地方税法等の一部を改正する法律

法律第五号(平一七・三・二五)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第二項中「第四十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二十条の四の二第六項中「政令で定める地方税については」を「地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「及び第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「本節」を「この節」に、「及び」を「並びに」に、「の規定により控除」を「及び第六十八条の十五の二の規定により控除」に改め、同号ロ中「及び」を「並びに」に、「の規定により控除」を「及び第六十八条の十五の二の規定により控除」に改める。

  第二十四条の五第一項第二号中「、年齢六十五歳以上の者」を削る。

  第四十五条の二第一項中「又は第三項」を「又は第四項」に、「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「又は第三項」を「又は第四項」に改める。

  第四十八条第一項中「市町村の地域」を「報告に係る滞納者」に、「三月をこえない」を「一年を超えない」に改め、同条第七項中「第一項の徴収及び滞納処分並びに第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「当該滞納に係る」を「同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする」に、「除く外」を「除くほか」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「当該滞納に係る」を「前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、同項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金とあわせて徴収し、又は滞納処分をすることができる。

  第五十条第一項中「第四十八条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「隠蔽し」を「隠ぺいし」に改め、同条第二項及び第四項各号中「第四十八条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第七十二条の四第一項第二号の二中「国立大学法人等」の下に「及び日本司法支援センター」を加える。

  第七十二条の五第一項第五号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第七十二条の十五第二項中「昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項」を「昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項」に改め、「労働者派遣契約」の下に「又は船員派遣契約」を加え、「労働者派遣(同法」を「、労働者派遣(労働者派遣法」に、「本項」を「この項」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)」を、「又は労働者派遣」の下に「若しくは船員派遣」を加え、同項第一号中「労働者派遣の役務の提供を」を「労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を」に改め、「当該労働者派遣」の下に「又は当該船員派遣」を加え、同項第二号中「労働者派遣を」を「労働者派遣又は船員派遣を」に、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣法」に改め、「をいう。)」の下に「又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)」を加え、「同項」を「前項」に、「の対価として当該労働者派遣」を「又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣」に改める。

  第七十二条の二十三第一項中「本項」を「この項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」及び「、育成医療の給付」を削り、「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に「若しくは老人保健法」を「、老人保健法」に、「若しくは介護保険法」を「、介護保険法」に、「部分につき」を「部分若しくは障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)の規定によつて支給することとされる自立支援医療費の支給認定に係る障害者若しくは障害児に対する自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき」に改める。

  第七十二条の二十四の十第一項中「本節」を「この節」に、「付加価値額、資本等の金額、所得若しくは収入金額について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額」を「付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて申告書を提出すべき事業年度の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額に限る。)」に改める。

  第七十二条の四十八第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を、製造業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数に、電気供給業にあつてはその四分の三に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その四分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に、その他の事業にあつてはその二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。

  第七十二条の四十八第四項第三号を次のように改める。

  三 従業者の数 事業年度終了の日又は計算期間の末日現在における数値。ただし、資本の金額又は出資金額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値

  第七十二条の四十九の八第一項中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「若しくは老人保健法」を「、老人保健法」に、「若しくは介護保険法」を「、介護保険法」に、「部分につき」を「部分若しくは障害者自立支援法の規定によつて支給することとされる自立支援医療費の支給認定に係る障害者若しくは障害児に対する自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき」に改める。

  第七十三条の四第一項第一号中「、本州四国連絡橋公団」を削り、「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改め、同項第四号の四中「身体障害者福祉法」の下に「(昭和二十四年法律第二百八十三号)」を加え、同項第十一号中「若しくは第十五号イ又は第二項第一号若しくは第二号」を「又は第十五号イ」に改め、「若しくは第二項第一号若しくは第二号」を削り、同項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項第一号」に改め、同項中第三十一号を削り、第三十二号を第三十一号とし、第三十三号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の二号を加える。

  三十六 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第十六条に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  三十七 日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の四中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。

  一 大使館、公使館又は領事館

  二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

  三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

  第七十三条の七に次の一号を加える。

  二十 保険業法第二百六十条第六項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号の決定を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得

  第七十三条の十四第三項中「人の居住の用に供されたことがある住宅」を「新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅」に改め、同条第六項中「農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条の規定による政府の助成若しくは同法第三条の二の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金、漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)第三条の規定による政府の助成若しくは同法第四条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金」を「農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるもの、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるもの」に改め、「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る。

  第百五十条第四項を次のように改める。

 4 第一項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。

  第百五十一条第三項中「、第十二条(自動車の使用の本拠の位置が一の道府県から他の道府県に変更された場合に限る。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「、第十二条」を削る。

