国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律

法律第二十五号(平一七・四・一)

 (国民健康保険法の一部改正)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項中「百分の四十」を「百分の三十四」に改め、同項第一号中「第七十二条の二第一項」を「第七十二条の二の二第一項」に改め、同条第三項中「百分の四十」を「百分の三十四」に改める。

  第七十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(調整交付金等)」を付し、同条第二項第一号中「控除した額の百分の十」を「控除した額(次条において「算定対象額」という。)の百分の九」に改め、同項第二号中「次条第一項」を「第七十二条の二の二第一項」に改める。

  第七十二条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「四分の一」を「四分の三」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第七十二条の二の二とし、第七十二条の次に次の一条を加える。

 第七十二条の二 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。

 2 前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の百分の七に相当する額とする。

  第七十四条中「、第七十二条の二第二項」を削る。

  第七十五条中「第七十二条の二第三項」を「第七十二条の二、第七十二条の二の二第二項」に改める。

  第百十九条の四中「(第七十五条」を「(第七十二条の二第一項、第七十五条」に改める。

  附則第十二項を次のように改める。

 12 市町村は、平成十七年度において、第七十二条の二の二第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

  附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項を削り、附則第十七項を附則第十九項とし、附則第十六項中「附則第十四項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十三項から第十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十二項の次に次の二項を加える。

 13 国は、平成十七年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

 14 都道府県は、平成十七年度において、政令の定めるところにより、附則第十二項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第二項中「保育の実施等」を「助産の実施若しくは母子保護の実施」に、「並びに第二十三条第一項ただし書及び第二十四条第一項ただし書」を「及び第二十三条第一項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。

   市町村長は、保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

  第四十六条の二中「市町村長」の下に「(第三十二条第三項の規定により保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)」を加える。

  第五十二条中「費用に」を「費用のうち、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)の設備に関するものに」に改め、「第五十条第九号及び前条第六号の費用中、母子生活支援施設、保育所、」を削り、同条ただし書を削る。

  第五十三条の二中「、第五十一条第一号の二」を「並びに第五十一条第一号の二」に改め、「並びに第五十一条第五号の費用」を削る。

  第五十四条中「費用」の下に「のうち、知的障害児施設等の設備に関するもの」を加え、「母子生活支援施設、保育所、」を削り、同条ただし書を削る。

  第五十五条の二中「並びに第五十一条第五号の費用」を削る。

  第五十六条の二第一項中「都道府県は」を「都道府県及び市町村は」に改め、「整備」の下に「(以下「新設等」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。

  第五十六条の二第二項中「及び都道府県知事」を「、都道府県知事及び市町村長」に改め、同条第三項中「都道府県が」の下に「知的障害児施設等について」を加える。

  第五十六条の三中「都道府県」の下に「及び市町村」を加え、「左に」を「次に」に改める。

  第七十二条第一項中「児童相談所及び児童福祉施設の設備並びに児童福祉施設の職員の養成施設」を「知的障害児施設等の設備」に改め、同条第二項中「児童福祉施設の新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備」を「知的障害児施設等の新設等」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第三号中「盲導犬訓練施設」を「補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設」に改める。

  第三十七条の二第一項第一号中「身体障害者福祉センター」の下に「、補装具製作施設」を、「要する費用」の下に「並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用」を加える。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第四条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第三項中「及び麻薬取締員の都道府県別の定数」を削る。

  第五十九条の二中「前条の」を「前条第三号の」に、「次に掲げるもの」を「その四分の三」に改め、同条各号を削る。

  第五十九条の三中「次に掲げる」を「都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する」に改め、同条各号を削る。

 (売春防止法の一部改正)

第五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「市町村又は」を削る。

  第四十条第二項第一号中「から第四号まで」を「及び第四号」に改め、同条第三項を削る。

  附則第六項から第十二項までを削る。

 (老人福祉法の一部改正)

第六条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出し中「市町村」を「費用」に改め、同条中第三号を削り、第二号の二を第三号とする。

  第二十一条の二中「第二号の二」を「第三号」に改める。

  第二十二条及び第二十三条を次のように改める。

 第二十二条及び第二十三条 削除

  第二十四条の見出し中「負担及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十六条の見出し中「負担及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第八条第一項を削り、同条第二項中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「第二項から第四項まで」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「から第四項まで」を「から第三項まで」に、「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第七項とする。

 (母子保健法の一部改正)

