証券取引法等の一部を改正する法律
法律第五十四号(平一五・五・三〇)
(証券取引法の一部改正)
第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 総則(第二十八条―第三十三条)」を
「 |
第一節 総則(第二十八条―第三十三条) |
|
第一節の二 主要株主(第三十三条の二―第三十三条の五) |
」 |
に、「第五節 雑則(第六十四条―第六十六条)」を
「 |
第五節 雑則(第六十四条―第六十六条) |
|
第三章の二 証券仲介業者 |
||
第一節 総則(第六十六条の二―第六十六条の六) |
||
第二節 業務(第六十六条の七―第六十六条の十四) |
||
第三節 経理(第六十六条の十五・第六十六条の十六) |
||
第四節 監督(第六十六条の十七―第六十六条の二十一) |
||
第五節 雑則(第六十六条の二十二―第六十六条の二十四) |
」 |
に、「第八十七条の六」を「第八十七条の六の二」に、
「 |
第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例(第百二条―第百六条の二) |
|
第三節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三―第百二十八条) |
」 |
を
「 |
第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社 |
|
第一目 総則(第百二条―第百六条の二) |
||
第二目 主要株主(第百六条の三―第百六条の九) |
||
第三目 証券取引所持株会社(第百六条の十―第百六条の三十一) |
||
第三節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三十二―第百二十八条) |
」 |
に、
「 |
第六節 監督(第百五十一条―第百五十五条の二) |
|
第七節 雑則(第百五十六条) |
||
第五章の二 証券取引清算機関等 |
」 |
を
「 |
第六節 監督(第百四十八条―第百五十三条) |
|
第七節 雑則(第百五十四条) |
||
第五章の二 外国証券取引所 |
||
第一節 総則(第百五十五条―第百五十五条の五) |
||
第二節 監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十) |
||
第三節 雑則(第百五十六条) |
||
第五章の三 証券取引清算機関等 |
」 |
に、「第五章の三 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)」を「第五章の四 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)」に改める。
第二条第一項第十号の二中「第十九項又は第二十三項各号」を「第二十二項又は第二十六項各号」に改め、同条第八項中「銀行」の下に「、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)」を加え、同条第二十五項中「(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)」及び「(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の七第五項までにおいて同じ。)」を削り、同条第二十四項の次に次の一項を加える。
この法律において「外国証券取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第二条第十七項中「第十九項第一号」を「第二十二項第一号」に改め、同条第十五項の次に次の一項を加える。
この法律において「証券取引所持株会社」とは、第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第二条第十項の次に次の二項を加える。
この法律において「証券仲介業」とは、証券会社、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の二第一項までにおいて同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関のために行う営業をいう。
一 有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。)の媒介(第八項第七号に掲げるものを除く。)
二 第八項第三号に掲げる媒介
三 第八項第六号に掲げる行為
この法律において「証券仲介業者」とは、第六十六条の二の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
第十五条第一項中「、第二十九条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条第三項第二号、第六十四条の二第一項第三号、第六十四条の七第一項及び第五項、第六十八条第一項及び第二項、第七十九条の六第一項及び第二項」を削り、「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第二十七条の二第四項中「(銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二十七条の二十八第三項中「当該資金が銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二十七条の三十の三第四項中「この項」を「この章」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「第二十五条第一項」を「政令で定めるところにより、第二十五条第一項」に、「の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該」を「に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の八中「証券業協会は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該」を「に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十八条の二第二項第一号中「第二十八条の四第一号から第七号まで及び第九号」を「第二十八条の四第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号まで」に改める。
第二十八条の三中「次条」を「次条第一項」に改める。
第二十八条の四中「その添付書類」を「これに添付すべき書類若しくは電磁的記録」に、「記載」を「記載若しくは記録」に改め、同条第六号中「登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され」を加え、同条第九号ニを次のように改める。
ニ 証券会社が第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消された場合、証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合、外国証券会社が外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合若しくは許可外国証券業者(同法第二条第二号の二に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)が同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(同法第二条第九号に規定する国内における代表者をいう。以下この号において同じ。)であつた者(この法律又は外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録又は許可を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
第二十八条の四第九号ヘを同号トとし、同号ホ中「第五十六条第二項」の下に「若しくは第六十六条の十八第二項」を加え、「監査役若しくは」を「監査役若しくはこれらに準ずる者、」に改め、「第二十四条第二項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項の規定により」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 証券仲介業者が第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第二十八条の四第十号を同条第十二号とし、同条第九号の次に次の二号を加える。
十 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十三条の五において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イからトまでのいずれかに該当するもの
ロ 前号ロからトまでのいずれかに該当する者
十一 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消され、第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第二十八条若しくは第六十六条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 第七号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
第二十八条の四に次の四項を加える。
前項第十号及び第十一号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項及び第三十三条の二第一項において同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第三十三条の二第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
第一項第十号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第三項第一号中「証券会社」の下に「、外国証券会社」を加える。
第三十二条第三項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第五項中「、第六十五条の三、第百三条第一項及び第二項、第百四条並びに第百六十三条第一項」を「及び第六十五条の三」に改め、「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第六項中「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第三十三条の次に次の一節を加える。
第一節の二 主要株主
第三十三条の二 証券会社の株主は、証券会社の主要株主(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の対象議決権保有届出書には、第二十八条の四第一項第十号及び第十一号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第三十三条の三 内閣総理大臣は、証券会社の主要株主が第二十八条の四第一項第十号イ若しくはロ又は第十一号イからハまでのいずれかに該当することとなつたときは、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該証券会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第三十三条の四 証券会社の主要株主は、当該証券会社の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十三条の五 前三条の規定は、証券会社を子会社(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第三十四条第二項第三号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同項第五号中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改める。
第五十四条第一項第四号中「銀行、」を「銀行、協同組織金融機関、」に改める。
第五十六条第一項第一号中「第二十八条の四第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第一項第一号から第三号まで」に、「又は第七号」を「、第七号又は第十二号」に改め、同条第二項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第五十九条第一項中「という。)若しくは当該証券会社を子会社」の下に「(第二十八条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削り、「この項及び」を「この条及び」に改め、同条第二項を次のように改める。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の主要株主(第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)又は証券会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置若しくは当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十三条の二から第三十三条の四までの届出若しくは措置又は当該証券会社の営業若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第六十一条第一項中「この条及び第六十四条の七から第六十四条の九」を「第三章の二」に、「以下「」を「次項において「」に改め、「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第六十三条中「又は登録金融機関」を「、外国証券会社又は許可外国証券業者」に改める。
第六十四条第三項第二号ハ中「又は登録金融機関の商号又は名称」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者の商号、名称又は氏名」に改め、同号に次のように加える。
ニ 証券仲介業を営んだことの有無及び証券仲介業を営んだことのある者については、その営んだ期間
第六十四条の二第一項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改め、同項第三号中「又は登録金融機関」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第六十六条の二の規定により登録されている者
第六十四条の四第二号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第六十四条の五第一項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改め、同項に次の一号を加える。
三 過去五年間に次条第三号(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
第六十四条の七第一項中「であつて当該協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)」を「(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の外務員に係るもの」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「同条第三項及び第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項中「又は登録金融機関」を削り、「第六十四条の五第一項第一号又は第二号」を「第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれか」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない証券会社の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
第六十四条の八第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第六十四条の九中「第六十四条の七第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「、第六十四条の二第一項」を「若しくは第六十四条の二第一項」に改め、「又は」の下に「第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の」を加える。
第六十五条第一項中「銀行、」を「銀行、協同組織金融機関、」に、「銀行が」を「銀行若しくは協同組織金融機関が」に改め、同条第二項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同項第一号中「及び第百七条の二第一項」を「、第百七条の二第一項及び第百五十五条第一項」に改める。
第六十五条の二第一項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第二項中「同条第一号から第五号まで、第八号及び第九号」を「同条第一項第一号から第五号まで及び第八号から第十一号まで」に改め、同条第三項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第五項中「第二十八条の四第六号」を「第二十八条の四第一項第六号」に、「、第六十四条から第六十四条の六まで、第六十四条の八並びに第六十四条の九」を「並びに第六十三条から第六十四条の九まで」に、「及び第四十二条」を「、第四十二条及び第四十四条第一号」に改め、同条第九項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第十項中「第五十九条第一項」を「第二十八条の四第三項」に改める。
第六十五条の三中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第六十六条の次に次の一章を加える。
第三章の二 証券仲介業者
第一節 総則
第六十六条の二 銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者を含む。)及び使用人を除く。)は、第二十八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営むことができる。
第六十六条の三 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員の氏名
三 証券仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四 委託を受ける証券会社、外国証券会社又は登録金融機関(以下この章及び次章において「所属証券会社等」という。)の商号又は名称
五 他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
六 その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十六条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二 証券仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 法人であるときは、定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)
四 その他内閣府令で定める書類
前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第六十六条の四 内閣総理大臣は、第六十六条の二の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、証券仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 登録申請者が個人であるときは、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者
二 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ 第二十八条の四第一項第十一号イ又はロに該当する者
ロ 役員のうちに第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者
四 証券仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五 登録申請者の所属証券会社等のいずれかが協会に加入していない者
六 証券会社又は外国証券会社
第六十六条の六 証券仲介業者は、第六十六条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。
証券仲介業者は、第六十六条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
第六十六条の七 証券仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
証券仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第六十六条の八 証券仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第六十六条の九 証券仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に証券仲介業を営ませてはならない。
第六十六条の十 証券仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「証券仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 所属証券会社等の商号又は名称
二 所属証券会社等の代理権がない旨
三 第六十六条の十二の規定の趣旨
四 その他内閣府令で定める事項
第六十六条の十一 証券仲介業者は、その行う証券仲介業の顧客に対し所属証券会社等の委託を受けて行う証券仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営むときは、この限りでない。
第六十六条の十二 証券仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う証券仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該証券仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
第六十六条の十三 証券仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ 第四十二条第一項第一号、第二号又は第七号に該当する行為
ロ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業を営む場合には当該投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等(有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務を営む場合には当該業務に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業を営む場合には当該業務に基づく投資信託財産(同法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等又は同法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営む場合には当該業務に基づく投資法人(同条第十九項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して勧誘する行為
ニ 証券仲介業以外の業務を営む場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて証券仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ホ 金銭を貸し付けることを条件として勧誘する行為
二 証券仲介業により知り得た証券仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第六十六条の十四 第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定は証券仲介業者について、第四十二条の二第二項及び第四項の規定は証券仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該証券会社が」とあるのは、「当該証券仲介業者の所属証券会社等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 経理
第六十六条の十五 証券仲介業者は、営業年度又は事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、証券仲介業に関する報告書を作成し、毎営業年度又は事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の証券仲介業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券仲介業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十六条の十六 証券仲介業者は、所属証券会社等の営業年度又は事業年度ごとに、所属証券会社等が第五十条の規定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項その他政令で定める規定を含む。)により作成する説明書類を証券仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第四節 監督
