半島振興法の一部を改正する法律

法律第七号(平一七・三・三〇)

 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「地域住民の生活の向上と」を「半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに」に改める。

 第四条第一項中「の各号」を削り、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号の次に次の二号を加える。

 八 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

 九 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項

 第十三条中「向上」の下に「、産業の振興、医療及び教育の充実」を、「円滑化及び」の下に「高度情報通信ネットワークその他の」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (農林水産業の振興)

第十三条の二 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (地域間交流の促進)

第十五条の二 国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることにかんがみ、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、観光その他の半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

 第十七条中「製造の事業」の下に「又は旅館業(下宿営業を除く。)」を加え、「工場用の」を削る。

 附則第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

 (災害対策基本法の一部改正)

第二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第三条第一項に規定する半島振興計画

 (総務省設置法の一部改正)

第三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

平成二十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第四条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成十七年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成二十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第二条第一項の表に次のように加える。

平成二十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第五条の表平成十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成十七年三月三十一日

山村振興法

  附則第五条の表に次のように加える。

平成二十七年三月三十一日

半島振興法

  附則第十条第一項の表平成十七年三月三十一日の項を次のように改める。

平成十七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

  附則第十条第一項の表に次のように加える。

平成二十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(内閣総理・総務・農林水産・国土交通大臣署名) 

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