記載し」に、「ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければ」を「これを保存しなければ」に改める。

 (造林臨時措置法の廃止)

第十七条 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)は、廃止する。

   第五章 通商産業省関係

 (輸出中小企業製品統一商標法の廃止)

第十八条 輸出中小企業製品統一商標法(昭和四十五年法律第八十五号)は、廃止する。

 (輸出入取引法の一部改正)

第十九条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項及び第二十七条の十六中「第三十条から第三十二条まで」を「第三十条、第三十二条」に改め、「、第三十一条」を削る。

 (商工会議所法の一部改正)

第二十条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第八条」を「第八条の二」に、「第三十四条」を「第三十一条」に、「第三十五条」を「第三十二条」に改める。

 第五十七条の見出し中「届出及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第八十六条を次のように改める。

第八十六条 削除

 第九十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第三号中「届出若しくは」を削る。

 (木材防腐特別措置法の廃止)

第二十一条 木材防腐特別措置法(昭和二十八年法律第百十二号)は、廃止する。

 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第二十二条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第十六条中「第三十条から第三十二条まで」を「第三十条、第三十二条」に、「第二項第三号を」を「第三項第三号を」に改め、「第三十一条、」を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条中「組合」を「火災共済協同組合、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会」に改める。

 第八十二条の三中「、第三十条及び第三十一条」を「及び第三十条」に改める。

 第百十五条第六号中「(第八十二条の三において準用する場合を含む。)」を削る。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二十四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条の二十三第二項中「事務引継ぎ」を「事務引継」に、「及び第三十条から第三十二条まで」を「、第三十条及び第三十二条」に改め、後段を削る。

 第四十七条第一項中「及び第三十条から第三十二条まで」を「、第三十条及び第三十二条」に、「払込」を「払込み」に改め、後段を削る。

 (商工会法の一部改正)

第二十五条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条を次のように改める。

第三十三条 削除

 第四十九条の見出しを「(決算関係書類の提出)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第五十五条の十八第二項中「第三十一条」の下に「、第三十二条、第三十四条」を加える。

 第六十五条第五号を削り、同条第六号中「第四十九条第二項」及び「同項」を「第四十九条」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 第五十二条第二項(第五十五条の十八第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第二十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第四十条を次のように改める。

第四十条 削除

 第九十三条中第七号を削り、第八号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 第四十五条又は第七十二条第二項の規定に違反したとき。

   第六章 運輸省関係

 (貨物運送取扱事業法の一部改正)

第二十七条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「集配事業計画を変更しよう」を「集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしよう」に改め、ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。

3 利用運送事業者は、運輸省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。

 第十一条第三項を次のように改める。

3 運輸大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

 第十一条第四項を削る。

 第十八条第一項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。

 第二十二条中「第九条から第十二条まで」を「第十二条」に改める。

 第二十四条第一項第四号中「、業務の範囲その他運輸省令で定める事項」を「及び業務の範囲」に改める。

 第二十九条第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改める。

 第三十条の次に次の一条を加える。

 (承継)

第三十条の二 運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、又は運送取次事業者について相続若しくは合併があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該運送取次事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)若しくは合併後存続する法人(運送取次事業者たる法人と運送取次事業を経営しない法人の合併後存続する運送取次事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人は、当該運送取次事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が第二十六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により運送取次事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

3 第二十七条第四項後段の規定は、前項の規定による届出について準用する。

 第三十一条の見出しを「(事業の廃止)」に改め、同条第一項中「廃止し、又はその事業の全部を譲渡したとき」を「廃止したとき」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

 第三十三条中「第三十一条第一項から第三項まで」を「第三十一条」に改める。

 第三十四条第二項中「第十条、」を削り、「第二十八条から第三十条まで」を「第三十条」に改め、「、第十条中「運賃又は料金」とあるのは「料金」と」を削る。

 第三十六条第二項中「事業計画を変更しよう」を「事業計画の変更(第四項に規定するものを除く。)をしよう」に改め、ただし書を削り、同条第四項を次のように改める。

4 外国人国際利用運送事業者は、運輸省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。

 第六十四条第一号及び第二号中「(第二十二条において準用する場合を含む。)」及び「(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三号中「第二十二条及び第二十八条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第二十八条第二項」に改める。

