所得税法等の一部を改正する法律

法律第二十一号(平一七・三・三一)

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める。

  第七条第一項第五号中「掲げるもの」の下に「(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第百六十一条第一号の二に掲げるものを除く。)」を加える。

  第十三条第一項中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。

  第二編第二章第二節第三款中第四十四条の次に次の一条を加える。

  (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

 第四十四条の二 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第七十八条第一項中「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえる金額」を「超える金額」に改め、同項第一号中「百分の二十五」を「百分の三十」に、「こえる場合」を「超える場合」に改める。

  第九十五条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 居住者が納付することとなつた外国所得税の額の全部又は一部につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年以後の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。

  第百二十条第三項中「掲げる書類」を「定める書類」に、「添付し」を「添付し、」に改め、同項第一号中「医療費控除」の下に「、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)」を加える。

  第百六十一条第一号の二を同条第一号の三とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 国内において民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの

  第百六十四条第一項第四号イ中「第一号の二」を「第一号の三」に改める。

  第百七十四条第七号中「本邦通貨」の下に「又は当該外国通貨以外の外国通貨」を加える。

  第百七十八条中「国内源泉所得(」の下に「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を加える。

  第百七十九条第二号中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一号の三」に改める。

  第百八十条第一項第一号中「該当する法人」を「該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改め、「(国内源泉所得)」を削り、「同条第一号の二」を「同条第一号の三」に改め、同項第二号及び第三号中「該当する法人」を「該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改める。

  第百九十条第二号ロ中「記載されたもの(」の下に「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び」を加え、「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)」を「同項」に改める。

  第百九十六条第二項中「同項第二号」を「支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号」に、「提出し」を「提出し、」に改める。

  第二百十二条第一項中「政令」を「その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「第百八十条第一項」を「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項」に改め、「該当するもの」の下に「及び政令で定めるもの」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第百六十一条第一号の二に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  第二百十三条第一項第二号中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一号の三」に改める。

  第二百十四条第一項第一号中「該当する者」を「該当する者(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)」に、「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一号の二、第二号」に改め、「(国内源泉所得)」を削り、同項第二号及び第三号中「該当する者」を「該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改める。

  第二百二十五条第一項中「及び第八号」を「並びに第八号」に、「配当等に」を「配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に」に改め、同項第八号中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一号の二若しくは第二号」に改め、「(国内源泉所得)」を削る。

  第二百二十七条の次に次の一条を加える。

  (有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)

 第二百二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合に係る各組合員(当該組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

  第二百二十八条の三中「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に、「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十八号の二ホ中「及び」を「並びに」に、「第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等」を「第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等」に改める。

  第二十五条の見出しを「(資産の評価益の益金不算入等)」に改め、同条第一項中「(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 内国法人がその有する資産につき会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 内国法人について民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第二十五条に次の三項を加える。

 5 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第三項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第五項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第五項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

 6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

 7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十三条第二項中「その他の債権」の下に「(次項において「預金等」という。)」を加え、「災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなつた」を「、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた」に改め、「までの金額」の下に「(これらの法律の規定に従つて行う評価換えの場合にあつては、その減額した部分の金額)」を加え、「当該事業年度」を「これらの評価換えをした日の属する事業年度」に改め、同条第三項中「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(預金等その他政令で定める資産を除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第三十三条に次の三項を加える。

 5 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第五項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第五項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

 6 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

 7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十九条の見出しを「(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   内国法人について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第三号において「会社更生法等」という。)の規定による更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第二条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額

  二 当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

  三 第二十五条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。)(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)

  第五十九条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に規定する」を「これらの規定に規定する欠損金額に相当する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(第三号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなつた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第二条第十八号の二リに規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項(第三号に掲げる場合に該当する場合には、第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び前条第一項並びにこの項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額

  二 これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

  三 第二十五条第三項又は第三十三条第三項の規定の適用を受ける場合 第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額

  第八十一条の十三第二項第四号中「及び」を「並びに」に、「第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等」を「第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第三項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十三号中「第五十号」を「第五十四号」に改める。

  第十七条の二中「若しくは協同組合又は農事組合法人」を「その他の政令で定める者」に改める。

  第二十三条第一項中「第二十二号の二」を「第二十二号」に改める。

  附則第八条第三項から第六項までを削る。

  別表第一第八号の次に次のように加える。

八の二 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記

 (一) 動産の譲渡の登記

申請件数

一件につき一万五千円

 (二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記

申請件数

一件につき一万五千円

 (三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記

申請件数

一件につき七千五百円

 (四) 登記の抹消

申請件数

一件につき千円

  別表第一第十九号の三の次に次のように加える。

十九の四 投資事業有限責任組合契約の登記

 (一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ 組合契約の効力の発生の登記

申請件数

一件につき三万円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき一万五千円

  ハ 登記の更正の登記

申請件数

一件につき一万円

  ニ 登記の抹消

申請件数

一件につき一万円

 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)

   

  イ (一)イ及びロに掲げる登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記

   

  イ 清算人の登記

申請件数

一件につき六千円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記

申請件数

一件につき六千円

  ハ 清算結了の登記

申請件数

一件につき二千円

  ニ 登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

  別表第一第二十二号の二を削り、同表第二十八号(二)イ及びロ中「販売場の数」を「免許件数」に、「一箇所」を「一件」に改め、同表第二十九号(三)中「営業所の数」を「許可件数」に、「一箇所」を「一件」に改め、同表第二十九号の三を同表第二十九号の四とし、同表第二十九号の二の次に次のように加える。

二十九の三 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録

 (一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第二十九号の四の次に次のように加える。

二十九の五 登録水質検査機関又は登録簡易専用水道検査機関の登録

 (一) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第三項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 水道法第三十四条の二第二項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

二十九の六 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録又は食品衛生管理者に係る養成施設若しくは講習会の登録

 (一) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 食品衛生法第四十八条第六項第三号(養成施設の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 食品衛生法第四十八条第六項第四号の登録

登録件数

一件につき九万円

二十九の七 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設又は講習会の登録

 (一) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号(養成施設の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の登録

登録件数

一件につき九万円

二十九の八 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第三項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

二十九の九 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号(登録研修機関の登録)又は第十九条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

二十九の十 指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

二十九の十一 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

二十九の十二 高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録又は機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録

 (一) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条(登録教習機関の登録)、第六十一条第一項(登録教習機関の登録)又は第七十五条第三項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 労働安全衛生法第三十八条第一項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 労働安全衛生法第四十一条第二項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 労働安全衛生法第四十四条第一項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

二十九の十三 作業環境測定士に係る登録講習機関の登録又は作業環境測定機関の登録

 (一) 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条(登録講習機関の登録)又は第四十四条第一項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 作業環境測定法第三十三条第一項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第三十号の次に次のように加える。

三十の二 農産物検査に係る登録検査機関の登録

 (一) 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 農産物検査法第十九条第一項(変更登録)の変更登録(同法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき十五万円

 (三) 農産物検査法第十九条第一項の変更登録(同法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係るものに限る。)

登録件数

一件につき三万円

三十の三 規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十七条第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第三十一号を次のように改める。

三十一 株式会社商品取引所の許可、組織変更の認可又は第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設の許可

 (一) 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第七十八条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品取引所法第百三十二条第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 商品取引所法第三百三十二条第一項(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第一種特定商品市場類似施設の開設の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (四) 商品取引所法第三百四十二条第一項(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第二種特定商品市場類似施設の開設の許可

許可件数

一件につき十五万円

  別表第一第三十一号の次に次のように加える。

三十一の二 商品取引受託業務若しくは商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の登録

 (一) 商品取引所法第百九十条第一項(商品取引受託業務の許可)の商品取引受託業務の許可(許可の更新を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品取引所法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (三) 商品取引所法第二百九十三条(委託者保護業務の登録)の委託者保護基金の登録

登録件数

一件につき十五万円

  別表第一第三十三号の二を次のように改める。

三十三の二 揮発油販売業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録

 (一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の揮発油販売業者の登録

登録件数

一件につき三万円

 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第十七条の三第二項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第一項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第十七条の十第一項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第十七条の十二第一項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項又は第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第三十三号の二の次に次のように加える。

三十三の三 特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十七条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

  別表第一第三十四号中「又はガス」を「、ガス」に改め、「若しくは供給地点の変更の許可」の下に「又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録」を加え、同号に次のように加える。

 (三) ガス事業法第三十六条の二の二第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) ガス事業法第三十九条の十一第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

  別表第一第三十四号の三を次のように改める。

三十四の三 特定電気事業の許可若しくは電気の供給地点の変更の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録

 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第五号(定義)に規定する特定電気事業に係る同法第三条第一項(事業の許可)の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の供給地点の変更の許可(供給地点の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき一万五千円

 (二) 電気事業法第五十条の二第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第三十四号の三の次に次のように加える。

三十四の四 特定電気用品に係る検査機関の登録

 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

三十四の五 特別特定製品に係る検査機関の登録

 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

三十四の六 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録

 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項若しくは第二項(登録認証機関の登録)、第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

 (二) 工業標準化法第五十七条第一項(試験事業者の試験所の登録)の試験事業者の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

 (三) 工業標準化法第六十五条第一項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国試験事業者の登録(更新の登録を除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)

三十四の七 計量器の校正等に係る事業者の登録

 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)

申請件数

一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)

三十四の八 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録

 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

三十四の九 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録

 (一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第三十五号(一)中「路線の数」を「許可件数」に、「一路線」を「一件」に、「当該路線が無軌条のもの」を「(一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るもの」に改め、同号(三)中「路線の数」を「特許件数」に、「一路線」を「一件」に、「当該路線が無軌条のもの」を「(三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るもの」に改め、同表第四十号(一)及び(二)中「港湾の数」を「許可件数」に、「一港湾」を「一件」に改め、同号(三)中「及び港湾の数」及び「一港湾」を削り、同表第四十一号の前に次のように加える。

四十の三 船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会又は登録検査機関の登録

 (一) 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 船舶安全法第六条ノ五(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三)船舶安全法第八条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四)船舶安全法第二十八条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 船舶安全法第二十九条ノ三第二項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十の四 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録

 (一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項第三号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十三条の二第一項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第七条の二第三項第三号の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十の五 海洋汚染等の防止に係る登録確認機関、船級協会又は登録検定機関の登録

 (一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第九条の二第四項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十の六 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十一号の二の次に次のように加える。

四十一の三 自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第四項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十二号中「又は旅館」を「若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関」に改め、同号に次のように加える。

 (三) 国際観光ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十三号中「又は旅行業者代理業の登録又は変更登録」を「若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録」に改め、同号に次のように加える。

 (三) 旅行業法第十二条の十一第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十三号の二から第四十五号までを次のように改める。

四十三の二 予報業務の許可又は気象測器に係る登録検定機関の登録

 (一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二)気象業務法第九条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録

 (一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(許可の更新及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)

   

  イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可

許可件数

一件につき十五万円

  ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 建設業法第二十六条第四項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 建設業法第二十七条の二十四第一項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十五 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録

 (一) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。)

免許件数

一件につき九万円

 (二) 宅地建物取引業法第十六条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十五号の三及び第四十六号を次のように改める。

四十五の三 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録

 (一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十六 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録

 (一) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 測量法第五十条第三号又は第四号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十六号の次に次のように加える。

四十六の二 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録

 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イ(登録試験機関の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

四十六の三 不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録

 不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十六の四 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録

 (一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十一条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第三十三条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十七号の二及び第四十八号を次のように改める。

四十七の二 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録

 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業者の登録)の電気通信事業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

四十八 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る点検事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録

 (一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)

無線局の数

一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)

 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。)

無線局の数

一局につき三万円

 (三) 電波法第二十四条の二第一項(点検事業者の登録)の点検事業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国点検事業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (五) 電波法第三十八条の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第四十八号の三の次に次のように加える。

四十八の四 消防の設備等に係る登録検定機関の登録

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

  別表第一に次のように加える。

五十一 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録

 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項(登録機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項(認定機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

五十二 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十七条第一項(登録検査機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

五十三 会社の電子公告に係る調査機関の登録

 商法第四百五十七条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

五十四 警備員等に係る登録講習機関の登録

 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (租税特別措置法の一部改正)

第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)」を

第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

 
 

第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)

 
 

第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)

 に、「第六十五条の十五」を「第六十六条の二」に改め、「第六節の二 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条・第六十六条の二)」を削り、「第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)」を

第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

 
 

第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)

 
 

第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)

 に、「第二十節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第六十八条の八十六)」を「第二十節 削除」に、「第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)」を

第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

 
 

第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)

 
 

第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)

 に改める。

  第五条の二第五項第二号中「次号」の下に「及び第七号」を加え、同項第三号を次のように改める。

  三 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。

   イ 特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

   ロ イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

   ハ ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

  第五条の二第五項第七号を次のように改める。

  七 外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

   イ 外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

   ロ イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

   ハ ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者

  第五条の二第十五項中「特定振替機関等による」の下に「非課税適用申告書又は」を加える。

  第九条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十第三項」に改める。

  第九条の七第二項中「第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十第三項」に改める。

  第十条の三第四項中「又は第十条の六第四項」を「、第十条の六第四項又は第十条の七」に改める。

  第十条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

  六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

  七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置

  第十条の四第一項に次の一号を加える。

  八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち事業を開始した日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

  第十条の四第四項中「又は第十条の六第四項」を「、第十条の六第四項又は第十条の七」に改める。

  第十条の五第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条に」を「同項に」に改め、同条第四項中「次条第四項」の下に「又は第十条の七」を加える。

  第十条の六第四項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)

 第十条の七 青色申告書を提出する個人の平成十八年から平成二十年までの各年(平成十八年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該個人の比較教育訓練費の額を超える場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 2 第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの平成十八年から平成二十年までの各年において、その年分(前項の規定の適用を受ける年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該年分の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  二 比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする年(第六項において「適用年」という。)前二年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この号において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該各年の数で除して計算した金額をいう。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の二年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該適用年の前年分又は前々年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の七(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

  第十一条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。

  第十一条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。

  第十一条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第十一条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第二号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改める。

  第十一条の七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「第六条第一号」を「第六条」に、「同条に規定する認定計画のうち政令で定めるもの」を「同法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画」に改める。

  第十一条の八第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。

  第十二条第一項の表の第一号中「百分の十一」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。

  第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第三項並びに第十三条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第十三条の二の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十三条の二第二項中「同項各号」を「同項」に改める。

  第十三条の三第一項中「、第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、」を削り、「百分の十二とする。」を「、百分の十二」に改め、同項第一号及び第二号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第十四条第一項中「百分の百二十一」を「百分の百十五」に、「百分の百二十八」を「百分の百二十」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第十四条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改め、同条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第十四条の二第二項第五号中「貯留する」を「貯留し、又は浸透する」に改める。

  第十五条第一項中「提出する個人」を「提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。

  第十六条から第十八条までを次のように改める。

 第十六条から第十八条まで 削除

  第十九条第一号中「第十条の二」の下に「から第十条の六まで、第十一条」を加える。

  第二十条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第二十条の五を削る。

  第二十五条第一項中「平成十七年」を「平成二十年」に改める。

  第二十六条第二項第一号中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

 第二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

 2 組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。

 3 組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十八条第一項第三号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第三十条の二第一項中「平成十七年」を「平成十九年」に改める。

  第三十一条の二第二項第二号中「第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、同項第十五号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「又は第十号」を「、第七号若しくは第十一号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「又は第十号」を「、第七号又は第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「又は第六号」を「、第六号若しくは第七号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号ロ中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に、「第十二号から第十五号まで」を「第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号、第十号又は第十二号から第十五号まで」を「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第三十一条の二第三項中「前項第十号から第十五号まで」を「前項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第五項中「第二項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「第二項第十号から第十五号まで」を「第二項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第七項中「第二項第十号から第十五号まで」を「第二項第十一号から第十六号まで」に改める。

  第三十三条第一項第三号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。

  第三十四条の二第二項第一号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「、公営住宅法」を「又は公営住宅法」に改め、「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。

  十 地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第三十四条の二第二項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第二十二号を同項第二十一号とし、同項第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。

  第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十五号」を「前条第二項第二十四号」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第三十七条の九の二第一項中「個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法」の下に「(昭和六十二年法律第六十二号)」を加え、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の十第一項中「次項、次条、第三十七条の十一の二」を「次条から第三十七条の十一の二まで」に、「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に、「及び次条」を「及び第三十七条の十一」に、「第七項第五号」を「第六項第五号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第五号中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第五号中「証券取引所」の下に「(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。第三十七条の十一第一項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項第六号」を「第二項第六号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第三十七条の十の次に次の一条を加える。

  (特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十七条の十の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(次条第一項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する証券業者等(同号に規定する証券業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)において保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  一 当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。

  二 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

 2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 3 第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 5 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十一第一項中「前条第三項」を「第三十七条の十第二項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「投資口の払戻し」を「同条第二十一項に規定する投資口の払戻し」に、「投資口に係る」を「同項に規定する投資口に係る」に、「投資口に限る」を「同法第二条第二十一項に規定する投資口に限る」に改め、「(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三において同じ。)」を削り、「前条第一項前段」を「第三十七条の十第一項前段」に改め、「及び次項」を削り、「(第五項」を「(第三項」に改め、同項第一号中「証券業者」の下に「(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下この条及び第三十七条の十一の三第三項第一号において同じ。)」を加え、同項第三号中「登録金融機関」の下に「、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する登録郵政公社」を加え、同項第四号中「前条第四項各号又は第五項」を「第三十七条の十第三項各号又は第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第七項」を「第三十七条の十第六項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十七条の十一の二第二項第三号中「第三十七条の十第四項第一号」を「第三十七条の十第三項第一号」に改める。