  第百五十一条の二中「、第十二条」を削る。

  第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「及び第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「本節」を「この節」に、「及び」を「並びに」に、「の規定により控除」を「及び第六十八条の十五の二の規定により控除」に改め、同号ロ中「及び」を「並びに」に、「の規定により控除」を「及び第六十八条の十五の二の規定により控除」に改める。

  第二百九十五条第一項第二号中「、年齢六十五歳以上の者」を削る。

  第三百十七条の二第一項中「又は第三項」を「又は第四項」に、「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に、「第三百十七条の六第三項」を「第三百十七条の六第四項」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第三百十七条の六中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。

  第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までを次のように改める。

  二の二から二の四まで 削除

  第三百四十八条第二項第三十五号中「第三百四十九条の三第二十二項」を「第三百四十九条の三第二十項」に改め、同項に次の三号を加える。

  四十一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十六条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  四十二 日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  四十三 独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第三十二項」を「第三百四十九条の三第三十項」に、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。

 9 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。

  一 大使館、公使館又は領事館

  二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

  三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

  第三百四十九条の三第二項中「本州四国連絡橋公団」を「中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十項中に「日本原子力研究所」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に、「原子力の開発及び利用に関する研究設備」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備」に、「並びに放射性廃棄物処理設備並びにこれらの」を「及び当該」に改め、同条第十一項を次のように改める。

 11 文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第三百四十九条の三第十二項を削り、同条第十三項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第三十五項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項から第十九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十項中「第三十三項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項を削り、同条第二十二項中「本項」を「この項」に、「第十五項又は第三十五項」を「第十四項又は第三十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第二十三項を第二十一項とし、第二十四項から第二十八項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十九項中「第二十五条の二十七第一項第一号」の下に「、第二項第一号」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条中第三十項を第二十八項とし、第三十一項から第三十四項までを二項ずつ繰り上げ、同条第三十五項中「若しくは本州四国連絡橋公団」を削り、「本項」を「この項」に改め、「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削り、同項を同条第三十三項とし、同条中第三十六項を第三十四項とし、第三十七項を第三十五項とし、第三十八項を第三十六項とし、同条第三十九項中「六分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第四十項中「自動車安全運転センター法」の下に「(昭和五十年法律第五十七号)」を加え、「六分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第三十八項とする。

  第三百四十九条の三の三第一項中「本項」を「この項」に改め、「当該震災等の発生した日の属する年」の下に「(以下この項において「被災年」という。)」を加え、「本条」を「この条」に改め、「翌年度又は翌々年度」の下に「(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項及び第五項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第六十条第四項(同法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度。以下この条において同じ。)」を、「翌年度分又は翌々年度分」の下に「(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下この条及び第三百五十二条の二において同じ。)」を加える。

  第五百八十六条第二項第一号の二を次のように改める。

  一の二 削除

  第五百八十六条第二項第一号の五中「新事業創出促進法第二十四条第五項」を「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項」に改め、同項第一号の八から第一号の十までを次のように改める。

  一の八から一の十まで 削除

  第五百八十六条第二項第一号の十二から第一号の十六までを次のように改める。

  一の十二から一の十六まで 削除

  第五百八十六条第二項第一号の二十から第一号の二十四までを次のように改める。

  一の二十から一の二十四まで 削除

  第五百八十六条第二項第一号の二十六を次のように改める。

  一の二十六 削除

  第五百八十六条第二項第三号の二を削り、同項第五号の三中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第百五十九条第四項に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための」を「第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する」に改め、同項第九号の二中「食品流通構造改善促進法」の下に「(平成三年法律第五十九号)」を加え、同項第十号及び第十一号を次のように改める。

  十及び十一 削除

  第五百八十六条第二項第十三号の二及び第十三号の三を削り、同項第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  第五百八十六条第二項第二十七号の六を削り、同項第二十八号中「、第五号の六及び前号」を「及び第五号の六」に改める。

  第七百条の三第一項中「第七百条の十一の三第一項」を「第七百条の十一の二第一項」に改める。

  第七百条の十一第四項及び第五項中「第七百条の十一の三第三項」を「次条第三項」に改める。

  第七百条の十一の三第三項中「本節」を「この節」に改め、同条を第七百条の十一の二とする。

  第七百条の十三第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「第七百条の十一の三第一項」を「第七百条の十一の二第一項」に改め、同項第二号中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第七百一条の三十一第一項第五号中「本節」を「この節」に、「六十歳」を「六十五歳」に、「本号」を「この号」に改め、同条第二項中「六十歳」を「六十五歳」に改める。

