食品衛生法等の一部を改正する法律

法律第五十五号(平一五・五・三〇)

 (食品衛生法の一部改正)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章の二 食品添加物公定書」を

第四章の二 食品添加物公定書

 
 

第四章の三 監視指導指針及び計画

 に改める。

  第一条中「法律は」の下に「、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより」を加え、「公衆衛生の向上及び増進に寄与する」を「もつて国民の健康の保護を図る」に改める。

  第一条の次に次の二条を加える。

 第一条の二 国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

   国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

   国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

 第一条の三 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

   食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

  第四条の二中「そこなう」を「損なう」に、「きいて、その」を「聴いて、それらの」に改め、同条に次の四項を加える。

   厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。

   厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

   厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。

   厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

  第四条の三第一項中「告示をもつて」を削り、同条第二項中「処分」を「禁止」に改め、同条第三項中「第一項の規定による処分が行われた場合において、厚生労働大臣は」を「厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において」に、「当該処分」を「当該禁止」に改め、「告示をもつて」を削り、同条に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

  第七条の二中「残留する農薬」を「残留する農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項に規定する飼料添加物又は薬事法第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)」に、「農薬の成分に」を「農薬等の成分に」に改める。

  第九条の二第一項中「告示をもつて」を削り、同条第二項中「処分」を「禁止」に改め、同条第三項中「第四条の三第三項の」を「第四条の三第三項及び第四項の」に、「処分」を「禁止」に、「第四条の三第三項中」を「同条第三項中」に改める。

  第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 監視指導指針及び計画

 第十三条の二 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

   指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 監視指導の実施に関する基本的な方向

  二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

  三 監視指導の実施体制に関する事項

  四 その他監視指導の実施に関する重要事項

   厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 第十三条の三 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。

   輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

  二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

  三 その他監視指導の実施のために必要な事項

   厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

   厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。

 第十三条の四 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。

   都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

  二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

  三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項

  四 その他監視指導の実施のために必要な事項

   都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、公表しなければならない。

  第十四条第一項中「又は都道府県知事若しくは」を「若しくは都道府県知事又は」に改める。

  第十五条第一項中「政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて次」を「次の各号」に改め、「に該当するもの」を削り、同条第二項中「政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて」及び「に該当するもの」を削り、同条第三項中「、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて」を削り、「もの」を「食品、添加物、器具又は容器包装」に改める。

  第十七条第一項中、「、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」をいう。)の市長又は特別区の区長」を「又は都道府県知事等」に、「営業を行う者」を「営業者」に改め、同条第二項中「携帯させ」の下に「、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させ」を加え、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十八条第三項中「都道府県、保健所を設置する市及び特別区」を「都道府県等」に改め、「これを」を削る。

  第十九条第一項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」を「都道府県知事等」に、「都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区」を「都道府県等」に改め、同条第二項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長」を「都道府県知事等」に、「政令の」を「政令で」に、「監視又は指導」を「監視指導」に改め、同条第三項中「これを」を削る。

  第十九条の十六第二項中「第十七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第十九条の十七第一項ただし書中「第七条の三第一項の承認に係る施設及び」を削り、同条第三項中「基く」を「基づく」に、「処分の」を「処分に係る」に改め、同条第四項第四号中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。

   食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。

   営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

  第二十三条中「規定に違反した場合」の下に、「、第四条の二第一項から第三項まで」を加え、同条に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第四条、第五条第二項、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十五条第四項若しくは第十九条の十八第三項の規定に違反した場合又は第四条の二第一項から第三項まで、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

  第二十七条第一項中「その疑のある者」を「その疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)」に、「最寄」を「最寄り」に改め、同条第二項中「とき」の下に「その他食中毒患者等が発生していると認めるとき」を加え、「政令の」を「速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で」に改め、「、且つ、都道府県知事に報告し」を削り、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。

   都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

   保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。

  第二十八条第一項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「虞」を「おそれ」に改める。

  第二十八条の二第一項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「都道府県等」に、「飲食店営業者その他継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者(以下この条において「飲食店営業者等」という。)」を「食品等事業者」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」を「都道府県等」に、「飲食店営業者等」を「食品等事業者」に改め、同条を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

  第二十九条第一項中「、第二十七条及び第二十八条」を「及び第二十七条から第二十八条の二まで」に改め、同条第三項中「寄宿舎、学校、病院等」を「学校、病院その他」に改める。