  第三十七条の十一の三第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改め、同条第三項第一号中「又は登録金融機関」を「、登録金融機関」に、「(以下この条及び次条において「証券業者等」という」を「又は登録郵政公社(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第八条第一項に規定する登録郵政公社をいう。)(以下この条及び次条において「証券業者等」と総称する」に、「国内にあるものに限る」を「国内にある営業所又は事務所(郵便局を含む。)をいう」に改め、同条第八項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。

  第三十七条の十一の四第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改める。

  第三十七条の十二第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に、「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第六項第五号」に改め、同条第四項中「第三十七条の十第四項及び第七項」を「第三十七条の十第三項及び第六項」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に改める。

  第三十七条の十二の二第四項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に、「前条第一項前段」を「第三十七条の十第一項前段」に改める。

  第三十七条の十三第一項第一号中「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第七条の二に規定する特定中小企業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者」に改め、同項第三号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十二条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式

  第三十七条の十三の二第一項中「第三十七条の十第二項に規定する上場等の日」を「上場等の日(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)」に改める。

  第三十七条の十三の三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項及び第五項」を「次項及び第四項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十第二項」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  第三十七条の十四の二第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同項第三号中「第三十七条の十第四項各号又は第五項」を「第三十七条の十第三項各号又は第四項」に改める。

  第三十七条の十五第一項第一号中「第三十七条の十第三項第三号」を「第三十七条の十第二項第三号」に改める。

  第二章第四節の二の節名を次のように改める。

     第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

  第二章第四節の二中第四十条の四の前に次の款名を付する。

      第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

  第四十条の四第一項中「もの(以下この節」を「もの(以下この款」に、「事業年度において」を「事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその」を「の請求権(」に、「権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「権利をいう。以下この項において同じ。)の内容を勘案して」に、「金額(以下この節」を「金額(次条」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等又は実質的に請求権がないと認められる株式等(以下この号及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第一号を次のように改める。

  一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。

   イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合

   ロ 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合

   ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合

  第四十条の四第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号中「他の外国法人」を「他の外国法人又は第四十条の七第二項第一号に規定する外国信託」に、「総数」を「合計数」に改め、同項第四号中「場合」を「もの」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

  第四十条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

  第四十条の五第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に、「場合に」を「場合又は当該居住者に係る第四十条の七第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合に」に、「又は外国関係会社」を「若しくは外国関係会社」に、「又は剰余金の分配の額(」を「若しくは剰余金の分配の額又は外国関係信託から受ける収益の分配の額(」に、「第二十五条の」を「第二十五条第一項の」に、「この節」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「額の支払」を「支払」に改め、同項第二号中「利益積立金額」の下に「(第二条第二項第二十一号に規定する利益積立金額をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該居住者に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  第四十条の五第二項及び第三項中「又は外国関係会社」を「、外国関係会社又は外国関係信託」に改める。

  第四十条の六中「につき納付する」を「に係る」に、「外国所得税の処理」を「控除限度額の計算」に改め、第二章第四節の二中同条の次に次の一款を加える。

      第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例

  (居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入)

 第四十条の七 次に掲げる居住者に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次条第一項及び第二項において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である居住者

  二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)

 2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 外国関係信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が百分の五十を超えるものをいう。

  二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

  三 直接及び間接保有の受益権 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。

  四 同族受益者グループ 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

 3 第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。

 第四十条の八 その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合において、当該各号に定める金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び次項において「課税済分配等の額」という。)が含まれているときは、その課税済分配等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国信託若しくは外国関係信託から受ける収益の分配の額又は外国関係会社から受ける利益の配当若しくは剰余金の分配の額(所得税法第二十五条第一項の規定により当該外国関係会社からの利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を含む。次項及び次条において「収益の分配等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。

  一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  二 当該居住者に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  三 当該居住者に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額(第二条第二項第二十一号に規定する利益積立金額をいう。)に相当する金額

 2 前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済分配等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済分配等の額」という。)がある場合には、当該控除未済分配等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国信託、外国関係信託又は外国関係会社から受ける収益の分配等の額に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。

 3 第四十条の五第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十条の五第三項

第一項又は前項の規定は、第一項

第四十条の八第一項又は第二項の規定は、同条第一項

 

以後前項

以後同条第二項

 

提出する第一項

提出する同条第一項

 

同項又は前項

同項又は同条第二項

 

第一項又は前項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託から受ける配当等の額

同条第一項又は第二項に規定する特定外国信託、外国関係信託又は外国関係会社から受ける収益の分配等の額

 

、第一項又は前項

、同条第一項又は第二項

第四十条の五第四項

第一項

第四十条の八第一項

 

前項

同条第三項において準用する第四十条の五第三項

 第四十条の九 居住者が第四十条の七第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国信託から受ける収益の分配等の額に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の四の次に次の一条を加える。

  (特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例)

 第四十一条の四の二 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、所得税法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。

  二 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の八第二項中「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「退所した者」の下に「又はハンセン病の患者であつた者(国立ハンセン病療養所等に入所したことがない者で財務省令で定めるものに限る。)」を加える。

  第四十一条の十二第一項中「(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項」を「(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項」に改め、同条第二十項中「又は第六十七条の十七第八項」を削り、同条第二十三項中「支払をする法人」を「支払をする者」に改め、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。

  第四十一条の十四第一項に次の一号を加える。

  三 平成十七年七月一日以後に行う金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する取引所金融先物取引(以下この号、第三項及び第四項において「金融先物取引」という。) 当該金融先物取引の決済(当該金融先物取引に係る同条第八項に規定する通貨等の受渡しが行われることとなるものを除く。)

  第四十一条の十四第三項中「又は証券業者等」を削り、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 委託により金融先物取引をした場合 当該金融先物取引の委託を受けた金融先物取引業者(金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業者をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は事務所(以下この号において「営業所等」という。)の長(金融先物取引の委託の取次ぎにより当該金融先物取引業者に当該金融先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融先物取引業者の営業所等の長)

  第四十一条の十四第四項中「又は証券業者等」を削り、「又は有価証券先物取引等に」を「、有価証券先物取引等又は金融先物取引に」に、「又は有価証券先物取引等の種類」を「、有価証券先物取引等の種類」に改め、「約定数値をいう。)」の下に「又は金融先物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定数値(金融先物取引法第七十一条第一項の約定数値をいう。)」を加え、「又は有価証券先物取引等の差金等決済」を「、有価証券先物取引等又は金融先物取引の差金等決済」に改め、同条第五項中「又は証券業者等」を削り、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。

  第四十一条の十八第二項中「百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五」を「百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十」に改める。

  第四十二条の三の二第一項中「第二十五条」を「第十条の七、第二十五条」に改める。

  第四十二条の四第一項及び第四十二条の五第二項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加える。

  第四十二条の六第二項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「又は第四十二条の十一第七項」を「、第四十二条の十一第七項又は第四十二条の十二」に改める。

  第四十二条の七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

  六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

  七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置

  第四十二条の七第一項に次の一号を加える。

  八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

  第四十二条の七第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「又は第四十二条の十一第七項」を「、第四十二条の十一第七項又は第四十二条の十二」に改める。

  第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加える。

  第四十二条の十第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」に改め、同条第二項中「並びに次条第六項」を「、次条第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「次条第七項」の下に「又は第四十二条の十二」を加える。

  第四十二条の十一第六項中「並びに前条第二項」を「、前条第二項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第七項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該法人の比較教育訓練費の額を超える場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 2 第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度及び設立事業年度等を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該事業年度の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。

  二 教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  三 比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この号及び第六項において「適用年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

  第四十三条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改める。

  第四十三条の三を次のように改める。

  (保全事業等資産の特別償却)

 第四十三条の三 青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十四条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。

  第四十四条の二第一項中「新事業創出促進法」を「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。

  第四十四条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第二号中「百分の十五」を「百分の十二」に改める。

  第四十四条の七第一項中「平成十七年三月三十一日(同表の第五号の上欄」を「平成十九年三月三十一日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同表の第二号中「第六条第一号」を「第六条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。

  第四十四条の八の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十五条第一項の表の第一号中「百分の十一」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。

  第四十五条の二第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四

  二 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  三 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第四十五条の二第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「、次の各号に」を「、次に」に、「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の八に相当する」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備

  二 病院又は診療所のうち医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備

  第四十五条の二第四項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第四十六条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  第四十六条第二項中「同項各号」を「同項」に改める。

  第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項第一号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第四十七条第一項中「百分の二十一」を「百分の十五」に、「百分の二十八」を「百分の二十」に改め、同条第三項及び第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第四十七条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改め、同条第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第四十七条の二第三項第五号中「貯留する」を「貯留し、又は浸透する」に改める。

  第四十八条第一項中「提出する法人」を「提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。

  第四十九条から第五十二条までを次のように改める。

 第四十九条から第五十一条まで 削除

  (植林費の損金算入の特例)

 第五十二条 青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

  第五十二条の三第一項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第二項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第三項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第十一項及び第十二項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十」の下に「、第四十二条の十一、第四十三条」を加える。

  第五十五条第四項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第一号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」を「前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

  第五十五条第九項中「被現物出資法人」の下に「(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第十八項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。

  第五十五条の六第一項及び第九項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第五十六条を削る。

  第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第四項」を「第五十六条第四項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十六条の三第十項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条を第五十六条の二とする。

  第五十七条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第五十七条の二を次のように改める。

 第五十七条の二 削除

  第五十七条の三を次のように改める。

  (使用済燃料再処理準備金)

 第五十七条の三 青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、同法第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同法第二条第四項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「連結使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

  二 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額

  四 前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済燃料再処理準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

 5 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

 6 第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(第六十八条の五十三第六項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の五十三第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。

 8 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の四第二項中「原子力基本法」の下に「(昭和三十年法律第百八十六号)」を加える。

  第五十七条の九第二項、第六十一条第一項及び第六十一条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十二条第六項第二号を次のように改める。

  二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十二条第一項」とする。

  第六十二条の三第四項第二号中「第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、同項第十五号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「又は第十号」を「、第七号若しくは第十一号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「又は第十号」を「、第七号又は第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「又は第六号」を「、第六号若しくは第七号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号ロ中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に、「第十二号から第十五号まで」を「第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号、第十号又は第十二号から第十五号まで」を「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第六十二条の三第五項中「前項第十号から第十五号まで」を「前項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第七項中「第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同項第十号から第十五号まで」を「同項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「第四項第十号から第十五号まで」を「第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第九項中「、第六十五条の七から」を「若しくは第六十五条の七から」に改め、「若しくは第六十六条」を削り、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十二条の三」とする。

  第六十四条第一項第三号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。

  第六十五条の四第一項第一号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「、公営住宅法」を「又は公営住宅法」に改め、「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。

  十 地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第六十五条の四第一項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第二十二号を同項第二十一号とし、同項第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項及び第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。

  第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十五号」を「前条第一項第二十四号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

  第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄中「ある土地等」の下に「(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)」を加え、同号の下欄中「土地等、当該」を「土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該」に、「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める。

  第六十五条の十三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第三章第六節の二の節名を削り、第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。

 第六十六条及び第六十六条の二 削除

  第三章第七節の四の節名を次のように改める。

     第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

  第三章第七節の四中第六十六条の六の前に次の款名を付する。

      第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

  第六十六条の六第一項中「この節」を「この款」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその」を「の請求権(」に、「権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「権利をいう。以下この項において同じ。)の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等又は実質的に請求権がないと認められる株式等(以下この号及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第一号を次のように改める。

  一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。

   イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合

   ロ 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合

   ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合

  第六十六条の六第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号中「他の外国法人」を「他の外国法人又は第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国信託」に、「総数」を「合計数」に改め、同項第四号中「(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「場合」を「もの」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

  第六十六条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

  第六十六条の七第一項中「この節」を「この款」に改め、同条第三項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。

  第六十六条の八第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該内国法人に係る第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  第六十六条の八第二項中「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第三号」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改め、同項第一号中「合併前五年内事業年度」を「合併前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「分割前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同項第三号中「分割等前五年内事業年度」を「分割等前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同条第四項中「分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改める。

  第三章第七節の四中第六十六条の九の次に次の一款を加える。

      第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例

  (内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)

 第六十六条の九の二 次に掲げる内国法人に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である内国法人

  二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)

 2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 外国関係信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が百分の五十を超えるものをいう。

  二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

  三 直接及び間接保有の受益権 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。

  四 同族受益者グループ 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

 3 第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。

 第六十六条の九の三 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。

 2 内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国信託の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国信託の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国信託の課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国信託の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 3 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第六十六条の九の四 第六十六条の九の二第一項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第六十六条の九の二第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  二 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  三 当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

 2 第六十六条の八第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条の八第二項

前項各号

第六十六条の九の四第一項各号

 

第六十八条の九十二第一項

第六十八条の九十三の四第一項

 

前項の

第六十六条の九の四第一項の

 

前十年以内の各事業年度の課税済留保金額

同項に規定する前十年以内の各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)の同項に規定する課税済留保金額(以下この条において「課税済留保金額」という。)

第六十六条の八第三項

特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」

第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の同条第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」

 

第一項の

第六十六条の九の四第一項の

第六十六条の八第三項第二号及び第三号

特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して

特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として

第六十六条の八第四項

前項又は第六十八条の九十二第三項

第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項又は第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項

 

第一項の

第六十六条の九の四第一項の

 

前項の

同条第二項において準用する第六十六条の八第三項の

 

同条第三項

第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項

 

同条第一項

第六十八条の九十三の四第一項

第六十六条の八第五項

第一項

第六十六条の九の四第一項

第六十六条の八第六項

第一項

第六十六条の九の四第一項

 

前項

同条第二項において準用する第六十六条の八第五項

 3 第六十六条の八第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。

 第六十六条の九の五 内国法人が第六十六条の九の二第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十六条の九の三第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「鉱工業技術研究組合法」の下に「(昭和三十六年法律第八十一号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第六十六条の十一第一項第三号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第六十六条の十二第一項中「次に掲げる事業年度」を「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「第十七条第二項又は第三項」を「第十七条第一項又は第二項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第十七条第二項に」を「第十七条第一項に」に、「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改める。

  第六十七条の三第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削り、第六十七条の十三を第六十七条の十一とし、同条の次に次の二条を加える。

  (組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)

 第六十七条の十二 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合損失額(当該法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。

  二 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。

  三 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。

  四 組合損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

 4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条の十三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

 4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の十五第九項中「政令で定める不動産(」を「不動産等(不動産その他の資産で政令で定めるものをいう。」に、「「不動産」」を「「不動産等」」に、「が不動産」を「が不動産等」に改め、同条第十一項中「が不動産」を「が不動産等」に改める。

  第六十七条の十六第三項中「掲げるもの」の下に「(次項において「特定短期国債」という。)」を、「規定する償還差益」の下に「(次項において「償還差益」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。

  第六十七条の十七を次のように改める。

  (分離振替国債の課税の特例)

 第六十七条の十七 外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。

 2 外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(以下この条において「損失額」という。)は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

 4 第一項及び第二項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。

  第六十八条の二第一項第一号中「新事業創出促進法第二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項」に改め、「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、同項第二号中「新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者」に、「同項に規定する認定計画」を「同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「新事業分野開拓」を「経営革新」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項中「書類」の下に「(前項第三号の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同号の割合の計算に関する明細書)」を加える。

  第六十八条の三の七第一項中「特定信託をいう。第六十八条の三の十」を「特定信託をいう。以下第六十八条の三の十四」に、「(第六十八条の三の十」を「(以下第六十八条の三の九」に、「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」に、「計算期間をいう。第六十八条の三の十」を「計算期間をいう。以下第六十八条の三の十四」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同条第二項中「及びこの項」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。

  第六十八条の三の七第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 直接及び間接保有の株式等 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。

  四 同族株主グループ 第六十六条の六第二項第四号に規定する同族株主グループをいう。

  第六十八条の三の七第四項中「第六十六条の六第四項」を「第六十六条の六第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「前項」を「前二項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる特定信託に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

  第六十八条の三の七第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

  第六十八条の三の八第一項中「留保金額の益金算入」を「課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に改め、同条第二項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。

  第六十八条の三の九第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該特定信託に係る第六十八条の三の十一第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各計算期間」を「前十年以内の各計算期間」に、「同条第一項」を「第六十八条の三の七第一項」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  第六十八条の三の十の次に次の四条を加える。

  (特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)

 第六十八条の三の十一 次に掲げる特定信託に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における特定信託の各計算期間の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下第六十八条の三の十三までにおいて「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各外国計算期間(外国関係信託について法人税法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下第六十八条の三の十三までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各外国計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である場合における当該特定信託

  二 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに当該特定信託の受託者である法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 外国関係信託 第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託をいう。

  二 未処分所得の金額 特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各外国計算期間開始の日前七年以内に開始した各外国計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

  三 直接及び間接保有の受益権 第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。

  四 同族受益者グループ 第六十六条の九の二第二項第四号に規定する同族受益者グループをいう。

 3 第六十六条の九の二第三項の規定は、第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人について準用する。この場合において、同条第三項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「計算期間の」とあるのは「外国計算期間(第六十八条の三の十一第一項に規定する外国計算期間をいう。以下この項において同じ。)の」と、「計算期間終了」とあるのは「外国計算期間終了」と、「各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。