 第六十六条第一号中「、第十一条第四項(第二十二条及び第二十九条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を削り、「第三十一条第一項から第三項まで」を「第三十条の二第二項、第三十一条」に改める。

 (旅行業法の一部改正)

第二十八条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第二項を次のように改める。

2 旅行業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (軌道法の一部改正)

第二十九条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項中「料金」の下に「(命令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 前項ノ命令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ主務大臣ニ届出ヅベシ

 (鉄道事業法の一部改正)

第三十条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「専用鉄道等」を「専用鉄道」に改める。

 第二条第七項を削る。

 第十六条第一項中「料金(運輸省令で定める料金を除く。)」を「運輸省令で定める料金」に改め、同条第三項中「第一項の運輸省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を」を「特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の運輸省令で定める料金を定めるときは、あらかじめその旨を、入場料金その他の運輸省令で定める料金を定めたときは、遅滞なくその旨を、」に、「これを」を「これらを」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 鉄道運送事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、同項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合には、当該鉄道運送事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 一 回数乗車券並びに運賃及び料金の支払のために使用することができるものとして電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行する証票その他の物であつて未使用残高が当該方法により記録されるもの並びにこれらに類する証票その他の物に係る割引であつて運輸省令で定めるもの

 二 危険品その他の特殊な取扱いを要する貨物の運送に係る割増し、荷主から貨車の提供を受けて行う貨物の運送に係る割引その他の運送に要する費用の相違を勘案して行う割増し又は割引であつて運輸省令で定めるもの

 三 前二号に掲げるもののほか、当該鉄道事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて行う割引

 第三十四条第一号中「次条」を「第三十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (索道施設の検査)

第三十四条の二 索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。

2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。

 第三十五条中「索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)」を「索道事業者」に改める。

 第三十六条の見出しを「(運賃)」に改め、同条中「及び料金」を「(運輸省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」に改める。

 第三十七条第二項を削り、同条第三項中「一年未満」を削り、同項を同条第二項とする。

 第三十八条中「第九条から第十二条まで」を「第九条、第十二条」に、「第十条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十一条第二項」を「第十二条第四項において準用する第十条第二項」に改め、「基準」と」の下に「、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第二十三条第一項第一号中「運賃又は料金」とあるのは「運賃(第三十六条の運輸省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と」を加える。

 「第四章 専用鉄道等」を「第四章 専用鉄道」に改める。

 第三十九条の見出しを「(専用鉄道に関する技術上の基準等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による届出をした者」を「専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第十九条及び」を削り、「第一項の規定による届出をした者」を「専用鉄道設置者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 第四十条を次のように改める。

第四十条 削除

 第四十一条第一項中「第十条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)」を「第十条第一項、第十一条第一項」に、「第三十七条第二項」を「第三十四条の二第一項」に改める。

 第五十五条第二項中「第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による届出をした者」を「専用鉄道設置者」に改める。

 第五十六条第二項中「第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による届出をした者」を「専用鉄道設置者」に改め、「若しくは専用索道」を削る。

 第六十九条第四号中「第三十七条第二項」を「第三十四条の二第一項」に改め、「第十条第一項、第十一条第一項若しくは」を削る。

 第七十一条第三号中「、第三十九条第三項及び第四十条第二項」を「及び第三十九条第二項」に改める。

 第七十二条第一号中「、第三十七条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項又は第四十条第一項」を「又は第三十七条第一項若しくは第二項」に改める。

 第七十五条を次のように改める。

第七十五条 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処する。

  (鉄道営業法の一部改正)

第三十一条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十条中「定メ監督官庁ニ届出ヅベシ」を「定ムベシ」に改める。

  (道路運送法の一部改正)

第三十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「、かつ、運輸省令で定める場合にあつては、当該輸送施設等によつて事業計画に従う業務を行うことができることについて運輸大臣の確認を受け、」を削る。

 第九条の見出しを「(運賃及び料金)」に改め、同条第一項中「料金」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業の料金のうち運輸省令で定めるものを除く。)」を加え、同条第三項中「第一項」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、第一項の運輸省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料金の割引を行うことができる。この場合には、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 第十一条第三項を次のように改める。

