保険業法の一部を改正する法律
法律第三十九号(平一五・五・九)
保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四目 監査役(第五十三条)」を
「 |
第四目 重要財産委員会(第五十二条の二) |
|
第五目 委員会等設置相互会社(第五十二条の三―第五十二条の六) |
||
第六目 監査役(第五十三条) |
」 |
に改める。
第二条第一項中「次条第四項各号」を「第三条第四項各号」に改め、同条第二項中「次条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第三項中「次条第四項」を「第三条第四項」に改め、同条第四項中「次条第五項」を「第三条第五項」に改める。
第四条第一項第三号中「委員会等設置会社」という。)」の下に「及び第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社(第八条、第二十八条及び第五十二条において「委員会等設置相互会社」という。)」を加える。
第八条の見出しを「(取締役等の兼職制限等)」に改め、同条第二項中「委員会等設置会社」の下に「及び委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置会社等」という。)」を加える。
第八条の二中「委員会等設置会社」を「委員会等設置会社等」に改める。
第二十六条第四項中「第百八十条第三項中」の下に「「第二百三十二条第一項乃至第三項」とあるのは「第二百三十二条第一項本文、第二項及第三項」と、」を加える。
第二十七条第二項第三号の二中「ものをいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
第二十八条中「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」を「及び第七十九条」に改め、同条第七号中「監査役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、取締役、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加える。
第四十一条及び第四十九条中「同条第六項ノ規定」を「同条第七項ノ規定」に改める。
第五十二条第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)」を加える。
第五十三条第二項中「並びに第二百八十条第二項(監査報告書の虚偽記載)」を削る。
第二編第二章第二節第四款中第四目を第六目とし、第三目の次に次の二目を加える。
第四目 重要財産委員会
(重要財産委員会)
第五十二条の二 次に掲げる要件を満たす相互会社は、取締役会の決議により、重要財産委員会を置くことができる。
一 取締役の数が十人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
2 商法特例法第一条の三第二項から第五項まで(重要財産委員会の設置等)、第一条の四(重要財産委員会の運営)及び第一条の五(重要財産委員会の登記)の規定は、相互会社の重要財産委員会について準用する。この場合において、商法特例法第一条の三第五項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、商法特例法第一条の四第二項第二号中「商法第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第五十二条第一項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、商法特例法第一条の五第二項中「商法」とあるのは「保険業法第二十七条第三項において準用する商法」と読み替えるものとする。
第五目 委員会等設置相互会社
(委員会等設置相互会社)
第五十二条の三 この章及び第八章において「委員会等設置相互会社」とは、この目に規定する特例の適用を受ける旨の定款の定めがある相互会社をいう。
2 商法特例法第二十一条の五から第二十一条の三十五まで(第二十一条の七第三項第八号及び第十六号から第二十一号まで、第二十一条の十三第四項、第二十一条の十八第一項第三号及び第四号、第二十一条の二十四、第二十一条の二十六第五項、第二十一条の三十一第一項並びに第二十一条の三十二第六項を除く。)(委員会等設置会社)の規定は、委員会等設置相互会社について準用する。この場合において、次項において特別の定めがある場合を除き、これらの商法特例法の規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「利益」とあるのは「剰余金」と、「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。
3 前項前段の規定により商法特例法を準用する場合において、商法特例法第二十一条の六第二項中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「保険業法又は同法に基づく命令(同法において準用するこの法律の規定を含む。)」と、商法特例法第二十一条の七第三項第九号及び第十二号中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法」と、同項第十一号中「商法第二百四十五条第一項各号」とあるのは「保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法第二百四十五条第一項各号(第二号を除く。)」と、「決定(同項の株主総会の決議によらずに他の会社の営業全部の譲受けを行う場合を除く。)」とあるのは「決定」と、同項第十三号、第十四号及び第十五号中「商法」とあり、並びに同項第十四号中「同法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、同項第二十二号中「決定(その委員会等設置会社において商法第四百八条第一項の株主総会の承認を得ないで合併を行う場合を除く。)」とあるのは「決定」と、商法特例法第二十一条の八第二項中「この法律」とあるのは「保険業法(同法において準用するこの法律の規定を含む。)」と、同条第四項中「社外取締役」とあるのは「社外取締役(保険業法第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十条ノ四第七項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」と、「連結子会社」とあるのは「連結子会社(保険業法第五十九条第一項において準用する第一条の二第四項に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第二十一条の九第二項及び第六項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、同条第五項第二号中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第五十二条第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第二十一条の十第七項中「商法」とあるのは「保険業法第五十三条第二項において準用する商法」と、商法特例法第二十一条の十三第二項中「商法第百八十八条」とあるのは「保険業法第二十七条」と、商法特例法第二十一条の十四第六項中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