  第七百一条の三十四第二項中「に係る事業所床面積及び従業者給与総額」を削り、同条第三項中「事業所床面積及び従業者給与総額」を「事業所等において行う事業」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一及び二 削除

  第七百一条の三十四第三項第十八号中「中小企業経営革新支援法第十一条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項」に、「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同項第二十五号中「本号」を「この号」に改め、同条第六項中「第四条第一項の規定による免許を受けた」を「第九条第一項に規定する」に改め、「又は同法第二十二条の二第一項の規定による許可を受けた特定港湾一般港湾運送事業者等」を削る。

  第七百二条第二項中「第二十五項から第三十項まで、第三十二項から第三十四項まで、第三十六項、第三十九項又は第四十項」を「第二十三項から第二十八項まで、第三十項から第三十二項まで、第三十四項、第三十七項又は第三十八項」に改める。

  第七百二条の二第二項中「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改める。

  第七百三条の四第十七項中「五十三万円」を「納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額」に改め、同条第二十六項中「八万円」を「納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額」に改める。

  附則第六条第一項及び第四項中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改める。

  附則第八条第三項中「本条」を「この条」に、「本項」を「この項及び第六項」に改め、「次項」の下に「及び第六項」を加え、「掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」に、「掲げる金額」」を「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二」」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に改め、「を除く。)」と」の下に「、「同項」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項」と」を加え、同条第六項中「(次項、第九項及び第十二項において「特定医療法人」という。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 租税特別措置法第四十二条の十二第二項に規定する中小企業者等の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同条の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十二条の十二の規定」とあるのは、「の規定」とする。

 6 中小連結親法人等の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

  附則第九条第三項中「証券取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、「政令で定める額」を「資本の額の基準を参酌して政令で定める額」に改め、同条第八項中「第三条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第十項中「振替供給又は同法第二十四条の四第一項に規定する接続供給」を「託送供給」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「破綻保険会社」を「同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「若しくは第四号又は第十三条第一項」を「又は第四号」に改め、同項を同条第十二項とする。

  附則第十一条第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「本項から第五項まで」を「この項及び次項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「四分の一」を「六分の一」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を削り、同条第十項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「本項」を「この項」に、「所有者その他の政令で定める者が、」を「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「三分の一」を「四分の一」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 25 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるもの(次項及び第二十七項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条第二十七項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「都市再生特別措置法」の下に「(平成十四年法律第二十二号)」を加え、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項中「以下本項において同じ。」を削り、「(以下本項」を「(以下この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項を削り、同条第三十二項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十三項を同条第三十一項とし、同条第三十四項中「又は第二項第一号若しくは第二号」を削り、同項を同条第三十二項とし、同条第三十五項中「本項」を「この項」に、「附則第十二条第三項(同条第六項」を「附則第十二条第十二項(同条第十五項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条に次の六項を加える。

 34 自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

 35 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者が高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により同条第二項に規定する高度テレビジョン放送施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の四分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 36 都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が同法第六十六条第一項に規定する認定整備事業計画に基づき当該認定整備事業計画に係る整備事業区域の区域内において同法第六十七条に規定する認定整備事業で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 37 都市再生特別措置法第六十六条第一項に規定する認定整備事業計画に係る整備事業区域の区域内にある不動産の所有者が、当該不動産を当該認定整備事業計画に基づき同法第六十五条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、同法第六十七条に規定する認定整備事業で政令で定めるものにより当該整備事業区域の区域内に建築された建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の存する土地の共有持分(以下この項において「建築物の一部等」という。)を取得した場合又はやむを得ない事情により当該整備事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合における当該建築物の一部等又は当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該建築物の一部等又は当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 38 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地で農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の規定による協議又は同法第二十七条の四第二項の規定による調停に係るものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 39 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第七条第一項に規定する認定構想推進事業者(民法第三十四条の法人に限る。)が、文化財保護法の規定によつて重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは特別史跡名勝天然記念物として指定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財、同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財若しくは同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある家屋で政令で定めるもの若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地又は旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に改める。

  附則第十二条に次の一項を加える。

 5 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項に規定する受贈者に係る前各項の規定の適用については、第一項中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「第二十項」とあるのは「第二十項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項から第十六項まで」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項の規定により読み替えて適用される前項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、第三項中「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定により読み替えて適用される第一項の規定」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第四項、第六項若しくは第十二項」と、「前項」とあるのは「第五項の規定により読み替えて適用される前項」と、「同条第二十四項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第二十四項」と、「同条第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、前項中「前三項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される前三項」と、「第一項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