  第二十九条の二の二中「の規定及び前条」を「及び第二十九条の二の規定」に改め、同条を第二十九条の二の四とし、第二十九条の二の次に次の二条を加える。

 第二十九条の二の二 厚生労働大臣は、第四条第二号ただし書(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を害う虞がない場合を定めようとするとき、第四条の二第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第五条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第六条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第七条第一項(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、第十一条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により基準を定めようとするとき、第十三条の二第一項に規定する指針を定め、若しくは変更しようとするとき、第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第十九条の十八第一項の規定により基準を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

   都道府県知事等は、第十三条の四第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

   厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

 第二十九条の二の三 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。

  第二十九条の五第一項中「監視又は指導」を「監視指導」に改め、同条第二項中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第三十条第一項を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第四条(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項又は第六条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  二 第四条の二第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者

  三 第二十二条の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第二十九条の二の四の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(第二十九条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第二十三条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者

  第三十条の二第一項中「第三項において準用する場合を含む。)」の下に「、第十一条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改める。

  第三十条の三を削る。

  第三十一条中「六月」を「一年」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「、第十一条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号中「第二十二条若しくは」を削り、「第二十九条の二の二」を「第二十九条の二の四」に改め、「第二十三条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 第十九条の十三の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第三十二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「第十九条の十七第六項」を「第十九条の十七第八項」に改める。

  第三十二条の二中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第三十二条の三中「、第三十条の二又は第三十一条」を「から第三十一条まで」に改める。

  第三十三条中「第三十条、第三十条の二、第三十一条又は第三十二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「外」を「ほか」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十条又は第三十条の二(第七条第二項(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第十二条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

  二 第三十条の二(第七条第二項(第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第十二条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第三十一条又は第三十二条 各本条の罰金刑

第二条 食品衛生法の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章の二 食品添加物公定書

 
 

第四章の三 監視指導指針及び計画

 
 

第五章 検査

 
 

第五章の二 指定検査機関

 
 

第六章 営業

 
 

第七章 削除

 
 

第八章 雑則

 
 

第九章 罰則

 を

第五章 食品添加物公定書

 
 

第六章 監視指導指針及び計画

 
 

第七章 検査

 
 

第八章 登録検査機関

 
 

第九章 営業

 
 

第十章 雑則

 
 

第十一章 罰則

 に改める。

  附則を次のように改める。

 第一条 この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。

 第二条 次に掲げる法令は、廃止する。

  一 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)

  二 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十号)

  三 飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)

  四 牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)

  五 清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)

  六 氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)

  七 人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)

  八 メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)

  九 有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)

  十 飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)

  十一 飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)

 第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。

   第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

  第三十三条第一号中「第三十条又は第三十条の二(第七条第二項」を「第七十一条又は第七十二条(第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に改め、同条第二号中「第三十条の二(第七条第二項」を「第七十二条(第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に、「第三十一条又は第三十二条」を「第七十三条又は第七十五条」に改め、第九章中同条を第七十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十九条 第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

  第三十二条の三中「第十九条の十七第三項」を「第四十八条第三項」に、「第三十条から第三十一条」を「第七十一条から第七十三条」に改め、同条を第七十七条とする。

  第三十二条の二中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条第一号中「第十九条の七」を「第三十八条」に改め、同条第二号中「第十九条の十四」を「第四十四条」に改め、同条第三号及び第四号中「第十九条の十六第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第七十六条とする。

  第三十二条第一号及び第二号中「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三号中「第十六条又は第十九条の十七第八項」を「第二十七条又は第四十八条第八項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者

  第三十二条を第七十五条とする。

  第三十一条の二中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第七十四条とする。

  第三十一条第一号中「第五条第二項、第十条第二項」を「第九条第二項、第十八条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十五条第四項」を「第二十六条第四項」に、「第二十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第二号中「第四条の三第一項」を「第八条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第九条の二第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第四号中「第二十四条」を「第五十六条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第二十九条の二の四」を「第六十六条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第二十一条第三項」を「第五十二条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

  第三十一条を第七十三条とする。

  第三十条の二第一項中「第七条第二項」を「第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第九条」を「第十六条」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に、「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第七十二条とする。

  第三十条第一項第一号中「第四条」を「第六条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第五条第一項又は第六条」を「第九条第一項又は第十条」に改め、同項第二号中「第四条の二第一項」を「第七条第一項」に改め、同項第三号中「第二十二条」を「第五十四条」に、「第二十九条の二の四」を「第六十六条」に、「第二十九条第三項」を「第六十二条第三項」に、「第二十三条」を「第五十五条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第七十一条とする。

