不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

法律第四十五号(平一五・五・二三)

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一号中「実際のもの又は」を「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して」に、「一般消費者に誤認されるため」を「示すことにより」に改め、同条に次の一項を加える。

2 公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第七条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

 第五条第一項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改める。

 第六条第一項中「第四条」を「第四条第一項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)は、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。

 第六条に次の一項を加える。

3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十九条の三から第六十九条の五までの規定は、前項の送達について準用する。

 第八条第一項中「第六条第三項の規定による告示」を「排除命令書の謄本の送達」に改める。

 第九条の二中「第四条」を「第四条第一項」に、「その行為を取りやめるべきこと又はこれに関連する公示をすること」を「その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」に改め、同条に後段として次のように加える。

  その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

 第十二条第一項中「三万円」を「五十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定及び第六条第一項の改正規定並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

第三条 新法第六条第二項及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

第四条 新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなつている行為については、適用しない。

 (政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理大臣臨時代理署名) 

法令一覧(年度別)に戻る