 第六十八条の三の十二 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第八十二条の七第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第六十八条の三の十四までにおいて同じ。)とみなして、同法第八十二条の七(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同法第八十二条の七第四項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第六十八条の三の十二第一項(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。

 2 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第八十二条の七第一項から第三項まで(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第六十八条の三の十三 第六十八条の三の十一第一項の規定の適用があつた特定信託に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該特定信託に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る第六十八条の三の七第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のこれらの事実が生じた日を含む計算期間開始の日前十年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前十年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第六十八条の三の十一第一項の規定により前十年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  二 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  三 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

 2 第六十八条の三の九第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十八条の三の十三第一項」と、「同条第五項」とあるのは「第六十六条の八第五項」と、「第六十八条の三の九第一項」とあるのは「第六十八条の三の十三第一項」と読み替えるものとする。

 3 第六十八条の三の九第三項の規定は、第一項の規定の適用があつた特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。

 第六十八条の三の十四 特定信託が第六十八条の三の十一第一項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の三の十二第一項の規定により特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の四中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九第一項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十一項及び第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。

  第六十八条の十第二項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。

  第六十八条の十一第二項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「又は第六十八条の十五第七項」を「、第六十八条の十五第七項又は第六十八条の十五の二」に改める。

  第六十八条の十二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

  六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置

  七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置

  第六十八条の十二第一項に次の一号を加える。

  八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(連結子法人にあつてはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

  第六十八条の十二第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「又は第六十八条の十五第七項」を「、第六十八条の十五第七項又は第六十八条の十五の二」に改める。

  第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。

  第六十八条の十四第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」に改め、同条第二項中「並びに次条第六項」を「、次条第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「次条第七項」の下に「又は第六十八条の十五の二」を加える。

  第六十八条の十五第六項中「並びに前条第二項」を「、前条第二項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第七項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の二 連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が比較教育訓練費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額を合計した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)から、当該比較教育訓練費の合計額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第七項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額から比較教育訓練費の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の合計額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  二 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度(前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする連結事業年度をいう。以下この号及び第六項において同じ。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

  第六十八条の十六第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。

  第六十八条の十七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改める。

  第六十八条の十八を次のように改める。

  (保全事業等資産の特別償却)

 第六十八条の十八 連結親法人で山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の十九第一項中「その施設等」を「、その施設等」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。

  第六十八条の二十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。

  第六十八条の二十一第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第二号中「百分の十五」を「百分の十二」に改める。

  第六十八条の二十四第一項中「平成十七年三月三十一日(同表の第五号の上欄」を「平成十九年三月三十一日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同表の第二号中「第六条第一号」を「第六条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。

  第六十八条の二十五の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第四十四条の八第二項」を「第四十四条の八第一項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十八条の二十九第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四

  二 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  三 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第六十八条の二十九第二項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「に第四十五条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の八に相当する」に改め、同条第四項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

  第六十八条の三十第二項中「同項各号」を「同項」に改める。

  第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二第一項第一号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十四第一項中「百分の二十一」を「百分の十五」に、「百分の二十八」を「百分の二十」に改め、同条第三項及び第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十五第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改め、同条第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第六十八条の三十六第一項中「ある連結子法人」を「ある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。

  第六十八条の三十八第一項中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十九を次のように改める。

 第六十八条の三十九 削除

  第六十八条の四十一第一項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第二項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第三項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第十一項及び第十二項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四」の下に「、第六十八条の十五、第六十八条の十六」を加える。

  第六十八条の四十三第四項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第一号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

  第六十八条の四十三第八項中「被現物出資法人」の下に「(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第十五項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。

  第六十八条の四十五第一項及び第八項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十七を次のように改める。

 第六十八条の四十七 削除

  第六十八条の四十八第一項中「第五十六条の二第一項に」を「第五十六条第一項に」に改め、同項第一号中「第五十六条の二第一項第一号」を「第五十六条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第四項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第四項」を「同条第四項」に改め、同条第五項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十一項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第十二項」を「第五十六条第十二項」に改め、同条第十二項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十三項中「第五十六条の二第十三項」を「第五十六条第十三項」に改め、同条第十四項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十五項中「第五十六条の二第十五項」を「第五十六条第十五項」に改め、同条第十六項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

  第六十八条の四十九第一項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条第二項中「第五十六条の三第二項」を「第五十六条の二第二項」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条第九項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に、「第五十六条の三第十項」を「第五十六条の二第十項」に改める。

  第六十八条の五十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二を次のように改める。

 第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二 削除

  第六十八条の五十三を次のように改める。

  (使用済燃料再処理準備金)

 第六十八条の五十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

  二 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額

  三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額

  四 前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人

  三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人

 5 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 6 第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。

 7 第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の五十九第二項及び第六十八条の六十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十七第五項第二号を次のように改める。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。

  第六十八条の六十八第七項中「同条第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「同条第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第四項第十号から第十五号まで」を「同条第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「同条第四項第十号から第十五号まで」を「同条第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第九項中「第六十八条の八十六」を「第六十八条の八十五の二」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十八条の六十八」とする。

  第六十八条の七十五第二項及び第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。

  第六十八条の七十六第一項中「第二十五号」を「第二十四号」に改める。

  第六十八条の七十八第一項の表の第十四号を次のように改める。

十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの

農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等

 イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域

 

 ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域

 

  第六十八条の八十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第三章第二十節を次のように改める。

     第二十節 削除

 第六十八条の八十六 削除

  第三章第二十四節の節名を次のように改める。

     第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

  第三章第二十四節中第六十八条の九十の前に次の款名を付する。

      第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

  第六十八条の九十第一項中「この節」を「この款」に、「この項及び第三項」を「この条」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「の第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

  第六十八条の九十第三項第二号中「第六十六条の六第三項第二号」を「第六十六条の六第四項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。

  第六十八条の九十一第一項中「この節」を「この款」に改め、同条第三項中「個別課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。

  第六十八条の九十二第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該連結法人に係る第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「第四項まで」を「以下この条」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に、「同条第一項」を「第六十八条の九十第一項」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該連結法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  第六十八条の九十二第二項中「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第三号」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改め、同項第一号中「合併前五年内事業年度」を「合併前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「分割前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同項第三号中「分割等前五年内事業年度」を「分割等前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同条第四項中「分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改める。

  第三章第二十四節中第六十八条の九十三の次に次の一款を加える。

      第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例

  (連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)

 第六十八条の九十三の二 次に掲げる連結法人に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である連結法人

  二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 外国関係信託 第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託をいう。

  二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

  三 直接及び間接保有の受益権 第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。

  四 同族受益者グループ 第六十六条の九の二第二項第四号に規定する同族受益者グループをいう。

 3 第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)に添付しなければならない。

 第六十八条の九十三の三 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国信託の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。

 2 内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国信託の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国信託の当該課税対象留保金額は前項に規定する特定外国信託の個別課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国信託の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 3 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用に係る特定外国信託の個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第六十八条の九十三の四 第六十八条の九十三の二第一項の規定の適用を受けた連結法人に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国信託の個別課税対象留保金額で第六十八条の九十三の二第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  二 当該連結法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額

  三 当該連結法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

 2 第六十八条の九十二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十八条の九十二第二項

前項各号

第六十八条の九十三の四第一項各号

 

第六十六条の八第一項

第六十六条の九の四第一項

 

前項の

第六十八条の九十三の四第一項の

 

前十年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額

同項に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)の同項に規定する個別課税済留保金額(以下この条において「個別課税済留保金額」という。)

第六十八条の九十二第三項

特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」

第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」

 

第一項の

第六十八条の九十三の四第一項の

第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号

特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して

特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として

第六十八条の九十二第四項

前項又は第六十六条の八第三項

第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項又は第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項

 

第一項の

第六十八条の九十三の四第一項の

 

前項の

同条第二項において準用する第六十八条の九十二第三項の

 

同条第三項

第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項

 

同条第一項

第六十六条の九の四第一項

第六十八条の九十二第五項

第一項

第六十八条の九十三の四第一項

第六十八条の九十二第六項

第一項

第六十八条の九十三の四第一項

 

前項

同条第二項において準用する第六十八条の九十二第五項

 3 第六十八条の九十二第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。

 第六十八条の九十三の五 連結法人が第六十八条の九十三の二第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の九十三の三第一項の規定により連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の九十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百一第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百五の次に次の二条を加える。

  (連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)

 第六十八条の百五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が特定組合員(第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約をいう。第四項において同じ。)に係る組合事業(同条第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結組合損失額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該連結組合損失額)に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十二第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十二第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

 4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る第六十七条の十二第一項に規定する組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の百五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものの当該連結事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 3 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十三第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

 4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の百九第一項中「その」を削り、同項第一号中「新事業創出促進法第二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項」に改め、「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、「第三項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同項第二号中「新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者」に、「同項に規定する認定計画」を「同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「新事業分野開拓」を「経営革新」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項から前項まで」を「前二項」に改め、「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第七十条の四第一項中「農地(特定市街化区域農地等に該当するもの」の下に「及び農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地のうち政令で定めるもの」を加え、同項第一号中「若しくは当該農地等」を「当該農地等」に、「又は当該取得」を「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得」に、「若しくは設定」を「、設定若しくは耕作の放棄」に改め、同条第十二項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第十六項第三号中「同項に」を「同日又は同項に」に、「経過する日とする」を「経過する日のいずれか遅い日とする」に改め、同条第十七項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十二項中「毎三年」を「三年」に改め、同条第三十一項中「又は買取りの申出等」を「、その耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)又は買取りの申出等」に改め、「あつせん」の下に「、通知」を、「当該転用」の下に「、当該耕作の放棄」を加える。

  第七十条の六第一項中「農地(特定市街化区域農地等に該当するもの」の下に「及び農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地のうち政令で定めるもの」を加え、「第三十五項第三号」を「第三十四項第三号」に、「第三十六項第五号」を「第三十五項第五号」に改め、同項第一号中「若しくは当該特例農地等」を「当該特例農地等」に、「又は当該取得」を「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得」に、「若しくは設定」を「、設定若しくは耕作の放棄」に改め、同条第五項中「第三十五項」を「第三十四項」に改め、同条第十四項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十項第三号中「同項に」を「同日又は同項に」に、「経過する日とする」を「経過する日のいずれか遅い日とする」に改め、同条第二十一項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十八項中「毎三年」を「三年」に、「の届出書(」を「及び」に改め、「のうちに都市営農農地等を有する農業相続人については、その適用を受けたい旨及び当該特例農地等」を削り、「届出書)」を「届出書」に改め、同条第三十項中「第三十五項」を「第三十四項」に、「第三十六項第一号」を「第三十五項第一号」に改め、同条第三十一項を削り、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項第一号中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十六項第五号」を「第三十五項第五号」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項第六号中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項を同条第三十六項とし、同条第三十八項から第四十項までを一項ずつ繰り上げる。

  第七十条の七第三項中「同条第三十六項第一号」を「同条第三十五項第一号」に改める。

  第七十一条の四第一項第一号を次のように改める。

  一 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。

  第七十二条の二から第七十四条までの規定中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第七十六条の見出しを「(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地」を削り、「これらの土地」を「当該農用地」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第七十七条の見出しを「(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるもの」を「政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「同法第十九条」に改める。

  第七十八条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の二第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の二」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、農業協同組合が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に同項の権利義務の承継をしたときは、当該権利義務の承継に係る不動産の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。

  第七十八条の二第六項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の二」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 前項の場合において、森林組合が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に同項の権利義務の承継をしたときは、当該権利義務の承継に係る不動産の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。

  第七十八条の三第一項及び第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。

  第八十条の三の次に次の一条を加える。

  (農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の抵当権の移転登記の税率の軽減)

 第八十条の四 農業信用基金協会が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に農業信用保証保険法第四十八条の九第三項に規定する主務大臣の認可を受けて同条第一項の規定により事業の譲渡を行つた場合には、当該事業の譲渡のうち保証事業(同法第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業をいう。次項において同じ。)の譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認可があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 2 前項の場合において、平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同項の認可があつたときは、当該認可に係る保証事業の譲渡に係る不動産の抵当権の移転の登記については、同項中「千分の一・五」とあるのは、「千分の一」とする。

  第八十一条第四項中「前条第一項(」を「第八十条の三第一項(」に、「前条第一項第四号」を「第八十条の三第一項第四号」に改める。

  第八十二条第三項を削る。

  第八十三条を削る。

  第八十三条の二の見出しを「(認定民間都市再生事業計画等に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)」に改め、同条第一項中「この条」を「第四項まで」に改め、同条に次の四項を加え、同条を第八十三条とする。

 5 都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号。次項において「都市再生特別措置法等の一部改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する日の翌日から平成十九年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第六十四条第一項又は第六十六条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第六十七条に規定する認定整備事業計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生整備事業(同法第六十七条に規定する都市再生整備事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生整備事業の同法第六十三条第二項第一号に規定する整備事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

 6 前項の場合において、都市再生特別措置法等の一部改正法附則第一条ただし書に規定する日の翌日から平成十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定を受けた認定民間都市再生整備事業計画に基づき取得する土地の所有権の移転の登記については、同項中「千分の八」とあるのは、「千分の七」とする。

 7 都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画に基づき特定民間都市再生整備事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 8 認定民間都市再生整備事業計画に係る特定民間都市再生整備事業の都市再生特別措置法第六十三条第二項第一号に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、当該認定民間都市再生整備事業計画に基づき、当該認定民間都市再生整備事業計画の認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生整備事業を実施する同法第六十五条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構(以下この項において「認定整備事業者等」という。)に当該土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定整備事業者等から当該認定民間都市再生整備事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第八十三条の三を第八十三条の二とし、第八十三条の四を第八十三条の三とする。

  第八十四条の三第一項の表の独立行政法人奄美群島振興開発基金の項、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の項、独立行政法人海上災害防止センターの項、独立行政法人海洋研究開発機構の項、独立行政法人科学技術振興機構の項、独立行政法人環境再生保全機構の項、独立行政法人勤労者退職金共済機構の項、独立行政法人情報処理推進機構の項、独立行政法人情報通信研究機構の項及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の項を削り、同表の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の項の次に次のように加える。

独立行政法人日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項及び第三条第一項

  第八十四条の三第一項の表の独立行政法人理化学研究所の項及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の項を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。

  第八十四条の四を次のように改める。

  (動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)

 第八十四条の四 個人又は法人が、登録免許税法別表第一第八号の二の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  一 動産の譲渡の登記 一件につき七千五百円

  二 債権の譲渡又は質権の設定の登記 一件につき七千五百円

  三 前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 一件につき三千円

 2 前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。

  第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

  第九十条の四の二第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九第一項から第六項までの規定及び第九十一条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第九十一条の二を次のように改める。

  (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

 第九十一条の二 都道府県又は民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第五十一条の五に規定する後期課程に限る。)、盲学校(同法第七十二条第二項に規定する高等部に限る。以下聾学校及び養護学校について同じ。)、聾学校及び養護学校並びに同法第八十二条の二に規定する専修学校(同法第八十二条の三第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、印紙税を課さない。

  第九十一条の四第一項及び第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第二項第二号中「第七十条の六第三十四項第三号」を「第七十条の六第三十三項第三号」に改め、同条第四項中「第七十条の六第三十六項」を「第七十条の六第三十五項」に改める。

  第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十号及び第十二号」を「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」に、「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十号及び第十二号」を「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に、「第七十条の六第三十九項」を「第七十条の六第三十八項」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第六条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第七条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保存」の下に「及び国税関係書類以外の書類の保存」を加える。

  第十一条第三項を次のように改める。

 3 前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

  二 所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十三条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十三条第一号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

  三 法人税法第四条の三第二項第三号ロ(連結納税の承認の申請)の規定の適用については、同号ロ中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

  四 法人税法第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し等)及び第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条の五第一項第一号及び第百二十七条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

  五 法人税法第百二十七条第二項第一号(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項、第五条各項若しくは第十条のいずれか」とする。

 (経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)

第八条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項、第七条及び第十二条第二項中「百分の二十」を「百分の十」に、「二十五万円」を「十二万五千円」に改める。

  第十四条第二項中「百分の二十」を「百分の十」に、「二万八百五十円」を「一万四百五十円」に改める。

  別表第一から別表第三までを次のように改める。

 別表第一 平成18年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第十一条関係)

