雇用保険法等の一部を改正する法律
法律第三十一号(平一五・四・三〇)
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項第一号を次のように改める。
一 就業促進手当
第十条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十条の三第一項中「額に」を「額の二倍に」に改め、同条第二項中「事業主が」を「事業主又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)が」に改め、「その事業主」の下に「又は職業紹介事業者等」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条を第十条の四とし、第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(就職への努力)
第十条の二 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
第十五条に次の一項を加える。
5 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
第十六条第一項中「百分の六十(二千百五十円以上四千二百九十円」を「百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円」に、「四千二百九十円以上一万三百七十円」を「四千二百十円以上一万二千二百二十円」に、「百分の六十まで」を「百分の五十まで」に改め、「一定の割合で」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千二百十円以上一万二千二百二十円以下」とあるのは「四千二百十円以上一万九百五十円以下」とする。
第十七条第四項第一号を次のように改める。
一 二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
第十七条第四項第二号イ中「一万九千六百二十円」を「一万五千五百八十円」に改め、同号ロ中「一万七千九百九十円」を「一万六千八十円」に改め、同号ハ中「一万六千三百五十円」を「一万四千六百二十円」に改め、同号ニ中「一万四千七百二十円」を「一万三千百六十円」に改める。
第十八条第一項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条第三項中「二千百五十円以上四千二百九十円」を「二千百四十円以上四千二百十円」に、「百分の六十」を「百分の五十」に、「四千二百九十円以上一万三百七十円」を「四千二百十円以上一万二千二百二十円」に改める。
第十九条第一項第一号中「千四百十三円」を「千三百八十八円」に改め、同条第二項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改める。
第二十条第一項第二号中「第二十二条第二項第一号イ」を「第二十二条第二項第一号」に改め、同項第三号中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
第二十二条第一項各号を次のように改める。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
第二十二条第二項各号を次のように改める。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
第二十三条第一項中「第三号」を「第三号から第五号まで」に、「五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあつては十年」を「、五年」に改め、同項第四号イ及びロを次のように改める。
イ 十年以上 百八十日
ロ 五年以上十年未満 百二十日
第二十三条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「四十五歳」を「三十五歳」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百七十日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
第二十三条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号中「いう」の下に「。第五十七条第二項第一号において同じ」を加え、同項第二号中「除く」の下に「。第五十七条第二項第二号において同じ」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十四条第二項中「就職が」の下に「相当程度に」を加える。
第三十一条中「第十条の二第一項」を「第十条の三第一項」に改める。
第三十二条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」を削る。
第三十三条第三項中「第二十二条第二項第一号イ」を「第二十二条第二項第一号」に改める。
第三十五条第一項中「の規定」を削り、「除く。)」の下に「並びに第五十六条の二第三項第一号及び第五十七条第一項(受給資格に係る離職に限る。)の規定」を加える。
第三十七条第一項中「第五十六条の二第一項及び」を「第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号、第五十七条第一項及び第二項並びに」に、「及び第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号並びに第五十七条第一項及び第二項」に、「については、」を「については」に、「期間)」を「期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)」に改め、同条第六項中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
第三十七条の四第一項各号を次のように改める。
一 一年以上 五十日
二 一年未満 三十日
第五十六条の二及び第五十七条を次のように改める。
(就業促進手当)
第五十六条の二 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満又は四十五日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項第一号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千二百二十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額
二 第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額
三 第一項第二号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に三十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千二百二十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第五十七条 特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
一 就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
二 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3 第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
4 第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。
