森林法の一部を改正する法律

法律第五十三号(平一五・五・三〇)

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項第一号中「整備」の下に「及び保全」を加え、同条第五項中「の整備」の下に「及び保全」を加え、「、森林整備事業」を「、森林整備保全事業」に改め、「の事業」の下に「並びに森林の造成及び維持に必要な事業」を加え、「森林整備事業計画」を「森林整備保全事業計画」に改め、同条第六項中「森林整備事業計画」を「森林整備保全事業計画」に、「森林整備事業の」を「森林整備保全事業の」に改め、同条第七項及び第十一項中「森林整備事業計画」を「森林整備保全事業計画」に改める。

 第四条の二中「森林整備事業計画」を「森林整備保全事業計画」に改める。

 第五条第二項第二号中「整備」の下に「及び保全」を加える。

 第六条第五項中「森林の整備」の下に「及び保全」を加える。

 第三十四条第一項中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第一号の二中「次条第一項」を「第三十四条の三第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合

 第三十四条の二の見出し中「間伐」を「択伐」に改め、同条第一項中「間伐のため立木を伐採」を「択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第三項において同じ。)を」に、「第二号から第四号まで及び第六号」を「第四号から第六号まで及び第八号」に、「間伐立木材積、間伐方法」を「伐採立木材積、伐採方法」に、「間伐の届出書」を「択伐の届出書」に改め、同条第二項中「間伐立木材積又は間伐方法」を「伐採立木材積又は伐採方法」に、「間伐の」を「択伐の」に改め、同条第三項中「間伐のための」を「択伐による」に改め、同条第四項中「間伐」を「択伐」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。

 第三十四条の三ただし書中「第三十八条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条を第三十四条の四とし、第三十四条の二の次に次の一条を加える。

 (保安林における間伐の届出等)

第三十四条の三 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第三十四条第一項第一号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。

 第三十八条第三項中「第三十四条の三」を「第三十四条の四」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 都道府県知事は、第三十四条の二第一項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。

 第四十四条及び第四十八条中「及び第三十四条の二」を「から第三十四条の三まで」に改める。

 第百九十六条の二第四号及び第五号中「、第三十四条の二」を「から第三十四条の三まで」に改める。

 第二百七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十四条の二第一項」を「第三十四条の三第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条から第六条までの改正規定並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (全国森林計画に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、平成十五年十二月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。

2 前項の規定によりたてられた全国森林計画は、新法第四条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

 (地域森林計画に関する経過措置)

第三条 都道府県知事は、平成十六年三月三十一日までに、新法第五条及び第六条の規定の例により、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 都道府県知事は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

 (国有林の森林計画に関する経過措置)

第四条 森林管理局長は、平成十六年三月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、この法律の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2 森林管理局長は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

 (保安林における択伐に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、新法第三十四条の二第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。

2 この法律の施行前にされた旧法第三十四条第一項の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、新法第三十四条の二第一項の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (治山緊急措置法の廃止)

第八条 治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)は、廃止する。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第九条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「、治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号。以下この項において「法」という。)第三条に規定する治山事業七箇年計画の実施に伴い」を削り、同項第一号及び第二号中「法第二条の」を削り、同項第三号中「法第二条第一項各号」を「次項各号」に、「同条第二項第一号」を「第五項第一号」に改め、同条に次の二項を加える。

   前項第一号及び第二号の治山事業とは、次の各号に掲げる事業で、国が施行するもの及び都道府県又は都道府県知事が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものをいう。

  一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業

  二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

   次の各号に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、治山事業に含まれないものとする。

  一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業

  二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

  第八条の二第一号中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削る。

  附則第十三条第一項中「(昭和三十三年法律第三十号)」を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項第四号及び第五号中「、第三十四条の二」を「から第三十四条の三まで」に改める。

 (保安林整備臨時措置法の一部改正)

第十一条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「及び第三十四条の二第一項」を「、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第二号中「全国森林計画」の下に「及び同条第五項に規定する森林整備保全事業計画」を加え、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

 (森林・林業基本法の一部改正)

第十三条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「、治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)」を削る。

 (森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「及び第三十四条の三本文」を「、第三十四条の三第一項及び第三十四条の四本文」に改める。

 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二中「第三十四条の二第一項」を「第三十四条の三第一項」に改め、同条を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。

  (保安林における択伐の届出の特例)

 第九条の二 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って択伐による立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の二第一項の規定は、適用しない。

 (社会資本整備重点計画法の一部改正)

第十六条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条」を「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第四項」に、「同法第三条第一項に規定する治山事業七箇年計画」を「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第五項に規定する森林整備保全事業計画」に改める。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・農林水産・国土交通大臣署名) 

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