3 運輸大臣が一般旅客自動車運送事業の種類に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該種類の一般旅客自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

 第十一条第四項を削る。

 第十二条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。

 第十七条第一項中「三月を超えない期間を限り」を「当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間」に改め、同条第二項を削る。

 第三十四条を次のように改める。

第三十四条 削除

 第四十三条第五項中「、第三十四条」を削り、「第十七条第一項」を「第十七条」に改め、「、同条第二項中「事業計画の変更又は事業の休止」とあるのは「事業計画の変更」と」を削り、同条第十一項を削る。

 第四十四条第五項中「無償旅客自動車運送事業者たる法人」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項第一号中「法人」を「無償旅客自動車運送事業者たる法人」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 無償旅客自動車運送事業者が死亡した場合においては、その相続人

 第四十四条第五項第三号及び第六項を削る。

 第五十条第二項中「除く外」を「除くほか」に改め、「着手及び」を削る。

 第五十二条を次のように改める。

第五十二条 削除

 第七十一条中「左の」を「次の」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 第七十五条を次のように改める。

 (専用自動車道)

第七十五条 専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、運輸大臣の検査を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用する第五十条第一項の工事方法(次項において準用する第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び次項において準用する第五十一条の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。

3 専用自動車道には、第五十条第一項及び第二項、第五十一条、第五十三条から第五十五条まで、第六十条第一項、第六十三条、第六十七条から第七十条まで、第七十三条並びに前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第一項を除く。)中「運輸大臣及び建設大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第五十条第一項中「運輸大臣及び建設大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第二項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。

 第七十七条第一項中「、第五十二条」を削り、「第五十一条」を「同条第三項中第五十一条」に改める。

 第九十九条第三号中「第三十四条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、」を削る。

 第百一条本文中「第五十七条第一項(第七十五条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十条第一項(第七十五条において準用する場合を含む。)」を「第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項」に改め、同条ただし書中「(第七十五条において準用する場合を含む。)」を削り、「自動車道」を「一般自動車道」に改める。

 第百八条第二号中「第十一条第四項」を「第九条第三項若しくは第四項」に改め、「、第十七条第二項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第十項若しくは第十一項」を「若しくは第十項」に、「から第六項まで」を「若しくは第五項」に、「第七十五条」を「第七十五条第三項」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第三十三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第三項を次のように改める。

3 運輸大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

 第十三条第四項を削る。

 第十九条第一項第二号を次のように改める。

 二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 削除

 第三十五条第六項中「、第二十八条」を削る。

 第三十七条第一項中「貨物運送取扱事業法」の下に「(平成元年法律第八十二号)」を加え、同条第三項中「、第二十八条」を削る。

 第七十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 第七十九条第二号中「第十三条第四項、」を削る。

 (海事代理士法の一部改正)

第三十四条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条の見出し中「あらたな」を「新たな」に改め、同条第一項中「既に存する」を「その主たる」に、「且つ、あらたに」を「かつ、新たに」に改める。

 第二十二条第一項中「あらかじめ、その」を「その業務の開始前に、委託者から」に、「地方運輸局長に届け出なければ」を「これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければ」に、「変更した」を「変更する」に改め、同条第四項中「規定により届出があつた」を削る。

 第二十三条を次のように改める。

第二十三条 削除

 第二十四条中「届け出た」を「掲示した」に改める。

 (海上運送法の一部改正)

第三十五条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 第八条の見出しを「(運賃及び料金)」に改め、同条第一項中「、手荷物及び小荷物の運賃及び料金」を「及び省令で定める手荷物の運賃及び料金(省令で定める料金を除く。)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 一般旅客定期航路事業者は、手荷物(前項の省令で定める手荷物を除く。)及び小荷物の運賃及び料金並びに同項の省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。

3 一般旅客定期航路事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、当該一般旅客定期航路事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、省令の定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料金の割引を行うことができる。この場合には、当該一般旅客定期航路事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 第十条中「第八条第一項の」及び「前条の」を削る。