法」と、「、第二百五十二条」とあるのは「及び第二百五十二条」と、「第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項」とあるのは「保険業法第六十条第四項において準用する商法第二百八十条ノ十五第一項」と、「第四百十五条第一項及び第四百二十八条第一項」とあるのは「保険業法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十五条第一項並びに保険業法第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十八条第一項」と、同条第七項第三号中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法」と、同項第五号中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、商法特例法第二十一条の十七第二項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第四項中「商法第二百六十六条第七項から第十六項まで」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第七項から第十六項まで(第七項第三号、第十項後段及び第十一項を除く。)」と、同条第五項中「商法第二百六十六条第十九項」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第十九項」(第三号を除く。)」と、「同法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、同条第六項中「商法第二百六十六条第七項から第十七項まで」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第七項から第十七項まで(第七項第三号、第十項後段及び第十一項を除く。)」と、商法特例法第二十一条の十八第一項中「商法第二百九十条第一項」とあるのは「保険業法第五十五条第一項又は第二項」と、「利益の配当」とあるのは「基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配」と、同項第一号中「取締役会において」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)において」と、「配当がされた」とあるのは「支払又は償却若しくは分配がされた」と、同項第二号中「配当をした」とあるのは「支払又は償却若しくは分配をした」と、「配当の額」とあるのは「支払又は償却若しくは分配の額」と、商法特例法第二十一条の十九中「利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項に規定する金銭の分配(以下「配当等」という。)」とあるのは「基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配」と、「同法第二百九十条第一項又は第二百九十三条ノ五第三項」とあるのは「保険業法第五十五条第一項又は第二項」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者又は社員」と、「配当等」とあるのは「支払又は償却若しくは分配」と、商法特例法第二十一条の二十第一項中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、商法特例法第二十一条の二十一第一項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、同条第二項中「総株主の議決権」とあるのは「社員総数(総代会を設けているときは、総代の総数)」と、商法特例法第二十一条の二十二第三項中「株式申込証の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証」とあるのは「基金拠出申込証若しくは社債申込証」と、商法特例法第二十一条の二十五第一項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と、「同法第二百六十八条第五項」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十八条第五項」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と、「同法第二十一条の十八第二項」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十八第二項」と、商法特例法第二十一条の二十六第二項中「商法」とあるのは「保険業法第二十一条第一項において準用する商法」と、商法特例法第二十一条の二十七第三項中「商法」とあるのは「保険業法第二十一条第一項において準用する商法」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項の電磁的方法をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第二十一条の二十八第二項第一号中「第十三条第二項第一号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する第十三条第二項第一号」と、商法特例法第二十一条の二十九第二項第一号中「第十四条第三項第一号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する第十四条第三項第一号」と、商法特例法第二十一条の三十一第三項中「第十六条第二項から第四項まで」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する第十六条第二項及び第三項」と、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、「承認を得(第一項前段の規定により当該承認を得たものとみなされる場合を除く。)、又は第一項後段の報告をした」とあるのは「承認を得た」と、「第十六条第二項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する第十六条第二項」と、同条第四項中「商法第百八十八条第二項第十号」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第七号」と、「第二百八十三条第五項ノ取締役会ノ決議」とあるのは「第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第三項の決議」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の三十一第三項ニ於テ準用スル同法第十六条第三項ノ取締役会ノ決議又ハ取締役会ノ委任ニ基ク当該決議ニ代フル執行役ノ決定」とあるのは「第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する商法特例法第十六条第三項の取締役会の決議又は取締役会の委任に基づく当該決議に代わる執行役の決定」と、商法特例法第二十一条の三十二第一項中「連結計算書類」とあるのは「連結計算書類(保険業法第五十九条第一項において準用する第十九条の二第一項に規定する連結計算書類をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第五項中「同法第二百八十