地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第十五号(平一七・三・三一)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「平成十七年度」を「平成二十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日
二 附則第四条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第五条の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の適用の特例)
第二条 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第十五号)附則第二条の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から第五条までを削り、附則第一条中見出し及び条名を削る。
(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十七条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十七条の二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
附則第一条第二項中「又は補助金」を「、補助金又は交付金」に改める。
(障害者自立支援法の一部改正)
第五条 障害者自立支援法の一部を次のように改正する。
附則第九十条の次に次の二条を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第九十条の二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
別表第二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設」及び「知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は」を削り、「特別養護老人ホーム」の下に「又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)」を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条の三 附則第四十三条第一項又は第六十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十三条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十七条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第六十一条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十五条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条の規定を適用する。
(内閣総理大臣署名)