第六十条第五項中「再就職手当」を「就業促進手当」に、「第五十六条の二第四項」を「第五十六条の二第四項及び第五項」に改める。
第六十条の二第一項中「五年」を「三年」に改め、同条第四項中「百分の八十」を「百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率」に改める。
第六十一条第一項中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「三十九万二千四百八十五円」を「三十五万八百八十円」に改め、同条第五項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の二十五」を「百分の十五」に改め、同項第二号中「百分の二十五」を「百分の十五」に改め、同条第六項中「第十七条第四項第一号イ」を「第十七条第四項第一号」に改め、同条第七項中「平成十年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改め、同条に次の一項を加える。
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
第六十九条第一項中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。
第七十二条第一項中「、第二十七条第一項」を「又は第二十七条第一項」に改め、「若しくは第五十七条第一項」及び「又は同項の就職が困難な者」を削り、「又は第六十一条の七第一項の理由」を「若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者」に、「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に、「、第五十二条第二項」を「若しくは第五十二条第二項」に改め、「若しくは第五十六条の二第一項」を削る。
第七十四条中「第十条の三第一項」を「第十条の四第一項」に改める。
第七十六条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主又は受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
第八十三条第四号及び第八十四条第三号中「第七十六条第二項(同条第三項」を「第七十六条第三項(同条第四項」に改める。
附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条及び第五条を削り、第六条に見出しとして「(被保険者期間に関する経過措置)」を付し、同条を第三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(訓練延長給付に関する暫定措置)
第四条 雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間、三十五歳以上六十歳未満である受給資格者に対する第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等」とあるのは、「三十五歳以上六十歳未満の者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準に照らして当該指示した公共職業訓練等」とする。
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第五条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
附則第七条から第二十一条までを削り、附則第二十二条を附則第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別給付)
第七条 職業に就いた受給資格者であつて、第五十六条の二第一項第一号に該当するものが、受給資格者が職業に就くことを促進するために支給される金銭であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「特別給付」という。)の支給を受けることができる場合には、政令で定める日までの間、同一の就職については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、就業促進手当は、支給しない。
2 特別給付の支給を受けることができる前項の受給資格者であつて、特別給付の支給を受け、又は受けようとしたものについては、第五十六条の二第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受け、又は受けようとしたものとみなして第三十四条、第五十六条の二第二項、第四項及び第五項、第五十七条、第六十条並びに第六十一条の二第四項の規定を適用する。この場合において、第五十六条の二第二項中「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は前項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、同条第四項中「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第五項中「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、「相当する日数分」とあるのは「相当する日数に厚生労働省令で定める数を乗じて得た日数分」と、第五十七条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、「就業促進手当の支給」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付の支給」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、第六十一条の二第四項中「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付(以下この項において「特別給付」という。)」と、「就業促進手当の」とあるのは「就業促進手当又は特別給付の」とする。
附則第二十三条及び第二十四条を削る。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「千分の十五・五」を「千分の十九・五」に、「千分の十七・五」を「千分の二十一・五」に、「千分の十八・五」を「千分の二十二・五」に改め、同条第五項中「千分の十三・五から千分の十七・五まで」を「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十五・五から千分の十九・五まで」を「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十六・五から千分の二十・五まで」を「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」に改め、同条第八項中「千分の十三・五から千分の十七・五まで」を「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」に、「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十七から千分の二十一まで」に、「千分の十五・五から千分の十九・五まで」を「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十五から千分の十九まで」を「千分の十九から千分の二十三まで」に、「千分の十六・五から千分の二十・五まで」を「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」に、「千分の十六から千分の二十まで」を「千分の二十から千分の二十四まで」に改める。