第六十六条の十七 証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 証券仲介業を廃止したとき(分割により証券仲介業の営業の全部を承継させたとき、又は証券仲介業の営業の全部を譲渡したときを含む。)。 その個人又は法人
二 個人が死亡したとき。 その相続人
三 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
四 法人が破産したとき。 その破産管財人
五 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
証券仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属証券会社等がなくなつたとき、又は第二十八条の登録若しくは外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録を受けたときは、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録は、その効力を失う。
第六十六条の十八 内閣総理大臣は、証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券仲介業者の第六十六条の二の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第六十六条の五第一号から第五号まで(第二号イにあつては、第二十八条の四第一項第十一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第六十六条の二の登録を受けたとき。
三 証券仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、証券仲介業者の役員が、第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該証券仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第六十六条の十九 内閣総理大臣は、第六十六条の十七第二項の規定により第六十六条の二の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第六十六条の二十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該証券仲介業者の証券仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券仲介業者の証券仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十六条の二十一 第六十二条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二の登録について、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の規定は証券仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 雑則
第六十六条の二十二 証券仲介業者の所属証券会社等は、その委託を行つた証券仲介業者が証券仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属証券会社等がその証券仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う証券仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十六条の二十三 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、証券仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条の二十四 第六十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第六十八条第一項中「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を加える。
第七十条第二項第二号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第七十四条第一項第九号中「使用人」の下に「並びに証券仲介業者(協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者に限る。以下この章において同じ。)並びにその役員及び使用人」を加え、同項第十一号及び第十三号中「協会員」の下に「及び証券仲介業者」を加える。
第七十九条の六第一項中「証券会社」の下に「(外国証券会社を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「協会員」の下に「及び証券仲介業者」を加え、同条第四項中「当該協会員」の下に「及び当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者」を加える。
第七十九条の七中「において」の下に「、協会員又は当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者が」を、「背反した」の下に「場合に、当該」を加える。
第七十九条の八第五項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第七十九条の十三第一項中「協会員」の下に「、証券仲介業者」を加える。
第七十九条の十六中「協会員」の下に「又は証券仲介業者」を加える。
第七十九条の十六の二第一項中「協会員」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第四項中「協会員は、前項」を「協会員又は証券仲介業者は、第三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前三項の場合において、証券仲介業者が当事者であるときは、その所属証券会社等も当事者とみなす。
第七十九条の三十一第一項第三号及び第七十九条の三十六第五項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
第八十条第二項第二号中「若しくは外国証券会社又は登録金融機関」を「、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者」に改める。
第八十二条第一項第三号中「会員等」を「会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)」に改める。
第八十三条第二項第二号及び第三号を次のように改める。
二 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十八条の四第一項第九号イからトまでに掲げる者
ロ 証券取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、証券取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国証券取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国証券取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百六条の三第一項若しくは第四項ただし書の認可若しくは第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は証券取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは証券取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ 主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ 第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ 第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
第八十七条の二の次に次の二条を加える。
第八十七条の二の二 証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
前項の「子会社」とは、証券取引所がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、証券取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は証券取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、証券取引所の子会社とみなす。
第八十七条の二の三 内閣総理大臣は、前条第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、前条第一項ただし書の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第五章第一節中第八十七条の六の次に次の一条を加える。
第八十七条の六の二 証券取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第九十八条第四項及び第百一条の十二第二項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
「第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例」を「第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社」に改める。
第百二条の前に次の目名を付する。
第一目 総則
第百三条第一項を次のように改める。
何人も、株式会社証券取引所の総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第四項を除き、以下この章において同じ。)の百分の五十を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引法第九条の二第一項ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所(同法第二条第七項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)又は同法第三十四条の四十六ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所持株会社(同法第二条第九項に規定する金融先物取引所持株会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
第百三条第二項中「前項」を「前項本文」に、「百分の五」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
前項本文に規定する場合に、株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第百三条の次に次の二条を加える。
第百三条の二 株式会社証券取引所の株主は、当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第百三条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第五章第三節中第百六条の三を第百六条の三十二とし、第百六条の二の次に次の二目を加える。
第二目 主要株主
第百六条の三 株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第百六条の十第三項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
特定保有者は、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合にいおては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
第八十三条第二項の規定は、前条第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。この場合において、第八十三条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の十八第一項」とあるのは「、第六十六条の十八第一項若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
第百六条の五 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の三第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。
第百六条の六 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社証券取引所の主要株主(第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の七 内閣総理大臣は、株式会社証券取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
前項の規定により第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項及び前項の規定は、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社について準用する。
第百六条の八 株式会社証券取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項及び第四項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三 証券取引所持株会社になつたとき。
前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の九 第百三条第五項の規定は、第百六条の三、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第三目 証券取引所持株会社
第百六条の十 株式会社証券取引所を子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社証券取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、株式会社証券取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社証券取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
第百六条の十一 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
四 本店その他の営業所の名称及び所在地
前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
第百六条の十二 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者が専ら株式会社証券取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二 認可申請者及びその子会社となる株式会社証券取引所の収支の見込みが良好であること。
三 認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社証券取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が株式会社でないとき。
二 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 認可申請者の役員のうちに第八十三条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百六条の十三 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
第百六条の十四 何人も、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
前項本文に規定する場合に、証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の十五 証券取引所持株会社の株主は、当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百六条の十六 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の十七 証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
前項に規定する場合に、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から三月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百六条の十七第二項」と読み替えるものとする。
第百六条の十八 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
第八十三条第二項の規定は、前条第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。この場合において、第八十三条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の十八第一項」とあるのは「、第六十六条の十八第一項若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
第百六条の十九 第八十七条の二の三の規定は、第百六条の十七第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
第百六条の二十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該証券取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該証券取引所持株会社又はその子会社である株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の二十一 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
前項の規定により第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項及び前項の規定は、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会及び証券取引所について準用する。
第百六条の二十二 証券取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第百六条の二十三 証券取引所持株会社は、子会社である株式会社証券取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
証券取引所持株会社は、その業務を営むに当たつては、子会社である株式会社証券取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
第百六条の二十四 証券取引所持株会社は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
第百六条の二十五 第八十七条の二の三の規定は、前条ただし書の認可について準用する。
第百六条の二十六 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社がその認可を受けた当時第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第百六条の二十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該証券取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百六条の二十八 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社が法令に違反したとき、又は証券取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該証券取引所持株会社に対し第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の取締役、執行役又は監査役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所持株会社に対し、当該取締役、執行役又は監査役の解任を命ずることができる。
第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された証券取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百六条の三第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六条の二十九 証券取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき。
二 解散したとき。
三 設立、合併(当該合併により設立される会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四 認可を受けた日から六月以内に株式会社証券取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
第百六条の三十 第百三条第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第百六条の三第五項、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
第百六条の三十一 第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は、株式会社証券取引所を子会社とする証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社並びに証券取引所持株会社を子会社とする証券業協会及び証券取引所について準用する。
第百七条の二第一項第一号中「外国証券会社」の下に「並びに政令で定める許可外国証券業者」を加える。
第百七条の三第一項第一号中「及び政令で定める外国証券会社」を「、政令で定める外国証券会社及び政令で定める許可外国証券業者」に改める。
第百十条第二項中「当該証券取引所が」を「次に掲げる者が」に改め、「(当該証券取引所の子会社(第五十九条第二項に規定する子会社をいう。)が発行者である有価証券を含む。第百十二条において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該証券取引所
二 当該証券取引所を子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。)とする証券取引所持株会社
三 当該証券取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社証券取引所、株式会社金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社
四 当該証券取引所の主要株主(第百六条の三第一項若しくは第四項ただし書の認可又は第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者をいう。)
五 当該証券取引所の子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)
第百十二条第二項中「当該証券取引所が発行者である」を「第百十条第二項の」に改める。
第百二十九条第一項中「受けた会員等」の下に「(許可外国証券業者を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第百四十一条第二項第一号中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで」に改める。
「第六節 監督」を削る。
第百四十七条の次に次の節名を付する。
第六節 監督
第百四十八条から第百五十三条までを次のように改める。
第百四十八条 内閣総理大臣は、証券取引所がその免許を受けた当時第八十三条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
第百四十九条 証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
証券取引所は、第八十二条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第百五十条 内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十一条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所、その子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
第百五十二条 内閣総理大臣は、証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二 証券取引所の行為又はその開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。 十日以内の期間を定めて取引所有価証券市場における有価証券の売買等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第百五十三条 内閣総理大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
