独立行政法人環境再生保全機構法

法律第四十三号(平一五・五・一六)

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 役員及び職員(第六条―第九条)

 第三章 業務等(第十条―第十六条)

 第四章 雑則(第十七条―第二十一条)

 第五章 罰則(第二十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人環境再生保全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人環境再生保全機構とする。

 (機構の目的)

第三条 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

 (事務所)

第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

 (資本金)

第五条 機構の資本金は、附則第三条第五項及び第四条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十四条第一項の公害健康被害予防基金又は第十五条第一項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員及び職員の地位)

第九条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。

  イ ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下この項及び次条において「補償法」という。)第五十二条第一項のばい煙発生施設等設置者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第六十二条第一項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金(補償法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。)の徴収

  ロ 補償法第十三条第二項の規定による支払

  ハ 補償法第四十八条の規定による納付金の納付

 二 補償法第六十八条に規定する業務を行うこと。

 三 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。

  イ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

  ロ 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

  ハ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの

 四 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。

 五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。

 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の五第三項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。

 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第二号(補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号又は第五号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 (区分経理)

第十二条 機構は、第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 (積立金の処分)

第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 環境大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、前項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公害健康被害予防基金)

第十四条 機構は、第十条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第三条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十一項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

 (地球環境基金)

第十五条 機構は、第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第四条第十一項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十二項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。

 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの

 四 財政融資資金への預託

 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

第十六条 機構は、第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第四条第十三項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第三項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

3 政府及び都道府県は、予算の範囲内において、機構に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。

   第四章 雑則

 (財務大臣との協議)

第十七条 環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第十条第一項第五号及び前条第一項の環境省令を定めようとするとき。

 二 第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 三 第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第十八条 機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣

 二 第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣

 三 第十条に規定する業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、環境大臣

2 機構に係る通則法における主務省及び主務省令は、それぞれ環境省及び環境省令とする。

 (他の法令の準用)

第十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第二十一条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

   第五章 罰則

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 三 第十四条第二項及び第十六条第二項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して公害健康被害予防基金若しくはポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を運用し、又は第十五条第二項の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (環境事業団法の一部改正)

第二条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「第十八条第一項第六号」を「第十八条第一項第一号から第六号まで」に改める。

 (公害健康被害補償予防協会の解散等)

第三条 公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に協会が有する権利(附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律(以下「旧補償法」という。)第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 一 旧補償法第九十八条の二第二項に規定するその他の経理において旧補償法第九十五条第一項の規定により積立金として整理されている金額

 二 旧補償法第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理において旧補償法第九十五条第一項の規定により積立金として整理されている金額に相当する金額のうち環境大臣が財務大臣と協議して定める金額

 三 旧補償法第九十八条の二第一項の基金(以下「旧公害健康被害予防基金」という。)に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額

 四 第一号に規定する経理において旧補償法第九十五条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額

6 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧補償法第九十八条の二第二項に規定するその他の経理において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

9 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第五項第二号に掲げる金額を、第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。

10 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第十四条第一項の公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

11 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第十四条第一項の公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出されたものとする。

12 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (環境事業団の解散等)

第四条 環境事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が承継する。

2 事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び会社がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

 一 機構 事業団が有する権利及び義務のうち次号に掲げるもの以外のもの

 二 会社 附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(附則第二条の規定による改正後の環境事業団法をいう。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る権利及び義務

5 第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して環境大臣の認可を受けたものでなければならない。

6 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び会社が従前の例により行うものとする。

7 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(次項の規定により積立金として整理される金額があるときは当該金額及び第十二項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額の合計額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定により繰越欠損金として整理される金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

8 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が旧事業団法第二十五条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額(環境大臣が財務大臣に協議して定める金額を除く。以下この条において同じ。)が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については附則第七条第二項に規定する承継勘定に属する積立金として、旧事業団法第二十五条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については附則第七条第二項に規定する承継勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

9 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法第三十七条第一項の地球環境基金(以下「旧地球環境基金」という。)に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧地球環境基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第十五条第一項の地球環境基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

12 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第十五条第一項の地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から機構に対し出えんされたものとする。