 第十九条第一項中「利便」の下に「その他公共の利益」を加え、「左の」を「次の」に改める。

 第十九条の三中第六項を削り、第七項を第六項とする。

 第十九条の六の見出しを「(賃率表の公示)」に改め、同条中「ばら積」を「ばら積み」に、「公示し、且つ、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければ」を「公示しなければ」に改める。

 第二十三条の二第一項中「第八条から第十条まで」を「第八条第一項、第三項及び第四項、第九条、第十条」に、「第十九条の二及び第十九条の三第四項から第六項まで」を「第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十九条の二並びに第十九条の三第四項及び第五項」に、「、手荷物及び小荷物の運賃及び料金」を「及び省令で定める手荷物の運賃及び料金(省令で定める料金を除く。)」に改め、「除く。)と」の下に「、第十九条第一項第一号中「旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金」とあるのは「自動車航送に係る運賃及び料金」と」を加え、同条第二項中「第十九条第二項、第十九条の二及び第十九条の三第四項から第六項まで」を「第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二並びに第十九条の三第四項及び第五項」に改める。

 第三十条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「取扱」を「取扱い」に、「積付」を「積付け」に、「積込」を「積込み」に、「陸揚」を「陸揚げ」に改め、同条第二号中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三号中「届け出た」を「公示した」に改め、同条第四号中「且つ」を「かつ」に、「申し合わせ」を「申合せ」に改め、同条第五号中「申し合わせ」を「申合せ」に改め、同条第六号中「もつぱら」を「専ら」に、「申し合わせ」を「申合せ」に改める。

 第三十条の三中「届け出た」を「公示した」に改める。

 第四十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第十一条第三項」を「第八条第二項(第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条第三項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)、第十一条第三項」に改め、「若しくは第六項」及び「これらの規定」を削り、「第十九条の三第七項」を「第十九条の三第六項」に改め、同条第二号中「又は第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)」を削り、同条に次の一号を加える。

 三 第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者

 (内航海運業法の一部改正)

第三十六条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条を次のように改める。

 (許可の取消し)

第七条 運輸大臣は、第三条第一項の許可を受けた者(以下「内航海運業者」という。)がその許可を受けた日から一年以内に事業を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第三十七条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条を次のように改める。

第二十七条 削除

 第三十三条の三を削り、第三十三条の四を第三十三条の三とする。

 第三十四条の二第二号中「及び第三十三条の三第三項」を削る。

 第三十五条第二号中「及び第三十三条の三第三項」を削り、同条第三号中「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項」を「及び第三十三条の二第二項」に改め、同条第四号及び第五号中「(第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第三十七条第一号中「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項」を「及び第三十三条の二第二項」に改め、同条第二号中「、第二十二条の二又は第三十三条の三第二項」を「又は第二十二条の二」に改め、同条第三号及び第四号中「(第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (船舶法の一部改正)

第三十八条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第八条を次のように改める。

第八条 削除

 第二十七条中「第八条」を「第九条」に改める。

 (気象業務法の一部改正)

第三十九条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第二項から第四項までを削る。

   第七章 労働省関係

 (労働安全衛生法の一部改正)

第四十条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 製造時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、労働大臣の指定する者(以下「製造時等検査代行機関」という。)の検査を受けた場合

 二 輸入された特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について、当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合

 第三十八条第二項を次のように改める。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら都道府県労働基準局長又は製造時等検査代行機関の検査(製造時等検査代行機関の検査にあつては、輸入時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものに係る検査に限る。)を受けることができる。

 一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。

 二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

 第四十六条第一項、第五十三条の二、第五十四条及び第百十二条の二第一号中「第三十八条第一項ただし書」を「第三十八条第一項第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条及び附則第六条の規定 平成七年四月一日

 二 第八条及び第九条並びに附則第七条第二項及び第八条の規定 平成七年七月一日

 三 第四十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条の二第二項の規定は、第一条の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条第二号及び第三号に規定する異動事項については、なお従前の例による。

 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。

 (文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第四条の規定の施行前にされた同条の規定による政正前の文化財保護法第四十六条第一項(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出又は第四条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項ただし書(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、第四条の規定による改正後の文化財保護法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告及び届出又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。

