揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十号(平一五・五・二八)
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「灯油、軽油及び重油」を「軽油及び灯油」に改め、「炭化水素油」の下に「(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)」を加え、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第二項に規定する揮発油を除く。)をいう。
第二条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第二項に規定する揮発油及び第七項に規定する灯油を除く。)をいう。
第二条第二項中「に揮発油」の下に「(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
第四条第一項第二号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
第十三条中「の揮発油」の下に「(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)」を加える。
第十七条の四第四項中「揮発油輸入業者は、」の下に「自動車の燃料として販売又は消費するために」を加え、「、その用途に応じ」を削り、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、「用途その他の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときに準用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
第十七条の八第二項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。
第十七条の十第二項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、「灯油生産業者」と」の下に「、同条第四項及び第五項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と」を加える。
第二十七条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十七条の四第四項(」の下に「同条第五項(第十七条の八第二項又は第十七条の十第二項において準用する場合を含む。)、」を加え、「第五項」を「第六項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(揮発油販売業の登録に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第二条第三項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日間は、新法第三条の登録を受けないで、新法第二条第四項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第三条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
2 前項に規定する期間内における新法第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条、第十六条の二、第十七条の二第一項、第十七条の六第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)
第五条 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
(財務・経済産業・内閣総理大臣署名)