「第七節 雑則」を削る。
第百五十三条の次に次の節名を付する。
第七節 雑則
第百五十四条を次のように改める。
第百五十四条 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第百五十四条の次に次の章名及び節名を付する。
第五章の二 外国証券取引所
第一節 総則
第百五十五条及び第百五十五条の二を次のように改める。
第百五十五条 外国有価証券市場を開設する者は、第二十八条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる取引について、その使用する電子情報処理組織と当該各号に定める者の使用に係る入出力装置(以下「外国証券取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該各号に定める者に外国証券取引所入出力装置を使用して当該各号に掲げる取引を行わせることができる。
一 外国有価証券市場における有価証券の売買及び外国市場証券先物取引 証券会社及び外国証券会社
二 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(国債証券等に係るものに限る。)並びに第六十五条第二項第六号ロ、ホ及びヘに掲げる取引 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者
第二十九条の二の規定は、前項の認可について準用する。
第百五十五条の二 前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 本店又は主たる事務所の所在の場所
三 国内に事務所があるときは、その所在の場所
四 役員の役職名及び氏名
五 国内における代表者の氏名及び国内の住所
六 外国証券取引所参加者(外国証券取引所入出力装置を使用した前条第一項各号に掲げる取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場の種類及び名称
七 外国証券取引所参加者の商号又は名称
八 その他内閣府令で定める事項
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
第百五十五条の二の次に次の三条及び一節並びに節名を加える。
第百五十五条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二 認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国証券取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三 認可申請者の業務規則が外国証券取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び投資者を保護するために十分であること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が外国証券取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二 認可申請者がこの法律若しくは外国証券業者に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 認可申請者が第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第六十六条の十八第一項の規定により第六十六条の二の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により同法第十三条の二第一項の許可を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十八条若しくは第六十六条の二の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
五 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百五十五条の四 内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第百五十五条の五 外国証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二節 監督
第百五十五条の六 内閣総理大臣は、外国証券取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第百五十五条の七 外国証券取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十五条の八 外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
一 外国市場取引を行う外国証券取引所参加者がなくなつたとき。
二 外国市場取引が行われる外国有価証券市場の全部を閉鎖したとき。
三 解散したとき。
前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十五条の九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券取引所若しくは外国証券取引所参加者に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国証券取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
第百五十五条の十 内閣総理大臣は、外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国証券取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
一 第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二 第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三 認可に付した条件に違反したとき。
四 法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国証券取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国証券取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五 外国証券取引所の行為又はその開設する外国有価証券市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
内閣総理大臣は、外国証券取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国証券取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第三節 雑則
第百五十六条中「第八十条」を「第百五十五条」に改める。
「第五章の二 証券取引清算機関等」を「第五章の三 証券取引清算機関等」に改める。
第百五十六条の四第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
第百五十六条の四第二項第五号中「その添付書類」を「これに添付すべき書類」に改める。
第百五十六条の六第一項中「第二条第二十六項」を「第二条第三十項」に、「同条第二十六項」を「同条第三十項」に改める。
第百五十六条の十四第一項中「第百五十六条の四第二項第四号イからハまで」を「第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホ」に改める。
第百五十六条の二十一第一項中「第二条第二十六項」を「第二条第三十項」に改める。
「第五章の三 証券金融会社」を「第五章の四 証券金融会社」に改める。
第百五十六条の二十五第二項各号を次のように改める。
一 免許申請者が資本の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二 免許申請者が第二十八条の四第一項第七号に該当する者であるとき。
三 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第六十六条の十八第一項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百五十六条の二十六中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改める。
第百五十六条の三十一第一項中「第百五十六条の二十五第二項第四号イからハまでの一」を「第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれか」に、「役員」を「取締役、執行役又は監査役」に改める。
第百六十一条第一項中「証券会社」の下に「、許可外国証券業者」を加える。
第百六十二条の二中「証券会社」の下に「若しくは許可外国証券業者」を加える。
第百六十三条第一項中「総株主の議決権」の下に「(第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)」を加え、同条第二項中「相手方が証券会社」の下に「、許可外国証券業者」を加える。
第百六十六条第五項中「優先出資法第二条第一項に規定する」を削る。
第百八十八条中「証券会社」の下に「、登録金融機関、証券仲介業者」を、「会員等」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所若しくはその外国証券取引所参加者」を加える。
第百九十条第一項中「若しくは第三項」を「から第三項まで」に改め、「第六十五条の二第十項」の下に「、第六十六条の二十」を加え、「第百五十四条」を「第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九」に改める。
第百九十四条の三中「証券取引所」の下に「、外国証券取引所」を加え、同条第五号中「第百五十一条又は第百五十五条第一項第一号」を「第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号」に改め、同条第六号中「第百五十五条第一項第一号」を「第百五十二条第一項第一号」に改め、同条第七号中「第百五十五条第一項第二号」を「第百五十二条第一項第二号」に改め、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。
八 第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
九 第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の四第一項第二十五号を同項第三十八号とし、同項第二十四号を同項第三十七号とし、同項第二十三号中「第百五十一条」を「第百四十八条」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第二十二号を同項第三十五号とし、同項第十八号から第二十一号までを十三号ずつ繰り下げ、同項第十七号中「第百五十五条第一項第二号」を「第百五十二条第一項第二号」に改め、同号を同項第二十七号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十八 第百五十五条第一項の規定による認可
二十九 第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十 第百五十五条の十第一項の規定による命令
第百九十四条の四第一項第十六号中「第百五十五条第一項第一号」を「第百五十二条第一項第一号」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第十五号中「第百五十二条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第十四号中「第百五十一条又は第百五十五条第一項第一号」を「第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十三号を同項第二十三号とし、同項第十二号を同項第二十二号とし、同項第十一号の次に次の十号を加える。
十二 第百六条の三第一項又は第四項ただし書の規定による認可
十三 第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十四 第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
十五 第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十六 第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可
十七 第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八 第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十九 第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十 第百六条の二十八第一項(第百六条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十一 第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
第百九十四条の四第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第百六条の八第二項(第百六条の二十二第二項及び第百六条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
第百九十四条の四第二項に次の一号を加える。
八 第百五十五条の八第二項の規定による届出
第百九十四条の五第二項中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、「登録金融機関」の下に「、証券仲介業者」を、「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加える。
第百九十四条の六第二項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「第百五十四条」を「第百五十一条」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
第百九十四条の六第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十六条の二十の規定による権限(第二条第十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
第百九十八条第十二号中「第二十八条」の下に「又は第六十六条の二」を加え、同条第十三号中「第三十五条」の下に「又は第六十六条の九」を、「証券業」の下に「又は証券仲介業」を加える。
第百九十八条の二第一項第一号中「前条第十八号」を「前条第十九号」に改める。
第百九十八条の三中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、「又は金融機関」を「、金融機関若しくは証券仲介業者」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の三の二 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十八条の四中「金融機関」の下に「、証券仲介業者」を、「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、「又は証券金融会社」を「若しくは証券金融会社」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第二号中「又は第五十六条の二第二項」を「、第五十六条の二第二項又は第六十六条の十八第一項」に改め、同条第三号中「第百五十五条第一項」を「第百五十二条第一項」に改め、「措置」の下に「、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止」を加え、同条に次の一号を加える。
四 第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
第百九十八条の五第一号中「第六十九条、第八十二条」を「第六十六条の三、第六十九条、第八十二条、第百六条の十一、第百五十五条の二」に改め、同条第二号中「又は第百五十六条の三十五」を「、第六十六条の十五第一項、第百五十五条の五又は第百五十六条の三十五」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条第三項」を「、第五十二条第三項若しくは第六十六条の十六」に改め、同条第七号中「第五十九条第一項若しくは第三項又は第六十五条の二第十項」を「第五十九条第一項から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十」に改め、同条第八号を次のように改める。
八 第五十九条第一項から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百九十九条中「第百五十四条」を「第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九」に改め、「、証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、「証券金融会社又は」を「証券金融会社、証券取引所の子会社(第八十七条の二の二第二項に規定する子会社をいう。)、証券取引所持株会社の子会社(第百三条第四項に規定する子会社をいう。)、」に改め、「発行者」の下に「又は外国証券取引所の外国証券取引所参加者」を加える。
第二百条第十八号を同条第二十二号とし、同条第十七号を同条第二十一号とし、同条第十六号を同条第二十号とし、同条第十五号中「第百三条」を「第百三条第一項若しくは第二項ただし書又は第百六条の十四第一項若しくは第二項ただし書」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の二号を加える。
十八 第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十九 第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
第二百条第十四号中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第六十六条の十二の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
第二百条第十三号中「第六十五条の二第六項」の下に「及び第六十六条の十四」を加え、同号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 第三十三条の三(第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第二百条の二中「前条第十三号」を「前条第十四号」に改める。
第二百条の三中「金融機関」の下に「、証券仲介業者」を加え、「又は証券金融会社」を「、証券取引所持株会社、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、外国証券取引所若しくは証券金融会社」に改め、「従業者」の下に「又は証券仲介業者」を加え、同条第二号中「第六十五条の二第四項」の下に「及び第百五十五条第二項」を加え、同条第六号中「第六十五条の二第五項」の下に「及び第六十六条の二十三」を加え、同条第十号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号の次に次の二号を加える。
九 第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十 第百六条の二十八第一項(第百六条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第二百一条第二項中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二百三条第一項中「第四条第一項」を「第二条第九号」に、「職員が」を「職員若しくは外国証券取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が」に改める。
第二百五条中第十三号を第十六号とし、第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 第百三条第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第百三条の二第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
第二百五条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第六十五条の二第五項」の下に「及び第六十六条の二十三」を加え、同号の次に次の一号を加える。
八 第三十三条の二(第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
第二百五条の二第一号中「第三十四条第三項」を「第三十三条の四(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項」に、「において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二十七第四項」を「及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)、第六十六条の六第一項若しくは第三項、第六十六条の十七第一項、第七十九条の二十七第四項又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 第六十六条の七第一項の規定に違反した者
八 第六十六条の七第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第二百六条中「証券取引所」の下に「、証券取引所持株会社、外国証券取引所」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第六十四条の七第四項(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項、第七十六条、第八十七条の二の二第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四又は第百四十九条第一項の規定に違反したとき。
第二百六条第二号中「又は第百五十二条第二項前段」を「、第百四十九条第二項前段又は第百五十五条の七」に改める。
第二百七条第一項第二号中「第百九十八条の三」の下に「、第百九十八条の三の二」を加え、同項第四号中「第十六号」を「第十八号及び第二十号」に、「若しくは第七号」を「、第七号、第九号若しくは第十号」に改め、同項第五号中「第二百条第十六号」を「第二百条第十八号若しくは第二十号」に、「及び第七号」を「、第七号、第九号及び第十号」に改める。
第二百七条の三中「証券取引所」の下に「又は証券取引所持株会社」を加え、同条第五号中「第百五十五条の二」を「第百五十三条」に改める。
第二百八条中「若しくは登録金融機関」を「、登録金融機関若しくは証券仲介業者」に、「外国証券会社」を「証券仲介業者、外国証券会社若しくは許可外国証券業者」に、「第四条第一項」を「第二条第九号」に改め、「証券取引清算機関」を「外国証券取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、証券取引清算機関」に改め、同条第二号中「第六十四条の七第四項」を「第六十四条の七第五項(第六十五条の二第五項及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)」に、「又は第百五十二条第二項後段」を「、第百四十九条第二項後段又は第百五十五条の八第二項」に改め、同条第四号中「第五十六条の二第一項」の下に「、第六十六条の十八第一項」を、「(第五十六条第一項」の下に「及び第六十六条の十八第一項」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第二条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十三条の五」に改める。
第一条中「の支店」を削る。
第二条第一号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)に規定する銀行」を「銀行、協同組織金融機関(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項(定義)に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 許可外国証券業者 第十三条の二第一項の許可を受けた外国証券業者をいう。
第二条第三号中「、証券会社」の下に「、証券取引所、取引参加者」を加え、「(定義)」を削り、「同条第十八項」を「同条第十六項に規定する証券取引所、同条第十九項に規定する取引参加者、同条第二十一項」に、「同条第十九項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十項」を「同条第二十三項」に改め、同条第五号中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十五項」に改め、同条に次の一号を加える。
九 国内における代表者 外国証券業者の国内における商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百七十九条第一項(外国会社の代表者)に規定する代表者(外国証券会社にあつては、すべての支店の業務を担当するものに限る。)をいう。