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十三条第二項」と、商法特例法第二十一条の三十三第一項中「株式申込証の用紙、新株引受権証書及び新株予約権申込証又は新株予約権付社債申込証」とあるのは「基金拠出申込証又は入社申込証」と、「第一条の二第三項」とあるのは「保険業法第五十二条の三第一項」と、同条第二項中「商法第百七十五条第二項第十三号」とあるのは「保険業法第二十五条第二項第五号の二」と、「取締役若ハ」とあるのは「取締役若しくは」と、「取締役、執行役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若しくは」と、「「第二百六十六条第十九項」とあるのは「「第五十一条第二項において準用する同法第二百六十六条第十九項」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第五項ニ於テ準用スル第二百六十六条第十九項」とあるのは「第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十七第五項において準用する第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第十九項」と、商法特例法第二十一条の三十四中「商法第百八十八条第二項第七号」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第三号」と、「第七号ノ二から第九号まで」とあるのは「第三号の二から第五号まで」と、商法特例法第二十一条の三十五第一項中「第一条の二第三項」とあるのは「保険業法第五十二条の三第一項」と、同条第三項中「商法」とあるのは「保険業法第百八十三条第一項において準用する商法」と、同条第四項中「第十八条第一項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。
4 第二項において準用する商法特例法第二十一条の二十六第一項(計算書類の作成等)の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書並びに第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十一第三項(定時総会における計算書類の取扱い等)の貸借対照表及び損益計算書の要旨に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。
(商法等の適用関係)
第五十二条の四 委員会等設置相互会社についてのこの節の規定において準用する商法の規定の適用については、同法第五十八条第一項第三号中「取締役」とあるのは「執行役」と、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「発起人、取締役又ハ執行役」と、同法第二百三十八条中「監査役」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第二号ニ規定スル監査委員会」と、同法第二百三十九条第六項及び第二百七十二条中「取締役」とあるのは「執行役」と、同法第二百八十条ノ十三第一項中「取締役」とあるのは「取締役及其ノ基金ノ募集ノ手続又ハ其ノ変更ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「取締役又ハ同項ニ規定スル執行役」とする。
2 委員会等設置相互会社についての第五十九条第一項において準用する商法特例法の規定の適用については、商法特例法第六条の二第一項中「監査役会」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監査委員会が指名した監査委員」と、商法特例法第六条の四第一項及び第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が指名した監査委員」とする。
3 前二項に定めるもののほか、委員会等設置相互会社についてのこの節の規定において準用する商法及び商法特例法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 委員会等設置相互会社については、第五十二条の二並びにこの節の規定において準用する商法特例法第三条第二項及び第三項(会計監査人の選任)、第五条の二第三項(会計監査人の任期)、第六条第三項(会計監査人の解任)、第十二条から第十四条まで(計算書類等の提出期限、会計監査人の監査報告書及び監査役会の監査報告書)、第十六条第一項から第三項まで(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)並びに第十九条の二(連結計算書類)並びに商法第二百五十六条(任期)、第二百六十条(取締役会の権限)、第二百六十一条(会社代表)、第二百六十六条から第二百六十六条ノ三まで(会社に対する責任、違法配当に関する取締役の求償権及び第三者に対する責任)、第二百六十九条(報酬の決定)並びに第二百八十一条第一項から第四項まで(計算書類等の作成及び監査)の規定は、適用しない。
(委員会等設置相互会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第五十二条の五 委員会等設置相互会社が、第五十二条の三第一項の定款の定めを廃止する旨の定款の変更をした場合においては、当該相互会社については、当該定款の変更時の属する事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の終結の時までは、第五十二条の三第二項から第四項まで及び第五十二条の四の規定を適用する。
(新たに委員会等設置相互会社となる場合の経過措置)
第五十二条の六 相互会社(委員会等設置相互会社を除く。)が定款を変更して第五十二条の三第一項の定款の定めを設けた場合においては、当該相互会社については、当該定款の変更時の属する事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。当該定款の定めを設けた社員総会(総代会を設けているときは、総代会)を含む。)の終結の時までは、第五十二条の三第二項から第四項まで及び第五十二条の四の規定は、適用しない。
第五十九条第一項中「並びに商法特例法第一条の二第一項」の下に「及び第四項」を加え、「(第四条第二項第二号並びに第七条第三項及び第五項については、連結子会社に関する部分を除く。)」を削り、「第十八条第一項から第三項まで」を「第十八条第一項から第四項まで」に、「並びに第十九条第一項(商法の特例等)」を「、第十九条第一項(商法の特例等)、第十九条の二(連結計算書類)並びに第十九条の三(監査役による連結子会社の調査等)」に改め、「基金償却積立金を含む。)