地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十二号(平一七・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第二号中
「 |
4 その他の土木費 |
||
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 その他の土木費 |
人口 |
」 |
に改め、同項第三号中
「 |
4 特殊教育諸学校費 |
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
||
児童及び生徒の数 |
|||
学級数 |
」 |
を
「 |
4 特殊教育諸学校費 |
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
||
学級数 |
」 |
に改め、同項第五号中
「 |
3 水産行政費 |
||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
」 |
を
「 |
3 水産行政費 |
水産業者数 |
」 |
に改め、同項第六号中
「 |
1 企画振興費 |
||
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
人口 |
」 |
に改め、同項第八号中「平成十四年度までの各年度」の下に「及び平成十六年度」を加え、同項第九号中「昭和五十八年度から平成十五年度まで」を「昭和五十九年度から平成十六年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成十四年度までの各年度」の下に「及び平成十六年度」を加え、同項第十号中「昭和五十八年度から平成十五年度まで」を「昭和五十九年度から平成十六年度まで」に改め、同項第十一号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第十三号、第十四号及び第十六号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同条第二項の表第二十二号及び第二十三号を次のように改める。
二十二 特殊教育諸学校の教職員数 |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数 |
人 |
二十三 特殊教育諸学校の学級数 |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の高等部の学級数 |
学級 |
第十二条第二項の表中第二十四号を削り、第二十五号を第二十四号とし、第二十六号から第四十五号までを一号ずつ繰り上げ、同表第四十六号中「各年度」の下に「及び平成十六年度」を加え、同号を同表第四十五号とし、同表第四十七号中「昭和五十八年度から平成十五年度まで」を「昭和五十九年度から平成十六年度まで」に、「昭和五十八年度から平成十四年度まで」を「昭和五十九年度から平成十四年度まで」に、「及び平成十五年度」を「並びに平成十五年度及び平成十六年度」に改め、同号を同表第四十六号とし、同表第四十八号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同号を同表第四十七号とし、同表第四十九号を同表第四十八号とし、同表第五十号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同号を同表第四十九号とし、同表第五十一号中「平成十五年度まで」を「平成十六年度まで」に、「により平成十五年度」を「により平成十五年度及び平成十六年度」に改め、同号を同表第五十号とし、同表第五十二号を同表第五十一号とし、同表第五十三号中「平成十五年度まで」を「平成十六年度まで」に改め、同号に次のように加え、同号を同表第五十二号とする。
(3) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
第十三条第五項の表道府県の項第二号中
「 |
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
種別補正 |
」 |
に、
「 |
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
漁港における係留施設の延長 |
態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
種別補正 |
」 |
に、
「 |
4 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正及び密度補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
」 |
を
「 |
4 その他の土木費 |
人口 |
段階補正及び密度補正 |
」 |
に改め、同項第三号中
「 |
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
生徒数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
児童及び生徒の数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
寒冷補正 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
||
高等専門学校及び大学の学生の数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
種別補正 |
」 |
を
「 |
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
態容補正 |
||
4 特殊教育諸学校費 |
||||
経常経費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
学級数 |
密度補正 |
|||
5 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
||
高等専門学校及び大学の学生の数 |
種別補正 |
|||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
種別補正 |
」 |
に改め、同項第四号中
「 |
1 生活保護費 |
町村部人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
1 生活保護費 |
町村部人口 |
密度補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同項第五号中
「 |
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
段階補正及び密度補正 |
」 |
に、
「 |
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
公有林野の面積 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
段階補正 |
」 |
に、
「 |
3 水産行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
態容補正 |
」 |
を
「 |
3 水産行政費 |
水産業者数 |
段階補正 |
」 |
に改め、同項第六号中
「 |
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正及び密度補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
段階補正 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
人口 |
段階補正及び密度補正 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
段階補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同項第八号中「平成十四年度までの各年度」の下に「及び平成十六年度」を加え、同項第九号中「昭和五十八年度から平成十五年度まで」を「昭和五十九年度から平成十六年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同表市町村の項第二号中
「 |
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同項第八号中「平成十四年度までの各年度」の下に「及び平成十六年度」を加え、同項第九号中「昭和五十八年度から平成十五年度まで」を「昭和五十九年度から平成十六年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成十六年度分」を「平成十七年度分」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号」に、「平成十六年度分」を「平成十七年度分」に、「千二百四十六億円」を「千九百六十三億円」に改め、同項第三号中「千六百八十五億円」を「千六百八十三億円」に改め、同項第四号中「五百八億円」を「六百一億円」に改め、同項第六号中「三兆八千八百七十六億円」を「二兆一千六百四十一億円」に改め、同項第七号中「平成十六年度」を、「平成十七年度」に改め、同項第八号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「四兆三千八百億千二百万円」を「五兆九百四十七億七千七百万円」に改め、同項第九号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同項第十号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「三十二兆八千百七十七億三千九百四十万八千円」を「三十三兆六千百四十一億七千四十万八千円」に改め、同項第十一号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十二号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「三兆六千六百六十四億七千八百万円」を「四兆三千八百億千二百万円」に改め、同項第十三号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十四号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十七億三千九百四十万八千円」に改め、同項第十五号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「六千三百八十二億円」を「六千五百九十一億円」に改め、同条第二項中「平成十六年度分」を「平成十七年度分」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項から第四項までの規定中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同条第六項の表中「二千七百十億円」を「三千百五十八億円」に、「三千八十億円」を「三千五百七十三億円」に、「三千三百八十九億円」を「三千九百三十二億円」に、「三千七百二十七億円」を「四千三百二十四億円」に、「四千九十六億円」を「四千七百五十三億円」に、「四千五百七億二千九百万円」を「五千二百二十九億二千九百万円」に、「三千六百二十六億八千八百万円」を「四千四百二十一億八千八百万円」に、「二千六百四十三億四千百万円」を「三千五百十七億四千百万円」に、「千六百二十五億三千四百万円」を「二千五百八十六億三千四百万円」に、「四百十七億円」を「千四百七十四億六千五百万円」に改め、同条第八項中「平成十七年度から平成三十三年度まで」を「平成十八年度から平成三十三年度まで」に、「平成十七年度及び平成十八年度にあつては第一項の額に当該各年度において」を「平成十八年度にあつては第一項の額に同年度において」に、「次の表の上欄に掲げる当該各年度」を「次の表の上欄に掲げる同年度」に、「とし、平成三十一年度にあつては」を「とし、平成三十一年度及び平成三十二年度にあつては」に、「同年度」を「当該各年度」に、「平成三十二年度及び平成三十三年度にあつては第一項の額に当該各年度において」を「平成三十三年度にあつては第一項の額に同年度において」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十八年度 |