   (一)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

87,000 円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の6%に相当する金額

87,000

88,000

150

0

0

0

0

0

0

0

5,500

88,000

89,000

240

0

0

0

0

0

0

0

5,500

89,000

90,000

330

0

0

0

0

0

0

0

5,500

90,000

91,000

420

0

0

0

0

0

0

0

5,600

91,000

92,000

510

0

0

0

0

0

0

0

5,600

92,000

93,000

600

0

0

0

0

0

0

0

5,700

93,000

94,000

690

0

0

0

0

0

0

0

5,800

94,000

95,000

780

0

0

0

0

0

0

0

5,800

95,000

96,000

870

0

0

0

0

0

0

0

5,900

96,000

97,000

960

0

0

0

0

0

0

0

6,000

97,000

98,000

1,050

0

0

0

0

0

0

0

6,100

98,000

99,000

1,140

0

0

0

0

0

0

0

6,100

99,000

101,000

1,270

0

0

0

0

0

0

0

6,200

101,000

103,000

1,450

0

0

0

0

0

0

0

6,400

103,000

105,000

1,630

0

0

0

0

0

0

0

6,500

105,000

107,000

1,810

0

0

0

0

0

0

0

6,600

107,000

109,000

1,990

0

0

0

0

0

0

0

6,700

109,000

111,000

2,170

0

0

0

0

0

0

0

6,900

111,000

113,000

2,350

0

0

0

0

0

0

0

7.000

113,000

115,000

2,530

0

0

0

0

0

0

0

7,100

115,000

117,000

2,710

0

0

0

0

0

0

0

7,200

117,000

119,000

2,890

0

0

0

0

0

0

0

7,400

119,000

121,000

3,070

220

0

0

0

0

0

0

7,500

121,000

123,000

3,250

400

0

0

0

0

0

0

7,600

123,000

125,000

3,430

580

0

0

0

0

0

0

7,800

125,000

127,000

3,610

760

0

0

0

0

0

0

8,000

127,000

129,000

3,790

940

0

0

0

0

0

0

8,200

129,000

131,000

3,970

1,120

0

0

0

0

0

0

8,300

131,000

133,000

4,150

1,300

0

0

0

0

0

0

8,500

133,000

135,000

4,330

1,480

0

0

0

0

0

0

8,700

135,000

137,000

4,490

1,640

0

0

0

0

0

0

8,800

137,000

139,000

4,600

1,750

0

0

0

0

0

0

9,000

139,000

141,000

4,710

1,860

0

0

0

0

0

0

9,200

141,000

143,000

4,820

1,970

0

0

0

0

0

0

9,400

143,000

145,000

4,930

2,080

0

0

0

0

0

0

9,500

145,000

147,000

5,030

2,180

0

0

0

0

0

0

9,700

147,000

149,000

5,140

2,290

0

0

0

0

0

0

9,900

149,000

151,000

5,250

2,400

0

0

0

0

0

0

10,000

151,000

153,000

5,380

2,530

0

0

0

0

0

0

10,200

153,000

155,000

5,500

2,650

0

0

0

0

0

0

10,400

155,000

157,000

5,630

2,780

0

0

0

0

0

0

10,600

157,000

159,000

5,750

2,900

0

0

0

0

0

0

10,700

159,000

161,000

5,880

3,030

180

0

0

0

0

0

10,900

161,000

163,000

6,010

3,160

310

0

0

0

0

0

11,100

163,000

165,000

6,130

3,280

430

0

0

0

0

0

11,200

   (二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

165,000

167,000

6,260

3,410

560

0

0

0

0

0

11,400

167,000

169,000

6,380

3,530

680

0

0

0

0

0

11,600

169,000

171,000

6,510

3,660

810

0

0

0

0

0

11,700

171,000

173,000

6,640

3,790

940

0

0

0

0

0

11,900

173,000

175,000

6,760

3,910

1,060

0

0

0

0

0

12,100

175,000

177,000

6,890

4,040

1,190

0

0

0

0

0

12,300

177,000

179,000

7,010

4,160

1,310

0

0

0

0

0

12,600

179,000

181,000

7,140

4,290

1,440

0

0

0

0

0

13,200

181,000

183,000

7,270

4,420

1,570

0

0

0

0

0

13,700

183,000

185,000

7,390

4,540

1,690

0

0

0

0

0

14,200

185,000

187,000

7,520

4,670

1,820

0

0

0

0

0

14,800

187,000

189,000

7,640

4,790

1,940

0

0

0

0

0

15,300

189,000

191,000

7,770

4,920

2,070

0

0

0

0

0

15,800

191,000

193,000

7,900

5,050

2,200

0

0

0

0

0

16,400

193,000

195,000

8,020

5,170

2,320

0

0

0

0

0

16,900

195,000

197,000

8,150

5,300

2,450

0

0

0

0

0

17,400

197,000

199,000

8,270

5,420

2,570

0

0

0

0

0

18,000

199,000

201,000

8,400

5,550

2,700

0

0

0

0

0

18,500

201,000

203,000

8,530

5,680

2,830

0

0

0

0

0

19,000

203,000

205,000

8,650

5,800

2,950

100

0

0

0

0

19,500

205,000

207,000

8,780

5,930

3,080

230

0

0

0

0

20,000

207,000

209,000

8,900

6,050

3,200

350

0

0

0

0

20,500

209,000

211,000

9,030

6,180

3,330

480

0

0

0

0

21,000

211,000

213,000

9,160

6,310

3,460

610

0

0

0

0

21,500

213,000

215,000

9,280

6,430

3,580

730

0

0

0

0

22,000

215,000

217,000

9,410

6,560

3,710

860

0

0

0

0

22,500

217,000

219,000

9,530

6,680

3,830

980

0

0

0

0

23,000

219,000

221,000

9,660

6,810

3,960

1,110

0

0

0

0

23,500

221,000

224,000

9,820

6,970

4,120

1,270

0

0

0

0

24,100

224,000

227,000

10,010

7,160

4,310

1,460

0

0

0

0

25,000

227,000

230,000

10,200

7,350

4,500

1,650

0

0

0

0

25,900

230,000

233,000

10,380

7,530

4,680

1,830

0

0

0

0

26,800

233,000

236,000

10,570

7,720

4,870

2,020

0

0

0

0

27,700

236,000

239,000

10,760

7,910

5,060

2,210

0

0

0

0

28,500

239,000

242,000

10,950

8,100

5,250

2,400

0

0

0

0

29,400

242,000

245,000

11,140

8,290

5,440

2,590

0

0

0

0

30,300

245,000

248,000

11,330

8,480

5,630

2,780

0

0

0

0

31,200

248,000

251,000

11,520

8,670

5,820

2,970

120

0

0

0

32,100

251,000

254,000

11,710

8,860

6,010

3,160

310

0

0

0

33,000

254,000

257,000

11,900

9,050

6,200

3,350

500

0

0

0

33,900

257,000

260,000

12,090

9,240

6,390

3,540

690

0

0

0

34,800

260,000

263,000

12,270

9,420

6,570

3,720

870

0

0

0

35,700

263,000

266,000

12,460

9,610

6,760

3,910

1,060

0

0

0

36,600

266,000

269,000

12,650

9,800

6,950

4,100

1,250

0

0

0

37,500

269,000

272,000

12,840

9,990

7,140

4,290

1,440

0

0

0

38,300

272,000

275,000

13,030

10,180

7,330

4,480

1,630

0

0

0

39,200

275,000

278,000

13,220

10,370

7,520

4,670

1,820

0

0

0

40,100

278,000

281,000

13,410

10,560

7,710

4,860

2,010

0

0

0

41,000

281,000

284,000

13,600

10,750

7,900

5,050

2,200

0

0

0

41,900

284,000

287,000

13,790

10,940

8,090

5,240

2,390

0

0

0

42,800

   (三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

287,000

290,000

13,980

11,130

8,280

5,430

2,580

0

0

0

43,700

290,000

293,000

14,160

11,310

8,460

5,610

2,760

0

0

0

44,600

293,000

296,000

14,350

11,500

8,650

5,800

2,950

100

0

0

45,500

296,000

299,000

14,540

11,690

8,840

5,990

3,140

290

0

0

46,000

299,000

302,000

14,740

11,890

9,040

6,190

3,340

490

0

0

46,600

302,000

305,000

14,950

12,100

9,250

6,400

3,550

700

0

0

47,200

305,000

308,000

15,170

12,320

9,470

6,620

3,770

920

0

0

47,700

308,000

311,000

15,380

12,530

9,680

6,830

3,980

1,130

0

0

48,300

311,000

314,000

15,600

12,750

9,900

7,050

4,200

1,350

0

0

48,900

314,000

317,000

15,820

12,970

10,120

7,270

4,420

1,570

0

0

49,400

317,000

320,000

16,030

13,180

10,330

7,480

4,630

1,780

0

0

50,000

320,000

323,000

16,250

13,400

10,550

7,700

4,850

2,000

0

0

50,600

323,000

326,000

16,460

13,610

10,760

7,910

5,060

2,210

0

0

51,100

326,000

329,000

16,680

13,830

10,980

8,130

5,280

2,430

0

0

51,700

329,000

332,000

16,900

14,050

11,200

8,350

5,500

2,650

0

0

52,300

332,000

335,000

17,110

14,260

11,410

8,560

5,710

2,860

0

0

52,800

335,000

338,000

17,330

14,480

11,630

8,780

5,930

3,080

230

0

53,500

338,000

341,000

17,540

14,690

11,840

8,990

6,140

3,290

440

0

54,100

341,000

344,000

17,760

14,910

12,060

9,210

6,360

3,510

660

0

54,700

344,000

347,000

17,980

15,130

12,280

9,430

6,580

3,730

880

0

55,400

347,000

350,000

18,190

15,340

12,490

9,640

6,790

3,940

1,090

0

56,000

350,000

353,000

18,410

15,560

12,710

9,860

7,010

4,160

1,310

0

56,600

353,000

356,000

18,620

15,770

12,920

10,070

7,220

4,370

1,520

0

57,400

356,000

359,000

18,840

15,990

13,140

10,290

7,440

4,590

1,740

0

58,200

359,000

362,000

19,060

16,210

13,360

10,510

7,660

4,810

1,960

0

58,900

362,000

365,000

19,270

16,420

13,570

10,720

7,870

5,020

2,170

0

59,700

365,000

368,000

19,490

16,640

13,790

10,940

8,090

5,240

2,390

0

60,500

368,000

371,000

19,700

16,850

14,000

11,150

8,300

5,450

2,600

0

61,200

371,000

374,000

19,920

17,070

14,220

11,370

8,520

5,670

2,820

0

61,900

374,000

377,000

20,140

17,290

14,440

11,590

8,740

5,890

3,040

190

62,600

377,000

380,000

20,350

17,500

14,650

11,800

8,950

6,100

3,250

400

63,300

380,000

383,000

20,570

17,720

14,870

12,020

9,170

6,320

3,470

620

64,000

383,000

386,000

20,780

17,930

15,080

12,230

9,380

6,530

3,680

830

64,700

386,000

389,000

21,000

18,150

15,300

12,450

9,600

6,750

3,900

1,050

65,400

389,000

392,000

21,220

18,370

15,520

12,670

9,820

6,970

4,120

1,270

66,200

392,000

395,000

21,430

18,580

15,730

12,880

10,030

7,180

4,330

1,480

67,600

395,000

398,000

21,650

18,800

15,950

13,100

10,250

7,400

4,550

1,700

69,000

398,000

401,000

21,860

19,010

16,160

13,310

10,460

7,610

4,760

1,910

70,400

401,000

404,000

22,080

19,230

16,380

13,530

10,680

7,830

4,980

2,130

71,800

404,000

407,000

22,300

19,450

16,600

13,750

10,900

8,050

5,200

2,350

73,200

407,000

410,000

22,510

19,660

16,810

13,960

11,110

8,260

5,410

2,560

74,600

410,000

413,000

22,730

19,880

17,030

14,180

11,330

8,480

5,630

2,780

76,000

413,000

416,000

22,940

20,090

17,240

14,390

11,540

8,690

5,840

2,990

77,400

416,000

419,000

23,160

20,310

17,460

14,610

11,760

8,910

6,060

3,210

78,800

419,000

422,000

23,380

20,530

17,680

14,830

11,980

9,130

6,280

3,430

80,300

422,000

425,000

23,590

20,740

17,890

15,040

12,190

9,340

6,490

3,640

81,700

425,000

428,000

23,810

20,960

18,110

15,260

12,410

9,560

6,710

3,860

83,100

428,000

431,000

24,020

21,170

18,320

15,470

12,620

9,770

6,920

4,070

84,500

431,000

434,000

24,240

21,390

18,540

15,690

12,840

9,990

7,140

4,290

85,900

434,000

437,000

24,460

21,610

18,760

15,910

13,060

10,210

7,360

4,510

87,300

   (四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

437,000

440,000

24,670

21,820

18,970

16,120

13,270

10,420

7,570

4,720

88,700

440,000

443,000

25,030

22,040

19,190

16,340

13,490

10,640

7,790

4,940

90,100

443,000

446,000

25,460

22,250

19,400

16,550

13,700

10,850

8,000

5,150

91,500

446,000

449,000

25,890

22,470

19,620

16,770

13,920

11,070

8,220

5,370

92,900

449,000

452,000

26,320

22,690

19,840

16,990

14,140

11,290

8,440

5,590

94,300

452,000

455,000

26,750

22,900

20,050

17,200

14,350

11,500

8,650

5,800

95,700

455,000

458,000

27,190

23,120

20,270

17,420

14,570

11,720

8,870

6,020

97,200

458,000

461,000

27,620

23,330

20,480

17,630

14,780

11,930

9,080

6,230

98,600

461,000

464,000

28,050

23,550

20,700

17,850

15,000

12,150

9,300

6,450

100,000

464,000

467,000

28,480

23,770

20,920

18,070

15,220

12,370

9,520

6,670

101,400

467,000

470,000

28,910

23,980

21,130

18,280

15,430

12,580

9,730

6,880

102,800

470,000

473,000

29,350

24,200

21,350

18,500

15,650

12,800

9,950

7,100

104,200

473,000

476,000

29,780

24,410

21,560

18,710

15,860

13,010

10,160

7,310

105,600

476,000

479,000

30,210

24,630

21,780

18,930

16,080

13,230

10,380

7,530

107,000

479,000

482,000

30,640

24,940

22,000

19,150

16,300

13,450

10,600

7,750

108,400

482,000

485,000

31,070

25,370

22,210

19,360

16,510

13,660

10,810

7,960

109,800

485,000

488,000

31,510

25,810

22,430

19,580

16,730

13,880

11,030

8,180

111,200

488,000

491,000

31,940

26,240

22,640

19,790

16,940

14,090

11,240

8,390

112,600

491,000

494,000

32,370

26,670

22,860

20,010

17,160

14,310

11,460

8,610

114,100

494,000

497,000

32,800

27,100

23,080

20,230

17,380

14,530

11,680

8,830

115,500

497,000

500,000

33,230

27,530

23,290

20,440

17,590

14,740

11,890

9,040

116,900

500,000

503,000

33,670

27,970

23,510

20,660

17,810

14,960

12,110

9,260

118,300

503,000

506,000

34,100

28,400

23,720

20,870

18,020

15,170

12,320

9,470

119,700

506,000

509,000

34,530

28,830

23,940

21,090

18,240

15,390

12,540

9,690

121,100

509,000

512,000

34,960

29,260

24,160

21,310

18,460

15,610

12,760

9,910

122,500

512,000

515,000

35,390

29,690

24,370

21,520

18,670

15,820

12,970

10,120

123,900

515,000

518,000

35,830

30,130

24,590

21,740

18,890

16,040

13,190

10,340

125,300

518,000

521,000

36,260

30,560

24,860

21,950

19,100

16,250

13,400

10,550

126,700

521,000

524,000

36,690

30,990

25,290

22,170

19,320

16,470

13,620

10,770

128,100

524,000

527,000

37,120

31,420

25,720

22,390

19,540

16,690

13,840

10,990

129,600

527,000

530,000

37,550

31,850

26,150

22,600

19,750

16,900

14,050

11,200

131,000

530,000

533,000

37,990

32,290

26,590

22,820

19,970

17,120

14,270

11,420

132,400

533,000

536,000

38,420

32,720

27,020

23,030

20,180

17,330

14,480

11,630

133,800

536,000

539,000

38,850

33,150

27,450

23,250

20,400

17,550

14,700

11,850

135,200

539,000

542,000

39,280

33,580

27,880

23,470

20,620

17,770

14,920

12,070

136,600

542,000

545,000

39,710

34,010

28,310

23,680

20,830

17,980

15,130

12,280

138,000

545,000

548,000

40,150

34,450

28,750

23,900

21,050

18,200

15,350

12,500

139,400

548,000

551,000

40,580

34,880

29,180

24,110

21,260

18,410

15,560

12,710

140,800

551,000

554,000

41,050

35,350

29,650

24,350

21,500

18,650

15,800

12,950

142,200

554,000

557,000

41,540

35,840

30,140

24,600

21,750

18,900

16,050

13,200

143,600

557,000

560,000

42,030

36,330

30,630

24,930

21,990

19,140

16,290

13,440

145,000

560,000

563,000

42,510

36,810

31,110

25,410

22,230

19,380

16,530

13,680

146,400

563,000

566,000

43,000

37,300

31,600

25,900

22,470

19,620

16,770

13,920

147,800

566,000

569,000

43,480

37,780

32,080

26,380

22,720

19,870

17,020

14,170

149,100

569,000

572,000

43,970

38,270

32,570

26,870

22,960

20,110

17,260

14,410

150,500

572,000

575,000

44,460

38,760

33,060

27,360

23,200

20,350

17,500

14,650

151,900

575,000

578,000

44,940

39,240

33,540

27,840

23,450

20,600

17,750

14,900

153,200

578,000

581,000

45,430

39,730

34,030

28,330

23,690

20,840

17,990

15,140

154,600

581,000

584,000

45,910

40,210

34,510

28,810

23,930

21,080

18,230

15,380

156,000

584,000

587,000

46,400

40,700

35,000

29,300

24,180

21,330

18,480

15,630

157,300

   (五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

587,000

590,000

46,890

41,190

35,490

29,790

24,420

21,570

18,720

15,870

158,600

590,000

593,000

47,370

41,670

35,970

30,270

24,660

21,810

18,960

16,110

159,900

593,000

596,000

47,860

42,160

36,460

30,760

25,060

22,050

19,200

16,350

161,200

596,000

599,000

48,340

42,640

36,940

31,240

25,540

22,300

19,450

16,600

162,500

599,000

602,000

48,830

43,130

37,430

31,730

26,030

22,540

19,690

16,840

163,700

602,000

605,000

49,320

43,620

37,920

32,220

26,520

22,780

19,930

17,080

165,000

605,000

608,000

49,800

44,100

38,400

32,700

27,000

23,030

20,180

17,330

166,300

608,000

611,000

50,290

44,590

38,890

33,190

27,490

23,270

20,420

17,570

167,600

611,000

614,000

50,770

45,070

39,370

33,670

27,970

23,510

20,660

17,810

168,900

614,000

617,000

51,260

45,560

39,860

34,160

28,460

23,760

20,910

18,060

170,200

617,000

620,000

51,750

46,050

40,350

34,650

28,950

24,000

21,150

18,300

171,400

620,000

623,000

52,230

46,530

40,830

35,130

29,430

24,240

21,390

18,540

172,700

623,000

626,000

52,720

47,020

41,320

35,620

29,920

24,480

21,630

18,780

174,000

626,000

629,000

53,200

47,500

41,800

36,100

30,400

24,730

21,880

19,030

175,300

629,000

632,000

53,690

47,990

42,290

36,590

30,890

25,190

22,120