13 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法第三十五条第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の総額に相当する金額を、第十六条第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てるものとする。

14 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における附則第二十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の六第一項の維持管理積立金の総額に相当する金額を、第十条第一項第六号の維持管理積立金に充てるものとする。

15 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第五条 前条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第二十七条第一項の規定による事業団の長期借入金に係る債務について政府がした旧事業団法第二十八条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 旧事業団法第二十七条第一項の規定により事業団が発行した環境事業団債券は、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

 (機構の成立)

第六条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、附則第十八条の規定の施行の時に成立する。

2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

 (機構の業務の特例)

第七条 機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 旧事業団法第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務で附則第二十条の規定の施行前に開始されたものを行うこと。

 二 次に掲げる規定により設置され、及び譲渡された施設等について賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその賦払金に係る債権の管理及び回収を行うこと。

  イ 公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第四号まで

  ロ 公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第一項第一号から第四号まで

  ハ 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第一条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第五号まで

  ニ 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第二条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第四号まで及び第五号

  ホ 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号)による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第五号まで及び第七号

  ヘ 旧事業団法第十八条第一項第一号から第五号まで

 三 次に掲げる規定により貸付けられた資金に係る債権の管理及び回収を行うこと。

  イ 公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第五号

  ロ 公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第一項第五号

  ハ 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第一条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第六号

  ニ 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第二条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第六号

2 機構は、前項各号に掲げる業務(以下「承継業務」という。)の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

3 機構が承継業務を行う間、第十三条第一項、第十八条第一項第三号及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第七条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに限る。)に係る通則法における主務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、国土交通大臣とする。

5 機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、環境大臣の承認を受けた金額を第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定から承継勘定に繰り入れることができる。

6 機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。

 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

7 機構は、第一項第一号に掲げる業務に係る事業実施計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。

8 都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たっては、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

9 第七項に規定する主務大臣及び主務省令は、次のとおりとする。

 一 旧事業団法第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び国土交通省令

 二 第一項第一号に掲げる業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、環境大臣及び環境省令

10 第七項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第八条 機構は、承継業務に必要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は環境再生保全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が附則第十条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債券の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 機構は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は証券会社に委託することができる。

5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項の規定による長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

第十条 機構は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。

第十一条 機構は、環境大臣の認可を受けて、承継業務に要する資金を調達するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。

第十二条 機構は、前二条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。

 一 当該金銭債権の回収に関する業務

 二 当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分

第十三条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による附則第七条第一項第二号及び第三号に掲げる業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付することができる。

第十四条 機構は、毎事業年度、附則第八条第一項の規定による長期借入金及び債券の償還計画を立てて、環境大臣の認可を受けなければならない。

第十五条 環境大臣は、附則第八条第一項若しくは第四項、第十条、第十一条又は前条の認可をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。

第十六条 機構は、承継業務を終えたときは、承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

2 機構は、前項の規定により承継勘定を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

 (見直し)

第十七条 第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の状況等を勘案しつつ、廃止を含めて見直しを行うものとする。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第十八条 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 公害健康被害補償予防協会

 
 

 第一節 総則(第六十八条―第七十三条)

 
 

 第二節 役員及び職員(第七十四条―第八十四条)

 
 

 第三節 評議員会(第八十五条―第八十七条)

 
 

 第四節 業務(第八十八条―第九十一条)

 
 

 第五節 財務及び会計(第九十二条―第百条)

 
 

 第六節 監督(第百一条・第百二条)

 
 

 第七節 補則(第百三条―第百五条)

 を「第五章 公害健康被害予防事業(第六十八条―第百五条)」に改める。

  第十三条第二項中「公害健康被害補償予防協会(以下「協会」を「独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」に改める。

  第四十八条、第四十九条第一項及び第二項、第五十一条、第五十二条第一項、第五十五条第一項及び第三項から第五項まで、第五十六条、第五十七条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十八条第一項中「協会」を「機構」に改める。

  第六十条の次に次の一条を加える。

  (資料の提出)