  第九章を第十一章とする。

  第八章中第二十九条の六を第七十条とする。

  第二十九条の五第一項中「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第十九条第二項」を「第三十条第二項」に、「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十二条」を「第五十四条」に、「第二十七条」を「第五十八条」に、「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条(第二十九条第一項」を「第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条(第六十二条第一項」に、「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十九条とし、第二十九条の四を第六十八条とし、第二十九条の三を第六十七条とする。

  第二十九条の二の四中「第十九条の十七、第二十一条から第二十四条まで及び第二十九条の二」を「第四十八条、第五十二条から第五十六条まで及び第六十三条」に改め、同条を第六十六条とし、第二十九条の二の三を第六十五条とする。

  第二十九条の二の二第一項中「第四条第二号ただし書」を「第六条第二号ただし書」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に、「第四条の二第一項」を「第七条第一項」に、「第五条第一項」を「第九条第一項」に、「第六条」を「第十条」に、「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十三条の二第一項」を「第二十二条第一項」に、「第十三条の三第一項」を「第二十三条第一項」に、「第十九条の十八第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条の四第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第六十四条とし、第二十九条の二を第六十三条とする。

  第二十九条第一項中「第四条、第四条の三、第六条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十四条まで及び第二十七条から第二十八条の二」を「第六条、第八条、第十条、第十一条、第十六条から第二十条まで、第二十五条から第五十六条まで及び第五十八条から第六十条」に、「第六条中」を「第十条中」に改め、同条第二項中「第四条及び第七条」を「第六条及び第十一条」に改め、同条第三項中「第八条から第十条まで、第十四条第一項、第十七条から第十九条まで、第二十条及び第二十二条から第二十四条」を「第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条及び第五十四条から第五十六条」に改め、同条を第六十二条とし、第二十八条の三を第六十一条とし、第二十八条の二を第六十条とし、第二十八条を第五十九条とし、第二十七条を第五十八条とする。

  第二十六条中「政令の」を「政令で」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「第十七条第一項(第二十九条第一項」を「第二十八条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第二号中「第十九条第一項(第二十九条第一項」を「第三十条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第三号中「第二十一条第一項(第二十九条第一項」を「第五十二条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十二条(第二十九条第一項」を「第五十四条(第六十二条第一項」に改め、同条第五号中「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第五十七条とする。

  第八章を第十章とする。

  第七章を削る。

  第二十四条中「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、第六章中同条を第五十六条とする。

  第二十三条第一項中「第四条、第五条、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十四条第一項、第十五条第四項、第十九条の十七第一項若しくは第十九条の十八第三項」を「第六条、第九条、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十条第三項」に、「第四条の二第一項から第三項まで、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項」に、「第二十一条第二項第一号」を「第五十二条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第四条、第五条第二項、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十五条第四項若しくは第十九条の十八第三項」を「第六条、第九条第二項、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第五十条第三項」に、「第四条の二第一項から第三項まで、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。

  第二十二条中「第四条、第五条、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項若しくは第十二条」を「第六条、第九条、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項若しくは第二十条」に、「第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第八条第一項若しくは第十七条第一項」に改め、同条を第五十四条とし、第二十一条の二を第五十三条とする。

  第二十一条第一項中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改め、同条第二項第二号中「第二十二条から第二十四条」を「第五十四条から第五十六条」に改め、同条を第五十二条とし、第二十条を第五十一条とする。

  第十九条の十八第二項中「(平成二年法律第七十号)」を削り、「こん虫」を「昆虫」に改め、同条を第五十条とする。

  第十九条の十七第一項中「第六条」を「第十条」に改め、同条第六項第三号及び第四号中「指定した」を「登録を受けた」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十九条 前条第六項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

  第六章を第九章とする。

  第十九条の十六第一項中「指定検査機関」を「登録検査機関」に、「検査施設」を「事業所」に改め、同条第二項中「第十七条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、第五章の二中同条を第四十七条とする。

  第十九条の十五第一号を次のように改める。

  一 第三十三条第一項の登録をしたとき。

  第十九条の十五第四号中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定」を「登録」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十九条の七」を「第三十八条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十九条の五」を「第三十六条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。

  第十九条の十五を第四十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十六条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

   厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

  第十九条の十四中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第四十四条とする。

  第十九条の十三中「指定検査機関」を「登録検査機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二号中「第十九条の三第一号」を「第三十二条第一号」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第十九条の六第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第十九条の六第三項、第十九条の十」を「第三十七条第三項」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  第十九条の十三第六号中「第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定」を「第三十三条第一項の登録」に改め、同条を第四十三条とする。

