空港整備法の一部を改正する法律

法律第四十二号(平一五・五・一六)

 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「又はエプロンの新設又は改良」を「、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成若しくは整備」に改める。

 第八条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改め、同条第四項中「次に掲げる」を「排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の」に改め、同項各号を削る。

 第九条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改め、同条第三項中「前条第四項各号に掲げる」を「排水施設等の新設又は改良の」に改める。

 第十条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロン」を「滑走路等又は空港用地」に改める。

 第十一条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロン」を「滑走路等又は空港用地」に改め、同条第三項中「排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋又は第八条第四項第二号の政令で定める空港用地」を「排水施設等」に改める。

 附則第二項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改める。

 附則第五項中「又はエプロンの改良の工事」を「、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の空港整備法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(内閣総理・総務・財務臨時代理・国土交通大臣署名) 

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