二千七百四十七億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千八百九十九億円 |
平成二十三年度 |
六千四百七十五億円 |
平成二十四年度 |
五千七百六十六億円 |
平成二十五年度 |
五千七十三億円 |
平成二十六年度 |
四千三百六十二億円 |
平成二十七年度 |
三千七百十三億円 |
平成二十八年度 |
三千十三億円 |
平成二十九年度 |
二千四百二十九億円 |
平成三十年度 |
千八百十二億円 |
平成三十一年度 |
千二百三十五億円 |
平成三十二年度 |
六百三十二億円 |
附則第四条の二第九項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「四千三十六億七千五百六十二万二千円」を「三千三百六十四億七千五百六十二万二千円」に、「千百八十九億百八十九万七千円」を九百九十一億百八十九万七千円」に改める。
附則第四条の三第一項中「平成十七年度及び平成十八年度」を「平成十八年度」に、「当該各年度分」を「同年度分」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成十八年度にあつては、第一項」を「前項」に、「臨時財政対策債で同年度において」を「地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この項において「臨時財政対策債」という。)で平成十八年度において」に、「臨時財政対策債に係る同年度における利子」を「臨時財政対策債に係る同年度における元利償還金」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第二項とする。
三 第七条に規定する地方団体の歳出の種類ごとの総額の見込額と各地方団体の当該歳出の種類ごとの決算額の総額とのかい離の是正を図ることに伴い必要となる額
附則第四条の四第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第六条第一項中「平成三年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十六年度まで」に改め、同項の表中「平成三年度、平成七年度及び平成八年度」を「平成七年度、平成八年度及び平成十六年度」に改め、同条第二項の表の上欄中(1)を削り、(2)を(1)とし、同表の上欄に次のように加える。
(2) 民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額 |
附則第六条の二中「同条第二項の表第三十一号」を「同条第二項の表第三十号」に改める。
附則第六条の三の見出し中「平成十六年度から平成十八年度まで」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同条第一項中「平成十六年度から平成十八年度まで」を「平成十七年度及び平成十八年度」に、「平成十六年度にあつては」を「平成十七年度にあつては」に、「平成十七年度及び平成十八年度」を「平成十八年度」に改め、同項の表中「一七、七四六」を「一三、七二五」に、「一二、八〇一」を「一〇、〇〇一」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
九、七六一、〇〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一八〇、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
三、四〇二、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一三九、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
五二五、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三七、二〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一三、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、〇一〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、〇三〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一、三六〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、二五八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、〇八〇、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、七二七、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
七九、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三八、六〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
六、一四五、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
二、六一六、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
一、四八六、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、〇七〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
三〇八、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
三三六、九〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
六、五〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、八五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二四六 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一〇、二〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
四二、九〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
六二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
一、六四〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
六五六 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1)経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
九九、二〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
五〇、四〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、二四〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一一、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、三四〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
二七二、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、三七〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
人口 |
一人につき |
一、七三〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
七、五二〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、二七二、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、八四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、八三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
六五六、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七一 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十九年度から平成十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十九年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八五 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十六年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七五 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
一三〇 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七二 |
|
円 |
||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、八〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
九六、九〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