の総額」と」の下に「、同条第四項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「商法特例法第十二条中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、商法特例法第十三条第一項及び第二項」を「商法特例法第十二条第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第三項中「同法第二百八十一条第一項各号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項各号」と、商法特例法第十三条第一項」に、「内閣府令」と、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」」を「内閣府令」と、同条第五項中「商法」」に、「商法特例法第十四条第三項第三号中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を「商法特例法第十四条第五項中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」に、「商法第二百八十二条第一項及び第二項並びに」を「商法第二百八十二条第一項並びに」に、「商法特例法第十六条第一項中「商法」とあり、及び「同法」」を「商法特例法第十六条第一項中「同法」」に、「同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十三条第二項において準用する商法」と、「、第二百八十一条ノ二」とあるのは「並びに保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条ノ二」と」を「商法特例法第十九条の二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項及び第四項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第五項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と、商法特例法第十九条の三第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十三条第二項において準用する商法」と」に改め、同条第二項中「第十六条第二項の貸借対照表」の下に「及び損益計算書」を加える。
第六十条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)」を加え、同条第三項中「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」を「及び第七十九条」に改める。
第六十一条の二第一項中「相互会社」の下に「(委員会等設置相互会社を除く。)」を加える。
第六十五条中「第七十九条第一項、第二項及び第四項」を「第七十九条」に改め、「添付書面の通則)」の下に「、第八十条の二(重要財産委員会の登記)」を加え、「並びに第百七条」を「及び第百七条」に改め、「商法第二百五十三条第一項」と」の下に「、同条第三項中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項」とあるのは「保険業法第五十二条の三第一項」と、「委員会等設置会社」とあるのは「委員会等設置相互会社」と、「商法特例法第二十一条の七第三項」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の七第三項(第八号及び第十六号から第二十一号までを除く。)」と」を、「純資産」と」の下に「、同法第八十条の二中「商法特例法第一条の三第一項」とあるのは「保険業法第五十二条の二第一項」と」を加え、「「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」」を「「委員会等設置会社」とあるのは「委員会等設置相互会社」」に改める。
第六十九条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」を加え、同条第四項を削る。
第七十七条第三項中「組織変更後ノ相互会社ノ取締役」を「組織変更後ノ相互会社ノ取締役若ハ執行役」に改める。
第八十一条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)」を加える。
第八十三条第二項第七号中「監査役」の下に「(当該相互会社が委員会等設置相互会社であるときは、取締役、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加える。
第八十四条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは「取締役、執行役」と読み替えるものとする。
第八十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」を加え、同条第三項を削る。
第八十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第九十二条の二第一項の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出資の目的として給付された場合におけるその給付された額については、この限りでない。
第八十八条第二項を次のように改める。
2 第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、前項本文の場合には、適用しない。
第九十条の見出しを「(新会社の資本及び取締役等のてん補責任)」に改め、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、組織変更を行う旨の議案を取締役会に提出した執行役を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の義務は、商法第三百四十三条(定款変更の決議の方法)に定める決議がなければ、免除することができない。
第九十二条の二第一項第二号中「発行価額」の下に「及び払込期日」を加え、同条第二項中「から第百七十九条まで(株式の割当て、株式の払込み、払込取扱機関の変更、株式引受人の失権手続)」を「(株式の割当て)、第百七十七条第二項及び第三項(株式の払込み)、第百七十八条(払込取扱機関の変更)」に改め、「、第百九十一条前段(引受けの無効又は取消しの制限)、第百九十二条(発起人等の引受担保責任及び払込担保責任)」を削り、「発行)並びに」を「発行)、」に改め、「(強制転換条項付株式発行の手続)」の下に「、第二百八十条ノ七(新株の払込み)、第二百八十条ノ九(株主となる時期)、第二百八十条ノ十二(引受けの無効又は取消しの制限)並びに第二百八十条ノ十三(取締役の引受担保責任)」を加え、「、第百七十六条、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項及び第二項並びに第百九十二条第四項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」」を「並びに第百七十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役(委員会等設置相互会社ニ存リテハ執行役)」」に改め、「場合ヲ含ム)」と」の下に「、同法第百七十七条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあり、及び同法第百七十八条中「前条第一項」とあるのは「第二百八十条ノ七」と」を加え、「又ハ組織変更後」を「若ハ執行役又ハ組織変更後」に改め、「、同法第百九十二条第一項及び第二項中「発起人及会社成立当時ノ取締役」とあり、及び同条第三項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役及組織変更当時ノ株式会社ノ取締役」と」を削り、「組織変更計画書ヲ以テ之ヲ定ム」と」の下に「、同法第二百八十条ノ七及び第二百八十条ノ九中「新株」とあるのは「株式」と、同条第一項中「払込期日ノ翌日」とあるのは「組織変更ノ日」と、同法第二百八十条ノ十二中「新株」とあるのは「株式」と、「新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ」とあるのは「組織変更ノ」と、同法第二百八十条ノ十三第一項中「新株発行ニ因ル変更ノ」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ設立ノ」と、「取締役」とあるのは「取締役及其ノ株式発行ノ手続又ハ組織変更後ノ株式会社ノ設立ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「取締役又ハ同項ニ規定スル執行役」と」を加え、同条第四項中「「相互会社ノ取締役」を「「相互会社ノ取締役(委員会等設置相互会社ニ在リテハ執行役)」に、「取締役及現物出資」を「取締役(委員会等設置相互会社ニ在リテハ執行役)及現物出資」に、「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」を「発起人又ハ現物出資ヲ為ス者及ヒ取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「現物出資ヲ為ス者並ニ組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役(保険業法第五十二条の三第一項ニ規定スル委員会等設置相互会社ニ於テハ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)及ヒ組織変更後ノ株式会社ノ取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社ニ於テハ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」に、「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」を「発起人又ハ現物出資ヲ為ス者及ヒ取締役」とあるのは「現物出資ヲ為ス者並ニ組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役及ヒ組織変更後ノ株式会社ノ取締役」に改め、「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条第五項中「商法第百七十三条ノ二」の下に「(第一項第二号を除く。)」を、「組織変更計画書」と」の下に「、「前号ノ」とあるのは「保険業法第九十二条の二ノ規定ニ依リ発行スル」と」を、「準用スル第百七十三条ノ二」の下に「(第一項第二号ヲ除ク)」を加える。
第九十二条の三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、組織変更を行う旨の議案を取締役会に提出した執行役を含む。)」を加え、同条第二項中「相互会社ノ取締役」の下に「(委員会等設置相互会社ニ在リテハ組織変更ヲ為ス旨ノ議案ヲ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)」を加える。
第九十二条の三の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社ニ在リテハ組織変更ヲ為ス旨ノ議案ヲ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)」を加える。
第九十二条の六の見出しを「(社員への完全親会社の株式の割当て等)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第九十二条の二第一項の規定により株式を発行する相互会社が前条第一項の株式交換を行う場合には、当該株式について払込み又は現物出資の給付をした株式の引受人は、組織変更計画書の定めるところにより、完全親会社が当該株式交換に際して発行する新株の割当てを受けるものとする。この場合において、当該株式の引受人でこの項前段の規定により当該完全親会社が株式交換に際して発行する新株を割り当てられた者は、当該完全親会社の株主となる。
第九十二条の七第一項に次の一号を加える。
八 第九十二条の二第一項の規定により株式を発行するときは、次に掲げる事項
イ 完全親会社が株式交換に際して第九十二条の二第一項の規定により発行する株式の引受人に割り当てる新株の種類及び数
ロ 第九十二条の二第一項の規定により発行する株式の引受人に対するイの新株の割当てに関する事項
ハ ロの株式の引受人に支払うべき金額を定めたときは、その規定
第九十二条の九第一項に次の一号を加える。
七 第九十二条の二第一項の規定により株式を発行するときは、次に掲げる事項
イ 設立する完全親会社が株式移転に際して第九十二条の二第一項の規定により発行する株式の引受人に割り当てる新株の種類及び数
ロ 第九十二条の二第一項の規定により発行する株式の引受人に対するイの株式の割当てに関する事項
ハ ロの株式の引受人に支払うべき金額を定めたときは、その規定
第九十二条の九第二項中「「社員」を「「社員(保険業法第九十二条の二第一項ノ規定ニ依リ株式ヲ発行スル場合ニハ同項ノ株式ノ引受人ヲ含ム)」に改める。
第九十六条中「取締役」とあるのは「取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を「委員会等設置相互会社」とあるのは「委員会等設置会社」に改め、「、同項において準用する商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは「取締役、執行役」と」を削る。
第九十八条第一項第一号中「の保険業に係る」を「その他金融業を行う者の」に改める。
第百十条の見出しを「(業務報告書等)」に改め、同条第一項中「記載した」の下に「中間業務報告書及び」を加え、同条第二項中「前項の業務報告書」を「前項の報告書」に改め、「記載した」の下に「「中間業務報告書及び」を加え、同条第三項中「業務報告書」を「報告書」に改める。
第百三十六条の二第一項中「委員会等設置会社」を「委員会等設置会社等」に改める。
第百五十一条中「相互会社」の下に「(委員会等設置相互会社を除く。)」を、「準用スル第二百六十六条」の下に「(第七項第三号、第十項後段、第十一項及第十九項第三号ヲ除ク)」を加える。
第百五十五条中「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」を「及び第七十九条」に改める。
第百五十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)」を加える。
第百六十五条の二第一項及び第百六十六条第五項中「委員会等設置会社」を「委員会等設置会社等」に改める。
第百七十条中「(同条第三項を除く。)」を削る。
第百七十三条第一項中「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百八十三条第一項中「清算人について」の下に「、第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第二項の規定」を加え、「並びに同法第四百十七条第一項」を「並びに商法第四百十七条第一項」に、「前項において準用する同法」を「前項において準用する商法特例法」に、「同法第四百三十条第二項において準用する同法」を「第五十九条第一項において準用する商法特例法」に改める。
第百八十四条中「準用スル第二百六十六条」の下に「(第七項第三号、第十項後段、第十一項及第十九項第三号ヲ除ク)」を、「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第百九十九条中「第二百八十五条ノ六第一項(株式の評価」を「第二百八十五条(財産評価に関する特則」に改める。