  第十九条の十二中「指定検査機関が第十九条の四第二号から第五号まで」を「登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれか」に、「指定検査機関に」を「登録検査機関に」に改め、同条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十二条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

  第十九条の十一中「業務」の下に「又は委託事務」を加え、「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第十九条の十一を第四十条とし、第十九条の八から第十九条の十までを削る。

  第十九条の七中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十九条 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

   受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  第十九条の六第一項中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、「定め」の下に「、製品検査の業務の開始前に」を加え、同条第二項を次のように改める。

   業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

  第十九条の六を第三十七条とする。

  第十九条の五中「第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)」を「登録検査機関」に、「検査施設」を「事業所」に、「二週間」を「一月」に改め、同条に次の一項を加える。

   登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  第十九条の五を第三十六条とし、同条の前に次の三条を加える。

 第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。

  二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。

   イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

   ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

   ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

  三 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検営業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

   登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  三 登録検査機関が行う製品検査の種類

  四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

 第三十四条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

   第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

 第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。

   登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。

  第十九条の四を削る。

  第十九条の三中「者は、第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定」を「法人は、登録検査機関の登録」に改め、同条第一号中「この法律又は」を「その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は」に改め、「違反し、」の下に「罰金以上の」を加え、「者」を「もの」に改め、同条第二号中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

  第十九条の三を第三十二条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

  第十九条の二を削る。

  第五章の二の章名中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同章を第八章とする。

  第十九条第一項中「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「政令で」を「都道府県等食品衛生監視指導計画の」に改め、「各営業の施設等について、」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

  第五章中第十九条を第三十条とする。

  第十八条第一項中「第十四条第一項又は第十五条第一項」を「第二十五条第一項又は第二十六条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

  第十七条に次の一項を加える。

   厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

  第十七条を第二十八条とする。

  第十六条中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に、「つど」を「都度」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十五条第一項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同項第一号中「第四条第二号」を「第六条第二号」に改め、同項第二号及び第三号中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項第四号中「第九条」を「第十六条」に改め、同項第五号中「第十条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第六条」を「第十条」に、「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第六項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、「政令で定める額を超えない範囲内において」を削り、「検査を行う者」を「登録検査機関」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十四条第一項中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に、「政令で」を「、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条を第二十五条とする。

  第五章を第七章とする。

  第四章の三中第十三条の四を第二十四条とし、第十三条の三を第二十三条とし、第十三条の二を第二十二条とする。

  第四章の三を第六章とする。

  第十三条中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十九条第一項」に改め、第四章の二中同条を第二十一条とする。

  第四章の二を第五章とする。

  第十二条中「虞」を「おそれ」に、「はこれを行つて」を「をして」に改め、第四章中同条を第二十条とし、第十一条を第十九条とする。

  第三章中第十条を第十八条とする。

  第九条の二第一項中「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三項中「第四条の三第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第十七条とする。

  第九条中「附着して」を「付着して」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条を第十六条とし、第八条を第十五条とする。

  第七条の三第一項及び第六項中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。

 第十四条 前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

   前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。

   第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

   前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

   第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  第七条の二を第十二条とし、第七条を第十一条とし、第六条を第十条とする。

  第五条第一項中「厚生労働省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊並びに」を「第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び」に、「厚生労働省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる及び七面鳥並びに」を「第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥及び」に改め、「臓器は」の下に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常

  二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常

  三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの

  第五条第二項中「前項の厚生労働省令で定める」を「前項各号に掲げる」に改め、「あり」の下に「、同項各号に掲げる異常があり」を加え、同条を第九条とする。

  第四条の三第一項中「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同項第一号中「第四条各号」を「第六条各号」に改め、同項第二号中「第六条」を「第十条」に改め、同項第三号及び第四号中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第八条とする。

  第四条の二を第七条とする。

  第四条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号ただし書中「但し」を「ただし」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第二号中「附着し」を「付着し」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第三号中「疑」を「疑い」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第四号中「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条を第六条とする。

  第三条を第五条とする。

  第二条に次の一項を加える。

   この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

  第一章中第二条を第四条とし、第一条の三を第三条とし、第一条の二を第二条とする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第三十三条関係)

理化学的検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

五 ガスクロマトグラフ

六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)

七 原子吸光分光光度計

八 高速液体クロマトグラフ

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

四名

細菌学的検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

五 乾熱滅菌器

六 光学顕微鏡

七 高圧滅菌器

八 ふ卵器

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

四名

動物を用いる検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

三名

第三条 食品衛生法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項に次の一号を加える。

  五 第十一条第三項に規定する食品

  第十一条に次の一項を加える。

   農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

  第十二条中「農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する。」及び「(昭和二十八年法律第三十五号)」を削り、「定めるため」を「定めるときその他」に改める。

