沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
法律第十四号(平一七・三・三一)
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百五条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第百五条の次に次の二条を加える。
(沖縄振興特定事業計画の作成)
第百五条の二 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業のうち、前条の規定によりこれに要する経費について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する事業以外の事業であって政令で定めるもの(以下「沖縄振興特定事業」という。)を実施するための計画(以下「沖縄振興特定事業計画」という。)を作成することができる。
2 沖縄振興特定事業計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 沖縄振興特定事業計画の目標
二 前号の目標を達成するために必要な沖縄振興特定事業に関する事項
三 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四 計画期間
五 その他内閣府令で定める事項
3 沖縄県知事は、沖縄振興特定事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係市町村長その他の者の意見を聴かなければならない。
4 沖縄県知事は、沖縄振興特定事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前三項の規定は、沖縄振興特定事業計画の変更について準用する。
(交付金の交付等)
第百五条の三 沖縄県知事は、次項の交付金を充てて沖縄振興特定事業計画に基づく沖縄振興特定事業の実施をしようとするときは、当該沖縄振興特定事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、沖縄県知事に対し、前項の規定により提出された沖縄振興特定事業計画に基づく沖縄振興特定事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
附則第二条第二項の表の四の項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。
附則第六条第二項から第四項まで及び第九項中「第百五条第二項」を「第百五条第三項」に改める。
附 則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)