第二百四十九条の三第三項中「(執行役の解任)」及び同条第四項中「(執行役の選任)」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百五十五条の三第一項及び第二百七十条の六第二項第一号中「委員会等設置会社」を「委員会等設置会社等」に改める。
第二百七十七条第一項第一号を次のように改める。
一 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
第三百二条中「住所」を「生年月日」に改める。
第三百二十二条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する商法第六十七条ノ二」を「若しくは第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役」に改め、「同法第二百五十八条第二項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百二十四条第二項及び第三項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する商法第六十七条ノ二」を「若しくは第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役」に改め、「同法第二百五十八条第二項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「総数の」を削り、同条第五項中「相互会社の取締役」の下に「、執行役」を加える。
第三百二十五条第三項中「相互会社の保険管理人、取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する商法第六十七条ノ二」を「若しくは第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役」に改め、「同法第二百五十八条第二項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百三十条第一項第二号中「、第二百六十七条第三項若しくは第四項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する場合を含む。)」を、「又は第五十一条第二項」の下に「若しくは第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の二十五第二項」を加える。
第三百三十一条第一項中「相互会社の取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する商法第六十七条ノ二」を「若しくは第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役」に改め、「同法第二百五十八条第二項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百三十三条第一項中「第二十一条の十四第七項第一号」及び「第二十一条の十四第七項第五号」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「、第二十五条第二項若しくは第六十条第二項の規定」を「若しくは第二十五条第二項の規定、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十三第一項の規定」に改め、同項第三号中「商法」の下に「若しくは商法特例法」を加え、同項第六号の二中「商法第二百六十四条第一項」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を、「同法第二百六十六条第八項の規定」の下に「、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の二十一第二項の規定」を加え、同項第七号中「取締役会」の下に「、重要財産委員会、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会」を加え、「第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項に掲げるもの」を「第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の二十六第一項に掲げるもの若しくは第二十一条の三十二第一項の連結計算書類、第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項に掲げるもの若しくは商法特例法第十九条の二第一項の連結計算書類」に改め、同項第十一号中「第四十九条において準用する同法第二百三十七条ノ三」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第三号において準用する場合を含む。)」を加え、「同法第四百三十条第二項」を「商法第四百三十条第二項」に改め、同項第十五号中「第四十八条の規定又は」の下に「第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十二第五項若しくは」を加え、同項第十五号の二中「第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第三項」を「第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第三項(第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の決議若しくは取締役会の委任に基づく当該決議に代わる執行役の決定」に改め、同項第十五号の二を同項第十五号の三とし、同項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十一第二項の規定に違反して、取締役又は執行役に対する金銭の分配をしたとき。
第三百三十三条第一項第十六号中「取締役」の下に「、重要財産委員会及び第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、社外取締役、執行役」を加え、同項第十七号中「又は第百八十三条第一項」を「、第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条第二項若しくは第二百六十五条第三項の規定又は第百八十三条第一項」に改める。
第三百三十四条各号列記以外の部分中「商法特例法第二十一条の十四第七項第一号」及び「商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」の下に「(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第一条の二の十三中「に限る。次条において」を「に限る。次条第一項において」に、「業務(次条」を「業務(次項及び次条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第二項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
附則第一条の二の十四第一項中「前条」を「前条第一項」に、「この条」を「この項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第二項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百七十七条及び第三百二条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。