 第六十条の二 機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。

  第六十二条第一項、第六十四条並びに第六十五条第一項及び第二項中「協会」を「機構」に改める。

  第六十六条中「第六十条」を「第六十条の二」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 公害健康被害予防事業

 第六十八条 機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。

  一 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

  二 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 第六十九条から第百五条まで 削除

  第百九条及び第百十条中「協会」を「機構」に改める。

  第百三十九条中第三項を第四項とし、同条第二項を削り、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第百四十条第二項中「第百二条第二項」を「前条第二項」に改める。

  第百四十一条第二項中「第百二条第二項」を「第百三十九条第二項」に改める。

  第百四十三条の二中「第百三十九条第一項及び第三項」を「第百三十九条第一項及び第四項」に改める。

  第百四十六条第一号中「第九十一条」を「第六十条の二(第六十六条において準用する場合を含む。)」に改める。

  第百四十七条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第百四十八条を次のように改める。

 第百四十八条 削除

  第百四十九条中「、第百四十七条第二項又は前条」を「又は第百四十七条」に改める。

  第百五十条を次のように改める。

 第百五十条 第五十七条第六項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  附則第二条から第九条までを削り、附則第十条を附則第二条とし、附則第十一条を附則第三条とする。

  附則第十二条後段を削り、次のただし書を加える。

   ただし、旧法第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。

  同条に次の二項を加える。

 2 前項の認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。

 3 政府は、予算の範囲内において、第一項の規定により従前の例によりその認定をすることができるとされている者の認定に関し旧法第十条の規定により都道府県が支弁する費用及び旧法第十二条の規定により都道府県が補助する費用に充てるため、当該都道府県に対し、交付金を交付するものとする。

  附則第十二条を附則第四条とし、附則第十三条を附則第五条とし、附則第十四条を削る。

  附則第十五条中「附則第十二条」を「附則第四条第一項」に改め、同条を附則第六条とし、附則第十六条を削る。

  附則第十七条第二項中「環境事業団」を「機構」に改め、同条を附則第七条とし、附則第十八条を附則第八条とし、附則第十九条を削る。

  附則第十九条の二第一項中「協会」を「機構」に改め、同条を附則第九条とする。

  附則第十九条の三第一項中「協会は、第九十八条の二第一項」を「機構は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号。以下「機構法」という。)第十四条第一項」に、「者」を「大気汚染物質排出施設設置者等」に、「第八十八条第四号及び第五号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」を「第六十八条に規定する業務」に改め、同条を附則第十条とする。

  附則第十九条の四(見出しを含む。)中「協会」を「機構」に、「第九十八条の二第一項」を「機構法第十四条第一項」に、「基金」を「公害健康被害予防基金」に、「第八十八条第四号及び第五号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」を「第六十八条に規定する業務」に改め、同条を附則第十一条とする。

  附則第二十条から第三十二条までを削る。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 旧補償法(第七十六条及び第八十六条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は前条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (環境事業団法の廃止)

第二十条 環境事業団法は、廃止する。

 (環境事業団法の廃止に伴う経過措置)

第二十一条 旧事業団法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第二十二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条の五第二項中「環境事業団」を「独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三項及び第五項中「環境事業団」を「機構」に改める。

  第八条の六を削る。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第二十三条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十一条」に改める。

  第二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第十八条を削り、第十九条を第十八条とし、第二十条から第二十二条までを一条ずつ繰り上げる。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(港務局についてのこの法律の適用)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第六条第一項の規定は、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第六条第一項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号」と読み替えるものとする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二十七条 附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 附則第三条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の項中「第百三十九条第一項及び第三項」を「第百三十九条第一項及び第四項」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第三十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、環境事業団」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第三十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表環境事業団の項及び公害健康被害補償予防協会の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第三十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表環境事業団の項及び別表第二第一号の表公害健康被害補償予防協会の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第三十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二環境事業団の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二環境事業団の項を削る。

 (消費税法の一部改正)

第三十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表環境事業団の項及び公害健康被害補償予防協会の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第三十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一環境事業団の項及び公害健康被害補償予防協会の項を削る。

(総務・法務・財務臨時代理・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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