介護保険法施行法の一部を改正する法律

法律第二十号(平一七・三・三一)

 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第三項を削り、同条第四項各号列記以外の部分中「前項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び」を「介護保険法第四十一条第一項に規定する」に改め、「である旧措置入所者」の下に「(以下この条において「要介護旧措置入所者」という。)」を、「支給する」の下に「同法に規定する」を加え、「五年間」を「十年間」に、「介護保険法」を「同法」に改め、同項第一号中「旧措置入所者に係る介護の必要の程度」を「要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)」に改め、「特定介護老人福祉施設」の下に「(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十二条の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この号において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)」を、「指定介護福祉施設サービス(」の下に「同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいい、」を、「提供を除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「介護保険法第四十八条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改め、「当該指定介護福祉施設サービスに要した費用」の下に「(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この号において同じ。)」を加え、「旧措置入所者の」を「要介護旧措置入所者の」に改め、同項第二号中「旧措置入所者」を「要介護旧措置入所者」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を削り、同条第七項中「旧措置入所者」を「要介護旧措置入所者」に改め、同項を同条第五項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第十三条第三項及び第四項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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