第二十二条第三項中「第三十条第三項及び第四項」を「第三十条第一項及び第三項」に改める。
第三十条第一項中「のを原則とする」を「ものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十一条第一項中「前条第三項又は第四項」を「前条第一項又は第三項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第一項」に改める。
第三十五条第三項中「第十条の三第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同条第四項中「第十条の三第二項」を「第十条の四第二項」に改める。
附則第二条第一項中「附則第三条第一項」を「附則第二条第一項」に改める。
附則第八条を削り、附則第九条中「附則第二十二条第一項」を「附則第六条第一項」に改め、同条を附則第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(雇用保険率に関する暫定措置)
第九条 平成十七年三月三十一日までの間における第十二条第四項、第五項及び第八項の規定の適用については、同条第四項中「千分の十九・五」とあるのは「千分の十七・五」と、「千分の二十一・五」とあるのは「千分の十九・五」と、「千分の二十二・五」とあるのは「千分の二十・五」とし、同条第五項中「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十五・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」とあるのは「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」と、「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」とあるのは「千分の十八・五から千分の二十二・五まで」とし、同条第八項中「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十五・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十七から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十五から千分の十九まで」と、「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」とあるのは「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」と、「千分の十九から千分の二十三まで」とあるのは「千分の十七から千分の二十一まで」と、「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」とあるのは「千分の十八・五から千分の二十二・五まで」と、「千分の二十から千分の二十四まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十二まで」とする。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、死亡又ハ」を「又ハ」に改める。
第九条第一項の次に次の一項を加える。
社会保険庁長官ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ被保険者タリシ者ヲ使用セントスル船舶所有者若ハ事業主又ハ被保険者タリシ者ニ対シ職業ノ紹介若ハ職業ノ指導ヲ為ス職業紹介事業者等(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第三十四条第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケテ船員職業紹介事業ヲ為ス者若ハ職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項ニ規定スル職業紹介事業者又ハ業トシテ船員職業安定法第六条第三項ニ規定スル職業指導(船員ノ職業ニ就カントスル者ノ適性、職業ノ経験其ノ他ノ実情ニ応ジテ為スモノニ限ル)若ハ職業安定法第四条第四項ニ規定スル職業指導(職業ニ就カントスル者ノ適性、職業ノ経験其ノ他ノ実情ニ応ジテ為スモノニ限ル)ヲ為ス者(地方運輸局ノ長(運輸監理部ノ長ヲ含ム第三十三条ノ八ノ二ニ於テ之ニ同ジ)、船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第二項ニ規定スル船員雇用促進センターヲ謂フ以下之ニ同ジ)及公共職業安定所其ノ他ノ職業安定機関ヲ除ク)ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ対シ本法ノ施行ニ必要ナル報告ヲ為サシメ、文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十五条ノ三第二項中「船舶所有者ガ」を「船舶所有者、事業主若ハ職業紹介事業者等ガ」に改め、「其ノ船舶所有者」の下に「、事業主、職業紹介事業者等」を加える。
第三十三条ノ二第二項第四号を次のように改める。
四 就業促進手当
第三十三条ノ二ノ二を第三十三条ノ二ノ三とし、第三十三条ノ二の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二ノ二 求職者等給付(就業促進手当ヲ除ク)ノ支給ヲ受クル者ハ必要ニ応ジ職業ノ能力ノ開発及向上ヲ図リツツ誠実且熱心ニ求職活動ヲ行フコトニ依リ職業ニ就カントセント努ムベシ
第三十三条ノ四第一項中「事務所ヲ含ム」の下に「第三十三条ノ八ノ二ヲ除キ」を加える。
第三十三条ノ八ノ二を第三十三条ノ八ノ三とし、第三十三条ノ八の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ八ノ二 失業ノ認定ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ認定ヲ受ケントスル者ガ求人者ニ面接シタルコト、地方運輸局ノ長、船員雇用促進センター、公共職業安定所其ノ他ノ職業安定機関若ハ職業紹介事業者等ヨリ職業ヲ紹介サレ又ハ職業ノ指導ヲ受ケタルコト其ノ他求職活動ヲ行ヒタルコトヲ確認シタル上之ヲ行フモノトス
第三十三条ノ十二第一項各号を次のように改める。
一 二十年以上 百五十日
二 十年以上二十年未満 百二十日
三 一年以上十年未満 九十日
四 一年未満 五十日
第三十三条ノ十二ノ二第一項中「第二号」の下に「乃至第四号」を加え、「トシ第三号ニ掲グル特定受給資格者ニ付テハ十年トス」を削り、同項第三号中「百八十日」を「次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数」に改め、同号に次のように加える。
イ 十年以上 百八十日
ロ 五年以上十年未満 百二十日
第三十三条ノ十二ノ二第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「四十五歳」を「三十五歳」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 基準日ニ於テ三十五歳以上四十五歳未満ナル特定受給資格者 次ノイ乃至ハニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ乃至ハニ定ムル日数
イ 二十年以上 二百七十日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
第三十三条ノ十二ノ二第二項中「特定受給資格者ハ」を「特定受給資格者トハ」に、「何レカニ」を「一ニ」に、「トス」を「ヲ謂フ」に改め、同項第一号中「謂フ」の下に「第三十三条ノ十五ノ三第二項第一号ニ於テ之ニ同ジ」を加え、同項第二号中「除ク」の下に「第三十三条ノ十五ノ三第二項第二号ニ於テ之ニ同ジ」を加える。