(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
第二条 相互会社(この法律による改正後の保険業法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
一 新法第五十二条の三第二項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の八第七項及び第二十一条の十第二項並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第四条第二項第二号、第七条第三項及び第五項(連結子会社に関する部分に限る。)
二 新法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十二第一項から第五項まで並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第四項、第十九条の二及び第十九条の三
(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる相互会社(以下「有価証券報告書提出相互会社」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。
2 有価証券報告書提出相互会社に該当しない相互会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
3 前項の相互会社が有価証券報告書提出相互会社に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
4 事業年度終了時において有価証券報告書提出相互会社に該当する相互会社であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。
(中間業務報告書に関する経過措置)
第四条 新法第百十条の規定(同条第一項及び第三項の規定を新法第百九十九条において準用する場合を含む。)は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第百十条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
第五条 第二百七十七条の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第二百七十六条の登録を受けている個人(第二百七十七条の改正規定の施行の際現に生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「生年月日未登録者」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2 生年月日未登録者(次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出を行っていない生年月日未登録者は、生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
4 生年月日未登録者は、所属保険会社(新法第二条第二十項に規定する所属保険会社をいう。以下同じ。)を代理人として、前項の届出をすることができる。
5 内閣総理大臣は、第三項の届出を受理したときは、当該届出に係る生年月日を生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録し、その旨を所属保険会社に通知しなければならない。
6 第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
(損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
第六条 第三百二条の改正規定の施行の際現に旧法第三百二条の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(第三百二条の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「生年月日未届出者」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2 損害保険代理店(新法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいい、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第二項の規定により損害保険代理店とみなされる日本郵政公社を含む。以下同じ。)又は保険仲立人(新法第二条第二十一項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる生年月日未届出者(当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
3 損害保険代理店又は保険仲立人は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出が行われていない生年月日未届出者の生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
4 損害保険代理店は、所属保険会社を代理人として、前項の届出をすることができる。
5 第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
(権限の委任)
第七条 内閣総理大臣は、附則第五条第三項及び前条第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十条第一項中「、「取締役、執行役」とあるのは「取締役」と」を削る。
第百七十二条中「及び第三号から第五号まで」を「、第三号及び第五号」に改め、「当該株式会社」と」の下に「、同項第四号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第一項に規定する大会社に該当する場合における同条第四項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第四項」と、「商法特例法第十九条の二又は第二十一条の三十二」とあるのは「保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十二又は保険業法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十九条の二」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と」を加える。
第百八十九条第一項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」を「商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第二条第十二項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項」とあるのは「同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項」に改め、同条第四項中「期間中に取締役」の下に「又は執行役」を、「準用する商法第二百六十四条第一項」の下に「(保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加え、「、同条第二項から第四項までの規定中「取締役又は執行役」とあり、及び同項中「取締役若しくは執行役」とあるのは「取締役」と」を削る。
