防衛庁設置法等の一部を改正する法律

法律第三十二号(平一五・五・一)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「十六万三千三百三十人」を「十五万九千九百二十一人」に、「四万五千八百二十六人」を「四万五千八百三十九人」に、「四万七千二百八十人」を「四万七千二百八十六人」に、「二十五万八千二百九十人」を「二十五万五千四十人」に改める。

  第十四条第四項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第三項若しくは第四項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「五千七百二十六人」を「七千六百六十八人」に改める。

  別表第一中

第五師団

第五師団司令部

 を

第五旅団

第五旅団司令部

 に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の見出しを「(航空手当等)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

  一 航空機乗員 航空手当

  二 艦船乗組員 乗組手当

  三 落下傘隊員 落下傘隊員手当

  四 特別警備隊員 特別警備隊員手当

  五 特殊作戦隊員 特殊作戦隊員手当

 2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

  第十六条第三項中「航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当」を「第一項各号に定める手当」に改める。

  第十九条中「特別警備隊員手当」の下に「、特殊作戦隊員手当」を加える。

  第二十七条第二項中「及び特別警備隊員手当」を「、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当」に、「、特別警備隊員手当」を「、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「特別警備隊員手当」の下に「、特殊作戦隊員手当」を加える。

(内閣総理臨時代理・総務臨時代理・財務大臣署名) 

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