第三十三条ノ十三第二項中「就職」の下に「ガ相当程度ニ」を加える。
第三十三条ノ十三ノ三第一項中「本条」の下に「及第三十三条ノ十五ノ三第四項」を加える。
第三十三条ノ十五ノ二を次のように改める。
第三十三条ノ十五ノ二 就業促進手当ハ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノノ中其ノ職業ニ就キタル日ノ前日ニ於ケル失業保険金ノ支給残日数(当該職業ニ就クコトナカリセバ同日ノ翌日ヨリ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間(次条第一項ノ規定ニ該当スル者ニ付テハ同項ノ規定ニ依ル期間以下本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ最後ノ日迄ノ間ニ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルコトトナル日数ヲ謂フ以下本条及次条ニ於テ之ニ同ジ)ガ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク所定給付日数ノ三分ノ一以上ニシテ且四十五日(第三十三条ノ十二第三項ニ規定スル算定基礎期間ガ一年未満ナル者ニ在リテハ二十五日)以上ナル者ニ対シテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ必要アリト認ムルトキニ之ヲ支給ス
一 職業ニ就キタル者ニシテ次号ニ該当セザルモノナルコト
二 厚生労働省令ヲ以テ定ムル安定シタル職業ニ就キタル者ナルコト
失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ガ前項第二号ニ規定スル安定シタル職業ニ就キタル日前厚生労働省令ヲ以テ定ムル期間内ノ就職ニ付就業促進手当(同号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ支給ヲ受ケタルコトアルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ就業促進手当ハ之ヲ支給セズ
就業促進手当ノ額ハ左ノ各号ニ掲グル者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル額トス
一 第一項第一号ニ該当スル者 現ニ職業ニ就ケル日(当該職業ニ就クコトナカリセバ同日ヨリ当該就業促進手当ニ係ル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間ノ最後ノ日迄ノ間ニ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルコトトナル日ガ在ルトキニ限ル)ニ付第三十三条ノ九第三項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ日額(其ノ額ガ雇用保険法第五十六条の二第三項第一号ニ規定スル基本手当日額トノ均衡ヲ考慮シテ厚生労働大臣ノ定ムル上限額ヲ超ユルトキハ当該上限額以下本条ニ於テ失業保険金日額ト称ス)ニ十分ノ三ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
二 第一項第二号ニ該当スル者 失業保険金日額ニ支給残日数ニ相当スル日数(其ノ日数ガ四十五日ニ満タザルトキハ四十五日)ニ十分ノ三ヲ乗ジテ得タル数ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
第一項第一号ニ該当スル者ニ係ル就業促進手当ノ支給アリタルトキハ本節ノ規定ノ適用ニ付テハ当該就業促進手当ノ支給アリタル日数ニ相当スル日数分ノ失業保険金ノ支給アリタルモノト看做ス
第一項第二号ニ該当スル者ニ係ル就業促進手当ノ支給アリタルトキハ本節ノ規定ノ適用ニ付テハ当該就業促進手当ノ額ヲ失業保険金日額ヲ以テ除シテ得タル日数ニ相当スル日数分ノ失業保険金ノ支給アリタルモノト看做ス
第三十三条ノ十五ノ二の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ十五ノ三 特定就業促進手当受給者ニ付第一号ニ掲グル期間ガ第二号ニ掲グル期間ヲ超ユルトキハ当該特定就業促進手当受給者ノ失業保険金ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ此等ノ規定ニ依ル期間ニ当該超ユル期間ヲ加ヘタル期間トス
一 就業促進手当(前条第一項第二号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ)ニ係ル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ノ翌日ヨリ再離職(当該就業促進手当ノ支給ヲ受ケタル後ノ最初ノ離職(雇用保険法第四条第二項ニ規定スル離職ヲ含ミ新ニ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ヲ取得シタル場合ニ於ケル当該資格ニ係ル離職ヲ除ク)ヲ謂フ次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ日迄ノ期間ニ次ノイ及ロニ掲グル日数ヲ加ヘタル期間
イ 二十日以下ノ範囲内ニ於テ厚生労働省令ヲ以テ定ムル日数
ロ 当該就業促進手当ニ係ル職業ニ就キタル日ノ前日ニ於ケル支給残日数ヨリ前条第五項ノ規定ニ依リ失業保険金ノ支給アリタルモノト看做サレタル日数ヲ差引キタル日数
二 当該職業ニ就クコトナカリシモノトシタル場合ニ於ケル当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間
前項ノ特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当ノ支給ヲ受ケタル者ニシテ再離職ノ日ガ当該就業促進手当ニ係ル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間内ニ在リ且左ノ各号ノ一ニ該当スルモノヲ謂フ
一 再離職ガ其ノ者ヲ使用シタル船舶所有者若ハ事業主ノ事業ニ付発生シタル倒産又ハ当該船舶所有者若ハ事業主ノ事業ノ縮小若ハ廃止ニ伴フモノナル者トシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムルモノ
二 前号ニ定ムルモノノ外解雇其ノ他ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル事由ニ因リ離職シタル者
第一項ノ規定ニ該当スル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニ付テハ第三十三条ノ十三第一項中「第三十三条ノ十第一項及第二項」トアルハ「第三十三条ノ十五ノ三第一項」トス
第一項ノ規定ニ該当スル者ガ全国延長給付又ハ職業補導延長給付ヲ受クル場合ノ其ノ者ノ失業保険金ヲ受クベキ期間ノ調整ニ関シ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三条ノ十六第一項中「ニ規定スル期間」を「ノ規定ニ依ル期間(第三十三条ノ十五ノ三第一項ノ規定ニ該当スル者ニ付テハ同項ノ規定ニ依ル期間トシ第五十二条ノ三第三項ノ規定ニ該当スル者ニ付テハ同項ノ規定ニ依ル期間トス以下之ニ同ジ)」に改め、同条第七項中「第三十三条ノ八ノ二」を「第三十三条ノ八ノ三」に改める。
第三十三条ノ十六ノ二第四項中「第三十三条ノ八ノ二」を「第三十三条ノ八ノ三」に改める。
第三十三条ノ十六ノ三第一項各号を次のように改める。
一 一年以上 五十日
二 一年未満 三十日
第三十三条ノ十六ノ四第一項中「五年」を「三年」に改め、同条第四項中「百分ノ八十」を「百分ノ二十乃至百分ノ四十ノ範囲内ニ於テ厚生労働省令ヲ以テ定ムル率」に改める。
