特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律

法律第五十七号(平元・六・二八)

 特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   造船業基盤整備事業協会法

 目次中「第三十五条」を「第三十五条の三」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 造船業基盤整備事業協会は、特定船舶製造業における計画的な設備の処理を促進するための設備及び土地の買収等の業務を行うとともに、民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究を促進するための助成等の業務を行うことにより、造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化のための基盤の整備を図ることを目的とする。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「高度船舶技術」とは、船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術であつて、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化に相当程度寄与するものをいう。

 第三条及び第八条中「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に改める。

 第十一条中「特定船舶製造業」の下に「又は高度船舶技術」を加える。

 第十三条第三号中「処理」の下に「及び民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究」を加える。

 第十九条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は運輸大臣に意見を提出することができる。

 第二十一条第一項本文を次のように改める。

  会長及び理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第二十六条第二項中「二十人」を「三十人」に改め、同条第三項中「特定船舶製造業について」を「協会の業務に関し」に改める。

 第二十九条第一項第四号中「納付金」を「第三十三条第一項の納付金」に改め、同項中第六号を第十四号とし、第五号を第十三号とし、第四号の次に次の八号を加える。

 五 民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下この項において「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付すること。

 六 運輸大臣の定める金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

 七 試験研究資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 八 政府以外の者に対し、高度船舶技術に関する試験研究を国の試験研究機関と共同して行うことについてあつせんすること。

 九 政府以外の者の委託を受けて、高度船舶技術に関する試験研究を行うこと。

 十 海外から高度船舶技術に関する研究者を招へいすること。

 十一 高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

 十二 高度船舶技術に関し調査すること。

 第二十九条第二項中「前項第六号」を「前項第十四号」に改める。

 第三十一条第一項中「業務」の下に「(助成金の交付の決定及び債務の保証の決定を除く。)」を加える。

 第三十三条の見出しを「(特定船舶製造事業者の納付金)」に改める。

 第四章中第三十五条の次に次の二条を加える。

 (試験研究実施者等の納付金)

第三十五条の二 協会は、業務方法書で定めるところにより、第二十九条第一項第五号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究を行つた者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。

 (信用基金)

第三十五条の三 協会は、第二十九条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び第三十九条の二において「債務保証業務」という。)に関する信用基金を設け、第五条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額(次項において「出えん金」という。)の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2 協会は、前項の規定にかかわらず、同項の信用基金(出えん金に係る部分を除く。)の運用によつて生じた利子の全部又は一部を債務保証業務以外の業務に要する経費の一部に充てることができる。

3 第一項の信用基金は、運輸省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

 第三十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 協会は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

 第三十九条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

第三十九条の二 協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十九条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

 二 第二十九条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

 三 第二十九条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

 四 債務保証業務

 五 前各号に掲げる業務以外の業務

 第五十条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十九条第一項第六号の規定により金融機関を定めようとするとき。

 第五十条に次の一項を加える。

2 運輸大臣は、第三十二条第一項の認可(第二十九条第一項第五号から第十二号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下この項において「試験研究促進業務」という。)に係る部分に限る。)又は第三十七条の認可(試験研究促進業務に係る事業計画の部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 第五十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第五十六条中「五万円」を「十万円」に改める。

 附則第六条中「第十一条第一項」を「第十一条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (定款の変更)

第二条 特定船舶製造業安定事業協会は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

 (協会の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 この法律の施行前に払込みをした出資金に係る政府及び日本開発銀行以外の出資者は、造船業基盤整備事業協会(次項、次条第一項及び附則第七条において「協会」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 協会は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の造船業基盤整備事業協会法(次条及び附則第六条において「新法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、協会は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (協会に対する日本開発銀行の出資金)

第四条 この法律の施行前に特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)附則第四条第一項の規定により日本開発銀行が協会に出資した金額(次項において「開銀出資金」という。)は、同法第十一条に規定する業務のほか、新法第三十五条の三第一項に規定する業務に必要な資金に充てることができるものとする。

2 新法第三十五条の三第一項の信用基金(開銀出資金に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項(特定船舶製造業経営安定臨時措置法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する業務及び新法第二十九条第一項第六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。

 (特定船舶製造業経営安定臨時措置法の一部改正)

第五条 特定船舶製造業経営安定臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第一条中「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に改める。

  第二条第一項中「特定船舶製造業安定事業協会法」を「造船業基盤整備事業協会法」に改める。

  第十一条の見出しを「(協会の行う債務保証業務)」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

  第十二条第一項中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一号」に、「第三十一条第一項中「その業務」とあるのは「その業務(債務の保証の決定を除く。)」」を「第三十五条の三第一項中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに経営安定法第十一条に規定する業務」」に、「第十一条第一項」とする」を「第十一条」とする」に改め、同条第二項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改める。

  附則第四条第一項中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一号」に改め、「ときは」の下に「、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)の施行の日の前日までの間に限り」を加え、同条第四項を削る。

 (経過措置)

第六条 この法律の施行の際現にその名称中に造船業基盤整備事業協会という文字を用いている者については、新法第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第七条 この法律の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に改める。

  附則第三十一条の三第三項中「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に、「特定船舶製造業安定事業協会法」を「造船業基盤整備事業協会法」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表総合研究開発機構の項の次に次のように加え、特定船舶製造業安定事業協会の項を削る。

造船業基盤整備事業協会

造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)

 (法人税法の一部改正)

第十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表総合研究開発機構の項の次に次のように加え、特定船舶製造業安定事業協会の項を削る。

造船業基盤整備事業協会

造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)

 (印紙税法の一部改正)

第十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第十一条第一項第一号(協会の行う債務保証業務等)の業務に関する文書の項を次のように改める。

特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第十一条第一号(協会の行う債務保証業務)の業務に関する文書

造船業基盤整備事業協会

 (消費税法の一部改正)

第十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表総合研究開発機構の項の次に次のように加え、特定船舶製造業安定事業協会の項を削る。

造船業基盤整備事業協会

造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)

 (運輸省設置法の一部改正)

第十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第四十五号及び第四条第一項第十六号の四の三中「特定船舶製造業安定事業協会」を「造船業基盤整備事業協会」に改める。

(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

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