  附則第十四条に次の一項を加える。

 5 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域で政令で定めるものにおいて都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

  附則第十五条第三項中「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「本項」を「この項」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、「又は同法第二十二条の二第三項に規定する特定港湾一般港湾運送事業者等」、「これらの者のうち、」及び「免許又は」を削り、「これらの者に」を「当該許可を受けた者に」に改め、「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削り、同条第四項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成十六年四月一日」を「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日」に、「第十八項」を「第十七項」に、「又は第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)」を「、第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)又は第九号に掲げるもの」に改め、「又は第七号」を削り、「二分の一、」の下に「第七号又は」を加え、同項に次の一号を加える。

  十 大気汚染防止法第二条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(第四号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの

  附則第十五条第八項中「第九号まで」を「第十号まで」に、「第十八項」を「第十七項」に、「平成十四年四月一日」を「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日」に改め、「第五項第九号」の下に「又は第十号」を加え、同条第九項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同条第十一項中「以下本項において「特定駐車場」という。」を削り、「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第十二項中「(同法第三十四条第一項の規定による緑化地域内の建築物の敷地内の同条第二項に規定する緑化施設の整備に係るものを除く。)」を削り、「緑化施設で政令で定めるもの」を「同法第三十四条第二項に規定する緑化施設(同法第三十五条の規定又は同法第三十九条第二項に規定する地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物(以下この項において「特定建築物」という。)の緑化施設でこれらの規定による緑化率の規制の最低限度以下の部分として政令で定めるものを除く。)で政令で定めるもの(以下この項において「特定緑化施設」という。)」に改め、「都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に、「当該緑化施設」を「当該特定緑化施設」に改め、「二分の一」の下に「(特定建築物の特定緑化施設にあつては、当該特定緑化施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一)」を加え、同条第十四項中「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改め、「六分の五」の下に「(当該機械その他の設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七)」を加え、同条第十六項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二十三項中「を除く。)及び」を「を除く。)、」に改め、「東南海・南海地震防災対策推進地域」の下に「及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」を加え、「平成十六年四月一日」を「平成十七年四月一日」に改め、同条第二十四項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二十五項中「第三百四十九条の三第十二項」を「第五十項」に改め、同条第二十七項中「のうち政令で定めるもの」及び「(平成十一年法律第六十三号)」を削り、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二十八項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日」に改め、同条第二十九項中「平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日まで」に、「本項」を「この項」に、「四分の三」を「五分の四」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第三十項中「平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第三十一項中「第三十五項」を「第三十三項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三十四項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三十六項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に改め、同条第三十八項及び第三十九項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第四十項中「本項」を「この項」に、「、第十五項若しくは第二十一項」を「若しくは第十四項」に改め、同条第四十一項中「第十五項、第二十一項」を「第十四項」に、「第三十五項」を「第三十三項」に改め、同条第四十二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第四十六項中「第三百四十九条の三第十二項」を「第五十項」に改め、同条第四十九項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五十項及び第五十一項を次のように改める。

 50 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両の価格の二分の一の額とする。

 51 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの(第四十八項及び第四十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条第五十二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五十三項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条に次の三項を加える。

 57 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第三号に規定する地下街等で政令で定めるものの所有者又は管理者が水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための施設又は設備の用に供する家屋及び償却資産で総務省令で定めるもの(当該所有者又は管理者が同条第三項の規定により作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 58 港湾法第五十条の四第六項に規定する認定運営者が同法第二条の二第一項に基づき指定された指定特定重要港湾において同法第五十五条の八第一項に規定する国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 59 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「本項」を「この項」に、「又は第三百四十九条の三第二項、第十二項、第十三項、第十五項若しくは第二十一項」を「、第三百四十九条の三第二項、第十二項若しくは第十四項の規定又は前条第五十項」に改め、同条第二項中「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に、「第十五項まで、第二十一項」を「第十四項まで」に、「第三十五項」を「第三十三項、前条第五十項」に改める。