第三十四条第一項中「百分ノ八十五」を「百分ノ七十五」に改め、同条第五項第一号中「百分ノ六十四」を「百分ノ六十一」に、「百分ノ二十五」を「百分ノ十五」に改め、同項第二号中「百分ノ二十五」を「百分ノ十五」に改め、同条第六項中「第十七条第四項第一号イ」を「第十七条第四項第一号」に改める。
第三十五条第一項中「百分ノ八十五」を「百分ノ七十五」に改め、同項第一号中「ガ八十日」を「(当該職業ニ就クコトナカリセバ同日ノ翌日ヨリ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間ノ最後ノ日迄ノ間ニ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルコトトナル日数ヲ謂フ次項ニ於テ之ニ同ジ)ガ百日」に改め、同条第二項中「百六十日」を「二百日」に改め、同条に次の一項を加える。
高齢再就職給付金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ就職ニ付就業促進手当(第三十三条ノ十五ノ二第一項第二号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキ場合ニ於テ其ノ者ガ就業促進手当ノ支給ヲ受ケタルトキハ高齢再就職給付金ハ之ヲ支給セズ高齢再就職給付金ノ支給ヲ受ケタルトキハ就業促進手当ハ之ヲ支給セズ
第三十六条第五項中「第十七条第四項第一号ロ」を「第十七条第四項第一号」に改める。
第三十八条第五項中「第十七条第四項第一号ロ」を「第十七条第四項第一号」に、「考慮シ前項」を「考慮シ、前項」に改める。
第五十二条ノ二第一項第四号を次のように改める。
四 船員職業安定法第二十一条(第二項但書ヲ除ク)又ハ職業安定法第二十条(第二項但書ヲ除ク)ノ規定ニ該当スル船舶又ハ事業所ニ紹介セラレタルトキ
第五十二条ノ三第三項中「超エタル」を「超ユル」に改め、同条第五項を次のように改める。
第三十三条ノ十五ノ三第四項ノ規定ハ第三項ノ規定ニ該当スル者ニ之ヲ準用ス
第五十八条第一項中「再就職手当」を「就業促進手当」に改める。
第六十八条第六号中「第九条第二項(同条第三項」を「第九条第三項(同条第四項」に改める。
第六十九条ノ三第二項中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。
附則第二十一項の次に次の一項を加える。
雇用及失業ノ状況ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ノ間失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ三十五歳以上六十歳未満ナルモノニ対スル第三十三条ノ十三第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該職業ノ補導」トアルハ「三十五歳以上六十歳未満ノ者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ職業ニ就クコトヲ得ズ且再就職ヲ容易ナラシムル為ニ職業ノ補導ヲ再度受ケントスル者ト認ムルモノ(其ノ者ガ受クル当該職業ノ補導ノ期間ノ合計ガ二年以下ナルモノニ限ル)又ハ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ前項ノ規定ニ依ル職業ノ補導」ト、「同項」トアルハ「第四項」トス
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(返還命令等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその失業等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
(基本手当の日額等に関する経過措置)
第三条 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。
(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)
第四条 旧受給資格者に係る新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(傷病手当の日額に関する経過措置)
第五条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第六条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(特例一時金の額に関する経過措置)
第七条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。次項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第八条 新雇用保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に職業に就いた新雇用保険法第五十六条の二第二項に規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給又は第五十七条第一項の規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
2 旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
3 施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対する新雇用保険法第五十六条の二の規定の適用については、同条第三項第三号中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。
4 旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定により支給を受けた再就職手当及び旧雇用保険法第五十七条第一項の規定により支給を受けた常用就職支度金は、新雇用保険法第五十六条の二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
5 施行日前に安定した職業に就くことにより旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新雇用保険法第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新雇用保険法第五十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第五十六条の二の規定による再就職手当(以下この条において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第五十六条の二第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する第五十七条第一項」とする。
(雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)
第九条 施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係る新雇用保険法第六十条の規定による給付制限については、なお従前の例による。
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第十条 施行日前に新雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
第十一条 六十歳に達した日(その日において新雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
