独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法
法律第二十六号(平一七・四・一)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員及び職員(第七条―第十二条)
第三章 運営委員会(第十三条―第十五条)
第四章 業務等(第十六条・第十七条)
第五章 雑則(第十八条―第二十一条)
第六章 罰則(第二十二条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づく同法第八十五条第二項に規定する大学院を置く大学(以下「大学院大学」という。)の設置の準備と併せて、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)等を推進することにより、沖縄における科学技術に関する研究開発の基盤の整備を図り、もって沖縄の自立的発展及び世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を沖縄県に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び沖縄の地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 政府及び沖縄の地方公共団体は、前項の規定により機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限)
第六条 機構でない者は、沖縄科学技術研究基盤整備機構という名称を用いてはならない。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事長の任命)
第九条 内閣総理大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
(役員の任期)
第十条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 運営委員会
(運営委員会の設置及び権限)
第十三条 機構に、運営委員会を置く。
2 次に掲げる事項は、運営委員会の議を経なければならない。
一 業務方法書の作成又は変更
二 通則法第三十条第一項に規定する中期計画の作成又は変更3 運営委員会は、第九条の規定による理事長の任命に関し内閣総理大臣に意見を述べ、及び機構の業務の実施状況を監視する。
4 運営委員会は、前二項に規定するもののほか、機構の業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は大学院大学の在り方その他必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運営委員会の組織)
第十四条 運営委員会は、委員十五人以内をもって組織する。
(委員)
第十五条 委員は、科学技術に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第十一条及び第十二条並びに通則法第十四条、第二十一条第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、委員について準用する。この場合において、通則法第十四条第三項中「第二十条第一項」とあるのは「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十五条第一項」と、通則法第二十三条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「内閣総理大臣は、」と読み替えるものとする。
第四章 業務等
(業務の範囲)
第十六条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 国際的に卓越した科学技術に関する研究開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
三 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。
四 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
五 国際的に卓越した科学技術に関する研究者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
六 大学院大学の設置の準備を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十七条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(主務大臣等)
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
二 第十六条第六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、内閣総理大臣及び文部科学大臣
三 第十六条に規定する業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣
2 機構に係る通則法における主務省は、内閣府とする。
3 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(独立行政法人評価委員会の意見の聴取)
第十九条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び文部科学省の独立行政法人評価委員会」とする。
2 内閣府の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(機構の解散)
第二十一条 機構は、大学院大学が設置されたときは、別に法律で定めるところにより、その業務を大学院大学に引き継いで解散するものとする。
2 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
第六章 罰則
第二十二条 第十一条(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第二十四条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(権利義務の承継等)
第二条 機構の成立の際、第十六条に規定する業務の準備に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に沖縄科学技術研究基盤整備機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(内閣総理・文部科学大臣署名)