第百九十三条を次のように改める。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第百九十三条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第二条第十二項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項」とあるのは「同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項」と読み替えるものとする。
第二百八条の見出しを「(取締役等の競業避止義務)」に改め、同条中「更生会社の取締役」の下に「又は執行役」を、「準用する商法第二百六十四条第一項」の下に「(保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加え、「、同条第二項から第四項までの規定中「取締役又は執行役」とあり、及び同項中「取締役若しくは執行役」とあるのは「取締役」と」を削る。
第二百九条中「取締役」の下に「、執行役」を、「準用する商法第二百六十九条」の下に「、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第三項」を加える。
第二百十五条を次のように改める。
(更生会社及び子会社に対する調査等)
第二百十五条 会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第二条第十二項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項」とあるのは「同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項」と読み替えるものとする。
第二百三十九条を次のように改める。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第二百三十九条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの」とあるのは「保険業法第二条第十二項に規定する子会社」と、「更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項」とあるのは「同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項」と読み替えるものとする。
第二百四十九条中「代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。
第二百五十九条第一項第二号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第二百六十一条第一項中「更生会社の取締役」の下に「、執行役」を加え、同項第一号中「監査役」の下に「(保険業法第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置相互会社」という。)にあっては、執行役)」を加え、同項第二号中「代表取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役)」を加え、同項第三号中「代表取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、数人の代表執行役)」を加える。
第二百七十五条第一項第六号中「監査役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、取締役、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加える。
第二百九十五条第一項第二号中「代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。
第二百九十九条第一項中「において取締役又は監査役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)」を、「において代表取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項中「並びに同法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十一条第一項」を「、同法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十一条第一項並びに保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第五項、第二十一条の十三第一項及び第二十一条の十五第一項」に改める。
第三百六条第五項中「「第二百六十一条第一項」と」の下に「、同条第四項中「監査役は」とあるのは「監査役(保険業法第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社にあっては、執行役)は」と、同条第五項中「代表取締役」とあるのは「代表取締役(保険業法第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社にあっては、同条第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役。次項において同じ。)」を加える。
第三百十一条第一項中「商法第百九十二条及び第二百二十二条ノ二第二項後段」を「商法第二百二十二条ノ二第二項後段及び第二百八十条ノ十三」に改める。
第三百十五条第六項中「代表取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、取締役、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加える。
第三百十六条第一項中「取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役」を「同号に規定する取締役等」に改める。
第三百六十四条第一項第五号及び同条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第三百六十八条第五項後段を削る。
第三百七十一条第五項中「代表取締役」の下に「(委員会等設置相互会社にあっては、取締役、保険業法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同条第七項後段を削る。
第三百七十二条第一項中「当該新相互会社の取締役、代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。
第五百三十九条第二項及び第五百四十条第二項中「若しくはこれ」を「、執行役若しくはこれら」に改める。
第五百四十四条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第五百四十七条第二項中「子会社をいう。)」の下に「又は連結子会社(同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項に規定する連結子会社」を加える。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(内閣総理・財務大臣署名)