19,270

176,600

632,000

635,000

54,180

48,480

42,780

37,080

31,380

25,680

22,360

19,510

177,800

635,000

638,000

54,660

48,960

43,260

37,560

31,860

26,160

22,610

19,760

179,100

638,000

641,000

55,150

49,450

43,750

38,050

32,350

26,650

22,850

20,000

180,400

641,000

644,000

55,630

49,930

44,230

38,530

32,830

27,130

23,090

20,240

181,700

644,000

647,000

56,120

50,420

44,720

39,020

33,320

27,620

23,340

20,490

183,000

647,000

650,000

56,610

50,910

45,210

39,510

33,810

28,110

23,580

20,730

184,300

650,000

653,000

57,090

51,390

45,690

39,990

34,290

28,590

23,820

20,970

185,300

653,000

656,000

57,580

51,880

46,180

40,480

34,780

29,080

24,060

21,210

186,100

656,000

659,000

58,060

52,360

46,660

40,960

35,260

29,560

24,310

21,460

187,000

659,000

662,000

58,550

52,850

47,150

41,450

35,750

30,050

24,550

21,700

187,800

662,000

665,000

59,040

53,340

47,640

41,940

36,240

30,540

24,840

21,940

188,700

665,000

668,000

59,520

53,820

48,120

42,420

36,720

31,020

25,320

22,190

189,500

668,000

671,000

60,010

54,310

48,610

42,910

37,210

31,510

25,810

22,430

190,400

671,000

674,000

60,490

54,790

49,090

43,390

37,690

31,990

26,290

22,670

191,200

674,000

677,000

60,980

55,280

49,580

43,880

38,180

32,480

26,780

22,920

192,100

677,000

680,000

61,470

55,770

50,070

44,370

38,670

32,970

27,270

23,160

192,900

680,000

683,000

61,950

56,250

50,550

44,850

39,150

33,450

27,750

23,400

193,800

683,000

686,000

62,440

56,740

51,040

45,340

39,640

33,940

28,240

23,640

194,700

686,000

689,000

62,920

57,220

51,520

45,820

40,120

34,420

28,720

23,890

195,500

689,000

692,000

63,410

57,710

52,010

46,310

40,610

34,910

29,210

24,130

196,400

692,000

695,000

63,900

58,200

52,500

46,800

41,100

35,400

29,700

24,370

197,200

695,000

698,000

64,380

58,680

52,980

47,280

41,580

35,880

30,180

24,620

198,100

698,000

701,000

64,870

59,170

53,470

47,770

42,070

36,370

30,670

24,970

198,900

701,000

704,000

65,350

59,650

53,950

48,250

42,550

36,850

31,150

25,450

199,800

704,000

707,000

65,840

60,140

54,440

48,740

43,040

37,340

31,640

25,940

200,600

707,000

710,000

66,330

60,630

54,930

49,230

43,530

37,830

32,130

26,430

201,900

710,000

713,000

66,810

61,110

55,410

49,710

44,010

38,310

32,610

26,910

203,300

713,000

716,000

67,300

61,600

55,900

50,200

44,500

38,800

33,100

27,400

204,600

716,000

719,000

67,780

62,080

56,380

50,680

44,980

39,280

33,580

27,880

206,000

719,000

722,000

68,270

62,570

56,870

51,170

45,470

39,770

34,070

28,370

207,300

722,000

725,000

68,760

63,060

57,360

51,660

45,960

40,260

34,560

28,860

208,700

725,000

728,000

69,240

63,540

57,840

52,140

46,440

40,740

35,040

29,340

210,000

728,000

731,000

69,730

64,030

58,330

52,630

46,930

41,230

35,530

29,830

211,400

731,000

734,000

70,210

64,510

58,810

53,110

47,410

41,710

36,010

30,310

212,700

734,000

737,000

70,700

65,000

59,300

53,600

47,900

42,200

36,500

30,800

214,100

   (六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

737,000

740,000

71,190

65,490

59,790

54,090

48,390

42,690

36,990

31,290

215,400

740,000

743,000

71,670

65,970

60,270

54,570

48,870

43,170

37,470

31,770

216,800

743,000

746,000

72,160

66,460

60,760

55,060

49,360

43,660

37,960

32,260

218,100

746,000

749,000

72,640

66,940

61,240

55,540

49,840

44,140

38,440

32,740

219,500

749,000

752,000

73,130

67,430

61,730

56,030

50,330

44,630

38,930

33,230

220,900

752,000

755,000

73,620

67,920

62,220

56,520

50,820

45,120

39,420

33,720

222,200

755,000

758,000

74,100

68,400

62,700

57,000

51,300

45,600

39,900

34,200

223,600

758,000

761,000

74,590

68,890

63,190

57,490

51,790

46,090

40,390

34,690

224,900

761,000

764,000

75,070

69,370

63,670

57,970

52,270

46,570

40,870

35,170

226,300

764,000

767,000

75,560

69,860

64,160

58,460

52,760

47,060

41,360

35,660

227,600

767,000

770,000

76,050

70,350

64,650

58,950

53,250

47,550

41,850

36,150

229,000

770,000

773,000

76,530

70,830

65,130

59,430

53,730

48,030

42,330

36,630

230,300

773,000

776,000

77,020

71,320

65,620

59,920

54,220

48,520

42,820

37,120

231,700

776,000

779,000

77,500

71,800

66,100

60,400

54,700

49,000

43,300

37,600

233,000

779,000

782,000

77,990

72,290

66,590

60,890

55,190

49,490

43,790

38,090

234,400

782,000

785,000

78,480

72,780

67,080

61,380

55,680

49,980

44,280

38,580

235,700

785,000

788,000

78,960

73,260

67,560

61,860

56,160

50,460

44,760

39,060

237,100

788,000

791,000

79,450

73,750

68,050

62,350

56,650

50,950

45,250

39,550

238,500

791,000

794,000

79,930

74,230

68,530

62,830

57,130

51,430

45,730

40,030

239,800

794,000

797,000

80,420

74,720

69,020

63,320

57,620

51,920

46,220

40,520

241,200

797,000

800,000

80,910

75,210

69,510

63,810

58,110

52,410

46,710

41,010

242,500

800,000

803,000

81,390

75,690

69,990

64,290

58,590

52,890

47,190

41,490

243,900

803,000

806,000

81,880

76,180

70,480

64,780

59,080

53,380

47,680

41,980

245,200

806,000

809,000

82,360

76,660

70,960

65,260

59,560

53,860

48,160

42,460

246,600

809,000

812,000

82,850

77,150

71,450

65,750

60,050

54,350

48,650

42,950

247,900

812,000

815,000

83,340

77,640

71,940

66,240

60,540

54,840

49,140

43,440

249,300

815,000

818,000

83,820

78,120

72,420

66,720

61,020

55,320

49,620

43,920

250,600

818,000

821,000

84,310

78,610

72,910

67,210

61,510

55,810

50,110

44,410

252,000

821,000

824,000

84,790

79,090

73,390

67,690

61,990

56,290

50,590

44,890

253,300

824,000

827,000

85,280

79,580

73,880

68,180

62,480

56,780

51,080

45,380

254,700

827,000

830,000

85,770

80,070

74,370

68,670

62,970

57,270

51,570

45,870

256,100

830,000

833,000

86,250

80,550

74,850

69,150

63,450

57,750

52,050

46,350

257,400

833,000

836,000

86,750

81,050

75,350

69,650

63,950

58,250

52,550

46,850

258,800

836,000

839,000

87,260

81,560

75,860

70,160

64,460

58,760

53,060

47,360

260,100

839,000

842,000

87,780

82,080

76,380

70,680

64,980

59,280

53,580

47,870

261,500

842,000

845,000

88,290

82,590

76,890

71,190

65,490

59,790

54,090

48,390

262,800

845,000

848,000

88,800

83,100

77,400

71,700

66,000

60,300

54,600

48,900

264,200

848,000

851,000

89,310

83,610

77,910

72,210

66,510

60,810

55,110

49,410

265,500

851,000

854,000

89,830

84,130

78,430

72,730

67,030

61,330

55,630

49,930

266,900

854,000

857,000

90,340

84,640

78,940

73,240

67,540

61,840

56,140

50,440

268,200

857,000

860,000

90,850

85,150

79,450

73,750

68,050

62,350

56,650

50,950

269,600

860,000

863,000

91,370

85,670

79,970

74,270

68,570

62,870

57,170

51,470

270,900

863,000

866,000

91,880

86,180

80,480

74,780

69,080

63,380

57,680

51,980

272,300

866,000

869,000

92,390

86,690

80,990

75,290

69,590

63,890

58,190

52,490

273,600

869,000

872,000

92,910

87,210

81,510

75,810

70,110

64,410

58,710

53,000

275,000

872,000

875,000

93,420

87,720

82,020

76,320

70,620

64,920

59,220

53,520

276,400

875,000

878,000

93,950

88,230

82,530

76,830

71,130

65,430

59,730

54,030

277,700

878,000

881,000

94,520

88,740

83,040

77,340

71,640

65,940

60,240

54,540

279,100

881,000

884,000

95,090

89,260

83,560

77,860

72,160

66,460

60,760

55,060

280,400

884,000

887,000

95,660

89,770

84,070

78,370

72,670

66,970

61,270

55,570

281,800

   (七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

887,000

890,000

96,230

90,280

84,580

78,880

73,180

67,480

61,780

56,080

283,100

890,000

893,000

96,800

90,800

85,100

79,400

73,700

68,000

62,300

56,600

284,500

893,000

896,000

97,370

91,310

85,610

79,910

74,210

68,510

62,810

57,110

285,800

896,000

899,000

97,940

91,820

86,120

80,420

74,720

69,020

63,320

57,620

287,200

899,000

902,000

98,510

92,340

86,640

80,940

75,240

69,540

63,840

58,130

288,500

902,000

905,000

99,080

92,850

87,150

81,450

75,750

70,050

64,350

58,650

289,900

905,000

908,000

99,650

93,360

87,660

81,960

76,260

70,560

64,860

59,160

291,200

908,000

911,000

100,220

93,890

88,170

82,470

76,770

71,070

65,370

59,670

292,600

911,000

914,000

100,790

94,460

88,690

82,990

77,290

71,590

65,890

60,190

294,000

914,000

917,000

101,360

95,030

89,200

83,500

77,800

72,100

66,400

60,700

295,300

917,000

920,000

101,930

95,600

89,710

84,010

78,310

72,610

66,910

61,210

296,700

920,000

923,000

102,500

96,170

90,230

84,530

78,830

73,130

67,430

61,730

298,000

923,000

926,000

103,070

96,740

90,740

85,040

79,340

73,640

67,940

62,240

299,400

926,000

929,000

103,640

97,310

91,250

85,550

79,850

74,150

68,450

62,750

300,700

929,000

932,000

104,210

97,880

91,770

86,070

80,370

74,670

68,970

63,260

302,100

932,000

935,000

104,780

98,450

92,280

86,580

80,880

75,180

69,480

63,780

303,400

935,000

938,000

105,350

99,020

92,790

87,090

81,390

75,690

69,990

64,290

304,800

938,000

941,000

105,920

99,590

93,300

87,600

81,900

76,200

70,500

64,800

306,100

941,000

944,000

106,490

100,160

93,820

88,120

82,420

76,720

71,020

65,320

307,500

944,000

947,000

107,060

100,730

94,390

88,630

82,930

77,230

71,530

65,830

308,800

947,000

950,000

107,630

101,300

94,960

89,140

83,440

77,740

72,040

66,340

310,200

950,000

953,000

108,200

101,870

95,530

89,660

83,960

78,260

72,560

66,860

311,600

953,000

956,000

108,770

102,440

96,100

90,170

84,470

78,770

73,070

67,370

312,900

956,000

959,000

109,340

103,010

96,670

90,680

84,980

79,280

73,580

67,880

314,300

959,000

962,000

109,910

103,580

97,240

91,200

85,500

79,800

74,100

68,390

315,600

962,000

965,000

110,480

104,150

97,810

91,710

86,010

80,310

74,610

68,910

317,000

965,000

968,000

111,050

104,720

98,380

92,220

86,520

80,820

75,120

69,420

318,300

968,000

971,000

111,620

105,290

98,950

92,730

87,030

81,330

75,630

69,930

319,700

971,000

974,000

112,250

105,860

99,520

93,250

87,550

81,850

76,150

70,450

321,000

974,000

977,000

113,100

106,430

100,090

93,760

88,060

82,360

76,660

70,960

322,400

977,000

980,000

113,960

107,000

100,660

94,330

88,570

82,870

77,170

71,470

323,700

980,000

983,000

114,810

107,570

101,230

94,900

89,090

83,390

77,690

71,990

325,100

983,000

986,000

115,670

108,140

101,800

95,470

89,600

83,900

78,200

72,500

326,400

986,000

989,000

116,520

108,710

102,370

96,040

90,110

84,410

78,710

73,010

327,800

989,000

992,000

117,380

109,280

102,940

96,610

90,630

84,930

79,230

73,520

329,200

992,000

995,000

118,230

109,850

103,510

97,180

91,140

85,440

79,740

74,040

330,500

995,000

998,000

119,090

110,420

104,080

97,750

91,650

85,950

80,250

74,550

331,900

998,000

1,001,000

119,940

110,990

104,650

98,320

92,160

86,460

80,760

75,060

333,200

1,001,000

1,004,000

120,800

111,560

105,220

98,890

92,680

86,980

81,280

75,580

334,600

1,004,000

1,007,000

121,650

112,150

105,790

99,460

93,190

87,490

81,790

76,090

335,900

1,007,000

1,010,000

122,510

113,010

106,360

100,030

93,700

88,000

82,300

76,600

337,300

1,010,000

1,013,000

123,360

113,860

106,930

100,600

94,270

88,520

82,820

77,120

338,600

1,013,000

1,016,000

124,220

114,720

107,500

101,170

94,840

89,030

83,330

77,630

340,000

1,016,000

1,019,000

125,070

115,570

108,070

101,740

95,410

89,540

83,840

78,140

341,300

1,019,000

1,022,000

125,930

116,430

108,640

102,310

95,980

90,060

84,360

78,650

342,700

1,022,000

1,025,000

126,780

117,280

109,210

102,880

96,550

90,570

84,870

79,170

344,000

1,025,000

1,028,000

127,640

118,140

109,780

103,450

97,120

91,080

85,380

79,680

345,400

1,028,000

1,031,000

128,490

118,990

110,350

104,020

97,690

91,590

85,890

80,190

346,800

1,031,000

1,034,000

129,350

119,850

110,920

104,590

98,260

92,110

86,410

80,710

348,100

1,034,000

1,037,000

130,200

120,700

111,490

105,160

98,830

92,620

86,920

81,220

349,500

   (八)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

1,037,000

1,040,000

131,060

121,560

112,060

105,730

99,400

93,130

87,430

81,730

350,800

1,040,000

1,043,000

131,910

122,410

112,910

106,300

99,970

93,650

87,950

82,250

352,200

1,043,000

1,046,000

132,770

123,270

113,770

106,870

100,540

94,200

88,460

82,760

353,500

1,046,000

1,049,000

133,620

124,120

114,620

107,440

101,110

94,770

88,970

83,270

354,900

1,049,000

1,052,000

134,480

124,980

115,480

108,010

101,680

95,340

89,490

83,780

356,200

1,052,000

1,055,000

135,330

125,830

116,330

108,580

102,250

95,910

90,000

84,300

357,600

1,055,000

1,058,000

136,190

126,690

117,190

109,150

102,820

96,480

90,510

84,810

358,900

1,058,000

1,061,000

137,040

127,540

118,040

109,720

103,390

97,050

91,020

85,320

360,300

1,061,000

1,064,000

137,900

128,400

118,900

110,290

103,960

97,620

91,540

85,840

361,600

1,064,000

1,067,000

138,750

129,250

119,750

110,860

104,530

98,190

92,050

86,350

363,000

1,067,000

1,070,000

139,610

130,110

120,610

111,430

105,100

98,760

92,560

86,860

364,400

1,070,000

1,073,000

140,460

130,960

121,460

112,000

105,670

99,330

93,080

87,380

365,700

1,073,000

1,076,000

141,320

131,820

122,320

112,820

106,240

99,900

93,590

87,890

367,100

1,076,000

1,079,000

142,170

132,670

123,170

113,670

106,810

100,470

94,140

88,400

368,400

1,079,000

1,082,000

143,030

133,530

124,030

114,530

107,380

101,040

94,710

88,910

369,800

1,082,000

1,085,000

143,880

134,380

124,880

115,380

107,950

101,610

95,280

89,430

371,100

1,085,000

1,088,000

144,740

135,240

125,740

116,240

108,520

102,180

95,850

89,940

372,500

1,088,000

1,091,000

145,590

136,090

126,590

117,090

109,090

102,750

96,420

90,450

373,800

1,091,000

1,094,000

146,450

136,950

127,450

117,950

109,660

103,320

96,990

90,970

375,200

1,094,000

1,097,000

147,300

137,800

128,300

118,800

110,230

103,890

97,560

91,480

376,500

1,097,000

1,100,000

148,160

138,660

129,160

119,660

110,800

104,460

98,130

91,990

377,900

1,100,000

1,103,000

149,010

139,510

130,010

120,510

111,370

105,030

98,700

92,510

379,200

1,103,000

1,106,000

149,870

140,370

130,870

121,370

111,940

105,600

99,270

93,020

380,600

1,106,000

1,109,000

150,720

141,220

131,720

122,220

112,720

106,170

99,840

93,530

381,900

1,109,000

1,112,000

151,580

142,080

132,580

123,080

113,570

106,740

100,410

94,080

383,300

1,112,000

1,115,000

152,430

142,930

133,430

123,930

114,430

107,310

100,980

94,650

384,700

1,115,000

1,118,000

153,290

143,790

134,290

124,790

115,280

107,880

101,550

95,220

386,000

1,118,000

1,121,000

154,140

144,640

135,140

125,640

116,140

108,450

102,120

95,790

387,400

1,121,000

1,124,000

155,000

145,500

136,000

126,500

116,990

109,020

102,690

96,360

388,700

1,124,000

1,127,000

155,850

146,350

136,850

127,350

117,850

109,590

103,260

96,930

390,100

1,127,000

1,130,000

156,710

147,210

137,710

128,210

118,700

110,160

103,830

97,500

391,400

1,130,000円

157,130

147,630

138,130

128,630

119,130

110,450

104,120

97,780

392,800

1,130,000円を超え1,760,000円に満たない金額

1,130,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,130,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