  第二十六条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十一条第三項に規定する食品

  第五十四条及び第五十五条中「第十一条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第六十二条第一項中「第十一条」を「第十一条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「及び第十一条」を「並びに第十一条第一項及び第二項」に改める。

  第六十四条第一項中「若しくは第十八条第一項」を「の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項」に改める。

  第七十二条第一項中「及び第二項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第七十八条各号中「第二項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第三項」を加える。

 (と畜場法の一部改正)

第四条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「と殺」を「とさつ」に改め、同条第一項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺して」を「とさつして」に改め、同条第二項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同条第三項中「と畜場」を「と畜場」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 この項本文に規定する検査のため必要があると認められる場合において都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)の職員が解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮の一部を持ち出すとき。

  二 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に規定する検査を行う場合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

  第十条第四項中「同条第二項但書」を「同条第二項ただし書」に、「と畜場」を「と畜場」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同条第六項中「行なう」を「行う」に改める。

  第十五条の見出しを「(と畜検査員)」に改め、同条第一項中「(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)」を削り、「と畜検査員」を「と畜検査員」に改め、同条第二項及び第三項中「と畜検査員」を「と畜検査員」に改める。

  附則第四項(見出しを含む。)中「と畜検査員」を「と畜検査員」に改める。

第五条 と畜場法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    と畜場法

  第一条中「と畜場」を「と畜場」に、「を図り」を「の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ」に、「公衆衛生の向上及び増進に寄与する」を「国民の健康の保護を図る」に改める。

  第十九条中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十四条 一億円以下の罰金刑

  二 第二十五条又は前条 各本条の罰金刑

  第十九条を第二十七条とする。

  第十八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第四号中「第十三条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第九条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第八条第一項」を「第十二条第一項」に、「と畜場使用料」を「と畜場使用料」に、「と殺解体料」を「とさつ解体料」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第七条」を「第十一条」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第七条第六項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第十八条を第二十六条とする。

  第十七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第十一条」を「第十五条」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十六条」に改め、同条第三号中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十六条の前の見出しを削り、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「五万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条第二号中「第九条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第三号中「第十条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「場合」の下に「及び同条第五項の規定の適用がある場合」を加え、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十五条の二中「第十三条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十五条第一項中「第十条」を「第十四条」に、「第十二条、第十三条第一項」を「第十六条、第十七条第一項」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (厚生労働大臣の調査の要請等)

 第二十条 厚生労働大臣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条の二の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十四条第一項から第四項までの規定により行う検査及び第十七条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

  (国民の意見の聴取)

 第二十一条 厚生労働大臣は、第十三条第一項第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は第十四条第六項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 2 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

  (連絡及び協力)

 第二十二条 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

  第十四条の見出し中「と畜場」を「と畜場」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「左の各号」を「次」に、「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「と畜場」を「と畜場」に改め、同項第一号中「と畜場」を「と畜場」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同項第二号中「第四条第二項」を「第五条第二項」に、「と畜場」を「と畜場」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同項第三号中「第四条第二項」を「第五条第二項」に、「簡易と畜場」を「簡易と畜場」に、「こえる」を「超える」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同項第四号中「と畜場」を「と畜場」に、「第五条」を「第六条」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 当該と畜場の管理者が、第七条第一項又は第六項の規定に違反したとき。

  六 当該と畜場の管理者が、第八条の規定による命令に違反したとき。

  第十四条第二項中「と畜業者その他獣畜のと殺又は解体を行う者が、当該職員の警告を受けたにもかかわらず、なお継続して第六条の規定に違反したときは、その者」を「次に掲げる場合には、と畜業者等」に、「と殺若しくは」を「とさつ若しくは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該と畜業者等が、当該職員の警告を受けたにもかかわらず、なお継続して第九条の規定に違反したとき。

  二 当該と畜業者等が、第十条第一項又は第二項において準用する第七条第六項の規定に違反したとき。

  三 当該と畜業者等が、第十条第二項において準用する第八条の規定による命令に違反したとき。

  第十四条を第十八条とする。

  第十三条第一項中「公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、と畜場」を「この法律の施行に必要な限度において、と畜場」に、「若しくはと畜業者」を「、と畜業者その他の関係者」に、「職員をして、と畜場」を「職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設」に、「第五条若しくは第六条の規定による措置若しくは前条第二号若しくは第三号の規定により命ぜられた措置の実施状況」を「設備、帳簿、書類その他の物件」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同条を第十七条とする。