  附則第十五条の三第二項中「本項」を「この項」に、「平成十三年一月一日」を「平成十八年一月一日」に改める。

  附則第十六条第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に改める。

  附則第十六条の二の見出し中「阪神・淡路大震災」の下に「及び三宅島噴火災害」を加え、同条第一項中「本項」を「この項」に改め、「被災住宅用地」という。)」の下に「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもの」を加え、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、「賦課期日において、」の下に「特定地区の区域内に」を加え、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、「被災共用土地」という。)」の下に「のうち特定地区の区域内にあるもの」を加え、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、同条第四項中「第三百五十二条の二第三項」を「第三百五十二条の二第五項」に、「本項」を「この項」に改め、「特定被災共用土地」という。)」の下に「のうち特定地区の区域内にあるもの」を加え、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、同条第六項及び第七項中「である場合」を「であり、かつ、特定地区の区域内にある場合」に、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、同条第八項及び第九項中「である場合」を「であり、かつ、特定地区の区域内にある場合」に、「平成八年度から平成十七年度まで」を「平成十七年度から平成二十二年度まで」に改め、「者をもつて」の下に「当該仮換地等に係る」を加え、同条第十項中「滅失し、又は損壊した家屋」の下に「の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」を加え、「平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、」を「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該特定地区の区域内に」に改め、「又は当該損壊した家屋を」の下に「最初に」を加え、「平成七年一月十七日以後」を「平成十七年四月一日以後」に、「本項」を「この項」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第十項の次に次の二項を加える。

 11 東京都三宅村は、平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成十七年二月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十七年二月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税については、当該家屋に係る固定資産税額(前条(第四項を除く。)の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

 12 平成十二年から平成十七年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、東京都三宅村の区域内に平成十七年二月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

  附則第十七条各号列記以外の部分中「本条」を「この条」に改め、同条第四号イの表(2)中「平成十六年度又は」を「平成十六年度である場合であつて、当該土地が平成十五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十六年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に、「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成十六年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十七年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「地方税法第三百四十九条の三(第二十二項」を「地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」に、「平成十六年度又は」を「平成十六年度である場合であつて、当該土地が平成十五年度分の固定資産税について平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に、「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成十六年度分の固定資産税について平成十七年改正前の地方税法」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表の上欄中「第三百四十九条の三第二十二項、第二十五項から第三十項まで、第三十六項及び第四十項」を「第三百四十九条の三第二十項、第二十三項から第二十八項まで、第三十四項及び第三十八項」に、「第三百四十九条の三第三十三項及び」を「第三百四十九条の三第十一項及び第三十一項並びに」に改め、同条第六項の表の上欄中「第三百四十九条の三第二十二項、第二十五項から第三十項まで、第三十六項及び第四十項」を「第三百四十九条の三第二十項、第二十三項から第二十八項まで、第三十四項及び第三十八項」に、「第三百四十九条の三第三十三項」を「第三百四十九条の三第十一項及び第三十一項」に改める。

  附則第十八条の三第二項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成十六年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成十七年改正前の地方税法」を加え、同条第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成十六年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成十七年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十五条第二項及び第二十五条の二中「第二十二項」を「第二十項」に改める。

  附則第二十五条の三を次のように改める。

 第二十五条の三 附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

小規模住宅用地

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

一般住宅用地

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

非住宅用宅地等

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等

 2 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

  一 平成十五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十四年度分の都市計画税について平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

  二 平成十六年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十五年度分の都市計画税について平成十六年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

  三 平成十七年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十六年度分の都市計画税について平成十七年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十二項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

 3 附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成十五年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成十六年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成十六年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成十七年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第五号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成十五年度類似用途変更宅地等に係る平成十五年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、平成十六年度類似用途変更宅地等に係る平成十六年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、平成十七年度類似用途変更宅地等に係る平成十七年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。

  一 当該平成十五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十五年度類似用途変更宅地等が平成十五年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十四年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成十四年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十四年度類似課税標準額の総額を当該平成十四年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

  二 当該平成十六年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十六年度類似用途変更宅地等が平成十六年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十五年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成十五年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十五年度類似課税標準額の総額を当該平成十五年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

  三 当該平成十七年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成十七年度類似用途変更宅地等が平成十七年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成十六年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「平成十六年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十六年度類似課税標準額の総額を当該平成十六年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

 4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 平成十四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる平成十四年度類似特定用途宅地等以外の平成十四年度類似特定用途宅地等 当該平成十四年度類似特定用途宅地等に係る平成十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十四年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十四年度分の都市計画税について平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項の規定の適用を受ける平成十四年度類似特定用途宅地等 当該平成十四年度類似特定用途宅地等に係る同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成十四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

  二 平成十五年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる平成十五年度類似特定用途宅地等以外の平成十五年度類似特定用途宅地等 当該平成十五年度類似特定用途宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十五年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十五年度分の都市計画税について平成十六年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定の適用を受ける平成十五年度類似特定用途宅地等 当該平成十五年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成十五年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

  三 平成十六年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

   イ ロに掲げる平成十六年度類似特定用途宅地等以外の平成十六年度類似特定用途宅地等 当該平成十六年度類似特定用途宅地等に係る平成十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十六年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)