392,800円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,130,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,760,000円

336,680

327,180

317,680

308,180

298,680

290,000

283,670

277,330

 

1,760,000円を超える金額

1,760,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,760,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

 

   (九)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,850円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,850円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額

   (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

    (一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

    (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

    (三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

    (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

    (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

   (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

    (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、

     (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

     (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

     (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,850円を控除した金額が、その求める税額である。

     (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

    (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,850円を控除した金額)が、その求める税額である。

 別表第二 平成18年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第十一条関係)

   (一)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,900円未満

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の6%に相当する金額

2,900

2,950

5

0

0

0

0

0

0

0

180

0

2,950

3,000

10

0

0

0

0

0

0

0

180

0

3,000

3,050

15

0

0

0

0

0

0

0

190

0

3,050

3,100

20

0

0

0

0

0

0

0

190

0

3,100

3,150

25

0

0

0

0

0

0

0

190

0

3,150

3,200

30

0

0

0

0

0

0

0

200

0

3,200

3,250

30

0

0

0

0

0

0

0

200

0

3,250

3,300

35

0

0

0

0

0

0

0

200

0

3,300

3,400

45

0

0

0

0

0

0

0

210

0

3,400

3,500

50

0

0

0

0

0

0

0

210

0

3,500

3,600

60

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,600

3,700

70

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,700

3,800

80

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,800

3,900

90

0

0

0

0

0

0

0

240

0

3,900

4,000

95

0

0

0

0

0

0

0

250

0

4,000

4,100

105

10

0

0

0

0

0

0

250

0

4,100

4,200

115

20

0

0

0

0

0

0

260

0

4,200

4,300

125

30

0

0

0

0

0

0

270

0

4,300

4,400

135

40

0

0

0

0

0

0

280

0

4,400

4,500

140

45

0

0

0

0

0

0

290

0

4,500

4,600

150

55

0

0

0

0

0

0

290

0

4,600

4,700

155

60

0

0

0

0

0

0

300

0

4,700

4,800

160

65

0

0

0

0

0

0

310

0

4,800

4,900

165

70

0

0

0

0

0

0

320

0

4,900

5,000

170

75

0

0

0

0

0

0

330

0

5,000

5,100

180

85

0

0

0

0

0

0

340

0

5,100

5,200

185

90

0

0

0

0

0

0

350

0

5,200

5,300

190

95

0

0

0

0

0

0

350

0

5,300

5,400

195

100

5

0

0

0

0

0

360

0

5,400

5,500

205

110

15

0

0

0

0

0

370

0

5,500

5,600

210

115

20

0

0

0

0

0

380

0

5,600

5,700

215

120

25

0

0

0

0

0

390

0

5,700

5,800

220

125

30

0

0

0

0

0

400

0

5,800

5,900

230

135

40

0

0

0

0

0

410

0

5,900

6,000

235

140

45

0

0

0

0

0

420

0

6,000

6,100

240

145

50

0

0

0

0

0

450

0

6,100

6,200

245

150

55

0

0

0

0

0

470

0

6,200

6,300

255

160

65

0

0

0

0

0

500

0

6,300

6,400

260

165

70

0

0

0

0

0

530

0

6,400

6,500

265

170

75

0

0

0

0

0

550

0

6,500

6,600

270

175

80

0

0

0

0

0

580

0

6,600

6,700

280

185

90

0

0

0

0

0

610

0

6,700

6,800

285

190

95

0

0

0

0

0

630

0

6,800

6,900

290

195

100

5

0

0

0

0

660

0

6,900

7,000

295

200

105

10

0

0

0

0

680

0

   (二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

7,000

7,100

305

210

115

20

0

0

0

0

710

0

7,100

7,200

310

215

120

25

0

0

0

0

730

0

7,200

7,300

315

220

125

30

0

0

0

0

760

0

7,300

7,400

325

225

130

35

0

0

0

0

780

0

7,400

7,500

330

235

140

45

0

0

0

0

810

0

7,500

7,600

335

240

145

50

0

0

0

0

840

0

7,600

7,700

340

245

150

55

0

0

0

0

870

0

7,700

7,800

350

255

160

65

0

0

0

0

900

0

7,800

7,900

355

260

165

70

0

0

0

0

930

0

7,900

8,000

360

265

175

75

0

0

0

0

960

0

8,000

8,100

365

270

175

80

0

0

0

0

990

0

8,100

8,200

375

280

185

90

0

0

0

0

1,020

0

8,200

8,300

380

285

190

95

0

0

0

0

1,050

0

8,300

8,400

385

290

195

100

5

0

0

0

1,080

0

8,400

8,500

390

295

200

105

10

0

0

0

1,110

0

8,500

8,600

400

305

210

115

20

0

0

0

1,140

0

8,600

8,700

405

310

215

120

25

0

0

0

1,170

0

8,700

8,800

410

315

220

125

30

0

0

0

1,200

0

8,800

8,900

415

320

225

130

35

0

0

0

1,230

0

8,900

9,000

425

330

235

140

45

0

0

0

1,260

0

9,000

9,100

430

335

240

145

50

0

0

0

1,290

0

9,100

9,200

435

340

245

150

55

0

0

0

1,320

0

9,200

9,300

440

345

250

155

60

0

0

0

1,350

0

9,300

9,400

450

355

260

165

70

0

0

0

1,380

6

9,400

9,500

455

360

265

170

75

0

0

0

1,410

12

9,500

9,600

460

365

270

175

80

0

0

0

1,440

18

9,600

9,700

465

370

275

180

85

0

0

0

1,470

25

9,700

9,800

475

380

285

190

95

0

0

0

1,500

31

9,800

9,900

480

385

290

195

100

5

0

0

1,520

37

9,900

10,000

485

390

295

200

105

10

0

0

1,540

43

10,000

10,100

495

400

305

210

115

20

0

0

1,560

50

10,100

10,200

500

405

310

215

120

25

0

0

1,580

56

10,200

10,300

505

410

315

220

125

30

0

0

1,600

62

10,300

10,400

515

420

325

230

135

40

0

0

1,620

69

10,400

10,500

520

425

330

235

140

45

0

0

1,640

75

10,500

10,600

530

435

340

245

150

55

0

0

1,660

81

10,600

10,700

535

440

345

250

155

60

0

0

1,670

88

10,700

10,800

545

450

355

260

165

70

0

0

1,690

94

10,800

10,900

550

455

360

265

170

75

0

0

1,710

100

10,900

11,000

560

465

370

275

180

85

0

0

1,730

106

11,000

11,100

565

470

375

280

185

90

0

0

1,750

113

11,100

11,200

570

475

380

285

190

95

0

0

1,770

119

11,200

11,300

580

485

390

295

200

105

10

0

1,790

125

11,300

11,400

585

490

395

300

205

110

15

0

1,810

132

11,400

11,500

595

500

405

310

215

120

25

0

1,830

138

11,500

11,600

600

505

410

315

220

125

30

0

1,850

144

11,600

11,700

610

515

420

325

230

135

40

0

1,870

151

11,700

11,800

615

520

425

330

235

140

45

0

1,900

157

11,800

11,900

625

530

435

340

245

145

50

0

1,920

163

11,900

12,000

630

535

440

345

250

155

60

0

1,950

169

   (三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

12,000

12,100

635

540

445

350

255

160

65

0

1,970

176

12,100

12,200

645

550

455

360

265

170

75

0

2,000

182

12,200

12,300

650

555

460

365

270

175

80

0

2,030

188

12,300

12,400

660

565

470

375

280

185

90

0

2,050

195

12,400

12,500

665

570

475

380

285

190

95

0

2,070

201

12,500

12,600

675

580

485

390

295

200

105

10

2,100

207

12,600

12,700

680

585

490

395

300

205

110

15

2,120

214

12,700

12,800

685

590

495

400

305

210

115

20

2,140

220

12,800

12,900

695

600

505

410

315

220

125

30

2,170

226

12,900

13,000

700

605

510

415

320

225

130

35

2,190

232

13,000

13,100

710

615

520

425

330

235

140

45

2,220

239

13,100

13,200

715

620

525

430

335

240

145

50

2,270

245

13,200

13,300

725

630

535

440

345

250

155

60

2,320

251

13,300

13,400

730

635

540

445

350

255

160

65

2,360

258

13,400

13,500

740

645

550

455

360

265

170

75

2,410

264

13,500

13,600

745

650

555

460

365

270

175

80

2,460

270

13,600

13,700

750

655

560

465

370

275

180

85

2,500

277

13,700

13,800

760

665

570

475

380

285

190

95

2,550

283

13,800

13,900

765

670

575

480

385

290

195

100

2,600

291

13,900

14,000

775

680

585

490

395

300

205

110

2,640

298

14,000

14,100

780

685

590

495

400

305

210

115

2,690

305

14,100

14,200

790

695

600

505

410

315

220

125

2,740

312

14,200

14,300

795

700

605

510

415

320

225

130

2,780

319

14,300

14,400

805

710

615

520

425

325

230

135

2,830

327

14,400

14,500

810

715

620

525

430

335

240

145

2,880

334

14,500

14,600

815

720

625

530

435

340

245

150

2,930

341

14,600

14,700

825

730

635

540

445

350

255

160

2,970

348

14,700

14,800

840

735

640

545

450

355

260

165

3,020

355

14,800

14,900

855

745

650

555

460

365

270

175

3,070

363

14,900

15,000

865

750

655

560

465

370

275

180

3,110

370

15,000

15,100

880

760

665

570

475

380

285

190

3,160

377

15,100

15,200

895

765

670

575

480

385

290

195

3,210

384

15,200

15,300

910

770

675

580

485

390

295

200

3,250

391

15,300

15,400

925

780

685

590

495

400

305

210

3,300

399

15,400

15,500

940

785

690

595

500

405

310

215

3,350

406

15,500

15,600

955

795

700

605

510

415

320

225

3,390

413

15,600

15,700

970

800

705

610

515

420

325

230

3,440

420

15,700

15,800

980

810

715

620

525

430

335

240

3,490

427

15,800

15,900

995

815

720

625

530

435

340

245

3,540

435

15,900

16,000

1,010

825

730

635

540

445

350

255

3,580

442

16,000

16,100

1,025

835

735

640

545

450

355

260

3,630

449

16,100

16,200

1,040

850

740

645

550

455

360

265

3,680

456

16,200

16,300

1,055

865

750

655

560

465

370

275

3,720

463

16,300

16,400

1,070

880

755

660

565

470

375

280

3,770

471

16,400

16,500

1,085

895

765

670

575

480

385

290

3,820

478

16,500

16,600

1,100

910

770

675

580

485

390

295

3,860

485

16,600

16,700

1,110

920

780

685

590

495

400

305

3,910

492

16,700

16,800

1,125

935

785

690

595

500

405

310

3,960

499

16,800

16,900

1,140

950

795

700

605

505

410

315

4,010

507

16,900

17,000

1,155

965

800

705

610

515

420

325

4,050

514

   (四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

17,000

17,100

1,170

980

805

710

615

520

425

330

4,100

521

17,100

17,200

1,185

995

815

720

625

530

435

340

4,150

528

17,200

17,300

1,200

1,010

820

725

630

535

440

345

4,190

535

17,300

17,400

1,215

1,025

835

735

640

545

450

355

4,240

543

17,400

17,500

1,225

1,035

845

740

645

550

455

360

4,290

550

17,500

17,600

1,240

1,050

860

750

655

560

465

370

4,330

557

17,600

17,700

1,255

1,065

875

755

660

565

470

375

4,380

564

17,700

17,800

1,270

1,080

890

760

665

570

475

380

4,430

571

17,800

17,900

1,285

1,095

905

770

675

580

485

390

4,470

579

17,900

18,000

1,300

1,110

920

775

680

585

490

395

4,520

586

18,000

18,100

1,315

1,125

935

785

690

595

500

405

4,570

593

18,100

18,200

1,330

1,140

950

790

695

600

505

410

4,620

600

18,200

18,300

1,340

1,150

960

800

705

610

515

420

4,660

607

18,300

18,400

1,355

1,165

975

805

710

615

520

425

4,710

615

18,400

18,500

1,375

1,185

995

815

720

625

530

435

4,760

622

18,500

18,600

1,390

1,200

1,010

820

725

630

535

440

4,800

629

18,600

18,700

1,405

1,215

1,025

835

735

640

545

450

4,850

636

18,700

18,800

1,420

1,230

1,040

850

745

650

555

460

4,890

643

18,800

18,900

1,440

1,250

1,060

870

750

655

560

465

4,940

651

18,900

19,000

1,455

1,265

1,075

885

760

665

570

475

4,990

658

19,000

19,100

1,470

1,280

1,090

900

765

670

575

480

5,030

665

19,100

19,200

1,485

1,295

1,105

915

775

680

585

490

5,080

672

19,200

19,300

1,505

1,315

1,125

935

785

690

595

500

5,120

679

19,300

19,400

1,520

1,330

1,140

950

790

695

600

505

5,170

687

19,400

19,500

1,535

1,345

1,155

965

800

705

610

515

5,210

694

19,500

19,600

1,550

1,360

1,170

980

810

715

620

525

5,260

701

19,600

19,700

1,570

1,380

1,185

995

815

720

625

530

5,300

708

19,700

19,800

1,585

1,395

1,205

1,015

825

730

635

540

5,340

715

19,800

19,900

1,600

1,410

1,220

1,030

840

735

640

545

5,390

723

19,900

20,000

1,615

1,425

1,235

1,045

855

745

650

555

5,430

730

20,000

20,100

1,630

1,440

1,250

1,060

870

755

660

565

5,470

737

20,100

20,200

1,650

1,460

1,270

1,080

890

760

665

570

5,520

744

20,200

20,300

1,665

1,475

1,285

1,095

905

770

675

580

5,560

751

20,300

20,400

1,680

1,490

1,300

1,110

920

780

685

585

5,600

759

20,400

20,500

1,695

1,505

1,315

1,125

935

785

690

595

5,640

766

20,500

20,600

1,715

1,525

1,335

1,145

955

795

700

605

5,690

773

20,600

20,700

1,730

1,540

1,350

1,160

970

800

705

610

5,730

780

20,700

20,800

1,745

1,555

1,365

1,175

985

810

715

620

5,770

787

20,800

20,900

1,760

1,570

1,380

1,190

1,000

820

725

630

5,810

795

20,900

21,000

1,780

1,590

1,400

1,210

1,020

830

730

635

5,860

802

21,000

21,100

1,795

1,605

1,415

1,225

1,035

845

740

645

5,900

809

21,100

21,200

1,810

1,620

1,430

1,240

1,050

860

745

650

5,940

816

21,200

21,300

1,825

1,635

1,445

1,255

1,065

875

755

660

5,990

823

21,300

21,400

1,845

1,655

1,465

1,275

1,085

