恩給法の一部を改正する法律
法律第六号(平一七・三・三〇)
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条ノ三を削る。
第十条ノ三を次のように改める。
第十条ノ三 前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第八十二条ノ四を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
第三条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
(職権改定)
第四条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(総務・内閣総理大臣署名)