  第十二条の見出し中「と殺」を「とさつ」に改め、同条中「第十条」を「第十四条」に、「と殺若しくは」を「とさつ若しくは」に、「左の各号」を「次」に改め、同条第一号中「と殺」を「とさつ」に改め、同条第二号中「と畜場」を「と畜場」に、「と畜業者」を「と畜業者」に改め、同条を第十六条とする。

  第十一条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条中「第九条第二項」を「第十三条第二項」に、「と畜場」を「と畜場」に改め、「準用する場合」の下に「及び同条第五項の規定の適用がある場合」を加え、同条を第十五条とする。

  第十条第四項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、「都道府県知事」の下に「及び厚生労働大臣」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県知事」の下に「及び厚生労働大臣」を加え、同項を同条第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。

  第十条を第十四条とする。

  第九条の見出し中「と殺」を「とさつ」に改め、同条第一項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺して」を「とさつして」に、「但し、左の各号」を「ただし、次」に改め、同項第一号中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に、「と殺する」を「とさつする」に改め、同項第二号中「と殺する」を「とさつする」に改め、同項第三号中「急性鼓張症」を「急性鼓張症」に、「と殺する」を「とさつする」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「と畜場」を「と畜場」に、「但し」を「ただし」に、「、第四号又は第五号」を「又は第四号」に、「と殺した」を「とさつした」に改め、同条第三項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺し」を「とさつし」に、「と殺又は」を「とさつ又は」に改め、同条を第十三条とする。

  第八条の見出しを「(と畜場使用料及びとさつ解体料)」に改め、同条第一項中「と畜場の」を「と畜場の」に、「と畜業者」を「と畜業者」に、「と畜場使用料」を「と畜場使用料」に、「と殺解体料」を「とさつ解体料」に改め、同条第二項中「と畜場の」を「と畜場の」に、「と畜業者」を「と畜業者」に、「こえると畜場使用料」を「超えると畜場使用料」に、「と殺解体料」を「とさつ解体料」に改め、同条第三項中「と畜場の」を「と畜場の」に、「と畜業者」を「と畜業者」に、「と畜場使用料」を「と畜場使用料」に、「と殺解体料」を「とさつ解体料」に、「と畜場内」を「と畜場内」に改め、同条を第十二条とする。

  第七条の見出し中「と畜場」を「と畜場」に改め、同条第一項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同条第二項中「と畜業者」を「と畜業者」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同条を第十一条とする。

  第六条の見出し中「と畜業者等」を「と畜業者等」に改め、同条中「と畜業者」を「と畜業者」に、「と殺」を「とさつ」に改め、「行う者」の下に「(以下「と畜業者等」という。)」を加え、「と畜場」を「と畜場」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (作業衛生責任者)

 第十条 と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

 2 第七条第二項から第七項までの規定及び第八条の規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五条の見出し中「と畜場」を「と畜場」に改め、同条中「と畜場」を「と畜場」に、「つねに」を「常に」に、「こん虫」を「昆虫」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (衛生管理責任者)

 第七条 と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第六項、次条並びに第十八条第一項第五号及び第六号において同じ。)は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。ただし、と畜場の管理者が自ら衛生管理責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

 2 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理に従事する者を監督し、当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場の衛生管理につき、必要な注意をしなければならない。

 3 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理につき、当該と畜場の設置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならない。

 4 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理責任者の意見を尊重しなければならない。

 5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責任者となることができない。

  一 獣医師

  二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者

  三 学校教育法第四十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県又は保健所を設置する市が行う講習会の課程を修了した者

 6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。衛生管理責任者を変更したときも、同様とする。

 7 受講科目その他第五項第三号の講習会の課程に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第八条 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  二 前条第二項に規定する職務を怠つたとき。

  第四条第一項中「当該と畜場」を「当該と畜場」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一般と畜場」を「一般と畜場」に、「簡易と畜場」を「簡易と畜場」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第二項中「と畜場」を「と畜場」に改め、同条を第五条とする。

  第三条の前の見出しを削り、同条第一項中「一般と畜場又は簡易と畜場」を「一般と畜場又は簡易と畜場」に改め、同条第三項中「と畜場」を「と畜場」に改め、同条を第四条とし、同条の前に見出しとして「(と畜場の設置の許可)」を付する。