第四条第一項中「者(以下「登録申請者」という。)は、当該登録を受けて業務を営もうとするすべての支店の業務を担当する代表者(以下「国内における代表者」という。)」を「者は、国内における代表者」に改め、同条第二項第一号中「及び第十号」を「、第十号及び第十一号」に改める。
第六条第一項第七号中「規定又は」を「規定若しくは」に改め、「第五十六条の二第三項」の下に「(自己資本規制比率悪化の場合の処分)」を、「第三条第一項の登録」の下に「を取り消され、第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により第十三条の二第一項の許可を取り消され、若しくは同法第六十六条の十八第一項(証券仲介業者の処分)の規定により同法第六十六条の二(証券仲介業の登録)の登録」を、「第二十八条」の下に「(証券業の登録)若しくは第六十六条の二」を、「をいう。」の下に「第十三条の四において同じ。」を加え、同項第九号中「第三十四条第一項」の下に「(証券会社が営むことができる業務)」を加え、同項第十号中「第十三条」の下に「、第十三条の四」を加え、「及び国内」を「又は国内」に、「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで(証券業の登録の拒否)」に改め、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 主要株主(証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。)に準ずる者が証券業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国証券規制当局(同法第百八十九条第一項(外国証券規制当局に対する調査協力)に規定する外国証券規制当局をいう。第十三条の四において同じ。)による確認が行われていない者であるとき。
第十三条第三項中「(以下この条及び次条において「許可業者」という。)」を削り、同項第三号中「許可業者」を「当該外国証券業者」に改め、「外国証券会社」の下に「又は許可外国証券業者」を加え、「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで(証券業の登録の拒否)」に改め、第一章中同条の次に次の四条を加える。
(取引所取引の許可)
第十三条の二 外国証券業者(外国証券会社を除く。)は、第三条第二項及び証券取引法第二十八条(証券業の登録)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、同法第二条第十七項(定義)に規定する取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎ(同条第二十九項に規定する有価証券等清算取次ぎ(同項第一号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として営むことができる。
2 第七条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の申請)
第十三条の三 前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号及び本店の所在の場所
二 資本の額
三 役員(取引所取引業務を行う営業所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条において「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名
四 取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
五 他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
六 本店及び取引所取引店が加入している外国証券取引所(証券取引法第二条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国有価証券市場を開設する者をいう。次条において同じ。)の商号又は名称
七 国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
八 国内における代表者の氏名及び国内の住所
九 取引参加者となる証券取引所の商号又は名称
十 その他内閣府令で定める事項
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
二 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
四 国内における会社登記簿の謄本
五 直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
六 その他内閣府令で定める書類
3 第一項第二号に規定する資本の額の計算については、政令で定める。
(許可の拒否要件)
第十三条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 株式会社と同種類の法人でないとき。
ロ 本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等(第三条第一項又は証券取引法第二十八条(証券業の登録)の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を受けていないとき。
ハ いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を第六条第一項第二号に規定する政令で定める期間以上継続して営んでいない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国証券取引所(当該国において証券取引法第八十条第一項(有価証券市場開設の免許)の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ 前条第一項第二号に規定する資本の額が、第六条第一項第四号に規定する政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ 純財産額が第六条第一項第五号に規定する金額に満たない法人であるとき。
ト 第二十四条第一項の規定若しくは第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項(自己資本規制比率悪化の場合の処分)の規定により第三条第一項の登録を取り消され、第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定により第十三条の二第一項の許可を取り消され、若しくは同法第六十六条の十八第一項(証券仲介業者の処分)の規定により同法第六十六条の二の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等が外国証券法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ 第六条第一項第八号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していないとき。
リ 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまで(証券業の登録の拒否)に掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル 取引所取引業務に係る人的構成が取引所取引業務を適確に遂行するに足りるものと認められない者であるとき。
二 許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の外国証券規制当局の証券取引法第百八十九条第二項第一号(外国証券規制当局に対する調査協力)に規定する保証がないとき。
三 許可申請者の取引所取引店が加入している外国証券取引所と当該許可申請者が取引参加者となる証券取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該証券取引所による証券取引法、同法に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四 許可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(許可外国証券業者に係る準用規定)
第十三条の五 第十条第二項、第十一条並びに第十二条第一項及び第三項の規定は、許可外国証券業者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「主たる支店の所在地」とあるのは「国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地」と、第十二条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第十三条の三第一項各号」と、同条第三項中「第四条第二項第二号」とあるのは「第十三条の三第二項第二号」と、「支店における業務」とあるのは「取引所取引業務」と、「あつたとき」とあるのは「あつたときその他内閣府令で定める場合」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「同法第三十三条から第四十二条まで(誠実公正の原則、業務」を「同法第三十三条(誠実公正の原則)、第三十四条から第四十二条まで(業務」に改め、「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 証券取引法第三十五条(名義貸しの禁止)、第三十六条第一項(社債管理会社等となることの禁止)、第四十二条第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第九号(禁止行為)並びに第四十六条(引受人の信用供与の制限)の規定は、第十三条第一項の許可を受けた外国証券業者の国内における同項の行為について準用する。
第十四条に次の一項を加える。
4 証券取引法第三十五条(名義貸しの禁止)、第四十二条第一項第七号及び第九号(禁止行為)並びに第四十三条第二号(業務の状況についての規制)の規定は、許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。
第十五条に次の一項を加える。
5 第一項、第二項及び前項の規定は、許可外国証券業者の取引所取引業務について準用する。
第十六条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、許可外国証券業者について準用する。
第二十一条中「おける業務」の下に「及び許可外国証券業者の取引所取引業務」を加える。
第二十二条第一項第四号中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加え、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「第二百十一条ノ二第四項」の下に「(子会社による親会社株式の取得の制限等)」を加え、同項第五号中「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(取引所取引業務の廃止等の手続)
第二十三条の二 許可外国証券業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第十三条の二第一項の許可は、効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二十四条第一項第一号中「又は第八号」を「、第八号又は第十二号」に改め、同条第二項中「第二十八条の四第九号イからヘまで」を「第二十八条の四第一項第九号イからトまで(証券業の登録の拒否)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項(第六号を除く。)の規定は許可外国証券業者の取引所取引業務について、第二項の規定は許可外国証券業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「第三条第一項の登録を取り消し、第七条第一項の認可」とあるのは「第十三条の二第一項の許可」と、同項第一号中「第六条第一項第一号、第三号から第六号まで、第七号」とあるのは「第十三条の四第一項第一号イ、ロ、ニからヘまで、ト」と、「第八号又は第十二号」とあるのは「チ、リ若しくはル、第二号又は第三号」と、同項第二号中「第三条第一項の登録」とあるのは「第十三条の二第一項の許可」と、同項第五号中「第七条第一項の認可」とあるのは「第十三条の二第一項の許可」と読み替えるものとする。
第二十六条中「行う営業」の下に「及び許可外国証券業者の取引所取引業務」を、「第二十八条」の下に「の登録」を、「第三条第一項」の下に「の登録又は同法第十三条の二第一項の許可」を加える。
第二十七条第二号中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第七条第一項の認可」を「、第七条第一項の認可若しくは第十三条の二第一項の許可」に改める。
第二十九条第一項中「第十三条第一項」の下に「若しくは第十三条の二第一項」を加え、同条第二項中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第七条第一項の認可、第十二条第四項の認可、第十三条第一項の許可」を「第七条第一項若しくは第十二条第四項の認可、第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の許可」に、「承認をし若しくは」を「承認をし、若しくは」に改め、「第十三条第二項」の下に「及び第十三条の二第二項」を、「若しくは第二項」の下に「(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」を、「外国証券会社」の下に「、許可外国証券業者」を加える。
第三十条に次の一項を加える。
3 許可外国証券業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、なお許可外国証券業者とみなす。
第三十一条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、許可外国証券業者又は当該許可外国証券業者と取引を行う者に対し、当該許可外国証券業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該許可外国証券業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第三十三条第一項中「含む。)」の下に「又は許可外国証券業者(同条第三項の規定により許可外国証券業者とみなされる者を含む。)」を加え、「又は承認援助手続」を「若しくは承認援助手続」に改め、同条第三項中「第三十一条第一項」の下に「及び第三項」を加える。
第三十九条中「外国証券会社」の下に「又は許可外国証券業者(以下「外国証券会社等」という。)」を加え、同条第一号中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定による第十三条の二第一項の許可の取消し
第四十条第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第二十四条第四項において準用する同条第一項又は第二十六条において準用する証券取引法第五十六条の三の規定による第十三条の二第一項の許可の取消し
第四十条第一項第三号中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第十三条の二第一項の規定による許可
第四十条第二項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第二十三条の二」に改める。
第四十一条中「外国証券会社」を「外国証券会社等」に改める。
第四十五条第一号中「登録」の下に「又は第十三条の二第一項の許可」を加え、同条第二号中「第十四条第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第四十六条第三号中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十七条第一号中「第四条」の下に「又は第十三条の三」を加え、同条第二号中「第十五条第一項」及び「同条第二項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を、「若しくは第二項」の下に「(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)」を、「同条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七号中「第四項」の下に「又は第二十三条の二」を加え、同条第十一号及び第十二号中「第三十一条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第四十八条第二号中「第七条第三項」の下に「(第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十一条第一号中「若しくは第三項」の下に「(これらの規定を第十三条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第十五条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十四条第一項中「外国証券会社」を「外国証券会社等」に改め、同項第四号中「第二十四条第一項の規定」を「第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定」に改める。
第五十五条第一号中「第十一条第二項」の下に「(第十三条の五において準用する場合を含む。)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一款 認可等(第六条―第十条の三)」を
「 |
第一款 認可等(第六条―第十条の三) |
|
第一款の二 主要株主(第十条の四―第十条の七) |
」 |
に改める。
第二条第六項中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に改め、同条第七項中「第二条第十九項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第八項中「第二条第二十項」を「第二条第二十三項」に改め、同条第九項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十五項」に改め、同条第十項中「第二条第二十三項」を「第二条第二十六項」に改め、同条第十一項中「第二条第二十四項」を「第二条第二十七項」に改める。
第九条第二項第四号中「第六号」の下に「及び第八号イ」を加え、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 個人である主要株主(認可申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号、第十条の七及び第三十九条第二項において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イからルまでのいずれかに該当するもの
ロ 前号ロからルまでのいずれかに該当する者
八 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可を取り消され、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録若しくは同法第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消され、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可を取り消され若しくは不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可を取り消され、又はこの法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)若しくは不動産特定共同事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 第三号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第六号イからルまでのいずれかに該当する者のある者
第九条に次の四項を加える。
3 前項第七号及び第八号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項及び第十条の四第一項において同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第十条の四第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
4 第二項第七号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 次の各号に掲げる場合における第三項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6 第三項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の三第二項に次の一号を加える。
五 第三十四条の十一第二項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止したとき。
第二編第一章第二節中第十条の三の次に次の一款を加える。
第一款の二 主要株主
(主要株主の届出)
第十条の四 投資信託委託業者の株主又は出資者は、投資信託委託業者の主要株主(第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この款及び第三十九条第二項において同じ。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該投資信託委託業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、第九条第二項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(主要株主に対する措置命令)
第十条の五 内閣総理大臣は、投資信託委託業者の主要株主が第九条第二項第七号イ若しくはロ又は第八号イからハまでのいずれかに該当することとなつたときは、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該投資信託委託業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第十条の六 投資信託委託業者の主要株主は、当該投資信託委託業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(主要株主に関する規定の準用)
第十条の七 前三条の規定は、投資信託委託業者を子会社(第九条第四項に規定する子会社をいう。第三十九条第二項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第十三条の二中「営む場合」の下に「(当該投資信託委託業者が証券仲介業者(証券取引法第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。以下同じ。)又は許可外国証券業者(外国証券業者に関する法律第二条第二号の二に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)である場合を除く。)」を加える。
第十五条第一項第四号中「同条第十八項」を「同条第二十一項」に改め、同条第二項第三号イ中「証券会社(」を「証券会社等(証券会社(」に改め、「以下同じ。)」の下に「、証券仲介業者又は許可外国証券業者をいう。以下同じ。)」を加える。
第十六条の二第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
第三十四条の三第二項第三号イを次のように改める。
イ 証券会社等
第三十四条の十一第六項中「場合」の下に「又は第二項の規定により届け出た業務を営む場合」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関連する業務で」を削り、同項の次に次の一項を加える。
2 投資信託委託業者が前条第三項の認可を受けて証券業を営む場合(当該投資信託委託業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、前項ただし書の承認を受けることなく、内閣総理大臣に届け出て、前項本文に規定する業務以外の業務を営むことができる。
第三十四条の十三第一号中「証券会社の役員」を「証券会社等の役員(国内における代表者(外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者をいう。)を含む。以下同じ。)」に改める。
第三十四条の十五第一号中「証券会社」を「証券会社等」に改める。
第三十八条第五項中「第三十条第七項」を「第三十条第八項」に改める。
第三十九条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託業者の主要株主又は投資信託委託業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し、第十条の四から第十条の六までの届出若しくは措置若しくは当該投資信託委託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の営業所その他の施設に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(第十条の四から第十条の六までの届出若しくは措置又は当該投資信託委託業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
第四十九条の九第二項第三号イを次のように改める。
イ 証券会社等
第五十五条第二項中「第三十九条第二項及び第三項」を「第三十九条第三項及び第四項」に改める。