第七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二を次のように改める。

 第二十一条の二 削除

  第二十一条の三中「第二十一条第一項の規定により市町村が支弁する費用についてはその三分の一を、同条第二項」を「第二十一条第二項」に、「その二分の一」を「、その二分の一」に改める。

 (民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第八条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 公的介護施設等の整備(第三条―第十一条)

  第三章 特定民間施設の整備(第十二条―第二十二条)

  第四章 雑則(第二十三条)

  第五章 罰則(第二十四条)

    第一章 総則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進する措置を講じ、もって老人をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

  第二条中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十二条に規定する保健事業、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス(以下「公的保健福祉サービス」という。)」を「介護給付等対象サービス等」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十二条に規定する保健事業及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。

 2 この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

  第十七条の見出しを削り、同条第一項中「第九条」を「第十八条」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第五章 罰則

  第十六条の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第四章 雑則

  第十五条第一項中「老人福祉法第二十条の六に規定する」及び「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、同条を第二十二条とし、第十四条を第二十一条とする。

  第十二条及び第十三条を削る。

  第十一条第二項中「第七条」を「第十六条」に改め、同条を第二十条とし、第十条を第十九条とし、第九条を第十八条とする。

  第八条第一項中「第四条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第四条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第十七条とし、第七条を第十六条とする。

  第六条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同条を第十五条とし、第五条を第十四条とする。

  第四条第二項第三号中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、同項第七号中「公的保健福祉サービス」を「介護給付等対象サービス等」に改め、同条を第十三条とする。

  第三条第二項第七号中「公的保健福祉サービス」を「介護給付等対象サービス等」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第三章 特定民間施設の整備

  第二条の次に次の一章を加える。

    第二章 公的介護施設等の整備

  (整備基本方針)

 第三条 厚生労働大臣は、公的介護施設等の整備に関する基本方針(以下「整備基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 公的介護施設等の整備の目標に関する事項

  二 次条第一項に規定する市町村整備計画及び第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画の作成に関する基本的な事項

  三 その他厚生労働省令で定める事項

 3 厚生労働大臣は、整備基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (市町村整備計画)

 第四条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、整備基本方針に基づき、当該市町村における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。

 2 市町村整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 日常生活圏域(市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、公的介護施設等の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における公的介護施設等の整備に関する目標及び計画期間

  二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる施設に関する事項

   イ 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって日常生活圏域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるもの

   ロ 次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)であって日常生活圏域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるもの

    (1) 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)

    (2) 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

   ハ その他日常生活圏域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定める施設

  三 その他厚生労働省令で定める事項

 3 市町村整備計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。

 4 市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、都道府県にその写しを送付しなければならない。

  (市町村への交付金の交付等)

 第五条 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 2 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 3 前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (施設生活環境改善計画)

 第六条 都道府県は、整備基本方針に基づき、当該都道府県における公的介護施設等における生活環境の改善を行うための計画(以下「施設生活環境改善計画」という。)を作成することができる。

 2 施設生活環境改善計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 公的介護施設等における生活環境の改善に関する目標

  二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる施設に関する事項

   イ 次に掲げる老人福祉施設であって当該老人福祉施設における生活環境を改善する必要があるものとして厚生労働省令で定めるもの

    (1) 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

    (2) 特別養護老人ホーム

    (3) 軽費老人ホーム

   ロ その他施設における生活環境を改善する必要があるものとして厚生労働省令で定める施設

  三 その他厚生労働省令で定める事項

 3 施設生活環境改善計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と調和が保たれたものでなければならない。

 4 都道府県は、施設生活環境改善計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該施設生活環境改善計画に記載された施設に係る市町村(次項において「関係市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

 5 都道府県は、施設生活環境改善計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村にその写しを送付しなければならない。

  (都道府県への交付金の交付等)

 第七条 都道府県は、次項の交付金を充てて施設生活環境改善計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該施設生活環境改善計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 2 国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された施設生活環境改善計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 3 前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (老人福祉法等の特例)

 第八条 第五条第二項又は前条第二項の規定による交付金を充てて整備する老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、同法第二十六条第二項の規定に基づく国の補助は、同項の規定にかかわらず、行わないものとする。

 第九条 市町村整備計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる施設(以下この項及び次条において「市町村整備施設」という。)に係る施設を設置する者(以下「施設設置者」という。)が、当該市町村整備施設につき老人福祉法第十四条若しくは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該市町村整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

 2 施設生活環境改善計画に掲載された第六条第二項第二号に掲げる施設(以下この項において「都道府県整備施設」という。)に係る施設設置者又は施設において介護給付等対象サービス等を提供している者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条若しくは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法第六十二条第一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

