二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律
法律第三号(平一七・二・一六)
(目的)
第一条 この法律は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、国及び関係地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、外国人の上陸の申請に係る特例措置を定め、もって国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(海外に向けた観光宣伝活動の充実強化)
第二条 国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、海外において二千五年日本国際博覧会に係る情報を積極的に提供する等海外に向けた観光宣伝活動の充実強化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(観光案内の充実)
第三条 国及び関係地方公共団体は、二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客の利便の増進を図るため、宿泊施設で外国人観光旅客の利用に適するものに関する情報の提供、外国人のための案内標識の整備その他の観光案内の充実に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(外国人観光旅客に対する接遇の向上)
第四条 国及び関係地方公共団体は、通訳案内その他の二千五年日本国際博覧会へ来訪する外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(上陸申請の特例)
第五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第二号に規定する外国人をいい、同条第三号に規定する乗員を除く。)であって政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。
(出入国の円滑化)
第六条 国は、前条に定めるもののほか、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪を促進するため、外国人観光旅客の出入国の円滑化に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日限り、その効力を失う。
(法務・国土交通・内閣総理大臣署名)