第百一条第五号中「証券会社」を「証券会社等」に、「、使用人若しくは子会社」を「若しくは使用人、子会社」に改め、「若しくは使用人」の下に「、個人である証券仲介業者」を加える。
第百二十九条第四項を次のように改める。
4 執行役員は、計算書類等(第一項第三号に掲げる書類及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。
第二百十三条第六項中「第三十九条第二項及び第三項」を「第三十九条第三項及び第四項」に改める。
第二百二十三条の三第一項中「第八条から第十条の三まで」を「第八条から第十条の七まで」に改める。
第二百四十四条第一号中「第三十九条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二百四十五条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十条の五(第十条の七において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第二百四十六条中「前条第二号」を「前条第三号」に改める。
第二百四十八条第十八号を同条第十九号とし、同条第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十二号中「第三十四条の十一第二項」を「第三十四条の十一第三項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第二号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十条の四(第十条の七において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
第二百四十九条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同号の前に次の一号を加える。
七 第三十四条の十一第二項の規定に違反して、届出をせずに他の業務を営んだ者
第二百四十九条第五号を同条第六号とし、同条第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十条の六(第十条の七において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二百五十条第三号中「第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の三」を「第二十三条の六」に改める。
第二条第六項中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「第二条第二十項」を「第二条第二十三項」に改め、同条第七項中「第二条第十九項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第八項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十五項」に改め、同条第九項中「第二条第二十三項」を「第二条第二十六項」に改め、同条第十項中「第二条第二十四項」を「第二条第二十七項」に改め、同条第十一項及び第十二項中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十五項」に改める。
第七条第一項第四号中「この号」の下に「及び第二十七条第二項第四号イ」を加え、同項第八号中「使用人」の下に「(第二十七条第二項第二号において「役員等」という。)」を加える。
第十七条第一項中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。
第二十二条第二項第二号中「利害関係人である」の下に「証券会社等(」を、「以下同じ。)」の下に「、証券仲介業者(証券取引法第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。以下同じ。)又は許可外国証券業者(外国証券業者に関する法律第二条第二号の二に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」を加え、「第三十条の三」を「第三十条の三第二項第二号」に改め、同項第三号中「第二十三条の三及び第三十一条の三において」を「以下」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 投資顧問業者の利害関係人である信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関が営む同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が運用を行う信託財産に係る受益者の利益を図るため、当該投資顧問業者が締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
第二十三条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第一項中「又は証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)」を「、証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)又は信託業務」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第二十三条の三第一号中「証券会社」を「証券会社等」に改め、「役員」の下に「(国内における代表者(外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者をいう。)を含む。)」を、「使用人」の下に「若しくは投資顧問業を兼営している個人である証券仲介業者」を加え、「第三十一条の三」を「第三十一条の五第一号」に改め、第三章中同条を第二十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十三条の六 投資顧問業者は、信託業務を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託業務として運用を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした助言を行うこと。
二 有価証券の発行者又は証券業務(信託業務を営む金融機関が証券取引法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務をいう。以下同じ。)に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業務に関して取得した重要な情報であつて投資顧問契約を締結した顧客の取引に影響を及ぼすと認められるもの又は投資顧問業を兼営している信託業務を営む金融機関の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業務に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。第三十一条の六第二号において同じ。)に基づいて、投資顧問契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした助言を行うこと。
三 証券業務による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
四 有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第二十三条の二の前の見出しを削り、同条を第二十三条の四とし、同条の前に見出しとして「(投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」を付し、第二十三条の次に次の二条を加える。
(投資顧問業者が証券業を営む場合の特例)
第二十三条の二 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者である場合を除く。)における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第一号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、その行う投資顧問業に関して、第十八条の規定は、適用しない。
3 投資顧問業者が証券仲介業者である場合における第十八条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(顧客を相手方として行う証券取引法第二条第十一項各号に掲げる行為を除く。)」とする。
4 投資顧問業者が許可外国証券業者である場合における第十八条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項に規定する取引所取引を除く。)」とする。
5 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、その行う投資顧問業に関して、第十九条の規定は、適用しない。
6 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)における第二十条の規定の適用については、同条中「貸付け」とあるのは「貸付け(証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引を利用する際に生ずる第三者たる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
7 投資顧問業者が証券仲介業者である場合における第二十条の規定の適用については、同条中「媒介」とあるのは、「媒介(証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものの媒介を除く。)」とする。
8 前各項に定めるもののほか、投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。
(投資顧問業者が信託業務を営む場合の特例)
第二十三条の三 投資顧問業者が信託業務を営む場合における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第一号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 投資顧問業者が信託業務を営む場合においては、その行う投資顧問業に関して、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。
3 投資顧問業者が信託業務を営む場合における第二十条の規定の適用については、同条中「顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客」とあるのは「顧客」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第三者たる銀行その他政令で定める金融機関の顧客に対する金銭の貸付けの媒介(信託業法(大正十一年法律第六十五号)第五条第一項第三号に規定するものに限る。)その他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
4 前三項に定めるもののほか、投資顧問業者が信託業務を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。
第二十四条第二項中「法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するもの」を「株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。第二十七条第二項において「株式会社等」という。」に改める。
第二十七条に次の五項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、認可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第二十四条第一項の認可をしなければならない。
一 第三十九条第一項の規定により第二十四条第一項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可(当該認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等
二 役員等のうちに前号に規定する取消しの日前三十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもののある株式会社等
三 個人である主要株主(認可申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号、第二十九条の五及び第三十六条第二項において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 第一号に規定する取消しの日前三十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第七条第一項第一号から第六号まで又はイのいずれかに該当するもの
ハ 第七条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者
四 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消され、第三十九条第一項の規定により第二十四条第一項の認可を取り消され、若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により同法第六条の認可を取り消され、又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第七条第一項第一号から第六号まで又は前号イのいずれかに該当する者のある者
3 前項第三号及び第四号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項及び第二十九条の二第一項において同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第二十九条の二第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
4 第二項第三号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 次の各号に掲げる場合における第三項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6 第三項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第一項第二号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十一条第三項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。
第二十九条の次に次の四条を加える。
(主要株主の届出)
第二十九条の二 認可投資顧問業者の株主又は出資者は、認可投資顧問業者の主要株主(第二十七条第三項に規定する主要株主をいう。次条、第二十九条の四及び第三十六条第二項において同じ。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該認可投資顧問業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、第二十七条第二項第三号及び第四号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(主要株主に対する措置命令)
第二十九条の三 内閣総理大臣は、認可投資顧問業者の主要株主が第二十七条第二項第三号イからハまで又は第四号イからハまでのいずれかに該当することとなつたときは、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該認可投資顧問業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第二十九条の四 認可投資顧問業者の主要株主は、当該認可投資顧問業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(主要株主に関する規定の準用)
第二十九条の五 前三条の規定は、認可投資顧問業者を子会社(第二十七条第四項に規定する子会社をいう。第三十六条第二項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第三十条の三第二項第二号中「証券会社」を「証券会社等」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 認可投資顧問業者の利害関係人である信託業務を営む金融機関が運用を行う信託財産に係る受益者の利益を図るため、当該認可投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
第三十一条第一項中「及び証券業」を「、証券業及び信託業務」に改め、「、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務に関連する業務で」を削り、「営むにつき」の下に「公益又は」を加え、同条第二項中「証券業」を「証券業又は信託業務」に、「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 認可投資顧問業者が前項の認可を受けて証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)又は信託業務を営む場合においては、第一項ただし書の承認を受けることなく、内閣総理大臣に届け出て、第一項本文に規定する業務以外の業務を営むことができる。
第三十一条第四項から第六項までを削る。
第三十一条の三を第三十一条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の六 認可投資顧問業者は、第三十一条第二項の認可を受けて信託業務を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託業務として運用を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
二 有価証券の発行者又は証券業務に係る顧客に関する非公開情報に基づいて、投資一任契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
三 証券業務による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
四 有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第三十一条の二の前の見出しを削り、同条を第三十一条の四とし、同条の前に見出しとして「(認可投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」を付し、第三十一条の次に次の二条を加える。
(認可投資顧問業者が証券業を営む場合の特例)
第三十一条の二 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合を除く。)における第三十三条において準用する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第一号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、第三十三条において準用する第十八条の規定は、適用しない。
3 認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合における第三十三条において準用する第十八条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(顧客を相手方として行う証券取引法第二条第十一項各号に掲げる行為を除く。)」とする。
4 認可投資顧問業者が許可外国証券業者である場合における第三十三条において準用する第十八条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項に規定する取引所取引を除く。)」とする。
5 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、第三十三条において準用する第十九条の規定は、適用しない。
6 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)における第三十三条において準用する第二十条の規定の適用については、同条中「証券会社」とあるのは「第三者たる証券会社」と、「貸付けを」とあるのは「貸付けその他の政令で定めるものを」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該認可投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該認可投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
7 認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合における第三十三条において準用する第二十条の規定の適用については、同条中「貸付け(証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けを除く。)につき媒介、取次ぎ若しくは代理」とあるのは、「貸付けにつき媒介(証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものの媒介を除く。)、取次ぎ若しくは代理(同項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けに係るものを除く。)」とする。
8 前各項に定めるもののほか、認可投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項(その行う投資一任契約に係る業務に関するものに限る。)は、政令で定める。
(認可投資顧問業者が信託業務を営む場合の特例)
第三十一条の三 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合における第三十三条において準用する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第一号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合においては、第三十三条において準用する第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。
3 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合における第三十三条において準用する第二十条の規定の適用については、同条中「顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客」とあるのは「顧客」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第三者たる銀行その他政令で定める金融機関の顧客に対する金銭の貸付けの媒介(信託業法第五条第一項第三号に規定するものに限る。)その他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
4 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合においては、第二十七条第二項(第一号及び第二号を除く。)、第二十九条の二から第二十九条の五まで及び第三十六条第二項の規定は、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、認可投資顧問業者が信託業務を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項(その行う投資一任契約に係る業務に関するものに限る。)は、政令で定める。
第三十六条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可投資顧問業者の主要株主又は認可投資顧問業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し、第二十九条の二から第二十九条の四までの届出若しくは措置若しくは当該認可投資顧問業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の営業所その他の施設に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(第二十九条の二から第二十九条の四までの届出若しくは措置又は当該認可投資顧問業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十九条第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十七条第二項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
第四十六条第二項中「第三十六条第二項及び第三項」を「第三十六条第三項及び第四項」に改める。
第五十四条の三第五号中「第一項若しくは」の下に「第二項若しくは」を加える。
第五十五条第六号中「及び証券業」を「、証券業及び信託業務」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十九条の三(第二十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十六条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「証券業」の下に「又は信託業務」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十九条の二(第二十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