   ロ 平成十六年度分の都市計画税について平成十七年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定の適用を受ける平成十六年度類似特定用途宅地等 当該平成十六年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成十六年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十二項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)

 5 平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び前二条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

  附則第二十六条第二項及び第二十七条の二第二項中「第二十二項」を「第二十項」に改める。

  附則第二十七条の四中「本条」を「この条」に、「第二十二項」を「第二十項」に改める。

  附則第三十一条の二の前の見出し及び同条を削る。

  附則第三十一条の二の二に見出しとして「(特別土地保有税の非課税)」を付し、同条第一項中「附則第十条第一項若しくは第三項から第六項まで又は第十一条第十二項、第二十項、第二十一項若しくは第三十項」を「附則第十条第三項又は第四項」に改め、同条第二項中「附則第三十一条の二の二」を「附則第三十一条の二第一項」に改め、同条を附則第三十一条の二とする。

  附則第三十一条の二の三の前の見出しを削り、同条第一項中「附則第三十一条の二の三第一項」を「附則第三十一条の二の二第一項」に改め、同条を附則第三十一条の二の二とし、同条の前に見出しとして「(特別土地保有税の課税の特例)」を付する。

  附則第三十一条の三中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を削り、同条第七項中「第四項から前項まで」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第三十一条の三の二第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に、「本項」を「この項」に、「並びに次条第一項」を「、次条第一項並びに第三十一条の三の四第一項及び第三項」に、「平成十七年三月三十一日までの期間(当該期間内に免除期間の末日がある場合には、平成十三年四月一日から当該免除期間の末日までの期間)」を「免除期間の末日までの期間」に改める。

  附則第三十一条の三の三第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に、「本項及び次項」を「この項及び次項並びに次条」に、「平成十七年三月三十一日までの期間(当該期間内に免除期間の末日がある場合には、平成十三年四月一日から当該免除期間の末日までの期間)」を「免除期間の末日までの期間」に、「本項において」を「この項及び次条において」に、「本項及び第三項」を「この項及び第三項並びに次条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第三十一条の三の四 市町村は、予定期間(前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成十七年四月一日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

 2 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第三項の規定により読み替えて準用する第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

 3 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。

 4 市町村長は、第一項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

 5 市町村長は、第三項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 6 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 7 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第四項及び第五項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第四項後段(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。

 8 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。

 9 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 10 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 11 第二項、第四項又は第五項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項」とする。

 12 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十一条の三の五 市町村長は、平成十七年四月一日以後において第六百一条第二項(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第三十一条の三の二第一項若しくは附則第三十一条の三の三第一項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第一項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第三十一条の三の二第四項若しくは附則第三十一条の三の三第三項において準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第三項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が十年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。

 2 市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第六百一条第二項(第六百二条第二項、第六百三条の二の二第二項、附則第三十一条の三の二第四項又は附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により、二年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。

 3 前二項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。

  一 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地

  二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地

 4 平成十七年四月一日以後における第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。

  附則第三十二条第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第九項中「本項」を「この項」に改め、「から第十三項まで」を削り、同条第十一項中「政令で定めるものの取得(」を「バス、トラックその他の総務省令で定めるものの取得(第三項、」に、「平成十六年四月一日から平成十七年九月三十日まで」を「平成十七年十月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「本項」を「この項」に、「次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ」を「百分の一を」に改め、同項各号を削り、同条第十二項及び第十三項を削る。

  附則第三十二条の三第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  附則第三十二条の五の表中「附則第三十二条の三第二項」を「附則第三十二条の三」に改める。

  附則第三十二条の七第二項中「多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号」を「多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第七条第二項第三号」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第三項中「平成十七年四月一日」を「平成十九年四月一日」に、「平成十七年分」を「平成十九年分」に、「本項」を「この項」に、「四分の三」を「二分の一」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第十項とする。

  附則第三十四条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十六条」に改める。

  附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第十号から第十五号まで」を「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第五項中「第三十一条の二第二項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第三十一条の二第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第二項第十号から第十五号まで」を「同条第二項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第十号から第十五号まで」を「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」に改める。

  附則第三十四条の二の二中「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」を「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」に改める。

