国会職員法の一部を改正する法律

法律第二十八号(平一七・四・一三)

 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 停職

 第三十条の次に次の一条を加える。

第三十条の二 停職の期間は、一日以上一年以下とする。

  停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

2 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「休職」の下に「若しくは停職」を加える。

(総務・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る