第五十七条第四号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に、「又は証券業」を「、証券業又は信託業務」に改め、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第三十一条第三項の規定に違反して、届出をせずに投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業及び信託業務以外の業務を営んだ者
第五十七条第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十九条の四(第二十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(金融先物取引法の一部改正)
第五条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の四」を「第九条の六」に、「第九条の五」を「第九条の七」に、「第二款 金融先物市場を開設する株式会社の特例(第三十四条の十九―第三十四条の二十七)」を
「 |
第二款 金融先物市場を開設する株式会社 |
|
第一目 総則(第三十四条の十九―第三十四条の二十七) |
||
第二目 主要株主(第三十四条の二十八―第三十四条の三十三) |
||
第三目 金融先物取引所持株会社(第三十四条の三十四―第三十四条の五十二) |
」 |
に、「第三十四条の二十八」を「第三十四条の五十三」に、
「 |
第三章 金融先物取引業 |
|
第一節 許可等(第五十六条―第六十五条) |
||
第二節 業務(第六十六条―第七十四条) |
||
第三節 監督(第七十五条―第八十四条) |
||
第四節 金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条) |
||
第四章 金融先物清算機関(第九十条の二―第九十条の二十二) |
||
第五章 雑則(第九十一条―第九十三条) |
||
第六章 罰則(第九十四条―第百五条) |
||
第七章 犯則事件の調査等(第百六条―第百二十三条) |
」 |
を
「 |
第三章 外国金融先物取引所 |
|
第一節 総則(第五十五条の二―第五十五条の六) |
||
第二節 監督(第五十五条の七―第五十五条の十二) |
||
第四章 金融先物取引業 |
||
第一節 許可等(第五十六条―第六十五条) |
||
第二節 業務(第六十六条―第七十四条) |
||
第三節 監督(第七十五条―第八十四条) |
||
第四節 金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条) |
||
第五章 金融先物清算機関(第九十条の二―第九十条の二十二) |
||
第六章 雑則(第九十一条―第九十三条) |
||
第七章 罰則(第九十四条―第百五条) |
||
第八章 犯則事件の調査等(第百六条―第百二十三条) |
」 |
に改める。
第二条第一項第二号中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改め、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第九項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「金融先物取引所持株会社」とは、第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
10 この法律において「外国金融先物取引所」とは、第五十五条の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第五条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 免許申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
ロ 第三十四条の三十一第一項の規定により第三十四条の二十八第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第三十四条の四十三第一項の規定により第三十四条の四十第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は第三十四条の四十九第一項の規定により第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二 役員のうちに次のイからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第三十四条の二十八第一項若しくは第四項ただし書の認可若しくは第三十四条の四十第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第三十四条の三十一第一項若しくは第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融先物取引所持株会社が第三十四条の四十九第一項の規定により第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融先物取引所持株会社の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 主要株主が第三十四条の三十一第一項又は第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ 第三十四条の四十九第二項の規定により解任され、その解任の日から五年を経過しない者
第二章第二節第一款第一目中第九条の五を第九条の七とし、同章第一節中第九条の四を第九条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(差別的取扱いの禁止)
第九条の六 金融先物取引所は、特定の会員等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第九条の三を第九条の四とする。
第九条の二第三項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同条を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。
(子会社の範囲)
第九条の二 金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
2 前項の「子会社」とは、金融先物取引所がその総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融先物取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融先物取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、金融先物取引所の子会社とみなす。
第十一条第一項第五号及び第六号中「会員」を「会員等」に改める。
第十二条第三項中「第四十条第二項」を「第九十条の二十一第二項」に改める。
第十九条第一号を次のように改める。
一 法人(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でない者
第十九条第二号中「若しくは第七十九条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、「許可を取り消され」の下に「、若しくは第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可を取り消され」を加え、「第五号ヘにおいて「免許等」という。」を削り、同条第四号中「又はこれに」を「若しくは第五十五条の十二の規定又はこれらに」に、「(これに」を「(これらに」に、「次号リ」を「次号ト及びリ」に、「その除名」を「又は取引資格を取り消され、その除名又は取消し」に改め、同条第五号中「役員又は」を「役員、国内における代表者(外国法人の国内における代表者をいう。以下同じ。)又は」に改め、同号ホ中「第三条の免許を取り消された場合」の下に「、金融先物清算機関が第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第九十条の二の免許を取り消された場合」を加え、「金融先物清算機関が第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第九十条の二の免許」を「外国金融先物取引所が第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可」に、「金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物清算機関の役員」を「法人の役員(外国金融先物取引所にあつては、国内における代表者を含む。)」に改め、同号ヘ中「又は第五十六条の許可と同種の免許等」を「、第五十六条の許可又は第五十五条の二第一項の認可と同種の免許、許可又は認可(当該免許、許可又は認可に類する登録その他の行政処分を含む。以下この号において「免許等」という。)」に改め、同号ト中「第五十四条第二項」の下に「、第五十五条の十一第二項」を加え、「(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。)」を削り、同号チ中「において、その除名の日前三十日以内に当該会員等の役員であつた者で当該除名」を「又は外国金融先物取引所の外国金融先物取引所参加者(第五十五条の四第一項第六号に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下この号において同じ。)が第五十五条の十二の規定による命令により取引資格の取消しをされた場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該会員等若しくは外国金融先物取引所参加者の役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該除名又は取消し」に改め、同号リ中「第五十四条第一項の規定」の下に「若しくは第五十五条の十二の規定」を、「により除名され」の下に「、又は取引資格を取り消され」を、「その除名」の下に「又は取消し」を加え、「当該除名された」を「当該除名され、又は取り消された」に、「当該除名の日」を「当該除名又は取消しの日」に改める。
第三十条第三項及び第三十四条の十五第二項第一号中「第十九条第五号イからリまで」を「第五条第二項第二号イからニまで」に改める。
第三十四条の十六第一項を次のように改める。
次に掲げる株式は、商法第百六十六条第一項第六号及び第四項に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。
一 第三十四条の九第一項の規定により会員に割り当てる株式
二 第三十四条の十二第一項の規定により組織変更に際して発行する株式
「第二款 金融先物市場を開設する株式会社の特例」を「第二款 金融先物市場を開設する株式会社」に改める。
第三十四条の十九の前に次の目名を付する。
第一目 総則
第三十四条の二十第一項を次のように改める。
何人も、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第四項を除き、以下この章において同じ。)の百分の五十を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所(同法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下この章において同じ。)又は同法第百六条の二十四ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所持株会社(同法第二条第十八項に規定する証券取引所持株会社をいう。以下この章において同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
第三十四条の二十第二項中「前項」を「前項本文」に、「百分の五」を「百分の五十」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項本文に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第一項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第三十四条の二十の次に次の二条を加える。
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十四条の二十の二 株式会社金融先物取引所の株主は、当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する立入検査等)
第三十四条の二十の三 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十四条の二十四第二項第一号中「第十九条第五号イからリまで」を「第五条第二項第二号イからニまで」に改める。
第二章第三節中第三十四条の二十八を第三十四条の五十三とし、第三十四条の二十七の次に次の二目を加える。
第二目 主要株主
(認可等)
第三十四条の二十八 株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引所又は証券取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第三十四条の三十四第三項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第二項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5 特定保有者は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可基準)
第三十四条の二十九 内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
二 認可申請者又はその役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
三 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。
(立入検査等)
第三十四条の三十 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融先物取引所の主要株主(第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(監督上の処分)
第三十四条の三十一 内閣総理大臣は、株式会社金融先物取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 第一項の規定は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社について準用する。
(認可の失効)
第三十四条の三十二 株式会社金融先物取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の二十八第一項及び第四項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三 金融先物取引所持株会社になつたとき。
2 前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第三十四条の三十三 第三十四条の二十第五項の規定は、第三十四条の二十八、第三十四条の二十九第一項、第三十四条の三十一第二項及び第三項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第三目 金融先物取引所持株会社
(認可等)
第三十四条の三十四 株式会社金融先物取引所を子会社(第三十四条の二十第四項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社金融先物取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融先物取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第三十四条の二十八第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十四条の三十四第二項」と、同条第五項中「株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
(認可の申請)
第三十四条の三十五 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
四 本店その他の営業所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第四条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
(認可審査基準)
第三十四条の三十六 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者が専ら株式会社金融先物取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二 認可申請者及びその子会社となる株式会社金融先物取引所の収支の見込みが良好であること。
三 認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融先物取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が株式会社でないとき。
二 認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
三 認可申請者の役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(議決権の保有制限)
第三十四条の三十七 何人も、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
3 前項本文に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十四条の三十八 金融先物取引所持株会社の株主は、当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつたときは、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する立入検査等)
第三十四条の三十九 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(主要株主に係る認可等)
第三十四条の四十 金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第三十四条の二十八第三項及び第五項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第三十四条の四十第二項」と読み替えるものとする。
(主要株主に係る認可基準)
第三十四条の四十一 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当している場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
二 認可申請者又はその役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
三 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。
(主要株主に対する立入検査等)
第三十四条の四十二 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社の主要株主(第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該金融先物取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融先物取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(主要株主に対する監督上の処分)
第三十四条の四十三 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 第一項の規定は、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所について準用する。
(主要株主に係る認可の失効)
第三十四条の四十四 金融先物取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の四十第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二 主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
2 第三十四条の三十二第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
(業務の範囲)
第三十四条の四十五 金融先物取引所持株会社は、子会社である株式会社金融先物取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2 金融先物取引所持株会社は、その業務を営むに当たつては、子会社である株式会社金融先物取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(子会社の範囲)
第三十四条の四十六 金融先物取引所持株会社は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。
(認可の取消し)
第三十四条の四十七 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社がその認可を受けた当時第三十四条の三十六第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
(立入検査等)
第三十四条の四十八 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該金融先物取引所持株会社の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該金融先物取引所持株会社若しくは当該子会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(監督上の処分)
第三十四条の四十九 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融先物取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該金融先物取引所持株会社に対し、第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の取締役、執行役又は監査役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物取引所持株会社に対し当該取締役、執行役又は監査役の解任を命ずることができる。
3 第一項の規定により第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融先物取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第三十四条の二十八第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
(認可の失効)
第三十四条の五十 金融先物取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の三十四第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一 株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき。
二 解散したとき。
三 設立、合併(当該合併により設立される会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四 認可を受けた日から六月以内に株式会社金融先物取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2 第三十四条の三十二第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
(対象議決権に係る規定の準用)
第三十四条の五十一 第三十四条の二十第五項の規定は、第三十四条の三十七、第三十四条の三十八、第三十四条の四十第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第三十四条の二十八第五項、第三十四条の四十一第一項、第三十四条の四十三第二項及び第三項、第三十四条の四十四第一項並びに第三十四条の四十九第四項の規定を適用する場合について準用する。
(監督上の処分等に係る規定の準用)
第三十四条の五十二 第三十四条の四十五第二項及び第三十四条の四十九第一項の規定は、株式会社金融先物取引所を子会社とする金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社並びに金融先物取引所持株会社を子会社とする金融先物取引所について準用する。
第三十五条の四を第三十五条の五とし、第三十五条の三を第三十五条の四とする。
第三十五条の二第二項中「第十九条各号」を「法人でない者又は第十九条各号(第一号を除く。)」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 株式会社金融先物取引所は、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に取引資格を与えようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三十五条の二を第三十五条の三とする。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(会員金融先物取引所の取引参加者)