  附則第三十五条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十六条」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に、「本項及び次項並びに附則第三十五条の二の三第一項」を「この項、次条第二項並びに附則第三十五条の二の四第一項」に、「本項、次項及び第六項、次条第一項並びに附則第三十五条の二の六第二項」を「この項、次条第一項及び第二項並びに附則第三十五条の二の三第一項」に、「第三項及び第四項」を「次項及び第三項」に、「本項、次項及び第六項並びに次条第一項」を「この項及び第五項並びに附則第三十五条の二の三第一項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第三十七条の十第四項各号」を「第三十七条の十第三項各号」に、「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三十七条の十第五項」を「第三十七条の十第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項第二号中「第三十七条の十第七項第四号」を「第三十七条の十第六項第四号」に改め、同項第四号中「附則第三十五条の二第七項」を「附則第三十五条の二第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項中」を「第六項中」に、「附則第三十五条の二第十項」を「附則第三十五条の二第九項」に、「附則第三十五条の二第七項」を「附則第三十五条の二第六項」に、「同条第七項」」を「同条第六項」」に改め、同項を同条第九項とする。

  附則第三十五条の二の三を削る。

  附則第三十五条の二の二第一項中「(以下本項、」を「(以下この項、」に改め、「(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下本項、次条第一項及び第二項、附則第三十五条の二の六第二項並びに第三十五条の三第四項において同じ。)」を削り、「前条第一項前段」を「附則第三十五条の二第一項前段」に、「本項及び次項」を「この項」に、「(第四項」を「(第三項」に、「同条第九項第三号」を「同条第八項第三号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第九項」を「附則第三十五条の二第八項」に、「附則第三十五条の二の二第一項」を「附則第三十五条の二の三第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「前条第一項前段」を「附則第三十五条の二第一項前段」に、「前条第十項において準用する同条第一項前段」を「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項前段」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「第四項」を「第三項」に、「「第五項」を「「第四項」に、「同条第九項第三号」を「同条第八項第三号」に改め、「、第二項中「前条第二項」とあるのは「前条第十項において準用する同条第二項」と」を削り、「前条第九項」を「附則第三十五条の二第八項」に、「前条第十項において準用する同条第九項」を「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第八項」に、「附則第三十五条の二の二第一項」を「附則第三十五条の二の三第一項」に、「附則第三十五条の二の二第五項」を「附則第三十五条の二の三第四項」に、「附則第三十五条の二第十項」を「附則第三十五条の二第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同条を附則第三十五条の二の三とする。

  附則第三十五条の二の次に次の一条を加える。

  (特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十五条の二の二 道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条第一項から第八項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

 2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項、次条第一項並びに附則第三十五条の二の四第一項及び第二項において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 3 第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

 4 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項から第八項まで」とあるのは「前条第九項において準用する同条第一項から第八項まで」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

  附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五を次のように改める。

  (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

 第三十五条の二の四 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。次項において同じ。)に同条第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 2 信用取引等(信用取引(証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。)又は発行日取引(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて総務省令で定める取引をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を同項第一号に規定する特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。

 第三十五条の二の五 削除

  附則第三十五条の二の六第三項中「第八項まで及び第三十五条の二の二第一項から第三項まで」を「第七項まで並びに第三十五条の二の三第一項及び第二項」に、「附則第三十五条の二の二第一項」を「附則第三十五条の二の三第一項」に、「前条第一項前段」を「附則第三十五条の二第一項前段」に改め、同条第七項中「附則第三十五条の二第十項」を「附則第三十五条の二第九項」に、「第八項」を「第七項」に、「第三十五条の二の二第一項から第三項まで」を「第三十五条の二の三第一項及び第二項」に、「附則第三十五条の二の二第五項」を「附則第三十五条の二の三第四項」に、「同条第一項から第三項まで」を「同条第一項及び第二項」に、「附則第三十五条の二の二第一項」を「附則第三十五条の二の三第一項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「前条第一項前段」を「附則第三十五条の二第一項前段」に、「前条第十項」を「附則第三十五条の二第九項」に改める。

  附則第三十五条の三第一項中「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に、「第九項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第十項」を「第九項」に改め、同条第五項中「第八項まで及び第三十五条の二の二第一項から第三項まで」を「第七項まで並びに第三十五条の二の三第一項及び第二項」に、「附則第三十五条の二の二第一項」を「附則第三十五条の二の三第一項」に、「前条第一項前段」を「附則第三十五条の二第一項前段」に改め、同条第六項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項第一号中「本項」を「この項」に、「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十三の二第一項」に改め、同項第二号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「第八項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「附則第三十五条の二第一項から第八項まで」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項から第八項まで」と、第二項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十五条の二第一項後段」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項後段」と、第四項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項」と、第五項中「附則第三十五条の二第一項から第七項まで」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項から第七項まで」と、「第三十五条の二の三第一項及び第二項」とあるのは「附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第一項及び第二項」と、「附則第三十五条の二第一項中」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項中」と、「附則第三十五条の三第三項」とあるのは「附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第三項」と、「附則第三十五条の二の三第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第一項」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第九項」と、「附則第三十五条の二第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第九項」と、第六項中「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「附則第三十五条の三第四項」とあるのは「附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第四項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第七項中「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と、「附則第三十五条の三第六項」とあるのは「附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第六項」と、第八項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項」と、第九項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

