港湾法等の一部を改正する法律

法律第四十一号(平一五・五・一六)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、国の」を「国の」に改める。

  第五十条の二を第五十条の三とし、第五十条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織の設置及び管理等)

 第五十条の二 国土交通大臣は、第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「申請等」という。)及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理させるため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

 2 港湾管理者が電子情報処理組織を使用するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾管理者においてその使用料を負担しなければならない。

 3 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。

 4 電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

 5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 6 前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

  第五十四条の前の見出し中「貸付等」を「貸付け等」に改め、同条第一項中「の外」を「のほか」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第二条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第一号中「又は都市計画」を「、都市計画」に改め、「の施設」の下に「又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項に規定する港湾計画において定められた同法第二条第五項の港湾施設」を加える。

  第三十条第一項中「道路」の下に「又は港湾施設」を加える。

 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第三条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項に次の一号を加える。

  十 港湾整備事業で次項第七号に規定するものに係る貸付け

  第一条第三項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業

  第一条第三項に次の一号を加える。

  九 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

  第四条第一項に次の一号を加える。

  八 都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  第四条第二項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第五十四条第二項(港湾施設の貸付等)」を「第五十四条第二項及び第三項(港湾施設の貸付け等)」に改める。

  第五条第二項中「及び港湾法第五十四条第二項」を「並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百八条第七項中「第五十四条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第九項中「及び港湾法第五十四条第二項」を「並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項」に改める。

(内閣総理・財務臨時代理・国土交通大臣署名) 

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