国会職員法の一部を改正する法律
法律第二十八号(平一七・四・一三)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 停職
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)
2 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「休職」の下に「若しくは停職」を加える。
(総務・内閣総理大臣署名)