  附則第三十五条の三第十二項を削る。

  附則第三十六条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十六条」に、「本項」を「この項」に改める。

  附則第三十九条第二項中「本条」を「この条」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第七項から第十項までを削り、同条第十一項中「本項」を「この項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八項とする。

  附則第三十九条の三第一項の表を次のように改める。

独立行政法人日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項及び第三条第一項

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法附則第二条

  附則第三十九条の三第二項中「東京地下鉄株式会社法」の下に「(平成十四年法律第百八十八号)」を加える。

  附則第四十条第七項中「百分の十五」を「百分の七・五」に、「四万円」を「二万円」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「売渡」を「売渡し」に改め、同項第七号中「もつぱら」を「専ら」に改め、「を除く。)」の下に「並びに同条第九項各号に掲げる固定資産」を加える。

 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正)

第三条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「政令で定める弾薬庫及び燃料庫」を「弾薬庫、燃料庫及び通信施設」に改める。

 (所得譲与税法の一部改正)

第四条 所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「四千二百四十九億円」を「一兆千百五十九億円」に改める。

  第三条中「二分の一に相当する額を都道府県」を「五分の三に相当する額を都道府県」に、「二分の一に相当する額を市町村」を「五分の二に相当する額を市町村」に改める。

  第十条中「の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方道路譲与税」を「、地方道路譲与税」に、「の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税」を「、特別とん譲与税」に、「の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の特別とん譲与税」を「、特別とん譲与税」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日

 二 第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日

 三 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日

 四 第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日

 五 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日

 六 第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日

 七 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

 八 第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 九 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日

 十 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十一 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日

 十二 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日

 十三 第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日

 十四 第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十五 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日

 十六 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日

 十七 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日

 十八 第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日

 十九 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日

 二十 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。

3 道府県は、平成十八年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。

4 平成十九年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。

5 道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。

6 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。

7 新法附則第三十五条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新法附則第三十五条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第六条第八項及び第九項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧法第七十三条の四第一項第二十一号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とする。

3 新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

 (自動車税に関する経過措置)

第五条 新法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項並びに第百五十一条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第六条 新法第二百九十五条第一項第二号並びに附則第四十条第八項及び第九項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千円」とする。

3 市町村は、平成十八年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第三項」とする。

4 平成十九年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。

5 市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項」とする。

6 新法第三百十七条の六第三項の規定は、平成十八年一月一日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。

7 新法附則第三十五条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成十八年四月一日前に建設された旧法第三百四十八条第二項第二号の四に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 旧法第三百四十九条の三第十一項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 施行日前に製造された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十二項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22 新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第八条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十二条第十一項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第三十二条第十一項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十八年分の個人の事業で平成十八年四月一日以後に開始するもの及び平成十九年分の個人の事業で平成十九年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十二歳」とする。

4 第二項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十九年分の個人の事業で平成十九年四月一日以後に開始するもの、平成二十年分の個人の事業、平成二十一年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十三歳」とする。

5 第二項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年四月一日以後に開始するもの、平成二十三年分の個人の事業、平成二十四年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で平成二十五年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十四歳」とする。

6 旧法第七百一条の三十四第三項第一号に掲げる施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

7 旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成十一年四月三日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 旧法第三百四十九条の三第十一項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十七項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十八項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第三十八項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7 新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十一条 新法第七百三条の四第十七項及び第二十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する経過措置)

第十二条 平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第十六条の二第一項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第二項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第三項及び第四項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第六項から第九項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。

2 施行日から平成十九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。

3 平成十一年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。

 (所得譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第四条の規定による改正後の所得譲与税法(次項において「新所得譲与税法」という。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の所得譲与税について適用し、平成十六年度分の所得譲与税については、なお従前の例による。

2 新所得譲与税法第十条の規定により読み替えて適用される地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

 (政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法第三百四十九条の三の改正規定中「同条第二十七項から第三十項まで」を「同条第二十五項から第二十八項まで」に、「同条第三十四項」を「同条第三十二項」に改める。

  附則第十三条第一項中「新法附則第二十五条の三において読み替えて準用する新法附則第十八条の三」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第二十五条の三」に改める。

 (日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

第十八条 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中地方税法附則第十条に一項を加える改正規定を次のように改める。

   附則第十条に次の一項を加える。

  13 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が平成二十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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