第三十五条の二 会員金融先物取引所は、定款の定めるところにより、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に、当該会員金融先物取引所の開設する金融先物市場における取引所金融先物取引を行うための取引資格を与えることができる。この場合において、会員金融先物取引所は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 会員金融先物取引所は、第十九条各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3 第二十三条及び第二十四条の規定は、第一項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第二十三条中「金融先物会員制法人」とあるのは「会員金融先物取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第二十四条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第四十一条第二項中「第三十五条の三第三項」を「第三十五条の四第三項」に改める。
第四十六条中「第三十五条の四」を「第三十五条の五」に改める。
第五十二条第一項中「金融先物取引所若しくは」を「金融先物取引所、その子会社(第九条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)若しくは」に、「に対し、その」を「に対し、金融先物取引所若しくは会員等の」に改め、「資料」の下に「(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関する報告又は資料に限る。)」を加え、「金融先物取引所の」を「金融先物取引所若しくはその子会社の」に、「に立ち入り、その」を「その他の施設に立ち入り、金融先物取引所、その子会社若しくは会員等の」に、「を検査させ」を「の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第五十二条第三項を削る。
第五十三条第一項第一号中「当該金融先物取引所がこの法律等」を「、この法律等」に改める。
第五十四条の見出しを「(会員等及び会員等の役員等に対する監督上の処分)」に改め、同条第二項中「会員等の役員」の下に「(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者。以下この項において同じ。)」を加える。
第七章を第八章とする。
第九十四条の三第一号を次のように改める。
一 第三十四条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者
第九十四条の三第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第五十七条第一項」を「第五十五条の三第一項又は第五十七条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第五十五条」の下に「、第五十五条の十一、第五十五条の十二」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十四条の四十九第三項又は第八十一条第一項の規定に違反した者
第九十四条の四第一号中「第三項」の下に「(第三十四条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三十五第一項若しくは第二項、第五十五条の四第一項若しくは第二項」を加え、「若しくは第二項の免許申請書」を「、第二項若しくは第三項の免許申請書、認可申請書」に改め、同条第二号及び第三号中「第五十二条第一項」を「第三十四条の二十の三第一項、第三十四条の三十第一項、第三十四条の三十九第一項、第三十四条の四十二第一項、第三十四条の四十八第一項、第五十二条第一項、第五十五条の十第一項」に改め、同条第五号中「第七十六条」を「第五十五条の六、第七十六条」に、「事業報告書」を「業務報告書若しくは事業報告書」に改める。
第九十五条第二号を次のように改める。
二 第三十四条の二十第一項若しくは第二項ただし書又は第三十四条の三十七第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反した者
第九十五条第五号を同条第七号とし、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第三十四条の二十八第一項若しくは第四項、第三十四条の三十一第二項、第三十四条の四十第一項若しくは第三項又は第三十四条の四十三第二項の規定に違反した者
四 第三十四条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四十九第一項(第三十四条の五十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第九十七条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第三十四条の二十第三項、第三十四条の二十八第三項(第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の三十七第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十四条の二十の二第一項又は第三十四条の三十八の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
第九十八条第一項中「職員」の下に「又は外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所を有する場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員」を加える。
第百条中「第九条の四」を「第九条の五」に改める。
第百一条第二号から第四号までを次のように改める。
二 第九条の二第一項、第三十四条の二十二第一項又は第三十四条の四十六の規定に違反した者
三 第三十五条の二第一項後段又は第三十五条の三第三項の規定に違反した者
四 第三十五条の四第四項の規定に違反した者
第百一条中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十四条の二十八第五項(第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第二項前段、第五十五条の八又は第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百二条第一項第四号中「第九十五条第五号」を「第九十五条第二号、第四号又は第七号」に改め、同項第五号中「第九十五条第一号から第四号まで」を「第九十五条第一号、第三号、第五号若しくは第六号」に改める。
第百四条第十一号中「第五十一条の二第二項後段」の下に「、第五十五条の九第二項」を加える。
第百四条の二中「第九条の五第三項」を「第九条の七第三項」に改める。
第六章を第七章とする。
第九十一条の三の二中「金融先物取引所」の下に「、外国金融先物取引所」を加え、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第五十五条の七又は第五十五条の十一第一項の規定による第五十五条の二第一項の認可の取消し
四 第五十五条の十一第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
第九十一条の三の三第一項中第十一号を第二十四号とし、第八号から第十号までを十三号ずつ繰り下げ、第七号を第十七号とし、同号の次に次の三号を加える。
十八 第五十五条の二第一項の規定による認可
十九 第五十五条の七又は第五十五条の十一第一項の規定による第五十五条の二第一項の認可の取消し
二十 第五十五条の十一第一項の規定による命令
第九十一条の三の三第一項中第六号を第十六号とし、第三号から第五号までを十号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の十号を加える。
三 第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の規定による認可
四 第三十四条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令
五 第三十四条の三十一第一項の規定による第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
六 第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の規定による認可
七 第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
八 第三十四条の四十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令
九 第三十四条の四十三第一項の規定による第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十 第三十四条の四十七の規定による第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十一 第三十四条の四十九第一項(第三十四条の五十二において準用する場合を含む。)の規定による命令
十二 第三十四条の四十九第一項の規定による第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
第九十一条の三の三第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第三十四条の三十二第二項(第三十四条の四十四第二項及び第三十四条の五十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
第九十一条の三の三第二項に次の一号を加える。
四 第五十五条の九第二項の規定による届出
第九十一条の四第二項中「、金融先物取引所の会員等」を「、金融先物取引所持株会社、金融先物取引所の会員等、外国金融先物取引所、外国金融先物取引所参加者」に改める。
第九十二条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第五十五条の十第一項の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
第五章を第六章とする。
第九十条の六第一項中「金融先物業者」を「金融先物取引業者」に改める。
第九十条の十七第二項中「第五十二条第二項」を「第三十四条の二十の三第二項」に改める。
第四章を第五章とする。
第五十六条中「外国の法令に準拠して設立された法人」を「外国法人」に改める。
第七十七条第三項中「第五十二条第二項」を「第三十四条の二十の三第二項」に改める。
第八十四条中「外国の法令に準拠して設立された法人」を「外国法人」に改める。
第九十条第二項中「第五十二条第二項」を「第三十四条の二十の三第二項」に改める。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 外国金融先物取引所
第一節 総則
(認可)
第五十五条の二 海外金融先物市場を開設する者は、第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と国内にある者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融先物取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該国内にある者に外国金融先物取引所入出力装置を使用して海外金融先物市場における金融先物取引と類似の取引を行わせることができる。
2 海外金融先物市場を開設する者は、第十九条各号のいずれかに該当する者に対し、前項の規定による取引を行わせてはならない。
(認可の条件)
第五十五条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(認可の申請)
第五十五条の四 第五十五条の二第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 本店又は主たる事務所の所在の場所
三 国内に事務所があるときは、その所在の場所
四 役員の役職名及び氏名
五 国内における代表者の氏名及び国内の住所
六 外国金融先物取引所参加者(外国金融先物取引所入出力装置を使用した海外金融先物市場における金融先物取引と類似の取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場の種類及び名称
七 外国金融先物取引所参加者の商号又は名称
八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
(認可審査基準)
第五十五条の五 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第三条の免許と同種の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二 認可申請者がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この号、第五十五条の十一及び第五十五条の十二において「この法律等」という。)又は業務規則に違反した外国金融先物取引所参加者に対しこの法律等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三 認可申請者の業務規則が外国金融先物取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
四 外国市場取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び外国金融先物取引所参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして国内にある者に外国市場取引を行わせることが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 認可申請者が外国金融先物取引所参加者に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二 認可申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国の外国金融先物規制当局(この法律に相当する外国の法令を執行する当局をいう。)から、この法律を執行するために行う行政上の調査に関し、内閣総理大臣による協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずる旨の保証(これに準ずると認められるものを含む。)がされないとき。
五 認可申請書又はその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(業務報告書の提出)
第五十五条の六 外国金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二節 監督
(認可の取消し)
第五十五条の七 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が第五十五条の二第一項の認可を受けた当時第五十五条の五第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
(変更等の届出)
第五十五条の八 外国金融先物取引所は、第五十五条の四第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可の失効)
第五十五条の九 外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十五条の二第一項の認可は、効力を失う。
一 外国市場取引を行う外国金融先物取引所参加者がなくなつたとき。
二 外国市場取引が行われる海外金融先物市場の全部を閉鎖したとき。
三 解散したとき。
2 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(立入検査等)
第五十五条の十 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融先物取引所若しくはその外国金融先物取引所参加者に対し、その外国市場取引に係る業務に関して、報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、外国金融先物取引所の事務所その他の施設若しくはその外国金融先物取引所参加者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(外国金融先物取引所等に対する監督上の処分)
第五十五条の十一 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融先物取引所の第五十五条の二第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更を命ずることができる。
一 第五十五条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二 第五十五条の五第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三 認可に付した条件に違反したとき。
四 この法律等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融先物取引所参加者がこの法律等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対しこの法律等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融先物取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五 外国金融先物取引所の行為又はその開設する海外金融先物市場における外国市場取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。
2 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反したときは、当該外国金融先物取引所に対し当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
(外国金融先物取引所参加者に対する監督上の処分)
第五十五条の十二 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所参加者がこの法律等に違反したときは、外国金融先物取引所に対し当該外国金融先物取引所参加者の取引資格を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該外国金融先物取引所参加者の外国市場取引を停止することを命ずることができる。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第六条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第七号を次のように改める。
七 有価証券(第十一号ニ定ムル証書ヲ以テ表示セラルル金銭債権ニ該当スルモノヲ除ク第十二号及第二十八条ノ六第一項第一号ノ二ニ於テ同ジ)ノ売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引ヲ除ク)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又ハ外国市場証券先物取引(顧客ノ書面ニ依ル注文ヲ受ケ其ノ計算ニ於テ為スモノニ限ル)ヲ為スコト
第二十八条第一項第十九号中「為スコト」の下に「(第七号ニ掲グル業務ニ該当スルモノヲ除ク)」を加え、同条第五項中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十二項」に改め、同条第六項を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
第一項第七号、第十九号又ハ第二十号ノ「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又ハ「有価証券先渡取引」トハ夫々証券取引法第二条第八項第三号の二又ハ第二十一項乃至第二十四項ニ掲グル有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又ハ有価証券先渡取引ヲ謂フ
第二十九条第一項第一号中「第二条第十八項乃至第二十項」を「第二条第二十一項乃至第二十三項」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券(第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(利用者の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
第十条第六項第六号の二中「(前号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第七号において同じ。)」を削り、同項第十二号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同項第十五号中「同じ。)」の下に「であつて、第三号の二に掲げる事業に該当するもの以外のもの」を加え、同条第十二項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債(次項第五号において「旧特定短期社債」という。)」を「旧特定短期社債」に改める。
第十条第十三項及び第十六項を削り、同条第九項の次に次の二項を加える。
第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十三項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債(第十四項において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第六項第三号の二、第十五号及び第十六号の「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは、それぞれ証券取引法第二条第八項第三号の二又は第二十一項から第二十四項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
第十一条の十八第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券取引法第二条第十二項に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第十一条の十八第二項第二号イ及びハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加え、同項第三号中「若しくは証券専門会社」を「、証券専門会社若しくは証券仲介専門会社」に改める。
第十二条第二項第三号中「及び証券専門会社」を「、証券専門会社及び証券仲介専門会社」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券の売買等(有価証券の売買、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引(同条第二十四項に規定する有価証券先渡取引を除く。)、同条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第二十二項に規定する有価証券オプション取引又は同条第二十三項に規定する外国市場証券先物取引であつて、利用者の書面による注文を受けてその計算においてするものをいう。以下同じ。)
第十一条第三項第六号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第十一号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
第八十七条第四項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券の売買等
第八十七条の三第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券取引法第二条第十二項に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
第八十七条の三第二項第二号イ及びハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加え、同項第三号中「若しくは証券専門会社」を「、証券専門会社若しくは証券仲介専門会社」に改める。
第九十三条第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券の売買等
第九十七条第三項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券の売買等
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第九条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第七号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加え、同条第六項第一号の二中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同項第三号の三中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同項第四号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項第二号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加え、同条第五項第一号の二中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同項第四号中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同項第五号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
