発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律

法律第三十八号(平一五・五・九)

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正)

第一条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「整備」の下に「その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業」を、「設置」の下に「及び運転」を加える。

  第二条中「火力発電施設又は水力発電施設」を「水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)」に、「有する施設で」を「有する施設で、」に改める。

  第三条第一項第三号中「住民の福祉の向上に必要な公共用の施設を整備する」を「公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を行う」に改め、「設置」の下に「及び運転」を加える。

  第四条の見出しを「(公共用施設整備計画)」に改め、同条第一項中「整備計画」を「公共用施設整備計画」に、「設置の」を「設置及び運転の」に改め、同条第二項中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に、「行なう」を「行う」に、「整備計画」を「公共用施設整備計画」に改め、同条第三項中「整備計画」を「公共用施設整備計画」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第四項中「整備計画」を「公共用施設整備計画」に、「行なう」を「行う」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項から第九項までの規定中「整備計画」を「公共用施設整備計画」に改める。

  第五条中「整備計画(」を「公共用施設整備計画(」に、「同意整備計画」を「同意公共用施設整備計画」に改める。

  第六条から第九条までの規定中「同意整備計画」を「同意公共用施設整備計画」に改める。

  第十一条を第十三条とする。

  第十条第一号中「指定」の下に「並びに第十条第三項(同条第四項において読み替えて準用する第四条第九項において準用する場合を含む。)の規定による利便性向上等事業計画の同意」を加え、「火力発電施設及び水力発電施設」を「水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設」に改め、同条第二号中「整備計画」を「公共用施設整備計画」に、「火力発電施設及び水力発電施設」を「水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律における主務省令は、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

  第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。

  (利便性向上等事業計画)

 第十条 都道府県知事は、周辺地域について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(公共用の施設の整備を除く。以下同じ。)で政令で定めるものに関する計画(以下「利便性向上等事業計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 2 利便性向上等事業計画は、当該周辺地域(第四項において準用する第四条第一項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。)の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(民間事業者が当該事業を実施する場合にあつては、当該民間事業者に対する支援措置を含む。)の概要、経費の概算その他主務省令で定める事項について定めるものとする。

 3 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。

 4 第四条第一項後段、第二項、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第五条から第七条まで並びに第九条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。この場合において、第四条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「前項後段」とあるのは「第十条第四項において準用する第四条第一項後段」と、「公共用施設の整備」とあるのは「住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業」と、同条第四項中「第一項に規定する市町村の長」とあるのは「当該周辺地域に含まれる区域を管轄する市町村長」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第十条第三項」と、同条第九項中「第一項及び第三項から前項まで」とあるのは「第十条第一項から第三項まで並びに同条第四項において準用する第四条第一項後段、第四項から第六項まで及び第八項」と、第五条中「前条第七項」とあり、及び「同条第七項」とあるのは「第十条第三項」と、「同条第九項」とあるのは「第十条第四項において準用する第四条第九項」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「国、地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、民間事業者」と、第六条中「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第七条中「を含む。次条において同じ。」とあるのは「を含む。」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第九条中「前二条」とあるのは「第十条第四項において準用する第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と読み替えるものとする。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第十一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、同意利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより当該利便性向上等事業計画を作成した都道府県知事の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証(以下「周辺地域整備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

周辺地域整備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

第三条の三第二項

当該保証をした

周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

 

当該債務者

周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(発電用施設周辺地域整備法第十条第三項の規定による同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業に必要な資金(以下「周辺地域整備事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 (電源開発促進対策特別会計法の一部改正)

第二条 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改め、同条第二項中「第七条」の下に「(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)」を、「基づく交付金」の下に「(第三条の四第三項及び第七条第一項において「周辺地域整備交付金」という。)」を、「規定する発電用施設」の下に「(以下単に「発電用施設」という。)」を加え、「発電用施設の設置」を「発電の用に供する施設の設置及び運転」に改め、「であつて」の下に「発電の用に供する施設の設置又は改造及び」を加え、同条第三項中「電源多様化対策」とは、エネルギーで石油に代替するものとして政令で定めるものの発電のための利用(以下「電源の多様化」という。)を促進するための財政上の」を「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 次に掲げる財政上の措置

   イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付

   ロ 核燃料サイクル開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)

   ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付

   ニ 発電用施設の設置又は改造に係る予算の範囲内において行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。以下この号において同じ。)で政令で定めるもの

   ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る予算の範囲内において行う補助で政令で定めるもの

  二 発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であつて、政令で定めるもの

  第一条第三項第三号から第六号までを削り、同項第七号中「前各号」を「前二号」に、「財政上の措置」を「措置」に、「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改め、同号を同項第三号とする。

  第二条第二項及び第二条の二中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改める。

  第三条中「の収入」の下に「、第三条の四第三項の規定による周辺地域整備資金からの受入金、周辺地域整備資金から生ずる収入」を、「措置に要する費用」の下に「、第三条の四第一項の規定による周辺地域整備資金への繰入金」を加える。

  第三条の二の見出し中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改め、同条中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に、「電源多様化対策」を「電源利用対策」に、「第一条第三項第一号及び第二号の出資金、同項第一号及び第三号の交付金、同項第四号から第六号まで」を「第一条第三項第一号イ及びハの交付金、同号ロの出資金、同号ニ及びホ」に改め、「を含む。)」の下に「、同項第二号の措置に要する費用」を加える。

  第三条の三中「電源多様化対策」を「電源利用対策」に、「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (周辺地域整備資金の設置)

 第三条の四 電源立地勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第七条第一項の規定による組入金をもつてこれに充てる。

 2 前項に規定する電源立地勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 3 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第一条第二項の財政上の措置(政令で定めるものに限る。)に要する費用を支弁するため必要があるときは、予算で定めるところにより、電源立地勘定の歳入に繰り入れることができる。

  (周辺地域整備資金の経理方法)

 第三条の五 周辺地域整備資金の受払は、財務大臣の定めるところにより、電源立地勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

  第四条に次の一項を加える。

 2 電源立地勘定にあつては、前項の歳入歳出予定計算書に、当該年度の周辺地域整備資金の増減に関する計画表を添付しなければならない。

  第五条中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改める。

  第六条第二項第一号を次のように改める。

  一 歳入歳出予定計算書及び第四条第二項に規定する計画表

  第七条を次のように改める。

  (剰余金の処理)

 第七条 電源立地勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第三条の四第三項に規定する財政上の措置に係る歳出予算における支出残額(第十四条第一項の規定により繰り越して使用されるものを除く。)に相当する金額を限度として政令で定める金額は、周辺地域整備資金に組み入れ、なお残余があるときは、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 2 電源利用勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

  第八条に次の一項を加える。

 2 電源立地勘定にあつては、前項の歳入歳出決定計算書に、当該年度の周辺地域整備資金の増減に関する実績表を添付しなければならない。

  第九条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、「歳入歳出決定計算書」の下に「及び同条第二項に規定する実績表」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (周辺地域整備資金の運用)

 第九条の二 周辺地域整備資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧整備法」という。)第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点に係る旧整備法第二条の発電用施設(第一条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「新整備法」という。)第二条の発電用施設を除く。)については、当分の間、新整備法第二条の発電用施設とみなして、新整備法の規定を適用する。

2 旧整備法第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点並びに旧整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た整備計画は、それぞれ新整備法第三条第一項の規定により指定された地点及び新整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た公共用施設整備計画とみなす。

 (電源開発促進対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「新電源特別会計法」という。)の規定は、平成十五年度の予算から適用し、平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に収納した電源開発促進税の収入で第二条の規定による改正前の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に組み入れられたものは、新電源特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「新電源特別会計」という。)の電源利用勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に属する収入は、新電源特別会計の電源利用勘定の歳入とみなす。

4 旧電源特別会計の平成十四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧電源特別会計法第十四条第一項の規定により旧電源特別会計の電源多様化勘定に繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧電源特別会計の電源多様化勘定においてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。

5 この法律の施行の日の前日までに旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。

6 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で新電源特別会計法第一条第三項に規定する発電用施設の安全の確保に係るものは、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定に帰属するものとする。

7 この法律の施行の際旧電源特別会計の電源多様化勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属するものとする。

8 旧電源特別会計法第一条第三項第一号及び第四号から第七号までに掲げる財政上の措置に該当するものについては、新電源特別会計法第三条の二の規定にかかわらず、平成十八年度までの間に限り、新電源特別会計の電源利用勘定の歳出とすることができる。この場合における新電源特別会計法第三条の三の規定の適用については、同条中「及び電源利用対策」とあるのは、「、電源利用対策及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第三条第八項の財政上の措置」とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第五条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改める。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一号中「、第十号並びに第十一号」を「並びに第十号から第十二号まで」に、「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改める。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号中「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改める。

(財務・文部科学・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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