895

765

670

6,030

831

21,400

21,500

1,860

1,670

1,480

1,290

1,100

910

770

675

6,070

838

21,500

21,600

1,875

1,685

1,495

1,305

1,115

925

780

685

6,110

845

21,600

21,700

1,890

1,700

1,510

1,320

1,130

940

790

695

6,160

852

21,700

21,800

1,910

1,720

1,530

1,340

1,145

955

795

700

6,190

859

21,800

21,900

1,925

1,735

1,545

1,355

1,165

975

805

710

6,210

867

21,900

22,000

1,940

1,750

1,560

1,370

1,180

990

810

715

6,240

874

   (五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

22,000

22,100

1,955

1,765

1,575

1,385

1,195

1,005

820

725

6,270

881

22,100

22,200

1,975

1,785

1,590

1,400

1,210

1,020

830

735

6,300

888

22,200

22,300

1,990

1,800

1,610

1,420

1,230

1,040

850

740

6,330

895

22,300

22,400

2,005

1,815

1,625

1,435

1,245

1,055

865

750

6,360

903

22,400

22,500

2,020

1,830

1,640

1,450

1,260

1,070

880

760

6,380

910

22,500

22,600

2,035

1,845

1,655

1,465

1,275

1,085

895

765

6,410

917

22,600

22,700

2,055

1,865

1,675

1,485

1,295

1,105

915

775

6,440

924

22,700

22,800

2,070

1,880

1,690

1,500

1,310

1,120

930

780

6,470

931

22,800

22,900

2,085

1,895

1,705

1,515

1,325

1,135

945

790

6,500

939

22,900

23,000

2,100

1,910

1,720

1,530

1,340

1,150

960

800

6,530

946

23,000

23,100

2,120

1,930

1,740

1,550

1,360

1,170

980

805

6,560

953

23,100

23,200

2,135

1,945

1,755

1,565

1,375

1,185

995

815

6,580

960

23,200

23,300

2,150

1,960

1,770

1,580

1,390

1,200

1,010

820

6,610

967

23,300

23,400

2,165

1,975

1,785

1,595

1,405

1,215

1,025

835

6,640

975

23,400

23,500

2,185

1,995

1,805

1,615

1,425

1,235

1,045

855

6,670

982

23,500

23,600

2,200

2,010

1,820

1,630

1,440

1,250

1,060

870

6,700

989

23,600

23,700

2,215

2,025

1,835

1,645

1,455

1,265

1,075

885

6,750

996

23,700

23,800

2,230

2,040

1,850

1,660

1,470

1,280

1,090

900

6,790

1,003

23,800

23,900

2,250

2,060

1,870

1,680

1,490

1,300

1,110

915

6,840

1,011

23,900

24,000

2,265

2,075

1,885

1,695

1,505

1,315

1,125

935

6,880

1,018

24,000

24,100

2,280

2,090

1,900

1,710

1,520

1,330

1,140

950

6,930

1,025

24,100

24,200

2,295

2,105

1,915

1,725

1,535

1,345

1,155

965

6,970

1,032

24,200

24,300

2,315

2,125

1,935

1,745

1,550

1,360

1,170

980

7,020

1,039

24,300

24,400

2,330

2,140

1,950

1,760

1,570

1,380

1,190

1,000

7,060

1,047

24,400

24,500

2,345

2,155

1,965

1,775

1,585

1,395

1,205

1,015

7,110

1,054

24,500

24,600

2,360

2,170

1,980

1,790

1,600

1,410

1,220

1,030

7,150

1,061

24,600

24,700

2,380

2,190

1,995

1,805

1,615

1,425

1,235

1,045

7,200

1,068

24,700

24,800

2,395

2,205

2,015

1,825

1,635

1,445

1,255

1,065

7,240

1,075

24,800

24,900

2,410

2,220

2,030

1,840

1,650

1,460

1,270

1,080

7,290

1,083

24,900

25,000

2,425

2,235

2,045

1,855

1,665

1,475

1,285

1,095

7,330

1,090

25,000

25,100

2,440

2,250

2,060

1,870

1,680

1,490

1,300

1,110

7,380

1,097

25,100

25,200

2,460

2,270

2,080

1,890

1,700

1,510

1,320

1,130

7,420

1,105

25,200

25,300

2,475

2,285

2,095

1,905

1,715

1,525

1,335

1,145

7,470

1,113

25,300

25,400

2,490

2,300

2,110

1,920

1,730

1,540

1,350

1,160

7,510

1,121

25,400

25,500

2,505

2,315

2,125

1,935

1,745

1,555

1,365

1,175

7,560

1,134

25,500

25,600

2,525

2,335

2,145

1,955

1,765

1,575

1,385

1,195

7,600

1,150

25,600

25,700

2,540

2,350

2,160

1,970

1,780

1,590

1,400

1,210

7,650

1,167

25,700

25,800

2,555

2,365

2,175

1,985

1,795

1,605

1,415

1,225

7,690

1,183

25,800

25,900

2,570

2,380

2,190

2,000

1,810

1,620

1,430

1,240

7,740

1,199

25,900

26,000

2,590

2,400

2,210

2,020

1,830

1,640

1,450

1,260

7,780

1,215

26,000

26,100

2,605

2,415

2,225

2,035

1,845

1,655

1,465

1,275

7,830

1,231

26,100

26,200

2,620

2,430

2,240

2,050

1,860

1,670

1,480

1,290

7,870

1,248

26,200

26,300

2,635

2,445

2,255

2,065

1,875

1,685

1,495

1,305

7,920

1,264

26,300

26,400

2,655

2,465

2,275

2,085

1,895

1,705

1,515

1,320

7,960

1,280

26,400

26,500

2,670

2,480

2,290

2,100

1,910

1,720

1,530

1,340

8,010

1,296

26,500

26,600

2,685

2,495

2,305

2,115

1,925

1,735

1,545

1,355

8,050

1,312

26,600

26,700

2,700

2,510

2,320

2,130

1,940

1,750

1,560

1,370

8,100

1,329

26,700

26,800

2,720

2,530

2,340

2,150

1,955

1,765

1,575

1,385

8,140

1,345

26,800

26,900

2,735

2,545

2,355

2,165

1,975

1,785

1,595

1,405

8,190

1,361

26,900

27,000

2,750

2,560

2,370

2,180

1,990

1,800

1,610

1,420

8,230

1,377

   (六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

27,000

27,100

2,765

2,575

2,385

2,195

2,005

1,815

1,625

1,435

8,280

1,393

27,100

27,200

2,785

2,595

2,400

2,210

2,020

1,830

1,640

1,450

8,320

1,410

27,200

27,300

2,800

2,610

2,420

2,230

2,040

1,850

1,660

1,470

8,370

1,426

27,300

27,400

2,815

2,625

2,435

2,245

2,055

1,865

1,675

1,485

8,420

1,442

27,400

27,500

2,830

2,640

2,450

2,260

2,070

1,880

1,690

1,500

8,460

1,458

27,500

27,600

2,845

2,655

2,465

2,275

2,085

1,895

1,705

1,515

8,510

1,474

27,600

27,700

2,865

2,675

2,485

2,295

2,105

1,915

1,725

1,535

8,550

1,491

27,700

27,800

2,880

2,690

2,500

2,310

2,120

1,930

1,740

1,550

8,600

1,507

27,800

27,900

2,895

2,705

2,515

2,325

2,135

1,945

1,755

1,565

8,640

1,523

27,900

28,000

2,915

2,725

2,535

2,345

2,155

1,965

1,775

1,585

8,690

1,539

28,000

28,100

2,930

2,740

2,550

2,360

2,170

1,980

1,790

1,600

8,730

1,555

28,100

28,200

2,950

2,760

2,570

2,380

2,190

1,995

1,805

1,615

8,780

1,572

28,200

28,300

2,965

2,775

2,585

2,395

2,205

2,015

1,825

1,635

8,820

1,588

28,300

28,400

2,980

2,790

2,600

2,410

2,220

2,030

1,840

1,650

8,870

1,604

28,400

28,500

3,000

2,810

2,620

2,430

2,240

2,050

1,860

1,670

8,910

1,620

28,500

28,600

3,015

2,825

2,635

2,445

2,255

2,065

1,875

1,685

8,960

1,636

28,600

28,700

3,035

2,845

2,655

2,465

2,275

2,085

1,895

1,705

9,000

1,653

28,700

28,800

3,050

2,860

2,670

2,480

2,290

2,100

1,910

1,720

9,050

1,669

28,800

28,900

3,070

2,875

2,685

2,495

2,305

2,115

1,925

1,735

9,090

1,685

28,900

29,000

3,085

2,895

2,705

2,515

2,325

2,135

1,945

1,755

9,140

1,701

29,000

29,100

3,100

2,910

2,720

2,530

2,340

2,150

1,960

1,770

9,180

1,717

29,100

29,200

3,120

2,930

2,740

2,550

2,360

2,170

1,980

1,790

9,230

1,734

29,200

29,300

3,135

2,945

2,755

2,565

2,375

2,185

1,995

1,805

9,270

1,750

29,300

29,400

3,155

2,965

2,775

2,585

2,395

2,205

2,015

1,820

9,320

1,766

29,400

29,500

3,175

2,980

2,790

2,600

2,410

2,220

2,030

1,840

9,360

1,782

29,500

29,600

3,195

2,995

2,805

2,615

2,425

2,235

2,045

1,855

9,410

1,798

29,600

29,700

3,215

3,015

2,825

2,635

2,445

2,255

2,065

1,875

9,450

1,815

29,700

29,800

3,230

3,030

2,840

2,650

2,460

2,270

2,080

1,890

9,500

1,831

29,800

29,900

3,250

3,050

2,860

2,670

2,480

2,290

2,100

1,910

9,540

1,847

29,900

30,000

3,270

3,065

2,875

2,685

2,495

2,305

2,115

1,925

9,590

1,863

30,000

30,100

3,290

3,085

2,895

2,705

2,510

2,320

2,130

1,940

9,630

1,879

30,100

30,200

3,310

3,100

2,910

2,720

2,530

2,340

2,150

1,960

9,680

1,896

30,200

30,300

3,325

3,115

2,925

2,735

2,545

2,355

2,165

1,975

9,720

1,912

30,300

30,400

3,345

3,135

2,945

2,755

2,565

2,375

2,185

1,995

9,770

1,928

30,400

30,500

3,365

3,155

2,960

2,770

2,580

2,390

2,200

2,010

9,810

1,944

30,500

30,600

3,385

3,175

2,980

2,790

2,600

2,410

2,220

2,030

9,860

1,960

30,600

30,700

3,405

3,190

2,995

2,805

2,615

2,425

2,235

2,045

9,900

1,977

30,700

30,800

3,420

3,210

3,010

2,820

2,630

2,440

2,250

2,060

9,950

1,993

30,800

30,900

3,440

3,230

3,030

2,840

2,650

2,460

2,270

2,080

9,990

2,009

30,900

31,000

3,460

3,250

3,045

2,855

2,665

2,475

2,285

2,095

10,040

2,025

31,000

31,100

3,480

3,270

3,065

2,875

2,685

2,495

2,305

2,115

10,090

2,041

31,100

31,200

3,500

3,285

3,080

2,890

2,700

2,510

2,320

2,130

10,130

2,058

31,200

31,300

3,515

3,305

3,100

2,910

2,720

2,530

2,335

2,145

10,170

2,074

31,300

31,400

3,535

3,325

3,115

2,925

2,735

2,545

2,355

2,165

10,220

2,090

31,400

31,500

3,555

3,345

3,135

2,940

2,750

2,560

2,370

2,180

10,270

2,106

31,500

31,600

3,575

3,365

3,150

2,960

2,770

2,580

2,390

2,200

10,310

2,122

31,600

31,700

3,595

3,380

3,170

2,975

2,785

2,595

2,405

2,215

10,360

2,139

31,700

31,800

3,610

3,400

3,190

2,995

2,805

2,615

2,425

2,235

10,400

2,155

31,800

31,900

3,630

3,420

3,210

3,010

2,820

2,630

2,440

2,250

10,450

2,171

31,900

32,000

3,650

3,440

3,230

3,025

2,835

2,645

2,455

2,265

10,490

2,187

   (七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

32,000

32,100

3,670

3,460

3,245

3,045

2,855

2,665

2,475

2,285

10,540

2,203

32,100

32,200

3,690

3,475

3,265

3,060

2,870

2,680

2,490

2,300

10,580

2,220

32,200

32,300

3,705

3,495

3,285

3,080

2,890

2,700

2,510

2,320

10,630

2,236

32,300

32,400

3,725

3,515

3,305

3,095

2,905

2,715

2,525

2,335

10,670

2,252

32,400

32,500

3,750

3,535

3,325

3,115

2,925

2,735

2,545

2,355

10,720

2,268

32,500

32,600

3,780

3,555

3,340

3,130

2,940

2,750

2,560

2,370

10,760

2,284

32,600

32,700

3,805

3,570

3,360

3,150

2,955

2,765

2,575

2,385

10,810

2,301

32,700

32,800

3,835

3,590

3,380

3,170

2,975

2,785

2,595

2,405

10,850

2,317

32,800

32,900

3,865

3,610

3,400

3,190

2,990

2,800

2,610

2,420

10,900

2,333

32,900

33,000

3,890

3,630

3,420

3,205

3,010

2,820

2,630

2,440

10,940

2,349

33,000

33,100

3,920

3,650

3,435

3,225

3,025

2,835

2,645

2,455

10,990

2,365

33,100

33,200

3,950

3,665

3,455

3,245

3,045

2,850

2,660

2,470

11,030

2,382

33,200

33,300

3,980

3,685

3,475

3,265

3,060

2,870

2,680

2,490

11,080

2,398

33,300

33,400

4,005

3,705

3,495

3,285

3,075

2,885

2,695

2,505

11,120

2,414

33,400

33,500

4,035

3,725

3,515

3,300

3,095

2,905

2,715

2,525

11,170

2,430

33,500

33,600

4,065

3,745

3,530

3,320

3,110

2,920

2,730

2,540

11,210

2,446

33,600

33,700

4,090

3,775

3,550

3,340

3,130

2,940

2,750

2,560

11,260

2,463

33,700

33,800

4,120

3,805

3,570

3,360

3,145

2,955

2,765

2,575

11,300

2,479

33,800

33,900

4,150

3,830

3,590

3,380

3,165

2,970

2,780

2,590

11,350

2,495

33,900

34,000

4,175

3,860

3,610

3,395

3,185

2,990

2,800

2,610

11,390

2,511

34,000

34,100

4,205

3,890

3,625

3,415

3,205

3,005

2,815

2,625

11,440

2,527

34,100

34,200

4,235

3,920

3,645

3,435

3,225

3,025

2,835

2,645

11,480

2,544

34,200

34,300

4,265

3,945

3,665

3,455

3,240

3,040

2,850

2,660

11,530

2,560

34,300

34,400

4,290

3,975

3,685

3,475

3,260

3,060

2,870

2,675

11,570

2,576

34,400

34,500

4,320

4,005

3,705

3,490

3,280

3,075

2,885

2,695

11,620

2,592

34,500

34,600

4,350

4,030

3,720

3,510

3,300

3,090

2,900

2,710

11,660

2,608

34,600

34,700

4,375

4,060

3,745

3,530

3,320

3,110

2,920

2,730

11,710

2,625

34,700

34,800

4,405

4,090

3,770

3,550

3,335

3,125

2,935

2,745

11,750

2,641

34,800

34,900

4,435

4,115

3,800

3,570

3,355

3,145

2,955

2,765

11,800

2,657

34,900

35,000

4,460

4,145

3,830

3,585

3,375

3,165

2,970

2,780

11,840

2,673

35,000

35,100

4,490

4,175

3,855

3,605

3,395

3,185

2,985

2,795

11,890

2,689

35,100

35,200

4,520

4,205

3,885

3,625

3,415

3,200

3,005

2,815

11,930

2,706

35,200

35,300

4,550

4,230

3,915

3,645

3,430

3,220

3,020

2,830

11,980

2,722

35,300

35,400

4,575

4,260

3,945

3,665

3,450

3,240

3,040

2,850

12,030

2,738

35,400

35,500

4,605

4,290

3,970

3,680

3,470

3,260

3,055

2,865

12,070

2,754

35,500

35,600

4,635

4,315

4,000

3,700

3,490

3,280

3,075

2,885

12,120

2,770

35,600

35,700

4,660

4,345

4,030

3,720

3,510

3,295

3,090

2,900

12,160

2,787

35,700

35,800

4,690

4,375

4,055

3,740

3,525

3,315

3,105

2,915

12,210

2,803

35,800

35,900

4,720

4,400

4,085

3,770

3,545

3,335

3,125

2,935

12,250

2,819

35,900

36,000

4,745

4,430

4,115

3,795

3,565

3,355

3,145

2,950

12,300

2,835

36,000

36,100

4,775

4,460

4,140

3,825

3,585

3,375

3,160

2,970

12,340

2,851

36,100

36,200

4,805

4,490

4,170

3,855

3,605

3,390

3,180

2,985

12,390

2,868

36,200

36,300

4,835

4,515

4,200

3,885

3,620

3,410

3,200

3,000

12,430

2,884

36,300

36,400

4,860

4,545

4,230

3,910

3,640

3,430

3,220

3,020

12,480

2,900

36,400

36,500

4,890

4,575

4,255

3,940

3,660

3,450

3,240

3,035

12,520

2,916

36,500

36,600

4,920

4,600

4,285

3,970

3,680

3,470

3,255

3,055

12,570

2,932

36,600

36,700

4,945

4,630

4,315

3,995

3,700

3,485

3,275

3,070

12,610

2,949

36,700

36,800

4,975

4,660

4,340

4,025

3,715

3,505

3,295

3,090

12,660

2,965

36,800

36,900

5,005

4,685

4,370

4,055

3,735

3,525

3,315

3,105

12,700

2,981

36,900

37,000

5,030

4,715

4,400

4,080

3,765

3,545

3,335

3,120

12,750

2,997

   (八)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

   