  第二条第一項中「めん羊」を「めん羊」に改め、同条第二項中「と畜場」を「と畜場」に、「と殺し」を「とさつし」に改め、同条第三項中「一般と畜場」を「一般と畜場」に、「こえる」を「超える」に、「と殺し」を「とさつし」に、「と畜場を」を「と畜場を」に改め、同条第四項中「簡易と畜場」を「簡易と畜場」に、「一般と畜場」を「一般と畜場」に、「と畜場を」を「と畜場を」に改め、同条第五項中「と畜業者」を「と畜業者」に、「と殺」を「とさつ」に改め、同条を第三条とする。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)

 第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。

  附則第一項ただし書中「但し、第八条」を「ただし、第十二条」に改める。

  附則第三項の見出し中「と畜場」を「と畜場」に改め、同項中「と畜場のうち」を「と畜場のうち」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「一般と畜場」を「一般と畜場」に、「こえる」を「超える」に、「と殺し」を「とさつし」に、簡易と畜場」を「簡易と畜場」に改める。

第六条 と畜場法の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(と畜場の衛生管理)」に改め、同条中「努め」の下に「、厚生労働省令で定める基準に従い、と畜場を衛生的に管理し」を加える。

  第七条第一項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第六号」を削る。

  第九条中「清潔な器具を用い、水洗を十分に行い」を「厚生労働省令で定める基準に従い、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理し」に改める。

  第十四条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前各項」を「前項に定めるもののほか、第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

  一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病

  二 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定めるもの

  三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

  第十六条中「かかり」の下に「、若しくは異常があり」を加える。

  第十八条第一項第四号中「都道府県知事の警告を受けたにもかかわらず、なお継続して第六条」を「第六条又は第七条第一項若しくは第六項」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条第二項第一号中「当該職員の警告を受けたにもかかわらず、なお継続して第九条」を「第九条又は第十条第一項若しくは第二項において準用する第七条第六項」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第十九条第一項中「、第十七条第一項及び前条第二項」を「及び第十七条第一項」に改め、「職務」の下に「並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務」を加え、「都道府県にと畜検査員を置く」を「都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ずるものとする」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員に前項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。

  第二十条中「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条の二」を「食品衛生法第六十条」に改める。

  第二十一条第一項中「第十三条第一項第三号」を「第六条、第九条、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号」に、「第十四条第六項」を「同条第七項」に改める。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第七条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第二条)」に、「第五十一条」を「第五十条」に改める。

  第一条中「衛生上の見地」を「公衆衛生の見地」に、「を行う」を「その他の措置を講ずる」に、「公衆衛生の向上及び増進に寄与する」を「国民の健康の保護を図る」に改める。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (国及び都道府県等の責務)

 第一条の二 国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。

  第三条中「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)」を「保健所を設置する市」に改める。

  第十二条第二項中「監督し」を「監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をし」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。

 4 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

  第十五条第六項中「第十二条第四項」を「第十二条第六項」に改める。

  第四十条を次のように改める。

  (厚生労働大臣の調査の要請等)

 第四十条 厚生労働大臣は、食品衛生法第二十八条の二の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十五条第一項から第三項までの規定により行う検査並びに第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

  第四十条の次に次の二条を加える。

  (国民の意見の聴取)

 第四十条の二 厚生労働大臣は、第十一条、第十五条第五項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 2 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

  (連絡及び協力)

 第四十条の三 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

  第四十五条中「百万円」を「三百万円」に改める。

  第四十六条及び第四十七条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者

  二 第十二条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  四 第三十八条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  第四十九条を削る。

  第五十条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十九条とする。

  第五十一条中「第四十五条、第四十六条、第四十八条又は第四十九条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第四十五条 一億円以下の罰金刑

  二 第四十六条又は第四十八条 各本条の罰金刑

  第五十一条を第五十条とする。

第八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項第三号及び第四号中「指定した」を「登録を受けた」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第五項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

  第十三条第三号中「第十五条第六項」を「第十五条第七項」に改める。

  第十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

  一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病

  二 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの

  三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

  第十七条第一項第四号中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。

  第二十条中「あるため」の下に「、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため」を加える。

  第三十九条中「並びに第二十条」を「、第二十条」に改め、「職務」の下に「並びに食鳥処理に関する指導の職務」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、食品衛生法第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。

  第四十条中「第二十八条の二」を「第六十条」に改める。

  第四十条の二第一項中「第十五条第五項」を「第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項」に改める。

 (食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の二条を加える。

 第二条の二 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 3 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

 第二条の三 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。

 3 何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。

 4 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  附則第三条中「前条第四項の規定により厚生大臣が公示した」を削る。