 (狂犬病予防法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第七条の規定の施行の際現に犬を所有している者について同条の規定による改正後の狂犬病予防法第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とあるのは、「平成七年四月一日(同日において生後九十日以内の犬を所有している場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とする。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第八条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定による平成七年七月から十二月までの期間に係る許可の申請は、第八条の規定の施行前においても行うことができる。

2 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二条から第四十五条まで及び第四十六条第一項に規定する者の厚生大臣又は都道府県知事に対する届出については、第八条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (あへん法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬製造業者の厚生大臣に対する届出については、第九条の規定による改正後のあへん法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (公益質屋法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公益質屋法第一条第二項の規定による認可を受けている社会福祉法人又はその申請を行っている社会福祉法人は、当該認可又は申請に係る公益質屋につき、社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。

 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 登録又は仮登録を受けた法人の解散及び登録又は仮登録を受けた者の当該肥料の生産又は輸入の事業の廃止並びに登録外国生産業者(肥料取締法第三十三条の二第三項の登録外国生産業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の解散及び登録外国生産業者の当該肥料の生産の事業の廃止であって、第十三条の規定の施行前にしたものについては、同条の規定による改正後の肥料取締法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第二十七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第三項において「旧取扱事業法」という。)第八条第一項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第二十七条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第三項において「新取扱事業法」という。)第八条第三項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。

2 第二十七条の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。

3 第二十七条の規定の施行の際現にされている旧取扱事業法第三十六条第二項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、新取扱事業法第三十六条第四項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。

 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。

 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第十一条第一項の規定により認可を受けている運輸に関する料金であって、第二十九条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第十一条第一項の命令で定める料金に該当するものは、同条第二項の規定により届け出た料金とみなす。

2 第二十九条の規定の施行の際現にされている旧軌道法第十一条第一項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、新軌道法第十一条第一項の命令で定める料金に係るものは、同条第二項の規定によりした届出とみなす。

 (鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第三十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十六条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第十六条第三項に規定する料金又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2 第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第十六条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るもの又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。

3 第三十条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十六条第三項の規定によりした届出であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

4 第三十条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第三十七条第二項の規定による検査の申請がされている索道施設については、新鉄道事業法第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第三十条の規定の施行前に受けた旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査とみなす。

6 第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査の申請は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査の申請とみなす。

 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第三十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第九条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十二条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第九条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2 第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第九条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第九条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。

3 第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定による検査は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。

4 第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十九条第一項の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。

5 第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定による検査の申請は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査の申請とみなす。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第三十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。

 (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第三十四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第三十四条の規定による改正後の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請とみなす。

 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第三十五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第八条第一項(旧海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十五条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第八条第一項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新海上運送法第八条第二項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は新海上運送法第八条第三項(新海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新海上運送法第八条第二項又は同条第三項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2 第三十五条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新海上運送法第八条第一項の省令で定める料金若しくは同条第二項に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同条第三項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第二項又は第三項の規定によりした届出とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第二十二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

 第百三十六条中「若クハ無尽管理業」を削る。

 第百三十七条及び第百三十八条ノ二中「若ハ無尽管理業」を削る。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十三条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項の表輸出入取引審議会の項中「、輸出品デザイン法及び輸出中小企業製品統一商標法(昭和四十五年法律第八十五号)」を「及び輸出品デザイン法」に改める。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第二十四条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第四項中「若しくは同法第三十一条第一項から第三項まで」を「、同法第三十条の二第二項若しくは第三十一条」に改め、同条第五項中「これらの規定を」を削る。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第一項第百六十四号の二及び第百六十四号の三中「(附帯業務を含む。以下同じ。)」を削り、同項第百六十四号の五中「利用運送事業」及び「運送取次事業」の下に「(附帯業務を含む。次条及び第四十条第一項第七十六号において同じ。)」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第二十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百五十二条の十九第一項中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号の三を第七号とする。

 別表第二第二号(十)を次のように改める。

  (十) 削除

 別表第三第一号(十九)を次のように改める。

  (十九)削除

 別表第三第一号中(四十六)を削り、(四十五の二)を(四十六)とし、(八十四)を削り、(八十三の五)を(八十四)とする。

 別表第四第一号中(五)を削り、(五の二)を(五)とする。

  (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業大臣臨時代理・運輸 

  ・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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