37,000円

5,045

4,730

4,415

4,095

3,780

3,555

3,345

3,130

12,790

3,013

37,000円を超え58,500円に満たない金額

37,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

12,790円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

3,013円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

   

 

58,500円

11,175

10,860

10,545

10,225

9,910

9,685

9,475

9,260

 

7,743

58,500円を超える金額

58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

 

7,743円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額

   (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

    (一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

    (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

    (三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

    (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

    (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

   (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

    (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、

     (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

     (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

     (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。

     (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

    (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、

     (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。

     (2)その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

 別表第三 平成18年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第十一条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

64千円未満

88千円未満

122千円未満

157千円未満

64

69

88

95

122

136

157

175

69

75

95

109

136

154

175

198

75

82

109

349

154

378

198

403

82

350

349

381

378

407

403

432

10

350

385

381

413

407

439

432

466

12

385

418

413

447

439

476

466

505

14

418

525

447

525

476

525

505

551

16

525

698

525

721

525

744

551

766

18

698

735

721

759

744

783

766

807

20

735

776

759

801

783

826

807

853

22

776

821

801

849

826

878

853

906

24

821

875

849

906

878

936

906

967

26

875

951

906

983

936

1,016

967

1,048

28

951

1,331

983

1,356

1,016

1,382

1,048

1,407

30

1,331

1,471

1,356

1,498

1,382

1,526

1,407

1,554

32

1,471

1,745

1,498

1,778

1,526

1,811

1,554

1,844

35

1,745千円以上

1,778千円以上

1,811千円以上

1,844千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4人

5人

6人

7人以上

               

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

192千円未満

225千円未満

256千円未満

286千円未満

   

192

214

225

247

256

281

286

314

   

214

237

247

274

281

311

314

348

   

237

426

274

449

311

472

348

495

   

426

457

449

481

472

506

495

530

   

457

492

481

519

506

545

530

574

278千円未満

492

533

519

563

545

594

574

622

   

533

586

563

616

594

647

622

677

   

586

789

616

812

647

835

677

859

   

789

831

812

856

835

881

859

907

   

831

880

856

907

881

933

907

960

278

510

880

935

907

963

933

992

960

1,021

   

935

997

963

1,028

992

1,059

1,021

1,089

   

997

1,081

1,028

1,114

1,059

1,146

1,089

1,179

   

1,081

1,432

1,114

1,457

1,146

1,482

1,179

1,508

   

1,432

1,582

1,457

1,610

1,482

1,638

1,508

1,665

510

563

1,582

1,877

1,610

1,910

1,638

1,943

1,665

1,976

   

1,877千円以上

1,910千円以上

1,943千円以上

1,976千円以上

563千円以上

   (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

    (一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

    (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

    (三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

    (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

    (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

   (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

    (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、(四)に該当する場合を除き、

     (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

     (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

     (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

    (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

    (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

     (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

     (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

     (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

    (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、所得税法第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

    (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成十七年七月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定

  ロ 第三条の規定及び附則第十三条の規定

  ハ 第五条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十四の改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定

  ニ 第六条の規定及び附則第五十九条の規定

 二 次に掲げる規定 平成十七年十月一日

  イ 第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の六(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)

  ロ 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定

 三 次に掲げる規定 平成十八年一月一日

  イ 第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定及び附則第七条の規定

  ロ 第五条中租税特別措置法第四十一条の四の次に一条を加える改正規定

  ハ 第八条の規定及び附則第六十一条から第六十四条までの規定

 四 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の三に係る部分に限る。) 平成十八年二月一日

 五 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の四に係る部分に限る。) 平成十八年三月一日

 六 次に掲げる規定 平成十八年四月一日

  イ 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定

  ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分を除く。)

 七 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)

  ロ 第五条中租税特別措置法第二十七条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条の十一の次に二条を加える改正規定(第六十七条の十三に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の百五の次に二条を加える改正規定(第六十八条の百五の三に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定

 八 次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

  イ 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)

  ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分に限る。)

 九 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日

 十 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定(同表第二十九号の十に係る部分に限る。) 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日

 十一 第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日

 十二 第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定(同号(二)に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日

 十三 第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の七に係る部分に限る。) 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第一条第三号に定める日

 十四 第四条中登録免許税法別表第一第四十号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に定める日の翌日

 十五 第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)附則第一条ただし書に規定する日

 十六 第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定 旅行業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十二号)の施行の日

 十七 第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日

 十八 第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定(同表第五十四号に係る部分に限る。) 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日

 十九 第五条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十二第一項の改正規定、同法第六十八条の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十二第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百九の改正規定(同条第四項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日

 二十 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則
第一条ただし書に規定する日

 二十一 第五条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十六第一項の改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日

 二十二 第五条中租税特別措置法第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二第一項の改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日

 二十三 第五条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日

 二十四 第五条中租税特別措置法第三十四条の三第二項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十六号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第七十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日

 二十五 第五条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定、同法第五十七条の四第二項の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)

第三条 新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)

第四条 新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

 (外国税額控除に関する経過措置)

第五条 新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)

第六条 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)

第七条 新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。

 (年末調整等に関する経過措置)

第八条 新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第九条 新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。

 (資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)

第十条 法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。

2 新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。

3 新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2 新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

2 新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新登録免許税法別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十三号の三、第三十四号(三)若しくは(四)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の四、第三十四号の五、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の三、第四十号の四、第四十号の六、第四十二号(三)、第四十三号(三)、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(六)まで、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録(第八項の規定により読み替えて適用される同表第四十号の五に掲げる登録を含む。)の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。

3 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号。以下この項及び第五項において「厚生労働省関係法律整備法」という。)附則第五条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十二に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

4 新登録免許税法別表第一第二十九号の十二(一)、第二十九号の十三、第三十号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(五)まで又は第四十八号の四に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

5 厚生労働省関係法律整備法附則第六条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第五条の規定による改正後の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十三(一)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

6 施行日から平成十八年三月三十一日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第三十号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中「十五万円」とあるのは「三万円」と、同号(三)中「三万円」とあるのは「一万円」とする。

7 新登録免許税法別表第一第三十四号の六(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を平成十七年一月一日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成十七年六月三十日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。

8 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号(二)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号。(四)において「海洋汚染防止法等改正法」という。)附則第六条第一項」と、同号(三)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十二第一項」と、同号(四)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項」と、「)の登録」とあるのは「)又は海洋汚染防止法等改正法附則第十二条第二項(登録検定機関の登録)の登録」と、同号(五)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第一項」とする。

9 附則第一条第十二号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五(五)に掲げる登録に係る同号(五)の規定の適用については、同号(五)中「第四十三条の九第一項」とあるのは、「第四十三条の六第一項」とする。

10 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)附則第七条第二項の規定により同法第六条の規定による改正後の気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第九条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、新登録免許税法別表第一第四十三号の二(二)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第十五条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第十六条 新租税特別措置法第十条の四(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第十七条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第十八条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7 旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

8 新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

9 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10 新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

13 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15 新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

16 個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

17 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第十九条 旧租税特別措置法第二十条の五第一項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

第二十条 新租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十一条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

6 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

 (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第二十二条 新租税特別措置法第三十七条の十の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。

 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

第二十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一(第一項第三号に係る部分に限る。)、第三十七条の十一の三(第八項に係る部分を除く。)、第三十七条の十一の四、第三十七条の十一の五及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第一号に定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第四号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十条の五第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用する。

 (償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

第二十八条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

2 新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

第二十九条 附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条又は前条第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条第一項の規定並びに」とする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第三十条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。

 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第三十二条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

13 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

14 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。

15 旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

16 法人の新租税特別措置法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。

17 新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

20 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

21 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

22 新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

23 法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。

24 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

2 旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第二号

第六十八条の四十七第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項

第三項から第八項まで

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

第十三項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

 

第六十八条の四十七第十二項前段

旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段

 

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項

 

同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項

同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項

 

第五十六条第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項

 

「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項

「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項

 

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

第十四項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

第十五項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 

第六十八条の四十七第十三項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項

 

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

第十六項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

第十七項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 

第六十八条の四十七第十五項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項

 

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

第十八項

第六十八条の四十七第一項

旧効力措置法第六十八条の四十七第一項

第十九項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

 

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

3 旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第六十八条の五十二第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項

第三項

第六十八条の五十二第一項

旧効力措置法第六十八条の五十二第一項

第四項

第六十八条の五十二第一項

旧効力措置法第六十八条の五十二第一項

 

法人が

法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに

第五項

第六十八条の五十二第一項

旧効力措置法第六十八条の五十二第一項

第八項

第六十八条の五十二第一項

旧効力措置法第六十八条の五十二第一項

 

(第六十八条の五十二第七項

(旧効力措置法第六十八条の五十二第七項

 

「第六十八条の五十二第七項

「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項

 

第五十七条の二第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項

第九項

第六十八条の五十二第一項

旧効力措置法第六十八条の五十二第一項

第十項

第六十八条の五十二第九項

旧効力措置法第六十八条の五十二第九項

 

第五十七条の二第一項

旧効力措置法第五十七条の二第一項

4 新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

5 新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第五十七条の三第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。

6 旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

8 第六項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十二項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

 二 合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

 三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

 四 第六項、前三号、次項及び第十項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

9 第六項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項、前項及び第十二項の規定は、適用しない。

10 第六項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第六項、前二項及び第十二項の規定は、適用しない。

11 第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

12 第六項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

13 前項又は附則第四十八条第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

14 第十二項又は附則第四十八条第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十二項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

8 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9 法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは、「同条第二項第一号」とする。

10 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄に掲げる資産のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

 (共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第三十六条 法人が旧租税特別措置法第六十六条第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事業が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十六条の八第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

5 新租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

6 新租税特別措置法第六十六条の八第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第三十八条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第三十九条 旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

 (組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第六十七条の十二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

2 新租税特別措置法第六十七条の十三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。

 (特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第六十七条の十六第四項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるものの同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第一項から第三項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第一号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同条第四項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。

 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

第四十三条 新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第三号」とあるのは、「前項第四号」とする。

 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第五項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の三の七第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に掲げる連結法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新租税特別措置法第六十八条の十二の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。

 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 連結親法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第六十八条の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十五条の二第二項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項に」と、「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項各号」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。

15 旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。

17 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

20 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

21 新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

22 新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

23 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

24 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

2 旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

第五十六条第一項に

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に

 

第五十六条第一項第一号

旧効力措置法第五十六条第一項第一号

 

第五十六条第一項の

旧効力措置法第五十六条第一項の

第三項から第六項まで

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十二項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

 

「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項

「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項

 

第六十八条の四十七第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項

 

「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項

「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項

 

第六十八条の四十七第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項

第十三項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十四項

第六十八条の四十七第一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項

 

第五十六条第十四項

旧効力単体措置法第五十六条第十四項

 

第六十八条の四十七第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項

第十五項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十六項

第六十八条の四十七第一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項

 

第五十六条第十六項

旧効力単体措置法第五十六条第十六項

 

第六十八条の四十七第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項

第十七項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十八項

第六十八条の四十七第一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項

 

第六十八条の四十七第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第五十七条の二第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項

第三項及び第七項

第五十七条の二第一項

旧効力措置法第五十七条の二第一項

第八項

第五十七条の二第八項

旧効力措置法第五十七条の二第八項

第九項

第五十七条の二第一項

旧効力措置法第五十七条の二第一項

第十項

第五十七条の二第九項

旧効力措置法第五十七条の二第九項

4 新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

5 新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。

6 旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

8 第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

 二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

 三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

 四 第六項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

9 第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

10 第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

11 前項又は附則第三十四条第十二項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十二項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

12 第五項、第六項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第二十号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十八条の七十六(新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

8 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第一号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。

 (連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

5 新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

6 新租税特別措置法第六十八条の九十二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第五十二条 旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

2 新租税特別措置法第六十八条の百五の三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。

 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

第五十四条 新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。

2 施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十年三月三十一日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。

 二 被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。

5 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十年三月三十一日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。

6 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき同条第八項に規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。

 二 被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。

 三 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。

7 第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

8 第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第三項に規定する特定農業生産法人(次項において「特定農業生産法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農業生産法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。

9 第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。

10 第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。

 二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。

11 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

13 前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における同条第五項の規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細」とする。

15 旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16 次に掲げる者は、旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、第三項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

17 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

5 旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

6 新租税特別措置法第七十八条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第六項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第六項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 旧租税特別措置法第八十二条第三項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 旧租税特別措置法第八十三条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (印紙税の特例に関する一般的経過措置)

第五十七条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

 (印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十八条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 第七条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(同法第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

 (経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)

第六十一条 第八条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下附則第六十四条までにおいて「新所得税等負担軽減措置法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (平成十八年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例に関する経過措置)

第六十二条 平成十八年において所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額がある場合における同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、第八条の規定による改正前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(附則第六十四条において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条から第六条までの規定を適用して計算した所得税の額による。

 (居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

第六十三条 新所得税等負担軽減措置法第十一条の規定により読み替えられた所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税等負担軽減措置法別表第一から別表第三までは、平成十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

 (居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

第六十四条 新所得税等負担軽減措置法第十四条の規定は、平成十八年一月一日以後に支払うべき新所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第六十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十号及び第十二号」を「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」に、「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十号及び第十二号」を「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に、「第七十条の六第三十九項」を「第七十条の六第三十八項」に改める。

 (消防法の一部改正)

第六十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の四十五第二項を削る。

  第二十一条の四十六第一項中「前条第一項の」を「前条の」に改め、同項第四号イ中「前条第一項各号」を「前条各号」に改める。

  第二十一条の四十七第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

  別表第二中「第二十一条の四十五第一項第一号」を「第二十一条の四十五第一号」に、「第二十一条の四十五第一項第二号」を「第二十一条の四十五第二号」に改める。

  別表第三中「第二十一条の四十五第一項第一号」を「第二十一条の四十五第一号」に、「第二十一条の四十五第一項第二号」を「第二十一条の四十五第二号」に、「第二十一条の四十五第一項第三号」を「第二十一条の四十五第三号」に、「第二十一条の四十五第一項第四号」を「第二十一条の四十五第四号」に改める。

 (電波法の一部改正)

第六十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号から第二十二号までを三号ずつ繰り上げる。

 (農産物検査法の一部改正)

第六十八条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して」を削る。

  第十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  第十九条第二項中「、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して」を削る。

 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第六十九条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (労働安全衛生法の一部改正)

第七十条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。

  第百十二条第一項第一号の二中「、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項」を削り、「若しくは」を「又は」に、「登録又はその」を「登録の」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第七十一条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第六条第一号」を「第六条」に改め、同条第二項中「(第六条第一号において「事業協同組合等」という。)」を削る。

  第五条中「(以下「認定計画」という。)」を削る。

  第六条を次のように改める。

  (減価償却の特例)

 第六条 第四条第一項の規定による認定を受けた商店街振興組合等又はその組合員若しくは所属員(中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、第二条第一項第二号の二又は第三号から第五号までのいずれかに該当するものをいう。)であるものに限る。)は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する商店街整備計画に係る減価償却資産について特別償却をすることができる。

 (作業環境測定法の一部改正)

第七十二条 作業環境測定法の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項第二号中「若しくは」を「又は」に、「登録又はその」を「登録の」に改め、同項第四号中「又は第三十三条」を削る。

 (電気通信事業法の一部改正)

第七十三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第百七十四条第一項中「第八十六条第一項の規定による登録を受けようとする者若しくは」を削る。

 (特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)

第七十四条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第七十五条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第二十六条中「第十三条及び」を削る。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第七十六条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第七十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百四十八条第三項を削る。

  第三百二十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 施行日前に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。

 (食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)

第七十九条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第八十条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項第二号中「中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会」に、「同項の」を「中小小売商業振興法第四条第二項に規定する」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第八十一条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項及び第十三条第一項中「第二十一条第一項第二号」を「第二十一条第一項」に改める。

  第二十一条第一項中「次に掲げる者」を「登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者」に、「、債権の個数及び債権譲渡登記又は質権設定登記の存続期間に応じた登記に要する実費並びに」を「及び」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号の申請又は」を「前項の」に改める。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第八十二条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (会社更生法の一部改正)

第八十三条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第二百三十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 施行日前に会社更生法の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。

 (商品取引所法の一部を改正する法律の一部改正)

第八十五条 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

 (電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部改正)

第八十六条 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち第百三条第一項の改正規定を次のように改める。

   第百三条第一項第十九号を同項第二十一号とし、同項第十八号を同項第二十号とし、同項第十七号中「免許状」の下に「、登録状」を加え、同号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第九号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。

   七 第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者

   八 第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

 (日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

第八十七条 日本道路公団等民営化関係法施行法の一部を次のように改正する。

  第四十五条のうち租税特別措置法第八十四条の三の改正規定を次のように改める。

   第八十四条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

  3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八十八条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第十六条の改正規定中「「債権の個数及び債権譲渡登記」を「動産譲渡登記又は債権譲渡登記若しくは質権設定登記」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第一号中「債権譲渡登記」を「動産譲渡登記、債権譲渡登記」」を「「債権譲渡登記の」を「債権譲渡登記又は質権設定登記の」に改め、同項第一号中「、質権設定登記、延長登記又は」を「若しくは質権設定登記又はこれらの登記に係る延長登記若しくは」」に改める。

  附則第二条第三項中「第二十一条第一項第二号」を「第二十一条第一項」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る