三七〇、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三七、二〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一三、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、〇一〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
四、七九〇 |
||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
六一〇 |
|
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六七九 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
四四、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一一八 |
|
5 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一一五 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、六六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六八 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四三、八〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
九六九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
九、八一八、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
六七一、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三九、二〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一、一六七、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一〇、七二三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
六七一、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、五二六、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
六〇、九〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二六、六〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、一七〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき |
三八〇、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一九三 |
|
四 厚生費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、六一〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一二、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四五一 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
四、三三〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
七八、二〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
六二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
一、七六〇 |
|
5 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、四二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四三八 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
六三、二〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
二九、〇〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、二三〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一三七、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
九五、三〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、五八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
九七〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、〇六〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、六八〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
二、八〇〇 |
||
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一二、二〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三、一一三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
九六六 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
二三四、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七一 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十九年度から平成十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十九年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八五 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十六年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
九九 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
八九 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七二 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十六年度から」を「平成十七年度から」に、「平成十六年度にあつては五十兆二千二百三十三億三千二百九十八万七千円(以下「平成十六年度分の借入金限度額」という。)、平成十七年度にあつては平成十六年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額」を「平成十七年度にあつては五十一兆七千三百四十五億二千八百九十八万七千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|||
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
二兆三千二百八十一億円 |
|
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
二千九百五十七億円 |
二兆七千百一億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
三千七百四十九億円 |
五十五億円 |
三兆六百十一億六千万円 |
平成二十二年度 |
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円 |
四千六百五十一億二千万円 |
六十一億円 |
三兆六百二十二億四千万円 |
平成二十三年度 |
六千五十七億円 |
三千百五十八億円 |
六十七億円 |
二兆九千三百五十二億五千万円 |
平成二十四年度 |
七千百五十七億円 |
三千五百七十三億円 |
七十三億円 |
二兆九千六百六億円 |
平成二十五年度 |
七千六百十五億円 |
三千九百三十二億円 |
八十一億円 |
三兆二百七十九億千百万円 |
平成二十六年度 |
八千三百七十六億円 |
四千三百二十四億円 |
八十九億円 |
二兆九千六十六億三千百五十万円 |
平成二十七年度 |
九千二百十六億円 |
四千七百五十三億円 |
九十八億円 |
二兆三千三百三十五億七千九百万円 |
平成二十八年度 |
一兆百三十五億三千五十七万九千円 |
五千二百二十九億二千九百万円 |
百七億円 |
一兆七千六百五億四千二百四十万八千円 |
平成二十九年度 |
七千五百九十三億三千三百五十万円 |
四千四百二十一億八千八百万円 |
百十八億円 |
一兆三千九百七十七億二千百五十万円 |
平成三十年度 |
五千百九十八億円 |
三千五百十七億四千百万円 |
百三十億円 |
一兆一千二百三十六億四千百万円 |
平成三十一年度 |
四千二百八十八億円 |
二千五百八十六億三千四百万円 |
九千八百七十六億三千四百万円 |
|
平成三十二年度 |
三千百四十四億円 |
千四百七十四億六千五百万円 |
七千八百九十三億六千五百万円 |
|
平成三十三年度 |
千七百二十八億五千万円 |
二百三十億円 |
五千二十五億円 |
|
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
|||
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
|||
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
|||
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
|||
平成三十八年度 |
四千八十億二千万円 |
附則第六条中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改める。