第五十四条第四項第二号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加える。
第五十四条の十七第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第五十四条の十七第二項第五号イ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加え、同号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項第八号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加え、同条第六項第一号の二中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同項第三号の三中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同項第四号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
第五十八条の二第一項第六号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加える。
第五十八条の五第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第五十八条の五第二項第五号イを次のように改める。
イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社
第五十八条の五第二項第五号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十二条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第三項第五号中「証券業者」の下に「(証券仲介業者(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。第七十二条第一項第二号の二において同じ。)を除く。)」を加え、同条第四項第二号中「もつてするもの」の下に「又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするもの」を加え、同条第五項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同条第六項第一号の二中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同項第五号中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同項第六号中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
第七十二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券仲介業者のうち、証券仲介業(証券取引法第二条第十一項に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項第二号において「証券仲介専門会社」という。)
第七十二条第二項第二号イ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加え、同号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第十三条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十一条の二」に改める。
第六十条第一項中「及び次条」を「、次条及び第六十一条の二」に改める。
第三章第二節中第六十一条の次に次の一条を加える。
(所得税法等の適用)
第六十一条の二 加入者が、補償対象債権に係る第六十条第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第二十七条の三十の三第四項及び第二十七条の三十の七第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第二十七条の三十の八の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百九十八条の二第一項の改正規定、第三条中投資信託及び投資法人に関する法律第三十八条第五項及び第百二十九条第四項の改正規定、第四条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定並びに第五条中金融先物取引法第十二条第三項、第三十四条の十六第一項及び第九十条の六第一項の改正規定 この法律の公布の日
二 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三 附則第二十九条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(証券会社等の主要株主に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
第三条 新証券取引法第六十四条の五第一項(第三号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第五条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第三十四条の十第三項の規定により認可を受けて証券業(新投信法第十三条の二に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第十三条の二に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投信法第十三条の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投信法第三十四条の十一第二項の規定による営業の届出をしたものとみなす。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に認可投資顧問業者(第四条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「新投資顧問業法」という。)第三条に規定する認可投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投資顧問業法第二十七条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は認可投資顧問業者を子会社(新投資顧問業法第二十七条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「認可投資顧問業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該認可投資顧問業者等の主要株主となったものとみなす。
第七条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧投資顧問業法」という。)第三十一条第二項の規定により認可を受けて証券業(新投資顧問業法第二十三条に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投資顧問業法第二十二条第二項第二号に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投資顧問業法第二十二条第二項第二号に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投資顧問業法第三十一条第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投資顧問業法第三十一条第三項の規定による営業の届出をしたものとみなす。
(信託業法の一部改正)
第八条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十条ノ二第一項中「第二条第二十七項」を「第二条第三十一項」に、「第二条第十三項」を「第二条第十五項」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第五項第二号中「持株会社」の下に「及び証券仲介業者(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。次条第二項において同じ。)」を加える。
第十条第二項中「証券業を営む会社」の下に「(証券仲介業者を除く。)」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第十条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の四第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第四条の四第二項第五号イを次のように改める。
イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社
第四条の四第二項第五号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第十一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十四号中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「同条第十九項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十項」を「同条第二十三項」に、「同条第十八項」を「同条第二十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十七項」に、「第二条第九項」を「第二条第十一項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第二十二条の二第一項中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
第二十六条第二項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の二第一項中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改め、同条第二項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
附則第三十五条の三第八項中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める。
(商品取引所法の一部改正)
第十三条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項及び第百四十五条の四第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十七項」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第十四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同条第七項中「第二条第九項又は第十項」を「第二条第十一項又は第十二項」に改める。
第十三条の二第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第十三条の二第四項第五号イ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加え、同号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
第十六条の四第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券仲介専門会社
第十六条の四第一項第七号ロ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の三第一項第五号ヘ中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「同条第十九項」を「同条第二十二項」に改める。
第百三十九条第五項及び第百四十一条第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条の二及び第九条の五第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
第三十七条の十第一項中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改め、同条第二項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
第三十七条の十一第一項第一号中「又は銀行」を「、銀行又は証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関」に改める。
第三十七条の十三の三第一項中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める。
第三十七条の十四の二第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に、「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改め、同項第一号中「又は銀行」を「、銀行又は証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関」に改める。
第四十一条の十四第一項第二号中「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に、「同条第十八項」を「同条第二十一項」に、「同条第十九項」を「同条第二十二項」に改め、同条第三項第二号中「銀行」の下に「若しくは協同組織金融機関」を加え、同条第四項中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に改める。
第六十九条の五第二項第一号イ及び第三号イ並びに第九十一条の四第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第五号中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
第二百二十四条の三第一項第二号中「銀行又は」を「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は」に、「銀行を」を「銀行及び協同組織金融機関を」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十五号中「、外国証券会社」の下に「、外国証券業者、証券仲介業者」を加え、「又は認可」を「、許可又は認可」に改め、同号(三)を同号(五)とし、同号(二)の次に次のように加える。
(三) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項(取引所取引の許可)の規定による許可 |
許可件数 |
一件につき十五万円 |
(四) 証券仲介業者の証券取引法第六十六条の二(証券仲介業の登録)の規定による登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
別表第一第二十五号の二中「有価証券市場又は」を「有価証券市場若しくは」に、「又は組織変更」を「、組織変更の認可又は外国市場取引」に改め、同号(一)中「第二条第十三項」を「第二条第十五項」に改め、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。
(三) 証券取引法第百五十五条第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第二十五号の二に次のように加える。
(六) 金融先物取引法第五十五条の二第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
(住民基本台帳法の一部改正)
第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「第三十条第一項」の下に「若しくは第三十三条の二第一項(同法第三十三条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「において準用する場合を含む。)の登録」を「及び第六十六条の二十三において準用する場合を含む。)若しくは第六十六条の二の登録、同法第六十六条の六第一項の届出」に、「若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百五十二条第二項」を「の認可、同法第百三条第三項若しくは第百三条の二第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の三第四項ただし書若しくは第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七」に改め、同表の四の項中「第十二条第一項の届出」を「第十二条第一項(同法第十三条の五において準用する場合を含む。)の届出、同法第十三条の二第一項の許可」に改め、同表の五の項中「第十条の三第二項」の下に「、第十条の四第一項(同法第十条の七において準用する場合を含む。)」を加え、同表の六の項中「第八条第一項」の下に「若しくは第二十九条の二第一項(同法第二十九条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同表の七の項中「若しくは第三十四条の二十三第一項の認可又は同法第五十一条の二第二項」を「の認可、同法第三十四条の二十第三項若しくは第三十四条の二十の二第一項の届出、同法第三十四条の二十三第一項若しくは第三十四条の二十八第一項の認可、同条第三項(同法第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十四条の二十八第四項ただし書若しくは第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第三十四条の三十七第三項若しくは第三十四条の三十八の届出、同法第三十四条の四十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第五十一条の二第二項の届出、同法第五十五条の二第一項の認可又は同法第五十五条の八」に改める。
(銀行法の一部改正)
第二十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「第十八項から第二十一項まで」を「第二十一項から第二十四項まで」に改め、同条第十項中「第二条第九項又は第十項」を「第二条第十一項又は第十二項」に改める。
第十六条の二第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第十六条の二第二項第五号イ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加え、同号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
第五十二条の二十三第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 証券仲介専門会社
第五十二条の二十三第一項第七号ロ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加える。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第二十一条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「第二条第二十八項」を「第二条第三十二項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第二十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十八号中「第二条第十五項」を「第二条第十七項」に、「同条第十三項」を「同条第十五項」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第二十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第十四号中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「第二条第二十二項」を「第二条第二十五項」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
(保険業法の一部改正)
第二十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第八項中「第二条第九項又は第十項」を「第二条第十一項又は第十二項」に改める。
第百六条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
第百六条第二項第六号イ中「証券専門会社」の下に「、証券仲介専門会社」を加え、同号ハ中「証券専門会社」の下に「又は証券仲介専門会社」を加える。
第二百七十一条の二十二第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 証券仲介専門会社
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十六条第二項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(土地の再評価に関する法律の一部改正)
第二十七条 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第二十八条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第三条第一項第六号イ中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二第三号中「第二百条第十三号」を「第二百条第十四号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第十四号の規定の適用については、同号中「第二百条第十三号」とあるのは、「第二百条第十四号」とする。
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五十二条中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正)
第三十二条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「同条第十七項」を「同条第二十項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十四項」に改め、同項第十号中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に、「同条第十九項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十項」を「同条第二十三項」に、「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同項第十一号中「第二条第二十二項」を「第二条第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十七項」に改める。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第三十三条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第二項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
第百十四条第三項中「第二条第十八項」を「第二条第二十一項」に改める。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第三十四条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)
第三十五条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十号中「第二条第二十八項」を「第二条第三十二項」に改め、同条第三十三号中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十六条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八十五条中「第二条第二十七項」を「第二条第三十一項」に、「第二条第十三項」を「第二条第十五項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第三十七条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「次号イからクまで」を「次号イからマまで」に改め、同条第三号中クをマとし、ネからオまでを二つずつ繰り下げ、ツをネとし、ネの次に次のように加える。
ナ 金融先物取引所持株会社
第四条第三号中ソをツとし、ヨからレまでを一つずつ繰り下げ、カの次に次のように加える。
ヨ 証券取引所持株会社
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名)