4 新雇用保険法第六十一条の二第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
(雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)
第十二条 育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第十三条 介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
(労働保険料に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)附則第九条の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
(一般保険料額表に関する経過措置)
第十五条 施行日以後平成十七年三月三十一日までの期間に係る新徴収法第三十条第一項の規定により被保険者の負担すべき一般保険料の額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することができる。
(新船員保険法第二十五条ノ三の規定による徴収金に関する経過措置)
第十六条 第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第二十五条ノ三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第一項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
第十七条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第十八条 新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条ノ十五ノ二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定を適用する。
3 旧船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4 施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ三の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第二号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第三十三条ノ十五ノ三第一項」とあるのは「改正法附則第十八条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第三十三条ノ十五ノ三第一項」とする。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第十九条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第二十条 施行日前に新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第二十一条 五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第三十四条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新船員保険法第三十五条第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第二十二条 新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ第三十三条ノ十五ノ二ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第二十三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第十項第三号の二を削り、同項第四号を次のように改める。
四 職業に就いたものについては、就業促進手当
第十条第十一項中「第五十七条」を「第五十六条の二」に改め、同条第十二項中「又は第三号の二」を削り、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十条の三」を「第十条の四」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 第十項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項、第二項又は第十項の規定の適用については、政令で定める日数分の第一項又は第二項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
3 新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の五第一項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第三項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
附則第十一条の六第一項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第二項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同条第四項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同条第六項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
附則第十三条の六第五項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第七項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
2 附則第二十一条第一項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項において準用する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、同条第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の七第一項中「附則第二十三項」を「附則第二十五項」に改め、同条第二項中「附則第二十四項」を「附則第二十六項」に改め、同条第三項中「附則第二十三項」を「附則第二十五項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の八の三第一項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第三項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の三の規定の適用については、同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項第一号中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三十条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第四項中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条第五項中「第二十二条第二項第一号イ」を「第二十二条第二項第一号」に、「同項第二号イ中「三十歳以上六十五歳未満」とあるのは「三十歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号及び第二項第一号」を「同法第二十三条第一項第一号」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条の三第一項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第三項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項第一号中「雇用保険法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第三十四条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第六項までを次のように改める。
