戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

法律第十号(平一七・三・三〇)

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成十一年四月一日」を「平成十七年四月一日」に改める。

 第五条第一項中「二十四万円」を「四十万円」に、「六年」を「十年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (経過措置等)

第二条 この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成十七年十月一日とする。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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