 第十条 施設設置者は、前条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る市町村整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。

  (大都市等の特例)

 第十一条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第九条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第四号中「第十三条第四項」を「第十三条第五項」に改める。

  附則第十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国庫は、平成十七年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)のほか、二百四十七億五千九十六万六千円を負担する。

  附則第三十二条に次の一項を加える。

 4 国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。

  附則第五十六条の表平成十七年度及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中

第四条第一項

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 
 

第十六条第二項第一号

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 を

第四条第一項

附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項

 
 

第十六条第二項第一号

繰り入れた金額

繰り入れた金額(平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項の規定により繰り入れた金額を除く。)

 
   

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 に改め、同表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十七年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。

第三条 平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額

  ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金(老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額

  ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金(介護保険法第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額

  ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金(介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(同法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

2 一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3 平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

 一 第一項第一号に掲げる額(第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 五 平成十五年度の基準超過費用額(新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額

 六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額

5 平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。

第四条 平成十八年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の三十四に相当する額

  ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の三十四に相当する額

  ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算介護給付費納付金の額の百分の三十四に相当する額

  ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額

2 前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項第一号」とする。

3 平成十八年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十八年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額とする。

 一 第一項第一号に掲げる額(第二項において準用する前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の概算医療費拠出金の額が平成十六年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十六年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十八年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額

  ハ 平成十六年度の概算介護給付費納付金の額が平成十六年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額

 五 平成十六年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額

 六 新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額

5 平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十八年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。

第五条 前条第一項の規定は、平成十九年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とあるのは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。

2 附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項中「同項第一号」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一号」とする。

3 平成十九年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。

4 平成十九年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。

 一 新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額(第二項において準用する附則第三条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の七に相当する額

 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額

  ロ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

  ハ 平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額

  ロ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

  ハ 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算介護給付費納付金の額の百分の七に相当する額

  ロ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額

  ハ 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額

 五 平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額

 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

第七条 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。

第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。

第九条 この法律の施行前に行われた第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、第一項」とあるのは「、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、「第二十六条第一項」とあるのは「旧老人福祉法第二十六条第一項」とする。

2 第六条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)附則第八条第四項、第五項及び第七項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧老人福祉法附則第八条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新老人福祉法附則第八条第四項中「前三項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)附則第八条第一項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「旧老人福祉法附則第八条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧老人福祉法附則第八条第七項」とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「(第七十五条」を「(第七十二条の二第一項、第七十五条」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号中「麻薬取締員並びに」を削り、同条第十二号中「、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム」を削り、同条第十四号中「妊産婦及び乳幼児の健康診査、」を削る。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第十三条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第二項」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第十四条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  附則第三項及び第六項中「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。

  別表(六)中「第五十条第九号及び第五十一条第五号に規定する費用」を「第三十九条第一項に規定する保育所」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第十五条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  附則第三項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に、「から第四項まで」を「から第五項まで」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「若しくは補助金」を「、補助金若しくは交付金」に改める。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  第六条第二項及び第三項中「前条」を「第五条」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第十七条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「又は補助金の交付」を「、補助金又は交付金の交付」に、「、又は補助するために」を「、若しくは補助し、又は交付金を交付するために」に、「を国が負担し、又は補助する」を「について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  第七条中「前二条」を「前三条」に改める。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第十八条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「又は補助金の交付」を「、補助金又は交付金の交付」に、「、又は補助するために」を「、若しくは補助し、又は交付金を交付するために」に、「を国が負担し、又は補助する」を「について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する」に改め、「この条において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  第九条中「前二条」を「前三条」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第六号中「若しくは民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条(定義)に規定する特定民間施設」を削る。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第二十条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「(当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 国は、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

  附則第二項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。

 (過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)

第二十一条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

 2 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「、第十六条第一項」を削る。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  別表第六号中「保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業」を「削除」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「から第四項まで」を「、第二項、第四項及び第五項」に改める。

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては二十一億八千四百三十八万二千円を、独立行政法人造幣局にあっては三百四十一万四千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては千五百七万四千円を、独立行政法人国立病院機構にあっては一億千七百二十五万二千円を、日本郵政公社にあっては七億八百五十四万二千円を、それぞれ負担する。

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「第九十四条の二第一項」を「第九十四条の二第二項」に改め、同条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「附則第十三条第四項」を「附則第十三条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 地方公共団体は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八十二億二百三十万七千円を負担する。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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