2 平成十五年度における第七条第二項の規定の適用については、同項中「徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)第二条の規定による改正前の徴収法(以下この項において「旧徴収法」という。)第十二条第四項の雇用保険率(その率が旧徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)及び徴収法附則第九条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法附則第九条において読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」とする。
3 平成十六年度における第七条第二項の規定の適用については、同項中「徴収法第十二条第四項」とあるのは「徴収法附則第九条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「徴収法第十二条第五項又は第七項」とあるのは「徴収法附則第九条において読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第七項」とする。
4 雇用安定資金は、政令で定める日までの間、第八条の二第三項に定めるもののほか、失業等給付費を支弁するため必要があるときは、予算の定めるところにより、使用することができる。
5 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第十八条第二項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足があるときであつて、同項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
6 第四項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第十八条第二項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合において、第八条の二第一項中「同勘定からの繰入金及び第十八条第三項の規定による組入金」とあるのは、「同勘定からの繰入金、第十八条第三項の規定による組入金及び附則第六項の規定による繰入金」とする。
附則第七項から第十一項までを削る。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二十六条第一項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に、「百分の十」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め、同条第三項中「十分の二十五」を「六分の十五」に、「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同条第五項第一号中「百分の八十五」を「百分の七十五」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
(雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十条及び第十一条を削る。
(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第三十八条 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下「特例法」という。)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二十四条第二項、」及び「、同法第二十四条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「中高年齢者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準」と」を削る。
第三条中「、第三十三条ノ十三第二項」及び「、同法第三十三条ノ十三第二項中「政令ヲ以テ定ムル基準」とあるのは「中高年齢者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ職業ニ就クコトヲ得ズ且再就職ヲ容易ナラシムル為ニ職業ノ補導ヲ再度受ケントスル者ト認ムルモノ(其ノ者ガ受クル当該職業ノ補導ノ期間ノ合計ガ二年以下ナルモノニ限ル)又ハ政令ヲ以テ定ムル基準」と」を削る。
附則第三条中「、失効日以前」を「及び失効日以前」に改め、「及び失効日以前にされた雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整」を削る。
附則第四条中「、失効日以前」を「及び失効日以前」に改め、「及び失効日以前に開始された船員保険法第三十三条ノ十三ノ三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給」を削る。
(特例法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 施行日前に前条の規定による改正前の特例法第二条の規定の適用を受けて開始された基本手当の支給、施行日前にされた雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整、施行日前に前条の規定による改正前の特例法第三条の規定の適用を受けて開始された失業保険金の支給及び施行日前にされた船員保険法第三十三条ノ十三ノ三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
(独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)
第四十条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三条のうち、労働保険特別会計法附則第二項の改正規定中「附則第二項を次のように改める」を「附則第六項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、附則第一項の次に次の一項を加える」に改め、同法附則第三項から第十一項までの改正規定を削る。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二、第三十三条ノ十五ノ三、第三十三条ノ十六ノ四及び第三十四条から第三十八条までの規定(新船員保険法第二十六条及び第二十七条の規定のうち新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二に規定する就業促進手当、新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第三十四条から第三十八条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理臨時代理・総務臨時代理・財務・厚生労働大臣臨時代理署名)