国立国会図書館法の一部を改正する法律

法律第二十七号(平一七・四・一三)

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項第四段を削る。

 第九条第五段を削る。

 第十六条第二項後段を削る。

 別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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