附則第六条の二第一項、第六条の三第一項及び第六条の四第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第七条各号列記以外の部分中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、「平成十七年度及び」を削り、「及び平成三十一年度」を「、平成三十一年度及び平成三十二年度」に改め、「平成三十二年度及び」を削り、同条第三号の表中「二千七百十億円」を「三千百五十八億円」に、「三千八十億円」を「三千五百七十三億円」に、「三千三百八十九億円」を「三千九百三十二億円」に、「三千七百二十七億円」を「四千三百二十四億円」に、「四千九十六億円」を「四千七百五十三億円」に、「四千五百七億二千九百万円」を「五千二百二十九億二千九百万円」に、「三千六百二十六億八千八百万円」を「四千四百二十一億八千八百万円」に、「二千六百四十三億四千百万円」を「三千五百十七億四千百万円」に、「千六百二十五億三千四百万円」を「二千五百八十六億三千四百万円」に、「四百十七億円」を「千四百七十四億六千五百万円」に改め、同条第五号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十八年度 |
二千七百四十七億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千八百九十九億円 |
平成二十三年度 |
六千四百七十五億円 |
平成二十四年度 |
五千七百六十六億円 |
平成二十五年度 |
五千七十三億円 |
平成二十六年度 |
四千三百六十二億円 |
平成二十七年度 |
三千七百十三億円 |
平成二十八年度 |
三千十三億円 |
平成二十九年度 |
二千四百二十九億円 |
平成三十年度 |
千八百十二億円 |
平成三十一年度 |
千二百三十五億円 |
平成三十二年度 |
六百三十二億円 |
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「平成十七年度」を「平成二十二年度」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「負担法等改正法」という。)」を「平成十六年負担法等改正法」という。)及び国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号。以下「平成十七年負担法等改正法」という。)」に改める。
第三条第一項中「負担法等改正法」を「平成十六年負担法等改正法」に、「減収額を」を「減収額(平成十七年度にあっては、当該減収額に平成十七年負担法等改正法の施行による義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金に係る減収額を加えた額)を」に改め、同条第二項中「負担法等改正法」を「平成十六年負担法等改正法」に改め、「、当該減収額を埋めるための」を削り、「行うまでの間の措置として交付する交付金」の下に「並びに平成十七年負担法等改正法の施行による義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金に係る地方公共団体の減収額を埋めるために平成十七年度において交付する交付金」を加える。
第七条の二中「定める額」の下に「(平成十七年度にあっては、当該額に四千二百五十億円を加えた額)」を加え、同条第一号中「負担法等改正法」を「平成十六年負担法等改正法」に改める。
第七条の三第一項中「あん分した額」の下に「(平成十七年度にあっては、当該総額から四千二百五十億円を控除した額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額に、四千二百五十億円を総務省令で定めるところにより各都道府県の教職員平均給与額(義務教育費国庫負担法第二条及び公立養護学校整備特別措置法第五条の規定の例による国庫負担額の最高限度の算定の内容を勘案して総務省令で定めるものをいう。)に当該都道府県の教職員数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該都道府県の区域内の公立の義務教育諸学校(同法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。)の教職員に係る当該都道府県の定数として総務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た額であん分した額を加えた額)」を加え、同条第三項中「負担法等改正法」を「平成十六年負担法等改正法」に改める。
第十四条第一項中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第四項の規定により当該道府県に対して交付すべき地方特例交付金の額の百分の七十五の額」を「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額の百分の七十五の額及び同項に規定する税源移譲予定特例交付金の額」に改め、同条第二項中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により都に対して交付すべき地方特例交付金の額から同法第五条から第七条までの規定により都に対して交付すべき減税補てん特例交付金の額」を「都の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額から当該額」に改め、「控除した額の百分の七十五の額」の下に「及び同条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金の額」を加え、同条第三項中
「 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第四項の規定により算定した額 |
」 |
を
「 |
十一の二 地方特例交付金 |
||
1 減税補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条から第七条までの規定により算定した額 |
||
2 税源移譲予定特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の三の規定により算定した額 |
」 |
に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の四第一項中「平成十六年度における第百十三条第二項第五号」を「平成十七年度における第百十三条第二項第五号」に、「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第五条第一項」を「平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十七年法律第十九号)第五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十七年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定(同法第十四条の規定を除く。)は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による法人の事業税の平成十七年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十七年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十七年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
ヘ 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十七年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
ト 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十七年度の増収見込額
チ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十七年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十七年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十七年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十七年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十七年度の減収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
ト 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十七年度の増収見込額
チ 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十七年度の増収見込額
リ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十七年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
算定の基礎 |
一 道府県民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
二 道府県民税の法人税割 |
前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
三 法人の行う事業に対する事業税 |
法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
四 地方消費税の譲渡割及び貨物割 |
前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額 |
五 不動産取得税 |
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
六 道府県たばこ税 |
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
七 ゴルフ場利用税 |
ゴルフ場の延利用人員 |
八 自動車取得税 |
前年度中の自動車の取得件数 |
3 第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
算定の基礎 |
一 市町村民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
二 市町村民税の法人税割 |
前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
三 償却資産に対して課する固定資産税 |
地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額 |
四 市町村たばこ税 |
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
五 特別土地保有税 |
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額 |
六 事業所税 |
前三年度における事業所税の課税標準額 |
七 地方消費税交付金 |
前年度の地方消費税交付金の交付額 |
八 ゴルフ場利用税交付金 |
ゴルフ場の延利用人員 |
九 自動車取得税交付金 |
前年度における自動車取得税交付金の交付額 |
4 平成十七年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の 収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6 平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)