本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
法律第三十五号(平一五・五・一)
(趣旨)
第一条 この法律は、本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)の危機的な財務状況にかんがみ、公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による公団の債務の承継に関する特別措置について定めるものとする。
(一般会計による債務の承継)
第二条 政府は、この法律の施行の時において、その時における次に掲げる公団の債務で政令で定めるものを、一般会計において承継する。
一 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利息のうち、施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務
二 本州四国連絡橋債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)
2 前項の政令で定める債務は、公団が、当該債務の負担の軽減により、その余の債務を着実に減少させることができるように定めるものとする。
(国債に関する法律の適用等)
第三条 前条の規定により政府が承継する債務に係る本州四国連絡橋債券については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号。第二条第二項を除く。)、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用し、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十八条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する本州四国連絡橋債券であって前条の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5 第一項に規定する本州四国連絡橋債券については、前条の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名)