第十条 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「第六条」を「第十条」に改める。

  附則第五条中「第二十三条」を「第五十五条」に、「第二十一条第二項第一号」を「第五十二条第二項第一号」に、「第二十一条第三項」を「第五十二条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日

 二 附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日

 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定及び第八条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日

 五 第三条及び附則第三十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (登録検査機関に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

2 前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。

3 前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査を行うことができる。

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第十九条の十の規定による命令により指定検査機関の役員又は旧食品衛生法第十九条の四第二号に規定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

 (食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧食品衛生法第十九条の十七第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

 (衛生管理責任者及び作業衛生責任者に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現にと畜場の衛生管理の業務に従事している者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、平成九年四月一日以降において三年以上と畜場の衛生管理の業務に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から三年間は、第五条の規定による改正後のと畜場法(次条において「新と畜場法」という。)第七条第五項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する衛生管理責任者となることができる。

第七条 この法律の施行の際現に獣畜のとさつ又は解体の業務に従事している者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、平成九年四月一日以降において三年以上獣畜のとさつ又は解体の業務に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から三年間は、新と畜場法第十条第二項において準用する新と畜場法第七条第五項の規定にかかわらず、新と畜場法第十条第一項に規定する作業衛生責任者となることができる。

 (食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (国民の意見の聴取等)

第十条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条の二第一項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。

2 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九条の規定による改正後の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

3 厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

 一 新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

 二 第六条の規定による改正後のと畜場法第六条、第九条並びに第十四条第六項第二号及び第三号の厚生労働省令並びに同条第七項の政令を定めようとするとき。

 三 第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項第二号及び第三号並びに同条第六項の厚生労働省令を定めようとするとき。

4 厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

 (施行前の準備)

第十一条 新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項第一号中「監視又は指導」を「監視指導」に改め、「第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む」の下に「。以下同じ」を加え、同表食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項第二号中「第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに」を「第二十七条及び」に改め、同表と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の項中「と畜場法」を「と畜場法」に、「第十三条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

第十六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項を次のように改める。

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

一 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第十七条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一項第三号中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。

 (死体解剖保存法の一部改正)

第十八条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同項第五号中「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改める。

  第七条中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同条第四号中「第二十八条第二項」を「第五十九条第二項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第五号中「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項」を「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項」に改める。

  附則第十五条第四十三項中「と畜場法第二条第三項に規定する一般と畜場」を「と畜場法第三条第三項に規定する一般と畜場」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第二十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十六号中「と畜場法」を「と畜場法」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第二十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第六条の四第一号中「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第二十二条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「次の各号」を「次」に改め、同項第一号中「第二十条」を「第五十一条」に改める。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第二十三条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第二十条」を「第五十一条」に改める。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第二十四条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二号中「第二条第一項」を「第四条第一項」に、「第二十九条第二項」を「第六十二条第二項」に改める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第二十五条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  別表第一号中「第二条第一項」を「第四条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第二十六条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一号中「第二条第一項」を「第四条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十二号中「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項」を「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項」に改める。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十八条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項」を「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項」に改める。

 (牛海綿状脳症対策特別措置法の一部改正)

第二十九条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十条第三項ただし書に該当するときは、この限りでない。

第三十条 牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項ただし書中「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十条第三項ただし書」を「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第三項ただし書」に改める。

 (健康増進法の一部改正)

第三十一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。

 (食品安全基本法の一部改正)

第三十二条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第一号中「第四条の二」を「第四条の二第一項から第三項まで」に、「禁止をしようとするとき」を「禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき」に改め、同項第六号中「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第九条第一項第三号」を「と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十三条第一項第三号」に、「第十条第五項」を「第十四条第六項」に改め、同項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。

第三十三条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第二条第二項」を「第四条第二項」に改める。

  第二十四条第一項第一号中「第四条第二号ただし書」を「第六条第二号ただし書」に、「第二十九条第二項」を「第六十二条第二項」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に、「第四条の二第一項」を「第七条第一項」に、「第五条第一項」を「第九条第一項」に、「第六条」を「第十条」に、「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二十九条第三項」を「第六十二条第三項」に、「第十九条の十八第一項」を「第五十条第一項」に改め、同項第六号中「第十三条第一項第三号」を「第六条、第九条、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号」に、「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に改め、同項第十号中「第十五条第五項」を「第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項」に改める。

第三十四条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第一号中「若しくは同法第十八条第一項」を「の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三十五条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十九号中「第二条第一項」を「第四条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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